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雇用調整助成金の手続き簡素化とオンライン受付稼動延期について

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特例措置の拡充が続いた雇用調整助成金について、令和2年5月19日に申請の負担を軽減するため手続きの大幅な簡素化が行われました。

▼これまでの拡充内容のまとめはこちらから確認いただけます!

拡充が続く雇用調整助成金!10/10助成・要件・手続きの流れのまとめ

5月20日からはオンライン受付も始まり、手続きの負担軽減とともに支給事務の迅速化を図るとしていましたが、オンライン申請は不具合が発生したためシステムの運用停止となり、稼動が延期になってしまいました。
雇用調整助成金等オンライン受付システムの運用停止について

オンライン受付システムにより、申請書を窓口へ持参(または郵送)せずに支給申請を行うことが可能になるため、利便性の向上が期待されていました。システムの早期運用再開が求められます。

今回は、簡素化された手続きの内容を1つずつ確認していきたいと思います。それによりどのように申請しやすくなるのかを理解しましょう。

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この記事の目次

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手続き簡素化のポイント

手続き簡素化のポイントは以下の5つです。

(1)休業等計画届の提出が不要に
(2)小規模事業主の申請手続の簡略化
(3)助成額の算定方法の簡略化
(4)雇用調整助成金の申請期限
(5)雇用調整助成金のオンライン申請

それぞれ確認していきましょう。

休業等計画届の提出が不要に

雇用調整助成金では原則として休業開始の前に労働局等に休業等計画届の提出が必要ですが、新型コロナウイルス感染症に伴う特例として休業等計画届について令和2年6月30日までの事後提出を可能とし、2回目以降の提出は不要としていました。

この度、申請手続の更なる簡略化のため、すべての事業主について初回を含む休業等計画届の提出が不要となりました。これにより必要な手続きは支給申請のみとなります。※休業等計画届と一緒に提出していた書類は、支給申請時に提出します。

小規模事業主の申請手続の簡略化

雇用調整助成金の助成額は、これまで「平均賃金額」を用いて算定していましたが、小規模の事業主(従業員が概ね20人以下)については「実際に支払った休業手当額」から助成額を算定できるようになりました。計算式は以下のようになります。
「助成額」=「実際に支払った休業手当額」×「助成率」

このように簡易に算定可能になったことで、いままで必要だった「助成額算定書」の提出がいらなくなります。また事業活動の状況を支給申請書に記載できるようにすることで「雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書」も不要になりました。

よって、小規模事業主が必要とする申請様式は6種類から3種類まで半減しました。

出典:小規模事業主の申請様式対照表

小規模事業主の場合、上図3種類の申請書類(支給要件確認申立書、支給申請書、実績一覧表)に加えて、以下の添付書類を準備すれば支給申請が可能です。

■比較した月の売上などがわかる書類(売上簿、レジの月次集計、収入簿など)
■休業させた日や時間がわかる書類(タイムカード、出勤簿、シフト表など)
■休業手当や賃金の額がわかる書類(給与明細の写しや控え、賃金台帳など)
■役員名簿 ※役員等がいる場合(事業主本人以外に役員がいない場合及び個人事業主の場合は提出不要)

助成額の算定方法の簡略化

小規模の事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法が大幅に簡素化されました。

平均賃金額の算定

平均賃金額の算定は、これまで「労働保険確定保険料申告書」を用いて行っていましたが「源泉所得税」の納付書でも算定できるようになりました。源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、1人当たりの平均賃金を算定します。

1人当たり「平均賃金額」=納付書の「支給額」÷「人員の数」

年間所定労働日数

年間所定労働日数は、これまで過去1年分の実績を用いて算出していましたが、休業実施前の任意の1か月分をもとに算定できるようになりました。年間所定労働日数を求める計算式は以下のようになります。

「年間所定労働日数」=「任意の1か月の所定労働日数」×12

難しいとの意見があった助成額の算定方法がシンプルになったことで、支給申請がこれまでより簡単になり、事業主の負担軽減が期待されます。

支給申請に必要な書類

ここで小規模以外の事業主の支給申請に必要な書類を確認しておきましょう。

(1)雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書(様式特第4号)
(2)支給要件確認申立書・役員等一覧(様式特第6号)
(3)休業・教育訓練実績一覧表(様式特第9号または12号)
(4)助成額算定書(様式特第8号または11号)
(5)(休業等)支給申請書(様式特第7号または10号)
(6)休業協定書 ※労働組合等との確約書等でも代替可
【添付書類】
■生産指標の低下が確認できる書類(売上簿、営業収入簿、会計システムの帳簿、客数のデータ、客室等の稼働率など)
■(労働組合がある場合)組合員名簿 (労働組合がない場合)労働者代表選任書
■事業所の規模を確認する書類(既存の労働者名簿及び役員名簿で可)
■労働・休日の実績に関する書類(出勤簿、タイムカードの写しなど(手書きのシフト表などでも可))
■休業手当・賃金の実績に関する書類(賃金台帳の写しなど(給与明細の写しなどでも可))

雇用調整助成金の申請期限

雇用調整助成金の申請期限は支給対象期間の末日の翌日から2か月以内となっていますが、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合は特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の場合、申請期限が令和2年8月31日までとなりました。

また、支給申請の添付書類として給与明細の写しなどを提出しますが、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、支給申請を行うことが可能です。

雇用調整助成金のオンライン申請(一時停止中)

5月21日時点ではまだオンライン受付システムの利用はできませんが、オンラインから申請ができるようになると、以下の4つのステップで申請が完了します。

(1)雇用調整助成金等オンライン受付システムにアクセスする。
(2)ログイン用のメールアドレスを登録する。
(3)SMS認証用の携帯電話番号を登録する。
(4)マイページから申請書類をアップロードする。
参考:「雇用調整助成金等オンライン受付システム」について

まとめ

今回は事業主の申請手続の負担を軽減するとともに、支給事務の迅速化を図るために行われた「雇用調整助成金の手続きの簡素化」についてご紹介しました。

特例措置は、以下の条件を満たす事業主が対象です。申請をお考えの場合はまずこちらを確認してみてください。


支給対象となる事業主

  1. 1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している

  2. 2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。

  3. 3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

支給対象となる条件にあてはまる方は、手続き簡素化の内容をご覧いただき「申請しやすくなった」「申請してみたい」とお感じになりましたか?それとも申請にあたって、はっきりしない点などございますでしょうか。補助金ポータルでは雇用調整助成金など支援制度についてのご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。

参考:厚生労働省 雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化します

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