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民間金融機関の実質無利子・無担保施策「信用保証付き融資における保証料・利子減免」とは?企業が利用できる資金繰り支援施策まとめ

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新型コロナウイルス感染症の感染者数が日を追う毎に増し、感染爆発の危険性から日本政府は7都府県に緊急事態宣言を出し不要不急の外出自粛要請がなされています。そのため、多くの企業や特に飲食店を中心とした経済的打撃を受けている状況が続いています。

このコロナによって、打撃を受けている企業が受けられる資金繰りサポートについてご紹介していきたいと思います。現在、経済産業省から出ている資金繰りサポートしては8つのサポートがあります

1.セーフティネット保証4号・5号(民間)
2.危機関連保証(民間)
3.信用保証付き融資における保証料・利子減免(民間)
4.新型コロナウイルス特別貸付(政府)
5.商工中金による危機対応融資(政府)
6.マル経融資の金利の引き下げ(政府)
7.特別利子補給制度(政府)
8.セーフティネット貸付の要件緩和(政府)

これらの資金繰り施策については、今もなお要件の引き下げや窓口などが安定していない状況であったりしましたが、再度整理してどの資金繰りサポートについてまとめてみました。

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この記事の目次

セーフティネット保証4号・5号

このセーフティネット保証とは、経営の安定に支障をきたしている中小企業者を支援するため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務を保証
する制度となります。セーフティネット保証には1号から8号までの保証種類があり、現在は以下の2つが出されています。

4号:突発的災害を受けた地域→現在は全国が対応
5号:業況の悪化している業種(全国的)

セーフティネット保証では通常融資とは別枠で最大2.8億円までの保証を行ってくれますが以下のような保証率となっております。

4号:借入債務(別枠・最大2.8億円)を100%を保証
5号:借入債務(別枠・最大2.8億円)を80%を保証

気になる要件ですが、

4号:売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合
5号:売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合

また5号においては認定業種である必要がありますのでこちらのページをご確認ください。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))

利用手順については、取引金融機関もしくは最寄りの信用保証協会にご相談ください。その後、対象となる本店等の所在地市区町村に保証認定申請書を提出し、認定証を発行後に融資のお申込みとなります。

セーフティネット保証
4号5号
対象業種全業種業況が悪化している業種
対象要件前年同月比▲20%以上減少等の場合前年同月比▲5%以上減少等の場合
保証最大額別枠2.8億円
保証率100%80%

(参考サイト)
一般社団法人 全国信用保証協会連合会
お近くの信用保証協会

危機関連保証について

危機関連保証もセーフティネット保証枠と同様に、気経済状況の悪化に伴う影響を受けていると国が認める場合に、中小企業者を支援するための資金繰り支援措置となります。

全国の事業者(一部対象外の業種があるので最寄りの信用保証協会にご相談ください。)を対象に「危機関連保証」(100%)として前年同月比▲15%以上減少する中小企業・小規模事業者に対して更なる別枠(最大2.8億円)の措置となります。

これにより、セーフティネット保証枠と合わせて最大5.6億円の信用保証別枠となります。

いずれも注意する点としては、金融機関、信用保証協会による審査がございますので、必ずしも保証をうけられるというものではありませんのでご注意ください。申請方法はセーフティネット保証と同様に取引金融機関もしくは信用保証協会にご相談の上、市区町村に保証認定をしてもらった後の融資申し込みとなります。

借入債務の80%、100%を保証!新型コロナの資金繰り対策「セーフティネット保証4号・5号」とは?(令和2年3月25日更新)

危機関連保証
対象者全国の中小企業・小規模事業者
保証率100%
対象要件前年同月比▲15%以上減少する
保証最大額別枠2.8億円

信用保証付き融資における保証料・利子減免について

こちらの資金繰りサポートは、令和2年度補正予算の成立が前提となりますが、都道府県等による制度融資を活用して、民間金融機関にも実質無利子・無担保・据置最大5年の保証料減免の融資が行えるようにするものです。

さらに信用保証付き既往債務も制度融資を活用した実質無利子融資に借換が可能となります。つまりすでに信用保証付きで融資を受けているお金に対しても借換を行うことで実質無利子融資に切り替えることができるというものです。

対象要件として

1.個人事業主(事業性のあるフリーランス含む、小規模事業者)
  売上高等前年同月比▲5%以上減少で「保証料ゼロ+金利ゼロ」

2.小・中規模事業者(1を除く)
  ・売上高等前年同月比▲5%以上減少で「保証料1/2」
  ・売上高等前年同月比▲15%以上減少で「保証料ゼロ+金利ゼロ」

融資の上限については3000万円となり、無担保で据置5年以内で保証料補助割合は1/2または10/10となります。金利補給期間は3年間で4年目以降は制度融資所定金利となりますので、お借入れ予定の金融機関にご確認ください。

