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サイクル観光とは?愛媛県 サイクリング観光事業者支援事業費補助金のご紹介

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「サイクリング観光事業者支援事業費補助金」とは、愛媛県が実施する補助金制度です。「サイクリングを通じて観光需要の向上につなげる」という事業に取り組む企業を支援します。

三密を回避しながら楽しめるアクティビティとして、新型コロナ禍の現在ではサイクリングが注目されています。今後のニーズの高まりが予想されるため、サポートを受けつつ新たな事業の柱を確立したい企業にはオススメです。今回の記事では、サイクリング観光事業者支援事業費補助金の概要や対象者、申請手順、必要書類などを解説します。

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この記事の目次

サイクルツーリズムとは

サイクルツーリズムとは、旅行や観光の際における積極的な自転車活用を推進する取り組みを指します。

日本においてもサイクリングは「観光立国」となるための要素として注目されています。リピーターの訪日外国人が増加したことで、彼らの観光スタイルが買い物主体の「モノ消費」から、体験型観光の「コト消費」へとシフトしている状況を踏まえ、インバウンド効果を全国へ拡大するために、自転車を活用した観光地域づくりが有望と考えられています。

そのため、各交通機関におけるサイクリスト向けのサービスの充実、地域におけるサイクリストの受け入れ環境や走行環境の整備などを進めています。

サイクリング観光事業者支援事業費補助金とは

今回は愛媛県の「サイクリング観光事業者支援事業費補助金」をご紹介します。

【目的】
三密を回避しながら楽しめるアクティビティとして、サイクリングが世界的に人気となっています。しかし、長期化するコロナ禍の影響で交通・宿泊利用者数は低迷しているため、社会経済活動を再開するためにはサイクリングと絡めた新たな施策が必要です。

「サイクリング観光事業者支援事業費補助金」では、愛媛県の強みを生かした多様なサイクリング環境形成や、サイクリング観光需要の向上につながる事業を行う企業に対して支援を実施します。

補助対象者

愛媛県内に事業所があり、かつ下記1~3のいずれかに該当する事業者が該当します。

1.サイクリング観光事業者(宿泊業者・観光施設所有者あるいは管理運営者・交通事業者・旅行業者等)
2.サイクリング観光関係団体(観光事業者を主な構成員とする団体)
3.サイクリング観光事業者のグループ(ただし、規約や事業計画、収支予算が定められているものに限る)

観光事業を実施している「個人事業主」も対象となりますが、申請書類の指定があるため、後述の「必要書類」をご確認ください。ただし、下記1~5に該当する場合は対象外です。

1.県が構成員(オブザーバーを除く)となっている団体
2.市町および市町のみで構成される団体
3.個人
4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団あるいは暴力団員と関係がある
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律による営業許可を受けた者

補助対象事業

サイクリング観光客等のニーズに対応した以下の事業が補助対象となります。

サイクリングを中心として二次交通機関と組み合わせたツアー開催事業(愛媛県内発着のツアーに限る)

留意事項としては以下が挙げられます。
・同一事業内容で、国、県および市町等の他の補助金と重複して補助金を受けることはできない(重複の可能性がある場合は要相談)
・原則として、国および地方自治体が出資、所有あるいは運営する観光施設等に関係する事業は対象外(民間の管理運営者が自治体等からの受託業務範囲を超えて自主的に取り組む事業は対象となる場合もあるため、要相談)

補助率・補助額

補助率:補助対象経費の1/2以内
補助額:最大20万円
なお、愛媛県内発着のツアーを対象とするとともに宿泊を伴う場合は、最大20万円が加算

対象経費

補助対象事業の実施に必要な経費であり、補助対象期間内(交付決定後から令和5年3月1日(水)まで)に支払いが発生し、かつ支払いが完了している下記の該当経費が対象です。

項目 対象経費の例
使用料及び賃借料 バス、船、タクシー等、ツアー催行に必要な貸切経費
広報宣伝費 パンフレット、ポスター、チラシ、WEB広告等の実施や、広報媒体の活用に支払われる経費
・サイト追加や予約システム追加に必要なウェブサイトの新規作成や更新、
・チラシ、DM・カタログの外注や発送
・新聞、雑誌、インターネット広告、看板作成および設置
需用費 ・原則として5万円(税込み)以下、かつ耐用年数等が複数年でないもの
・事業実施に必要な事務用品の購入
役務費 備品等の購入後にグループ事業所へ送る際の運送経費
委託費 各業務法律に基づいた業務であり、許認可を持ったものしかできない業務の経費(ツアー催行にあたっての公募旅行等)
その他の経費 上記に該当しない経費で、会長が個別で「事業の実施に必要である認める経費」が対象

