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コロナの影響を乗り越える販路開拓に最大100万円!小規模事業者持続化補助金【コロナ特別対応型】とは

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生産性革命推進事業(ものづくり補助金、持続化補助金、IT導入補助金)において、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者を支援するため、補助率や上限額の引き上げ等を行った特別枠の申請が可能になっています。

生産性革命推進事業のうちの1つ、持続化補助金では、一般型だと50万円の補助上限額がコロナ特別対応型では倍の100万円まで引き上げられています。それ以外にも、交付決定前(2020年2月18日以降)に発生した経費を遡って補助対象経費として認める特例や、概算払いによる即時支給の特例も認められています。また、一般型では対象経費に含まれていなかった「移動販売車両」もコロナ特別対応型では対象になっています。

今回は、個人事業主でも使いやすいと人気の「持続化補助金」の特別枠である、コロナ特別対応型についてご紹介します。新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越え、持続的な経営に向けて販路開拓や売上拡大に取り組みたいとお考えの小規模事業者の皆さまはぜひご確認ください。

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この記事の目次

小規模事業者持続化補助金【コロナ特別対応型】とは

持続化補助金のコロナ特別対応型について、要点をまとめると次のように表すことができます。

新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備といった対策に取り組む小規模事業者等が、地域の商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む際の費用を最大100万円(補助率2/3)補助する制度です

受付は通年で行われ複数回の締切が設けられる予定で、現在公表されている締切は
第1回:2020 年5月15日(金)
第2回:2020 年6月5日(金)
となっています。

小規模事業者持続化補助金【コロナ特別対応型】の補助対象事業

補助対象となる事業は、次の(1)~(4)の要件をすべて満たす事業であることとします。

(1) 補助対象経費の1/6以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること。

A: 顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと(サプライチェーンの毀損への対応)
B: 非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと(非対面型ビジネスモデルへの転換)
C:従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること(テレワーク環境の整備) ※補助対象期間内に少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。

(2) 策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取り組みであること。

(3)商工会(または商工会議所)の支援を受けながら取り組む事業であること。

(4)以下に該当する事業を行うものではないこと。
・国の助成金・補助金と重複する事業
・概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
・公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの

要件(1)について、イメージしやすいように、取り組み事例をもう少し確認しておきましょう。

A:サプライチェーンの毀損への対応の事例

・外部からの部品調達が困難であるため、内製化するための設備投資
・製品の安定供給を継続するため、設備更新を行うための投資
・コロナの影響により、増産体制を強化するための設備投資
・他社が営業停止になったことに伴い、新たな製品の生産要請に応えるための投資

B:非対面型ビジネスモデルへの転換の事例

・店舗販売をしている事業者が、新たにEC販売に取り組むための投資
・店舗でサービスを提供している事業者が、新たにVR等を活用してサービスを提供するための投資
・有人で窓口対応している事業者が、無人で対応するための設備投資
・有人でレジ対応をしている事業者が、無人で対応するための設備投資
※単に認知度向上のためのHP開設は対象外

C:テレワーク環境の整備の事例

・WEB会議システムの導入
・クラウドサービスの導入

要件(2)の、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取り組み事例は以下のとおりです。

・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成、送付
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
・新たな販促品の調達、配布
・ネット販売システムの構築
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
・新商品の開発 ・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
・新たな販促用チラシのポスティング ・国内外での商品PRイベントの実施
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
・新商品開発にともなう成分分析の依頼
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)

つまり、コロナ特別対応型へ応募する前提として、
(1)の要件に合致する投資であるかどうか、(2)に合致するような地道な販路開拓等(生産性向上)のための取り組みであるかどうかの確認が重要になるといえます。

ここでは単独申請の場合の要件をご紹介しましたが、複数事業者による共同申請を行うことも可能です。複数事業者による共同申請の詳細等は公募要領でご確認ください。
■公募要領(商工会地区分)

■公募要領(商工会議所地区分)

小規模事業者持続化補助金【コロナ特別対応型】の補助対象経費

次にどのような経費が対象になるか確認しましょう。
事業の遂行に必要な以下の経費が補助対象となります。

(1)機械装置等費
事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費・・・例えば、高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア、生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫、販路開拓等のための移動販売車両 など

(2)広報費
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費

(3)展示会等出展費
新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費

(4)旅費
事業の遂行に必要な情報収集や各種調査を行うため、および販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等のための旅費

(5)開発費
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費

(6)資料購入費
事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費 ※単価が10万円(税込)未満のものに限る 

