厚生労働省は令和2年3月3日、新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース)について、特例的なコースを新たに設け、速やかに申請受付を開始すると発表しました。
現在(3月3日時点)発表されている内容について、お知らせいたします。さらなる詳細については、速やかに検討が進められ今後公表される予定です。
新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について
この記事の目次
時間外労働等改善助成金(テレワークコース)の特例について
前述のとおり、本年度の時間外労働等改善助成金(テレワークコース)は、助成金の受付を既に終了していますが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワーク導入が急務であることから、既存のコースの要件を簡素化した上で、時間外労働等改善助成金に特例的なコースを新たに設け、申請受付を開始することになりました。
テレワーク 特例コースの内容とは?
【対象事業主】
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
【助成対象の取組】
・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更 等
【要件】
事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること
【事業実施期間】
令和2年2月17日~令和2年5月31日
※令和2年2月17日以降に行った取組は、交付決定の前であっても、特例として助成対象になります。
【支給額】
補助率:1/2
1企業当たりの上限額:100万円
以上が、テレワークの特例コースの内容です。通常、支給対象となる取組は、「成果目標」を達成することを目指して実施する必要があるのですが、今回は既存のコースの要件を簡素化しているので、そのような目標達成は求められないものと思われます。
ちなみに既存コースですと、成果目標をすべて達成した場合は、助成率が3/4、1企業あたりの上限額は150万円ですので、特例コースの助成内容は成果目標を達成しなかった場合の助成率・上限額と同じになっています。
既に受け付け終了しておりますが、以下に時間外労働等改善助成金(テレワークコース)(※既存コース)の内容をお知らせします。これから特例コースの詳細が発表される前の予備知識として、ご確認ください。
<参考>時間外労働等改善助成金(テレワークコース)
助成内容
時間外労働の制限やその他の労働時間等の設定の改善、仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成します。
「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。
支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)次のいずれかに該当する事業主であること
(3)テレワークを新規で導入する事業主であること、又はテレワークを継続して活用する事業主であること
(4)時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善を目的として、在宅又はサテライトオフィスにおいて、就業するテレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること
支給対象となる取り組み
いずれか1つ以上を実施する必要があります。
(1)テレワーク用通信機器の導入・運用(パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません。)
(2)保守サポートの導入
(3)クラウドサービスの導入
(4)就業規則・労使協定等の作成・変更
(5)労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
(6)外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を達成することを目指して実施する必要があります。
(1)評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
(2)評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。
(3)年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させる。又は所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。
なお、この(1)から(3)までをすべて満たすことを目標とする必要があります(達成状況に応じて支給額が変わります)。
評価期間
成果目標の達成の有無は、事業実施期間(交付決定日~2020年2月15日)のうちの評価期間(1ヶ月~6ヶ月)で判断します。
評価期間は申請者が事業実施計画を作成する際に自ら設定できます。
支給額
支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給します。
対象経費
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、 備品費、機械装置等購入費、 委託費
※ 契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等 で「評価期間」を超える契約の場合は、「評価期間」 に係る経費のみが対象
助成額
対象経費の 合計額 × 補助率
(上限額を超える場合は 上限額)
上限額とは【1人当たりの上限額 × 対象労働者数】又は【1企業当たりの上限額】のいずれか低い方の額を指します。
成果目標の達成状況 | 達成 | 未達成 |
補助率 | 4分の3 | 2分の1 |
一人あたりの上限額 | 20万円 | 10万円 |
一企業当たりの上限額 | 150万円 | 100万円 |
まとめ
新型コロナウィルスでのテレワークのニーズが高まり、時間外労働改善助成金の特例的なコースの申請受付が発表されました。事業実施期間は令和2年2月17日~令和2年5月31日までで、2月17日以降に行った取組は、交付決定前でも特例として助成の対象となります。詳細は現在検討中とのことですので、発表が待たれます。
※詳細が分かりましたら随時情報を更新してまいります。
▼時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)の特例についてはこちら
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