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  3. 「両立支援等助成金」に関するQ&A(2020年02月20日更新)

「両立支援等助成金」に関するQ&A

  • A

    職業生活と家庭生活の両立支援や女性の活躍推進に取り組む事業主を支援するための助成金です。

  • A

    ①従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケートの実施)、②制 度設計・見直し(育児・介護休業法に基づく介護関係制度の導入)、③介護に直面する前の従業員への支援(人事労務担当者等による研修の実施及び介護関係制度の周知)、④介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)

  • A

    「職場意識改善助成金(テレワークコース)の支給が可能であるために、当助成金の支給対象とはなりません。

  • A

    常時雇用する労働者が300人以下の事業主は、取組目標を達成したら加速化Aコースの支給申請ができます。この時、数値目標を達成している必要はありません。また、労働者数に関わらず取組をした結果、数値目標を達成したら「加速化Nコース」の助成金申請ができます。加速化Nコースの申請に当たっては、加速化Aコースの申請の有無に関わらず、取組内容を1つは達成している必要があります。

  • A

    妊娠、出産、育児又は介護を理由とした退職者について、退職前の勤務実績等を評価し、処遇の決定に反映させることを明記した再雇用制度を導入すること。離職後1年以上経過している対象者を再雇用し、無期雇用者として6ヶ月以上継続雇用する取組をすべて行う必要があります。

  • A

    就業規則等に育児休業が終了した労働者を原職等に復帰させる旨を規定すること、3ヶ月以上の育児休業を取得した上で休業期間中の代替要員を確保すること、対象者を原職等に復帰させさらに6ヶ月以上継続雇用する取組をすべて行う必要があります。

  • A

    育休復帰支援プランに基づき職場の情報・資料の提供、職場復帰前と職場復帰後に上司又は人事担当者と面談を実施、対象者を原職復帰させさらに6ヶ月以上継続雇用する取組をすべて行う必要があります。

  • A

    面談の実施、育休復帰支援プランの作成、育休復帰支援プランに基づき業務の引き継ぎの実施、3ヶ月以上の育児休業の取得の取組が必要です。

  • A

    ①所定外労働の制限制度、②時差出勤制度、③深夜業の制限制度、④短時間勤 務制度のいずれかの制度を3ヶ月以上(分割利用時は合計90日以上)利用す ることが要件。また、対象となる労働者は、過去3ヶ月間に当該制度を利用していないことなどの要件もあります。

  • A

    子が生まれた男性への管理職による育休取得勧奨や男性の育休取得についての管理職向けの研修の実施のいずれかの取組の実施が必要です。

  • A

    「事業所内保育施設コース」、「出世時両立支援コース」、「介護離職防止支援コース」「育児休業等支援コース」、「再雇用者評価処遇コース」、「女性活躍加速化コース」の6コースがあります。

  • A

    ①過去3年以内に男性の育児休業取得者(連続14日以上、中小企業は連続5日以上)がいないこと。②男性が育児休業を取得しやすい職場風土づくりのための取組を行うこと。③男性が子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得すること。

  • A

    自社の女性の活躍に関する「数値目標」、数値目標の達成に向けた「取組目標」を盛り込んだ「行動計画」を策定して、目標を達成した事業主に支給。「加速化Aコース」は中小企業28.5万円(生産性要件36万円)、「加速化Nコース」は中小企業28.5万円(生産性要件36万円)、女性管理職比率が基準値以上に上昇した中小企業47.5万円(生産性要件60万円)、中小企業以外28.5万円(生産要件36万円)支給。

  • A

    妊娠、出産、育児又は介護を理由に退職した者が就業可能になった時に復職でき、適切に評価され、配置・処遇される再雇用制度を導入し、希望する者を採用した事業主に支給。再雇用者1人目38万円(生産性要件48万円)、中小企業以外は28.5万円(生産性要件36万円)、再雇用者2~5人目28.5万円(生産性要件36万円)、中小企業以外は19万円(生産性要件24万円)で、継続雇用6ヶ月後・継続雇用1年後の2回に分けて半額ずつ支給

  • A

    ②「代替要員確保時」は育児休業取得者の代替要員を確保し、休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に支給。支給対象労働者1人当たり47.5万円 (生産性要件60万円)、支給対象労働者が有期契約労働者9.5万円(生産性要件12万円)加算。

  • A

    ①「育休取得時・職場復帰時」は「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者に育児休業を取得、職場復帰させた中小企業事業主に支給。育休取得時・職場復帰時で各28.5万円(生産性要件36万円)、育休取得者の職場支援の取組をした場合19万円(生産性要件24万円、職場復帰時の加算)。

  • A

    仕事と介護の両立のための職場環境整備の取組を行い「介護支援プラン」を作成し、介護休業の取得・職場復帰又は働きながら介護を行うための勤務制限制度の取組を行った事業主に支給されます。受給額は介護休業の利用で中小企業57万円(生産性要件72万円)、中小企業以外は38万円(生産性要件48万円)、介護制度の利用で中小企業28.5万円(生産性要件36万円)、中小企業以外は19万円(生産性要件24万円)

  • A

    男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組を行い、男性に一定期間の連続した育児休業を取得させた事業主に支給されます。受給額は育休1人目で中小企業57万円(生産性要件72万円)、中小企業以外は28.5万円(生産性要件36万円)、育休2人名以降で一律14.25万円(生産性要件18万円)。

  • A

    301人以上の大企業は、加速化Aコースは支給を受けられませんが、加速化Nコースは支給を受けることができます。ただし、数値目標の達成に加えて、行動計画に盛り込まれた取組の結果、女性管理職割合が上昇しかつ業界平均値の1.3倍以上の値になったことが必要です。

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