(7)雑役務費
事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費 

(8)借料
事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費

(9)専門家謝金
事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費

(10)専門家旅費
事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費

(11)設備処分費
販路開拓の取り組みを行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費

(12)委託費
上記(1)から(11)に該当しない経費で、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等、自ら実行することが困難な業務に限る)

(13)外注費
上記(1)から(12)に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限る)・・・例えば、店舗改装・バリアフリー化工事、製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事、移動販売等を目的とした車の内装・改造工事 など

【補助対象経費の特例】
通常、補助金の対象となる経費の発注・契約・支出行為は、交付決定後から可能となるのがルールですが、コロナ特別対応型では特例として、2020年2月18日以降に発生した経費も遡って補助対象経費として認められます。また、2020年2月18日以降に開業した者は、開業日以降に発生した経費に限り補助対象経費として認められます。

小規模事業者持続化補助金【コロナ特別対応型】の補助対象者

以下のすべての要件を満たすものが、補助対象事業者となります。

(1) 小規模事業者であること

(2) 商工会(または商工会議所)の管轄地域内で事業を営んでいること ※会員、非会員を問わず応募可能

(3) 「サプライチェーンの毀損への対応」「非対面型ビジネスモデルへの転換」「テレワーク環境の整備」のいずれか1つ以上の投資に取り組み、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越え、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること

(4) 受付締切前10カ月以内に持続化補助金の先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて補助事業を実施した(している)者でないこと

(5) 反社会的勢力排除に関する項目にいすれも該当せず、今後も該当しないことを誓約すること

「小規模事業者」かどうかは、業種ごとに従業員数で判断することができます。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽施設を除く)常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他常時使用する従業員の数 20人以下
補助対象となりうる事業者としては、会社及び会社に準ずる営利法人や個人事業主、または一定の要件を満たした特定非営利活動法人となります。

また、補助対象にならない者は以下のとおりです。
対象にならない者
・医師、歯科医師、助産師・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)・一般社団法人、公益社団法人・一般財団法人、公益財団法人・医療法人・宗教法人・学校法人・農事組合法人・社会福祉法人・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)・任意団体 等

小規模事業者持続化補助金【コロナ特別対応型】の手続きの流れ

応募およびその後の手続きは、従来の郵送方式のほか、政府が開発した統一的な補助金申請システム(名称:Jグランツ)による電子申請の利用が可能となりますが、Jグランツは現在準備中とのことですので、現段階では郵送での提出となります。

受付締切は、以下のとおりです。
第1回:2020 年5月15日(金) 第2回:2020 年6月5日(金)
※第2回受付締切以降も、複数回の締切を設ける予定であり、締切日は決定次第公表されます。

申請に必要な書類とは?(単独申請の場合)

①小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1-1)
②経営計画書(様式2)
③支援機関確認書(様式3)※地域の商工会または商工会議所が発行するもので、発行には一定の日数がかります。
④補助金交付申請書(様式4)
⑤電子媒体(様式を記録したCD-R・USBメモリ等)
⑥貸借対照表および損益計算書(直近1期分)・・・法人の場合
⑥直近の確定申告書または開業届・・・個人事業主の場合

▼申請書類のダウンロードはこちらから
全国商工会連合会
日本商工会議所

【基本的な手続きの流れ】
Step1.「経営計画書」(様式2)を作成する。
Step2.「経営計画書」(様式2)の写し等を地域の商工会(または商工会議所)に提出し「支援機関確認書」(様式3)の作成・交付を依頼する。
Step3. 後日、地域の商工会(または商工会議所)から「支援機関確認書」(様式3)を受け取る。
Step4. 受付締切までに、必要な提出物を全て揃え補助金事務局の住所まで郵送により提出する。

【概算払いによる即時支給を利用する場合】
一定の売上が減少した小規模事業者等(前年同月比20%以上減少)が希望し一定の要件を満たす場合は、交付決定を受けた後に概算払いによる即時支給(交付決定額の50%)を受けることが可能です。
概算払いによる即時支給を受けるには、申請時に様式5「概算払請求書」と市区町村が発行した売上減少証明書を提出する必要があります。

まとめ

今回は、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えて、販路開拓や売上拡大に取り組む小規模事業者を対象とした「持続化補助金」のコロナ特別対応型についてご紹介しました。

持続化補助金では、地域の商工会または商工会議所の助言、指導等を受けながら取り組むことができるので、初めて補助金を利用する方でも活用しやすい補助金といえるでしょう。

補助金ポータルでは、今後の経営を持続していくために必要な取り組みのご相談などを承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

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