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  3. 「IT導入補助金」に関するQ&A(2020年02月14日更新)

「IT導入補助金」に関するQ&A

  • A

    IT導入支援事業者が登録するITツール(ソフトウエア、サービス等)を同事業者の提案を受けて、ITツールを導入しようとする事業者(補助事業者)に対して費用の一部を補助するものです。

  • A

    公募期間の締切後に審査委員会における審査をもって交付決定する事業者を決定します。

  • A

    サービス、ソフトウエアが導入されて、支払いが完了した日までとなります。

  • A

    併用はできませんが、補助事業となる事業内容(サービス、ソフトウエア、経費等)が重複していない場合は申請できます。

  • A

    未達だった場合でも補助金の交付が取り消されることはありませんが、事業を実施していないことによる目標未達の場合は取り消される可能性があります。

  • A

    よろず支援拠点、地域プラットフォーム、ミラサポに在籍・登録している専門家、又はIT導入支援事業者社内にITコンサルティングの経験があり、その能力を有する者。例えば、中小企業企業診断士、税理士、公認会計士など。

  • A

    必須ではありませんが、審査において評価の対象となります。

  • A

    外部審査委員会において、事業面からの審査項目(①事業面の具体的な審査、②補足説明事項の審査、③計画目標値の審査)、政策面からの審査項目(関連事業に係る取組の審査)について審査を行い、事務局で補助事業者の採択・交付決定を行います。

  • A

    直近の決算書において「売上高」が最も大きい業種を主たる業種として下さい。

  • A

    補助事業者に対してITツールの説明、導入、運用方法の相談等のサポートを実施する事業者で、補助金の交付申請や実績報告等の手続を補助事業者に代わって行います(代理申請)。

  • A

    申請は可能です。事業計画の見込み数値等を参考に労働生産性の目標を設定して申請できます。

  • A

    1補助事業者(法人単位)あたり1回のみの申請となります。支社や支店単位からの個別申請はできません。

  • A

    サービス、ソフトウエア導入費を補助対象経費として、上限額450万円、下限額40万円で補助率は1/2以内を予定しています。

  • A

    ①日本国内で実施される事業であること。 ②IT導入支援事業者が登録するITツールを導入する事業であること。また、交付決定前に契約、導入等を行い発生した経費は補助対象経費になりません。

  • A

    申請することできません。 IT導入支援事業者に登録している事業者は補助対象外となります。

  • A

    日本国内に本社及び実施場所を有する中小企業者等に限ります。本事業における中小企業者等とは、「中小企業者等経営強化法」第2条第1項に規定する者並びに医療法人、社会福祉法人及び特定非営利活動法人を原則とします。

  • A

    IT導入支援事業者が補助事業者より報告を受けてポータルサイトにて報告を行います。

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