クリーンエネルギーの普及が急がれる中、政府は「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」を設置して環境に優しい自動車への移行を支援しています。3月23日には「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の申請受付も始まりました。
この補助金は運輸部門における二酸化炭素排出量を削減し、2050年のカーボンニュートラルを実現するために、電気自動車や燃料電池自動車の普及を促すことを目的としています。今回はクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の対象車両や補助率、申請方法などについて見ていきましょう。
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この記事の目次
2035年までに乗用車新車販売における電動車を100%に!
クリーンエネルギー自動車導入促進補助金は、「2035年までに乗用車新車販売における電動車を100%とする」というグリーン成長戦略の目標の実現に向けて設置された事業です。
目標達成のためのさらなる支援強化として、令和4年度の補正予算では予算額等の拡充も行われています。これにより、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金の予算額は令和4年度補正で700億円、令和5年度当初案で200億円となりました。
いっぽうで、エネルギー問題をはじめとする地球環境に関する課題は、時間との闘いになっています。増加を続ける世界の人口は、2100年には2010年の約1.6倍に達すると言われています。
限りある資源を有効に、すべての人が不足なく使えるようにするためには、再生可能なクリーンなエネルギーの使用促進が必要不可欠です。
また日本では化石燃料への依存率が高く、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量も課題となっています。環境に配慮した持続可能な社会の実現に向けて、電気自動車をはじめとしたクリーンなエネルギーへの転換が喫緊事となっているのです。
クリーンエネルギー自動車導入促進補助金とは
日本では、運輸部門の二酸化炭素排出量が全体の約2割を占めます。2050年のカーボンニュートラル実現のためには、運輸部門の約9割を占める自動車分野でのクリーンエネルギー自動車のさらなる普及が必要です。
こうした社会的ニーズを背景に、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金では電気自動車等の導入費用の一部が補助されます。
まずは補助の内容や申請の要件について、見ていきましょう。
車両登録時期に応じた取扱い
補助金の対象となる車両は、登録時期によって補助条件が異なります。令和4年11月8日から令和5年3月31日までに新車新規登録された車両は令和4年当初予算事業の補助対象となり、単価等の要件が維持されます。いっぽう令和5年4月1日以降に新車新規登録される車両は、見直し後の補助条件の適用車両です。
令和4年度補正事業のポイントについては、以下の図も参考にしてください。
クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 対象者
補助の対象者は、対象車を購入する個人、法人・地方公共団体、リース会社です。要件は、以下の①~③です。
①新車新規登録の自家用の車両に限ります。事業用車両は対象外です。
②国が実施する他の補助金と重複して補助金交付申請をすることはできません。ただし、地方公共団体による補助金制度とは重複して申請できます。
③リース契約についても申請可能です。所有者であるリース会社が申請を行い、補助金相当額が車両の使用者のリース料金に還元されることが条件です。
また、以下の場合には補助の対象とはなりません。
■対象車種以外の申請
■申請期限が守られていない申請
■過去年度の申請書類での申請
■手形による購入の場合
■書類不備に対応しない・追加書類が到着しない場合
■過去に交付された車両が財産処分され、返納がされていない場合
■申請者が反社会的勢力等の場合
クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 対象車両
クリーンエネルギー自動車導入促進補助金では、令和4年11月8日以降に新車新規登録または新車新規検査届出をされた自動車のうち、以下の車両が補助の対象となります。
■電気自動車(EV)
■軽電気自動車(軽EV)
■プラグインハイブリッド車(PHEV)
■燃料電池自動車(FCV)
■超小型モビリティ、ミニカー、電動二輪
なお「高度な安全運転支援技術を備えた車両の上乗せ支援」と「クリーンディーゼル」については、令和5年4月1日以降の新車新規登録は対象外となります。
クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 補助金額
車種別の補助金額は、以下の通りです。
■EV
・ベース
65万円
・条件付き
85万円
■軽EV
・ベース
