東京の農業生産額は伸び悩んでいる傾向にあり、令和2年度の農業産出額は10年前に比べ約17%減少しました。東京都はこれまで、農業者の生産性向上や効率化を図るための取組を実施しており、また今後はスマート農業技術の普及や物流の効率化などを掲げています。
そこで注目したいのが、農業経営の多角化・改善に向けた取組を支援する「チャレンジ農業支援事業費助成金」です。農産物の販路開拓や商品開発をより促進させたいとお考えの都内農業者は、ぜひこの記事を参考にしてください。
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この記事の目次
チャレンジ農業支援事業費助成金とは
チャレンジ農業支援事業費助成金とは、都内で農業を営む農業者等が行う新たな取組に対し、公益財団法人東京都農林水産振興財団が必要な経費を交付する事業です。新たな取組とは、都内産農産物の販売促進、販路開拓、商品開発等において、農業経営の多角化・改善に向けたものを指します。
事業実施主体
原則として、チャレンジ農業支援センター(※)から派遣された専門家の助言を得ており、助成対象となる取組を実施する下記の者とします。
事業実施主体 |
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①都内で農業を営んでいる農業者(就農が確実である者を含みます) ②都内で農業を営んでいる農業者が構成するグループ及び団体 ③その他知事が認めたもの ただし下記の場合は、専門家の助言を得ていない場合でも、助成対象の事業実施主体になると認められます。 - チャレンジ農業支援センターへ相談し、助言・調整を受け適切な事業計画を作成している。 - 追加的な専門アドバイスが明らかに不要である。 |
(※)チャレンジ農業支援センターは、東京の強みを活用した魅力的な農業経営の展開を図るため、経営改善にチャレンジする意欲的な農業者やそのグループを支援します。専門家派遣によるアドバイス、販路開拓ナビゲータの派遣による新規販路とのマッチング、経費の助成などを実施し、農業者の嫁ぐ力と経営感覚を育成することで、東京農業の産業力強化を目指すのが目的です。
助成対象になる取組
①都内産農産物の販売促進・販路開拓
②都内産農産物の商品開発
③その他知事が認めたもの
助成対象外の取組
- 東京都が実施する他の補助金の対象である取組
- 公序良俗に反する取組
助成対象経費
下記①~③に関するそれぞれの経費が対象です。
①都内産農産物の販売促進・販路開拓
経費 | 経費内容等 |
イベントの開催、新たな出展 | イベント開催に要する会場借上料、出展料、講師謝礼、賃金、消耗品費、機械器材借上料、運搬費等 |
広告、PR、デザイン制作 | ・広告掲載を目的とした印刷費、広告料等 ・PR用チラシ、パンフレット、のぼり、看板等の製作を目的としたデザイン代、印刷費、看板製作費、看板の支柱等部材費、看板設置費等 ・オリジナルのロゴ並びに出荷箱・袋・シールの製作を目的としたデザイン代、印刷費、デザインの使用料等 |
ホームページ等開設 | ホームページ、データベース、映像等、無形物の制作委託費等 |
調査 | 流通業者・消費者等の意向把握や販売促進を目的とした調査委託料等 |
Eコマース出店に伴う手数料、WEBデザイン作成 | ・出店に要する出店手数料、出店登録費、決済サイト初期経費、新たに発生するインターネットドメイン・サーバー等初期費用(支払いが月毎に発生するものは当初1か月分とします。ただし助成対象期間内に限ります) ・WEBデザイン作成に要する委託費、デザインの使用料等 |
新たな販売の取組におけるマルシェへの出店 | ・会場使用料、出店料、賃金、消耗品費、機械器材借上料、運搬費等(初回の経費のみが対象です) ・マルシェ開設に必要となるもの(「広告、PR、デザイン制作」の経費内容等のうち必要なもの) |
庭先直売所の販売並びに収益向上 | 必要な機材、ソフト等導入経費、新たに発生するインターネット初期費用等、販売増加に要するシステムの構築費用(支払いが月毎に発生するものは当初1か月分とします。ただし助成対象期間内に限ります) |
②都内産農産物の商品開発
経費 | 経費内容等 |
