1. 補助金ポータルTOP
  2. 補助金・助成金コラム
  3. ひとり親の就労を支援!事業主が活用できる助成金とコースを紹介

ひとり親の就労を支援!事業主が活用できる助成金とコースを紹介

公開日:2023/7/27 更新日:2026/1/15
image

こども家庭庁の発足に伴い、ひとりで子供を養育する「ひとり親」の就労支援も重要視されるようになりました。

ひとり親は、子どもの生活に合わせて仕事を調整しなければならない場面も多く、働く上で苦労も多いでしょう。そこで必要とされているのが、企業側によるひとり親への支援です。

企業側がひとり親をサポートすることで、子供たちとその未来を支えることにつながります。国は、ひとり親の就労を支える企業に対して支援を行っています。本記事では、今回は、ひとり親を雇用する事業主が活用できる助成金をまとめました。

無料で相談する

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する

この記事の目次

\ 制度やどの補助金が使えるか知りたい! /
お問い合わせ
\ 申請サポートをお願いしたい! /
専門家を探す
補助金対象商品を調べる
導入したい商材が補助金に対応しているかチェック!
ITトレンドへ

ひとり親を雇用する事業主が活用できる助成金

ひとり親の雇用に関する助成金には、以下のような種類があります。

特定求職者雇用開発助成金・特定就職困難者コース
・成長分野等人材確保・育成コース(加算措置)
トライアル雇用助成金加算措置
キャリアアップ助成金・正社員化コース(加算措置)

特定求職者雇用開発助成金はひとり親である就労者を雇用したり、人材育成の対象にしたりすることで助成金を受け取れる事業です。特定就職困難者コースの対象となるひとり親が成長分野等人材確保・育成コースの対象にもなる場合、より高い助成金の支給があります。

また、トライアル雇用助成金やキャリアアップ助成金でも加算措置が受けられます。


出典:厚生労働省・ハローワーク・こども家庭庁

なお「特定求職者雇用開発助成金」と「トライアル雇用助成金」は併用できる点も理解しておきたいところです。
ここからは、それぞれの要件や内容について、見ていきましょう。

特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金は、要件を満たした就労者を雇用することで助成を受けられる制度です。雇用機会の拡大や安定、失業の防止などを目的にしています。

ひとり親の雇用は、「特定就職困難者コース」と「成長分野等人材確保・育成コース」が対象です。

特定就職困難者コース(特定就職困難者コース)

特定求職者雇用開発助成金における「特定就職困難者コース」は、高年齢者や障がい者、ひとり親などをハローワークの紹介によって継続雇用する労働者として雇い入れる事業主を助成する内容です。

主な支給要件

特定就職困難者コースの主な支給要件は、以下のとおりです。

1ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介によって雇用すること

【具体的な機関】
・公共職業安定所
・地方運輸局
・適性な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者など
2雇用保険一般被保険者等として雇い入れ、継続雇用することが確実と認められること

また、雇用関係助成金における以下の共通要件も満たす必要があります。

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 支給のための審査に協力すること
  • 申請期間内に申請を行うこと

共通要件には、対象外の要件も定められています。たとえば労働保険料の納入をしていない事業主や労働関連法令の違反があった事業主などが挙げられます。こちらも併せて確認しておきましょう。

支給額

特定就職困難者コースは、対象労働者の類型や企業規模によって支給額が異なります。ひとり親を雇用する場合は、以下のとおりです。

対象労働者支給額期間支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者60万円
(50万円)
1年30万円×2期
(25万円×2期)

※対象労働者対して支払った賃金額を上限
短時間労働者
(週の所定労働時間が20 時間以上30時間未満)
40万円
(30万円)
1年20万円×2期
(15万円×2期)

※対象労働者対して支払った賃金額を上限

※()内は、中小事業者以外に対する内容

企業側は、ひとり親を雇用することで1人につき年最大60万円もの助成が受けられるのは大きなメリットといえるでしょう。

さらに、特定就職困難者コースの対象労働者かつ未経験者を雇用した後に訓練および賃金引上げを実施する場合、支給額がさらに加算される場合もあります。これは特定求職者雇用開発助成金における「成長分野等人材確保・育成コース」に該当します。具体的な内容を次で解説します。