45万円
・条件付き
55万円
■PHEV
・ベース
45万円
・条件付き
55万円
■FCV
・ベース
230万円
・条件付き
255万円
■超小型モビリティ
・ベース
定額25万円(個人)、定額35万円(サービスユース)
・条件付き
定額35万円(個人)、定額45万円(サービスユース)
■ミニカー
・ベース
定額20万円(個人)、定額30万円(サービスユース)
・条件付き
定額30万円(個人)、定額40万円(サービスユース)
補助金額に上乗せがある「条件」は、以下の通りです。
A.車載コンセント(1500W/AC100V)から電力を取り出せる給電機能がある車両
B.外部給電器やV2H 充放電設備を経由して電力を取り出すことができる車両(外部給電機能としてのV2X対応)
C.省エネ法トップランナー制度の2030年度燃費基準の対象となる車両(型式指定自動車)
令和5年4月1日以降、FCV・超小型モビリティ・ミニカーはAまたはB、EV・小型・軽EV・PHEVはそれに加えてCを満たすことが必要です。
なお、メーカー希望小売価格(税抜)が840万円以上の車両は、算定された補助額に価格係数0.8を乗じます。
そのほかの留意点
申請の際には、以下の点も確認をしてください。
■補助金を受けた車両の保有義務期間
補助金を受けた車両の保有義務期間は原則として初度登録(届出)日から4年または3年です。この期間中に車両を処分する場合は事前に手続きが必要であり、補助金の返納が求められます。
また、返納が済むまで新たな補助金の交付は行われません。
■災害時等における協力
電気自動車や燃料電池自動車などは、外部給電機能を備えている場合、災害時に非常用電源として活用できます。地域で災害が発生した際には、可能な範囲での給電活動に協力を求められることがあります。
クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 申請方法
申請は郵送またはWebで行います。車両の登録時期によって申請期間等が異なりますので、よく確認をし、必ず期限内に手続きを行いましょう。
公募期間
申請書の提出期限は、「原則」と「例外」の2種類が設定されています。「例外」とは、車両登録日までに支払手続きが完了していない場合のことです。ただし登録が令和4年11月8日から令和5年3月31日までに行われた車両には、「例外」はありません。
登録時期ごとの申請書提出期限は、以下のとおりです。
■新車新規登録(届出)日が令和4年11月8日~令和5年3月31日
5月31日
■新車新規登録(届出)日が4月1日~4月30日
原則…5月31日
例外…6月30日
■新車新規登録(届出)日が5月1日以降
原則…新車新規登録(届出)日から1ヶ月
例外…新車新規登録(届出)日の翌々末日
申請方法
書類様式は、ホームページからダウンロードして使用してください。その再、過去年度のものは使用できません。必ず最新版を確認してください。
郵送で提出する場合は、添付書類は片面A4で印刷しましょう。なお、持ち込みによる受付は受け付けられません。
なお、WEB申請のセンターの受付時間は平日の9:00から17:15です。17:16以降の受信は、翌稼働の申請受付日として扱われます。
必要書類
個人の申請の場合、申請に必要な書類は以下の①~⑧です。
①補助金交付申請書
②申請者を確認する書類
③申請車両を確認する書類
④車両代金の支払いを確認する書類
⑤車名および購入価格の確認書類
⑥下取車入庫証明書 (下取車がある場合)
➆補助金を受けた車両(取得財産等)の管理のための書類 (申請時に作成・保管)
⑧型式が「不明」となっている車両の仕様確認書類
なお、申請者が「法人・地方公共団体」「リース会社」の場合は提出書類が一部異なります。
クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 活用のメリット
車の買い替えは大きな出費を伴います。愛着のある車をできるだけ長く使いたいというユーザーも多いでしょう。
しかし電気自動車への乗り換えは、地球環境にとっても意義のあることです。クリーンなエネルギーの使用は、持続可能な社会の形成にも貢献します。長い目で見れば、電気自動車などへの買替は、将来的に車を長く利用し続けることにつながるのです。
導入時の初期費用の負担は、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金を活用することで減らすことができます。車の買い替えを検討する時期が来ている人にとって、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金の利用は大きなメリットがあることなのです。
まとめ
「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」を活用することで、環境に配慮した自動車の購入費用を軽減できます。ただし登録時期によって補助内容が変わるなど、4月前後の申請手続きは少し複雑になっています。
きちんと補助を受けるには、対象車両や補助金額を確認し、適切な申請を行うことが重要です。申請をするときは締め切り等に注意し、クリーンで経済的な車の買い替えを行ってください。