この記事の目次
1.はじめに
横浜市は、市内で創業を目指す方に対し、創業期に必要な経費の一部を、最大30万円まで助成する予定です。
創業時には、法人設立費用、テナント料、備品費をはじめ、多くの出費が必要となります。
本制度を利用することにより、それらの費用が最大30万円助成されるため、創業時の負担を減らすことが可能です。
そこで今回は、8月1日から募集の始まった「横浜市創業促進助成金」をご紹介させていただきます。
2.助成対象者
次の(1)~(3)全てに該当する方
(1) 平成30年4月1日から平成31年2月28日までの期間内に事務所所在地を市内とした開業届を提出または会社設立の法人登記を行うこと。
(2) 申請期限(11月20日)までに「横浜市創業支援事業計画」に位置づけられるセミナーを受講し、本市から受講の証明を受けていること。
※申請期限である11月20日(火)までに終了するセミナーの受講が必要です。
セミナー日程の詳細は、市HPをご参照ください。
(http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/sogyo/venture/20140728105253.html)
(3) 許認可等が必要な業種の場合には、許認可等を受けていること。
※以下の場合には、本助成金の対象外となります
ア 平成30年3月31日以前に創業されている方
イ 同一の事業で他の機関から同趣旨の補助金の交付を受けた方、受けることが確定している方
ウ 既に創業し、新たに2社目を設立される場合
エ 特定非営利法人、一般社団法人、一般財団法人での創業
オ 第二創業(既に事業を営んでいる事業を承継した者が、業態転換・新規事業進出を行うこと)の場合
カ フランチャイズチェーン店として開業する場合
3.助成内容
(1)申請期間
平成30年8月1日(火)~平成30年11月20日(火)
(2)助成対象期間
平成30年4月1日から平成31年2月28日まで
(3)助成率
助成対象と認められる費用の2分の1以内
(4)助成限度額
30万円
(5)助成対象経費
創業に必要な必官公庁への申請書類作成等に係る経費、店舗等借入費、設備費、広報費
例
ア 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
市内での開業、法人設立、既存事業部門の廃止に伴う司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費
※実費(登録免許税、定款認証料、収入印紙代)を除く
イ 店舗等借入費
・市内の店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費
・市内の店舗・事務所・駐車場の借入に伴う仲介手数料
・住居兼店舗・事務所については、店舗・事務所専有部分に係る賃借料のみ
※間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合に限る。
※敷金・礼金・保証料、火災保険料などは除く
ウ 設備費
市内の店舗・事務所の開設に伴う外装工事・内装工事費用(住居兼店舗・事務所については、店舗・事務所専有部分に係るもののみ。間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合に限ります。)
※間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合に限る。
※消耗品・備品費。中古品購入費などは除く
エ 広告費
・販路開拓に係る広告宣伝費、チラシデザイン費、チラシ印刷費、ホームページ制作に係る委託費、展示会出展費用 (出展料・配送料)等
・宣伝に必要な派遣役務等の契約よる外部人材費用
・ダイレクトメールの郵便送料など実費
・販路開拓に係る無料事業説明会開催等の費用
・広報や宣伝の為に購入した見本品や展示品(商品・製品版と表示や形状が明確に異なるもののみ)
※実費(切手代)、汎用性の高い費用(電話代・インターネット利用料金)などは除く
オ その他対象とならない経費
・租税公課
・求人広告
・光熱水費
・プリペイドカード、商品券等の金券
・衣類、雑誌購読料、新聞代、書籍代
・団体等の会費、フランチャイズ契約に伴う加盟料等
・本人及び従業員のスキルアップや能力開発のための研修参加にかかる費用
・資格取得にかかる経費やライセンス販売に必要となるライセンス(販売権、キャラクター使用権等)購入費
・飲食、奢侈、遊興、娯楽、接待の費用
・自動車等車両の修理費、車検費用
・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
・振込手数料、代引き手数料
・借入金などの支払利息及び遅延損害金
・公的な資金の使途として社会通念上、不適切と判断される経費
・他の事業との明確な区分が困難である経費
・その他、当該要綱における「対象となる経費」として認められないもの
4.助成金交付までの流れ
(1)申請期間:平成30年8月1日(火)~平成30年11月20日(火)
(2)書類審査:事業の実現性・継続性の観点から中小企業診断士などにより実施
(3)交付決定:平成31年1月下旬頃予定
(4)完了報告:対象経費の支払いを完了、市に報告(平成31年3月11日(月)まで)
(5)助成金交付額確定通知:平成31年3月下旬予定
(6)助成金の交付請求書類を提出:平成31年4月下旬予定
(7)助成金の交付:平成31年4月~5月頃予定
(8)事業状況報告書を提出:毎年度3月頃予定
5.問い合わせ先
横浜市経済局 経営・創業支援課
住所:〒231-0017 横浜市中区港町1-1(関内中央ビル セルテ側5F)
TEL:045-671-3492
FAX:045-664-4867
参考:横浜市HP 創業促進助成金の募集【平成30年度のご案内】
6.最後に
横浜市の創業促進助成金について調べてみました。
横浜市内で事業を始めたいと考えている方であれば、本事業の助成対象に含まれる可能性があります。
内装工事費用、テナント料、広告費など支給対象も広く、最大で30万円が支給されるなど活用シーンが多いため、是非とも活用したい助成金です。
申請期限は平成30年11月20日ですが、それまでに市の認めたセミナー受講が必要となるなど早めの対応が必要です。
興味を持たれた方はお早めにご検討ください!
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