特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)

成長分野等人材確保・育成コースには、「成長分野メニュー」と「人材育成メニュー」の2つの助成メニューがあります。ひとり親などの就職困難者かつ業務経験のない職種で雇い入れた際、それぞれののメニューに該当する取り組みを実施した場合に「特定就職困難者コース」の1.5倍の助成を受け取れます。

2つのメニューの内容は以下のとおりです。

成長分野メニュー・成長分野(デジタル・グリーン)の業務へ雇い入れ
・雇用管理改善または能力開発
人材育成メニュー・人材開発支援助成金を活用した訓練(50時間以上)
・雇い入れ時より5%以上の賃金引上げ

※教育訓練給付の指定口講座のうち、公的職業資格の取得を目的とした教育訓練は50時間未満でも対象

主な支給要件

成長分野等人材確保・育成コースの主な支給要件は、以下のとおりです。

2コース共通の要件特定就職困難者コースのほかの支給要件を満たすこと

※雇用関係助成金共通の要件も含める
成長分野メニュー(1)対象労働者を、「成長分野等の業務」に従事させること

(2)対象労働者に対して、雇用管理改善または職業能力開発にかかる取組を行うこと

(3)(1)および(2)に関することなどについて記載した実施結果報告書を提出すること
人材育成メニュー(1)対象労働者が就労の経験のない職業に就くことを希望する者であること

(2)対象労働者を支給要領に定める人材開発支援助成金を活用した訓練を行い、当該訓練と関連した業務に従事させること

(3)毎月決まって支払われる賃金を、雇入れ日から3年以内に、雇入れの日(※)の賃金と比べて5%以上引上げられていること
※試用期間がある場合は本採用後の日

成長分野等人材確保・育成コースは、2024年10月1日から要件が緩和されたことにより、事業者がより利用しやすくなっています。未経験であっても、成長分野への雇用や人材育成を進めることで、将来的に企業の戦力として活躍してくれる人材を増やせる期待もできます。

支給額

支給額は、雇用する対象労働者によって異なりますが、ひとり親の場合は以下のとおりです。

対象労働者支給額期間支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者90万円
(75万円)
1年45万円×2期
(37.5万円×2期)
短時間労働者
(週の所定労働時間が20 時間以上30時間未満)
60万円
(45万円)
1年30万円×2期
(22.5万円×2期)

※()内は、中小事業者以外に対する内容【短時間労働者以外の者】

支給額は特定就職困難者コースの1.5倍となるため、ひとり親の雇用をすることで1人につき年最大90万円もの助成を受けられます。雇用管理や職場への定着、人材育成に取り組むことは、労力がかかりますが、長期的に考えても企業にとって重要な取り組みです。

トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金は、求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的とする事業です。本助成金は、職業経験の不足などから就職が難しい求職者を、無期雇用契約への移行を前提に一定期間試行雇用する事業主に対して助成する内容です。対象者がひとり親などの場合、助成額の上乗せを行っています。

主な支給要件

トライアル雇用助成金における支給要件として「対象労働者」と「雇用条件」があります。具体的な条件は、以下のとおりです。

【対象労働者】

対象労働者
・週の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者であり、本制度を理解した上で、トライアル雇用を希望している者であること
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(以下、ハローワーク等)に求職申込をしていること
・ハローワーク等の職業紹介の日において、以下のいずれにも該当しない者であること
(ア)安定した職業に就いている者
(イ)自ら事業を営んでいる者又は役員等に就いている者であって、週あたりの実働時間が30時間以上のもの
(ウ)学校に在籍している者
(エ)トライアル雇用期間中のトライアル雇用労働者
・以下のいずれかに該当する者であること
(ア)紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
(イ)紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
(ウ)妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている(※)
(エ)60歳未満で安定した職業に就いておらず、ハローワーク等において担当者制による個別支援 を受けている
(オ)就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(母子家庭など)