信用保証付き既往債務も対象要件を満たしていれば、制度融資を活用した実質無利子融資への切り替えが可能となります。つまり、すでにコロナの影響で信用保証付きにて融資を受けている方は借換することで実質無利子融資へと切り替えることが可能になります。

※こちらはあくまでも補正予算の成立が前提となるため事業内容が変更される場合があります。

信用保証付き融資における保証料・利子減免
個人事業主小・中規模事業者①小・中規模事業者①
要件売上高等前年同月比▲5%以上減少売上高等前年同月比▲5%以上減少売上高等前年同月比▲15%以上減少
保証料ゼロ1/2ゼロ
金利ゼロゼロ

新型コロナウイルス感染症特別貸付

政府系の資金繰り施策として、こちらの貸付があります。信用力や担保によらず一律の金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げが行われ、据置期間が最長5年となる日本政策金融公庫の融資制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響をうけて一時的な業況が悪化した以下のいずれかに該当する方が、融資の対象となります。

①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方

②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、または店舗増加や合併、業種の転換 など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベン チャー・スタートアップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較で きない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少 している方
  a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
  b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額

資金使途として運転・設備資金のいずれも認められ、無担保にて別枠最大で

・中小事業:3億円(金利1.11%)
・国民事業:6000万円(金利1.36%)

となります。また当初3年間の基準金利が▲0.9となります。こちらの利下げ対象の限度額が中小事業が1億円、国民事業3000万円となるようです。
日本政策金融公庫コロナ融資窓口

>
新型コロナウイルス感染症特別貸付
中小事業国民事業
融資限度額3億円6,000万円
金利1.11%1.36%

商工中金による危機対応融資

商工中金による危機対応融資とは、商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者にたいしての資金繰り支援を行うものです。

こちらも信用力や担保によらず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の李金利引き下げを実施し、据置期間も最長5年となります。

4月中に制度適用開始となりますが3月19日よりすでに受付は開始されています。
対象は新型コロナウイルス感染症特別貸付と同様で以下のようになります。

①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方

②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、または店舗増加や合併、業種の転換 など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベン チャー・スタートアップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較で きない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少 している方
  a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
  b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額

上限や金利、引き下げ限度額なども特別貸付の中小事業と同様にあたります。

新型コロナウイルス対策マル経の金利引き下げ

小規模事業者経営改善資金融資、通称「マル経」は商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員に経営指導をうけた小規模事業者に対して無担保・無保証人で融資がうけられる制度となります・

今回の特別措置では、別枠で1000万円の範囲で当初3年間、通常金利から0.9%の引き下げが行われます。据置期間も延長されます。

別枠1000万円融資が可能な小規模事業者経営改善資金【マル経融資】の金利引き下げ(新型コロナウイルス対策マル経)とは?

特別利子補給制度について

こちらの資金繰りの制度は、政府系の資金施策である「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」「危機対応融資」により借入を行ったもので、要件を満たす方の3年間の利子分を補給するという制度になります。

つまり上記3つの融資で受けている融資の利子分は、それぞれの上限枠内に限り実質無利子・無担保にて融資を受けることが可能になるというものです。
適応対象として上記3つの融資制度のいずれかで借入を行った中小企業者のうち

・個人事業者:要件なし
・小規模事業者:売上高▲15%減少
・中小企業者:売上高▲20%減少

以上の要件を、みたす事業者にたいして、利子補給として借入後3年間の利子分を以下の内容にて補給する制度となります・

日本公庫等:
 ・中小事業:1億円
 ・国民事業:3000万円

商工中金:1億円

コロナ対応の緊急融資制度「無利子・無担保融資」の融資制度を紹介!

セーフティネット貸付の要件緩和

セーフティネット貸付とは、社会的経済的な外的要因の変化により一時的に売上の減少などの悪化をきたしており、中期的にはその業績が回復しかつ発展するこtが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する制度となります。

融資限度額
・中小事業:7.2億円(金利:1.11%)
・国民事業:4800万円(金利:1.91%)

となっており、特例措置として、セーフティネット貸付の要件として「売上高が▲5%以上減少」といった数値要件ははずされており、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象となりました。

こちらの窓口は日本政策金融公庫または沖縄県では沖縄李振興開発金融公庫までお問合せください。

まとめ

新型コロナウイルス感染症の影響で資金繰りを検討されている方は、民間かもしくは政府系の融資いずれかを選び、自社の業況に合わせた融資施策を申請してみてはいかがでしょうか。

自社の業況を比較して何パーセント前年同月比で下がってきているのか、そしていくら今後の運営費に必要になるのかを試算してみましょう。試算の結果で、必要な金額を賄うことができる融資施策を選択することができるはずです。

どうしても現場の準備や運営などで検討することができない、時間がないという方は、補助金ポータルでも融資関連のサポートをご紹介しておりますのでお気軽にご相談ください。

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