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特別家賃支援給付金は新型コロナの影響を受ける中小企業などに最大300万円の家賃補助

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新型コロナウィルスの感染拡大を受けて発令されていた緊急事態宣言が、5月14日東京や大阪、北海道等の特定警戒地域以外を除く39県で解除されることとなりました。

今後の感染者数などの推移によっては5月21日にも特定警戒地域の緊急事態宣言についても解除がありうる状況ですが、専門家の多くは第2波、第3波の感染拡大を確実視しており、今後も急速な経済の回復が期待が出来ないという懸念は多くの国民の間に浸透しています。

こうしたなか、政府は新型コロナウィルスの追加経済対策を早期に実現するため、27日を目途に閣議決定を目指す第2次補正予算案の取りまとめを行いました。

そこで、今回はこの2次補正予算による追加経済対策の中でも注目を集めている、新型コロナの影響で大幅な売上減少に見舞われた事業者に対し、一ヵ月あたり最大50万円(補助率2/3)の家賃補助を行う「特別家賃支援給付金」について紹介します。

今後も制度の実施までに一部内容の変更などが加えられる可能性がありますので、参考までにご覧いただきますようよろしくお願いいたします。

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この記事の目次

特別家賃支援給付金とは?

飲食業などでは自粛生活がもたらした生活様式の変化や、オリンピックの延期による急激なインバウンド需要の低下などから当面はこの不況が長引くものと予想され、資金繰りの悪化から経営回復の機会を待たずに廃業を選ぶ事業者の方も増加しています。

「特別家賃支援給付金」は、こうした状況にある事業者の経営を継続的に支援するため、新型コロナウィルス感染症の影響を受け売り上げが大幅に減少した場合に、最長6ヵ月間の間、毎月最大50万円の家賃補助を行う給付金制度です。

対象事業者は?

既に実施されている持続化給付金と同じ内容で、国内の中堅中小企業・個人事業主・フリーランスなどが給付対象として考えられています。

・中堅中小企業:資本金10億円未満、従業員2000人以下の法人
・個人事業主:主に開業届を提出している個人事業主を指します
・フリーランス:活動の実態が証明できる者(開業届は不要)

給付金額について

6月分から半年間の家賃が対象となる予定で、中堅中小企業については月額50万円、個人事業主・フリーランスは月額25万円を上限に家賃の2/3が補助されます。

中堅中小企業
 :50万円/月×6か月=300万円※対象家賃の合計が450万円以上の場合
個人事業主・フリーランス
 :25万円/月×6か月=150万円※対象家賃の合計が225万円以上の場合

現在発表されている制度のPOINT

既に与党(自民党)が作成した資料などで制度の概要が発表されているため、下記の点については今後も大きな変更が加えられない可能性が高いのではないでしょうか。

持続化給付金との併用を可能とする方針。

既に1次補正予算で実施されている「持続化給付金」を受給している事業者の方も、今回実施される特別家賃支援給付金を併わせて受給することが可能になる見込みです。

テナントの業種に制限は儲けない方針

これまでの施策では、指定業種が徐々に拡大されていく方法を採用していましたが、特別家賃支援給付金は業種の制限を極力設けない方向で調整が進められています。

給付条件は単月の売り上げ50%減少、もしくは3ヶ月間の売り上げの合計が30%減少

給付条件は、「前年度の売り上げと比較し、単月で50%もしくは3ヵ月間の合計で30%以上の売上減少が認められること。」というのが、現在検討段階に入っている有力な案となっています。

また比較する月がいつからいつまでとなるか、給付のタイミングがいつになるか等についてはまだ発表が行われていませんが、可能であれば数か月分をまとめて支給する事で手続きの簡略化等を図る方針です。

予算規模はどのくらいか?

第2次補正予算案のうち2兆円弱が家賃支援策に充てられるとの報道があり、これが確定すれば「持続化給付金」と合わせておよそ4兆円規模の非常に大きな予算が中小企業等への給付金に充てられることになります。

まとめ

今回は令和2年度第2次補正予算案による追加経済対策の中で大きな注目を集めている「特別家賃支援給付金」について、これまでの政府の発表内容を元に情報をまとめてみました。

詳細な制度の内容については来週中の発表が予定されていますが、申請を行う際には賃貸契約書や売上減少を証明するための帳簿の準備などが必要になる可能性が高いため、事前の準備はある程度進めておくのが良いかもしれません。

事業者の方にとってはまだまだ厳しい状況が続くものと思われますが、中小事業者の方は政府の支援策を活用して経営の維持を図り、今後の経営回復の機会に備えていただければと思います。

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