商品開発・製造 | 農産加工品の開発・製造に要する消耗品費、機械器材借上料、委託料等 |
③その他知事が認めたもの
助成対象外経費
助成対象外となる経費は以下のとおりです。
- 経常的な取組や単純更新(同種・同能力のものに対する再整備)
- 汎用性が高いもの(目的外の用途にも容易に活用できる)
- 事業実施主体の維持管理経費
- 契約書や領収書の作成に関する経費
- 事業実施主体が自費、もしくは他の助成で実施中の事業を本事業へ切り替えるもの
- 現金払い、もしくは金融機関からの振込払い以外で支払われている
- 支払い時にポイントカードを使用している
- 種苗代、肥料や飼料等の資材費等、農産物を生産するための経費
- 販売先への農作物等の送料
また、支払いが翌年度になるもの、支出を確認できる書類がない場合、経費の区分が不可であるものなども助成対象として認められません。
助成対象経費・助成対象外経費等
費目 | 助成対象経費 | 助成対象外経費等 |
賃金 | 事業実施による新たな業務(販売促進助成等)を目的とし、新たに雇用した者へ支払う対価(日給もしくは時間給) | 事業実施主体の構成員に関するもの |
報償費 | 講演会・研修会等に要する専門的知識の提供や、資料の収集を実施した人・組織への謝礼金(常識の範囲を超えない単価に設定するものとします) | ・事業実施主体の構成員に関するもの ・物品や金券等(菓子折、商品券等)の謝礼 ・仲介業者が関わっており、経費内訳が明確でないもの |
消耗品費 | 単価が税抜10万円未満の物品(紙皿、楊枝等の試食用資材など) | ・事業実施主体が生産した商品、農産物の買取り ・農産物の生産に関する種苗代、資材費 ・事業実施主体の飲食に関するもの ・汎用性が高いもの(パソコン、鍋、携帯電話、コピー機等)※本事業のイベント等で消耗する資材等は対象とします ・販売を目的として仕入れた商品、農産物の代金 |
印刷製本費 | 単価が税抜10万円未満の印刷費(チラシ、パンフレット、のぼり、出荷箱、出荷袋等) | ・従来より行っている印刷物等の増刷 ・単価が税抜10万円以上のもの |
通信運搬費 | 資料・資材等の郵 | 電話、FAX、インターネット等の通信費(サーバー管理費・運営費を含みます。ただし、Eコマース出店や庭先直売所の初期費用は対象とします) |
広告費 | 電車、バス、新聞等に対する広告料 | 従来より行っている広告 |
委託費 | ・調査委託料、PR用資材・看板・デザイン・ホームページ・映像等の有形・無形物の制作・設置委託料 ・機材等の設定、開発・製造並びに分析委託料 |
・設計費、測量費 ・従来よりあるものに関する更新(機能等の大きな付加がないもの) |
使用料、賃借料 | ・会場借上料(オンラインを含みます)、出展料、機械器材借上料、レンタカー代、デザイン等の使用料 ・Eコマース等の出店に必要な初期費用 |
・事業実施主体の事務所賃借料 ・事業実施主体の打ち合わせ等で使う会議室やオンライン会議の使用料 |
旅費 | 事業実施主体の構成員に関するもの以外の旅費 | 事業実施主体の構成員に関するもの |
その他 | 知事が必要であると判断した経費 | ・光熱水費 ・備品費(単価が税抜10万円以上) ・施設整備、基盤整備に必要な経費(工事請負費)等 ・公租 (印紙税、消費税等) ・社会通念上不適切とみなされる経費 |
助成率等
【助成率】
助成対象経費の2/3以内
【助成金額】
1事業実施主体あたり20万円~333万3千円
申請方法
電子申請
募集終了日時
令和5年9月6日
事業終了期限
令和6年3月31日
まとめ
大都市の中に農地を有する東京農業は、独自の特色や優位性・可能性を活かした、持続可能な農業の展開が重要視されています。東京都は、妊娠・出産・育児期の女性農業者等を支援する「農業者出産・育児期支援事業」など、東京農業の担い手を確保・育成する取組も実施しています。
東京農業のさらなる発展に向け、東京都は今後もあらゆる農業振興施策を進めていく方針を示しています。新型コロナウイルス感染症や価格高騰などの影響を受け、経営が深刻化している都内農業者は、ぜひこの機会に「チャレンジ農業支援事業費助成金」の活用を検討してみてはいかがでしょうか。