対象経費については、以下の点にご留意ください。

・補助対象経費には、当該経費に発生する消費税および地方消費税相当額は含めない
・事業実施のために直接必要なものを補助対象経費とする
・領収書がない等、使途が不明なものについては補助対象外
・土地の購入に必要な経費は対象外

補助対象期間

交付決定後から令和5年3月1日(水)の間

交付決定を受けた日から、補助事業を開始できます。交付決定前に事業へ着手する場合は、「交付決定前着手届」を交付申請時に提出してください。補助対象となるのは「補助対象期間内に支払いが発生し、かつ支払いを行ったもの」となります。「補助対象期間より前に契約や実行したものに対する支払い」を補助対象期間内に行ったとしても、対象にはなりません。

補助の取り消し

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すとともに、交付済みの補助金について返還が必要となります。

・提出書類に虚偽の記載があった
・補助金交付の条件に違反した
・補助事業の実施について不正行為があった
・財産処分制限期間内に、補助事業により取得した財産を処分したとき

応募方法

【受付期間】
二次募集:令和4年11月21日(月)~令和5年1月18日(水)17:00

【必要書類】
以下の書類を「愛媛県自転車新文化推進協会(愛媛県自転車新文化推進課)」まで提出しましょう。

・交付申請書(交付要綱様式第1号) *補助事業計画書および収支予算を含む
・事業内容を補足する資料(任意だが、事業内容の説明チラシや写真等があれば提出する)
・経費積算の根拠となる見積書等(見積書やカタログ等で経費内容が判断できる書類を提出する)
・任意団体(グループ等)の場合は、以下の書類をすべて提出する
 1.規約
 2.事業計画
 3.収支計画
 4.会員名簿
 5.役員名簿

・個人事業主の場合は、以下のいずれかを提出する
 1.開業届
 2.営業許可書
 3.前年の確定申告書の写し

提出方法

受付期間内に、持参、郵送またはメールにより提出します。(期間内に必着)期間中に先着順で審査等を行います。

補助事業実施の流れ

1.申請書および必要書類を愛媛県自転車新文化推進協会に提出する
令和5年1月18日(水)17時まで *必着

2.申込書受付後、順番に書面審査を実施する
審査では「企画提案内容・事業の効果・事業推進能力・経費」が審査されます。

3.書面審査後、順番に審査結果が通知される
審査結果は、メール等で通知されます。交付決定となった場合でも、条件を付したり補助対象経費が減額されたりする場合があります。

4.事業を実施する
事業を実施計画通りに実施できない場合、変更承認申請等による手続きが必要になることもあるので、事業実施前に相談しましょう。

5.実績報告を提出する
「事業完了後30日以内」または「令和5年3月31日」のいずれか早い日までに、愛媛県自転車新文化推進協会に実績報告書(交付要綱様式第5号)を提出してください。

6.補助金額を確定する
実績報告書の内容を審査し、確定した補助金額がメール等で通知されます。

7.請求書を提出する
補助金額の確定通知を受けたら、精算払請求書(交付要綱様式第6号)を愛媛県自転車新文化推進協会に提出してください。

8.補助金の支払い

9.補助事業の実施報告を行う
補助事業が完了した年度(令和4年度)の状況を、会計年度終了後2カ月以内に、補助金に係る事業実施状況の報告書(交付要綱様式第9号)で報告してください。

まとめ

現在、観光関係の事業を展開している事業者にとって、サイクリング需要の高まりは新たなビジネスチャンスといえます。

「コト消費」であるサイクリングは、コロナ禍でも楽しめるアクティビティとして注目を集めているため、今後の事業の柱としても検討できる分野でしょう。サイクリング観光事業者支援事業費補助金を活用して資金の負担を抑えながら、ニーズが高まる分野に乗り出していきましょう。

参考:愛媛県 サイクリング観光事業者支援事業費補助金の募集について

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