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二次補正予算成立により最大600万円の家賃補助「家賃支援給付金」の実施が正式に決定!

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6月12日の令和二年度二次補正予算の成立をうけ、コロナの影響で経営状況の悪化した企業への新たな支援制度「家賃支援給付金」の実施が正式に決定しました。

この事業は、コロナの影響で売上が大幅に減少しているテナント事業者を対象に、直近の支払い家賃に基づいて算出した一月当たりの支援額(最大で月額家賃の2/3)の6ヵ月分にあたる給付金を支給する制度です。

当面はインバウンド需要の回復が難しいことから景気の見通しはあまり良くない状況と言えるものの、緊急事態宣言解除後の都心では順調に人手の回復も見られているため、飲食業や小売業などの事業者にとっては今後の年末商戦での巻き返しに向け貴重な中継ぎ支援となるのではないでしょうか。

そこで、今回は令和二年度二次補正予算でまもなく実施される「家賃支援給付金」について、事業の詳細を紹介します。

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この記事の目次

令和二年度二次補正 家賃支援給付金

家賃支援給付金は、新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の影響などを受け、売上の大幅な減少に直面している事業者の事業継続の支援のためめ、令和二年度第二次補正予算で実施される新型コロナ緊急経済対策における給付金事業です。

対象事業者全てへの給付を想定し、2兆242億円という巨額の予算が計上されています。

対象事業者

給付対象となるのは資本金10億円以上の大企業を除く、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者に該当する国内のテナント事業者です。

既に実施されている持続化給付金と同様に、今年3月までに新規創業したばかりの事業者や雑所得・給与所得計上のフリーランスについても、給付対象とする方向で調整が進められています。

対象要件

主な支給要件は「5月以降の単月の売り上げが前年同月比で50%以下、または3ヵ月連続の平均売り上げが30%以上減少していること」となっています。

既に実施されている「持続化給付金」と申請要件は似ていますが、売上減少の確認期間が『本年5月以降』となっていますので、この点の違いには注意が必要です。

受付開始時期

受付開始時期は6月下旬頃を予定しています。

受給時期は申請を最短で行った場合でも給付は7月以降となるのは確実ですので、既に資金繰りの厳しい事業者の方などは、新型コロナ対応の「実質無利息・無担保の融資」などの資金繰り支援策も柔軟に活用し、まずは当面の事業資金を確実に確保していく事が大切です。

支給額

事業主が「個人」の場合と「法人」の場合で上限額が異なっており、事業所が複数ある場合など家賃負担の大きい事業者には「追加枠」での給付金加算があります。


①小規模事業者、個人事業主の場合

通常枠:家賃の2/3を補助 上限25万円/月(対象家賃は37.5万円まで)×6ヶ月

追加枠:37.5万円/月を超える分の家賃の1/3を補助 上限25万円/月(対象家賃は75万円)×6ヶ月

複数の事業所を持つ場合などの最大受給額は、通常枠150万円+追加枠150万円=300万円となります

※経産省公式HPより

②中堅、中小企業の場合

通常枠:家賃の2/3を補助 上限50万円/月(対象家賃は75万円まで)×6ヶ月

追加枠:75万円/月を超える分の家賃の1/3を補助 上限50万円/月(対象家賃は150万円)×6ヶ月

複数の事業所を持つ場合などの最大受給額は、通常枠150万円+追加枠150万円=300万円となります

経産省公式HPより

申請手続き

民間企業(リクルート)が一般競争入札により事務局に決定し、電子申請での受付開始にむけた準備が進められています。
間もなく申請サイトがオープンする予定ですので、具体的な手続きについては今後の発表をお待ちください。

申請書類

申請書類は既に実施されている持続化給付金と同様の書類に加え、賃貸契約書や、支払い実績の証明書等が必要となります。
受付後の申請をスムーズに行う為、下記の書類などを事前に揃えておくのがお勧めです。

・確定申告書類・減収を証明する書類
・不動産の賃貸借契約書(家賃額、契約期間等)
・賃料の支払い実績を確認できる通帳の写し、または支払明細書、領収書 など

まとめ

今回は新形コロナウイルス感染症の影響によって大幅な売上減少に見舞われる事業者が活用できる「家賃支援給付金」について紹介しました。

緊急事態宣言の解除後は新型コロナウイルスの新規感染者数が再び増加傾向にあり、事態の完全な収束までにはまだ長い時間が必要とされています。

事業者の方は「持続化給付金」「家賃支援給付金」「雇用調整助成金」などの政府の支援策を、今後の事業継続と雇用維持の達成に是非ご活用ください。

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