令和4年度第2次補正予算において、賃上げや人材育成などに関連する助成金の拡充等が相次いで行われ、12月は複数の助成金で動きがありました。
政府は今後
・賃上げ
・労働移動の円滑化
・人への投資
の3つを進めていく方針です。
12月2日と、12月12日から変更になった助成金の内容をまとめてご紹介します。
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この記事の目次
キャリアアップ助成金等、12月2日から制度改正
12月2日から、キャリアアップ助成金において以下の2つのコースで制度改正が行われました。
①正社員化コース
人材開発支援助成金の特定の訓練を修了後に正社員化した場合、助成金額が加算されます。
加算対象の人材開発支援助成金 訓練コース |
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・事業展開等リスキリング支援コース(新設) ・特別育成訓練コース ・人への投資促進コース ・特定訓練コース |
②賃金規定等改定コース
1人当たりの助成金額が拡充されました。また1事業所あたり1年度1回の申請制限が撤廃となり、1年度1事業所あたり100人まで複数回の申請が可能になります。
人材開発支援助成金
①事業展開等リスキリング支援コースの創設
新たに事業展開等リスキリング支援コースができました。
これは「新規事業の立ち上げ等の事業展開に伴う人材育成」または「デジタル・グリーン化に対応した人材の育成」に取り組む事業主を対象に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を高率助成により支援する制度です。
支給対象訓練 |
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①助成対象とならない時間を除いた訓練時間数が10時間以上であること ②OFF-JT(企業の事業活動と区別して行われる訓練)であること ③職務に関連した訓練であって以下のいずれかに該当する訓練であること - 事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練 - 事業展開は行わないが、企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるにあたり、関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練 |
②人への投資促進コース 助成率の引き上げ等
人への投資促進コース(成長分野等人材訓練を除く)の1事業所が1年度(4月1日~翌年3月31日まで)に受給できる助成限度額が1,500万円から2,500万円に引き上げられました。
そのほかの人への投資促進コースの見直し内容は以下のとおりです。
各見直し |
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①定額制訓練の助成率の引き上げ及び対象訓練の緩和 ②自発的職業能力開発訓練の助成率及び助成限度額の引き上げ ③高度デジタル人材訓練の支給対象訓練の追加 |
産業雇用安定助成金
12月2日、産業雇用安定助成金にスキルアップ支援コースができました。労働者のスキルアップを在籍型出向で行い、条件を満たした場合、出向元事業主に助成金が支給されます。
助成対象となる出向 |
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①労働者のスキルアップを目的とすること ②出向した労働者は、出向期間修了後、元の事業所に戻って働くことが前提であること ③労働者の出向復帰後6か月間の各月の賃金を出向前賃金と比較していずれも5%以上上昇させること。 |
特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金の「成長分野等人材確保・育成コース」が拡充されました。未経験の就職困難者をハローワーク等の紹介により採用して人材育成を行い、賃金を引き上げることで、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金が支給されます。
令和4年12月2日以降の採用が対象です。(まずは求人提出が必要になります)
働き方改革推進支援助成金等、12月12日から受付開始
働き方改革推進支援助成金は、11月30日に交付申請の受付を終了していましたが、12月12日から新たに交付申請の受付を開始しました。期限は1月13日です。
申請の受付を開始するコースは以下の3つです。
①労働時間短縮・年休促進支援コース |
②勤務間インターバル導入推進コース |
③労働時間適正管理推進コース |
今回、常時使用する労働者数が30人以下の事業主が賃金引上げを達成した場合の加算額が増額しました。また、労務管理担当者・労働者に対する研修に係る助成対象経費の上限額が、それぞれ合計10万円までから合計30万円まで増えました。
なお、団体推進コースの交付申請の受付は行われません。
業務改善助成金
事業場内最低賃金の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援する「業務改善助成金(通常コース)」は、より利用しやすくなるように、助成上限額の引き上げ、助成対象経費の拡充、対象事業場の拡大などの改定が行われました。12月12日から申請受付開始しています。
改定のポイント |
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①助成上限額の引き上げ…事業場規模30人未満の事業者の助成上限額を引き上げ ②助成対象経費の拡大…特例事業者の助成対象経費を拡充 ③対象事業場の拡大…助成対象を事業場規模100人以下とする要件の廃止 ④申請期限の延長…申請期限を令和5年3月31日まで延長 |
なお、具体的な助成上限額の引き上げ額は以下のとおりです。(単位:万円)
出典:厚生労働省 報道発表資料
助成金を活用して就業環境を整備しよう
今回は12月の助成金制度の拡充等についてまとめました。
上記以外にも、12月2日から「労働移動支援助成金(賃金上昇を伴う早期再就職を支援)」では助成額の加算が、「中途採用等支援助成金(賃金上昇を伴う中高年齢者の中途採用の拡大を支援)」では助成要件の見直しと助成額の引き上げが行われています。
政府はいま、特に賃金引き上げへの支援に力を入れています。中小企業が利用しやすくなるような拡充が行われているか見極めながら、助成金を活用して生産性の向上や就業環境の整備に取り組んでください。