対象労働者について、「妊娠などの理由で安定した職業に就いない」とは、パートやアルバイトなどを含めて一切の労働をしていない必要があるという点に注意が必要です。

【雇用条件】

雇用条件
・ハローワーク等の紹介により雇い入れること
・原則3か月のトライアル雇用をすること
・週の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間(30時間以上)と同じであること。

また、国による雇用関係助成金においては、以下の共通要件も定められています。

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 支給のための審査に協力すること
  • 申請期間内に申請を行うこと

企業側は、トライアル雇用助成金の条件だけでなく、共通条件も満たさなければなりませんので理解しておきましょう。

支給額

トライアル雇用助成金の支給額は以下のとおりです。

支給額月額4万円/人

※ひとり親の場合は月額5万円/人
支給期間雇い入れの日から1か月単位で最長3か月間(まとめて支給)

このように本助成金では、対象労働者がひとり親である場合、通常よりも月額1万円を上乗せして助成します。

また、雇用期間が1か月に満たない月がある場合や対象期間に無期雇用並行したなどの場合は、該当月分の助成額は期間中に実際に就労した日数に基づいて計算される点を理解しておきましょう。

キャリアアップ助成金の加算

キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の企業内におけるキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

本助成金の「正社員化コース」において、ひとり親を正社員化した事業主には、助成金の加算措置が適用されます。

主な支給要件

キャリアアップ助成金(正社員化コース)における主な支給要件は、以下のとおりです。

キャリアアップ計画正規雇用労働者に転換する前日までに「キャリアアップ計画※」を作成・提出していること
制度の規則化正規雇用労働者に転換する制度を就業規則などに規定していること
正社員転換転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より3%以上増額させていること

支給額

キャリアアップ助成金において、非正規雇用労働者を正社員化した場合の支給額は、以下のとおりです。

コース内容ひとり親などの
重点支援対象者
それ以外
正社員化コース有期から正規【中小企業】80万円
【大企業】60万円
【中小企業】40万円
【大企業】30万円
無期から正規【中小企業】40万円
【大企業】30万円
【中小企業】20万円
【大企業】15万円

※すべて1人あたり

このように、ひとり親を正社員化した場合は、通常の倍の金額が助成される点がポイントです。

また、以下の内容を満たす場合は助成額が加算されます。

区分助成額
正社員転換等制度を新たに規定し、当該区分に転換等した場合1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
多様な正社員制度を新たに規定し、当該区分に転換等した場合に加算した場合1事業所当たり40万円(大企業は30万円)

ひとり親の雇用促進に取り組むメリット

ひとり親が雇用の機会を得ることは、社会的な課題のひとつです。たとえばひとり親のなかには、能力は不足がないのに、労働条件や企業側の事情によって正規雇用されていないケースも珍しくありません。ひとり親世帯であっても安心して働ける社会を目指すことが大切です。

また、国内の労働人口は減少傾向にあるため、人材不足に悩む企業も少なくないでしょう。ひとり親も含めた労働力を積極的に活用することで、企業の課題を解決できることもあるはずです。

子育て世帯への全般的な支えだけでなく、ひとり親世帯であっても安心して働ける社会を目指すことが大切です。

国は、ひとり親の就労を促進するために、企業に対してさまざまな支援を行っています。企業側は、こうした支援を活用することで、金銭的なメリットを受けながら労働力の確保やさまざまな人が安心して働ける職場環境の実現も目指せるメリットがあるといえるでしょう。

まとめ

ひとり親をはじめ、さまざまな事情を抱えた人を雇用するためには、企業内での環境整備が必要です。また、スキルアップのための研修等にも費用がかかります。

一方で、多様な人材を採用する企業の姿勢は、社会的にも高く評価されます。就労に課題を抱えるひとり親の雇用には、企業にとっても、労働力の確保以上のメリットがあります。

助成金は、政府の方向性を示すものです。社会的な需要が高く、国内の注目を集める取組には、活用できる制度もたくさん用意されています。

助成金を上手に活用し、すべての人が働きやすく、住みよい社会を目指しましょう。

無料で相談する

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する

関連記事