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ひとり親の就労を支援!事業主が活用できる助成金とコースを紹介

公開日:2023/7/27 更新日:2026/6/17
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こども家庭庁の発足に伴い、ひとりで子どもを養育する「ひとり親」の就労支援が重要視されるようになりました。ひとり親は子どもの生活に合わせて働き方を調整する必要があり、働くうえで苦労が多い場面も少なくありません。そこで求められているのが、企業側によるひとり親への支援です。

国は、ひとり親の就労を支える企業に対してさまざまな助成を行っています。本記事では、ひとり親(母子家庭の母・父子家庭の父)を雇用する事業主が活用できる助成金を、対象・条件・金額の観点からまとめました。

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この記事の目次

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ひとり親を雇用する事業主向け助成金の条件と金額

最初に、本記事で紹介する助成金の「対象・主な条件・受けられる金額」をまとめて解説します。

対象となるひとり親

母子家庭の母、父子家庭の父が対象です。なお父子家庭の父については、児童扶養手当を受給していることが要件となる助成金があります。

共通する主な条件

・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介によって雇い入れること
・雇用保険適用事業所の事業主であり、継続して雇用することが確実であること
・支給のための審査に協力すること、申請期間内に申請を行うことなど、雇用関係助成金の共通要件を満たすこと

受けられる金額の目安(1人あたり・中小企業の場合)

助成金ひとり親を雇用した場合の上限額
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)最大60万円/年
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)最大15万円(月5万円×最長3か月)
キャリアアップ助成金(正社員化コース・重点支援対象者)最大80万円(有期から正規・2期制)

短時間労働者か、企業規模、申請区分によって金額は変わります。最新の支給要件は各助成金の項目で確認してください。

ひとり親を雇用する事業主が活用できる助成金

ひとり親の雇用に関する助成金には、以下のような種類があります。

特定求職者雇用開発助成金特定就職困難者コース
トライアル雇用助成金一般トライアルコース(ひとり親は助成額を上乗せ)
キャリアアップ助成金正社員化コース(重点支援対象)

特定求職者雇用開発助成金は、ひとり親である就労者を雇用したり、人材育成の対象にしたりすることで助成金を受け取れる制度です。トライアル雇用助成金では助成額の上乗せ、キャリアアップ助成金では重点支援対象者としての手厚い助成が受けられます。

なお「特定求職者雇用開発助成金」と「トライアル雇用助成金」は併用できます。ここからは、それぞれの要件や内容を見ていきましょう。

特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金は、要件を満たした就労者を雇用することで助成を受けられる制度です。雇用機会の拡大や安定、失業の防止などを目的としています。ひとり親の雇用は、「特定就職困難者コース」が対象です。

特定就職困難者コース

特定求職者雇用開発助成金における「特定就職困難者コース」は、高年齢者や障がい者、ひとり親などをハローワークの紹介によって継続雇用する労働者として雇い入れる事業主を助成する内容です。

主な支給要件

1ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介によって雇用すること
【具体的な機関】
・公共職業安定所
・地方運輸局
・適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者など
2雇用保険一般被保険者等として雇い入れ、継続雇用することが確実と認められること

また、雇用関係助成金における以下の共通要件も満たす必要があります。

・雇用保険適用事業所の事業主であること
・支給のための審査に協力すること
・申請期間内に申請を行うこと

労働保険料を納入していない事業主や、労働関連法令の違反があった事業主などは対象外となります。あわせて確認しておきましょう。

ひとり親が対象となる要件

本コースで「ひとり親」として対象になるのは、母子家庭の母、および父子家庭の父です。なお父子家庭の父の場合は、児童扶養手当を受給していることが要件となります(児童手当ではありません)。児童扶養手当には所得制限があるため、父子家庭の父であっても対象とならない場合があります。

対象外となる主なケース

以下のような場合は、要件を満たしていても支給対象外となります。

・事業主(代表者・役員)の3親等以内の親族を雇い入れる場合
・ハローワーク等の紹介以前に採用選考を開始していた場合
・過去3年以内に、雇用・派遣・請負などで関係があった人を雇い入れる場合
・対象期間中の賃金を支払期日までに支払っていない場合(時間外手当等を含む)

支給額

特定就職困難者コースは、対象労働者の類型や企業規模によって支給額が異なります。ひとり親を雇用する場合は、以下のとおりです。

対象労働者支給額支給期間支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者60万円(50万円)1年30万円×2期(25万円×2期)
※対象労働者に対して支払った賃金額を上限
短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満)40万円(30万円)1年20万円×2期(15万円×2期)
※対象労働者に対して支払った賃金額を上限

()内は、中小事業主以外に対する金額です。企業側は、ひとり親を雇用することで1人につき年最大60万円もの助成が受けられます。

詳しくはこちら:特定求職者雇用開発助成金【特定就職困難者コース】中小企業で最大240万円|対象者・支給額・申請方法

特定求職者雇用開発助成金【特定就職困難者コース】中小企業で最大240万円|対象者・支給額・申請方法【2026年最新】

トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金は、求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的とする制度です。職業経験の不足などから就職が難しい求職者を、無期雇用契約への移行を前提に一定期間試行雇用する事業主に対して助成します。対象者がひとり親などの場合、助成額の上乗せがあります。

主な支給要件

支給要件として「対象労働者」と「雇用条件」があります。

対象労働者・週の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望し、本制度を理解したうえでトライアル雇用を希望していること
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等に求職申込をしていること
・紹介日において、安定した職業に就いている者などに該当しないこと
・離職や転職を繰り返している、離職期間が1年を超えている、母子家庭の母など特別な配慮を要する、などのいずれかに該当すること
雇用条件・ハローワーク等の紹介により雇い入れること
・原則3か月のトライアル雇用をすること
・週の所定労働時間が、通常の労働者(30時間以上)と同じであること

あわせて、雇用保険適用事業所の事業主であること、支給のための審査に協力すること、申請期間内に申請を行うことといった共通要件も満たす必要があります。

支給額

支給額月額4万円/人
※ひとり親(母子家庭の母・父子家庭の父)の場合は月額5万円/人
支給期間雇い入れの日から1か月単位で最長3か月間(まとめて支給)

対象労働者がひとり親である場合、通常よりも月額1万円を上乗せして助成されます。雇用期間が1か月に満たない月がある場合などは、実際に就労した日数に基づいて助成額が計算されます。

詳しくはこちら:トライアル雇用助成金 一般トライアルコースの申請方法や助成額を紹介

トライアル雇用助成金 一般トライアルコースの申請方法や助成額を紹介

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の重点支援対象

キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の企業内におけるキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

このうち「正社員化コース」では、ひとり親(母子家庭の母・父子家庭の父)を正社員転換した場合、その労働者が「重点支援対象者」に位置づけられます。重点支援対象者は2期(合計12か月)に分けて申請でき、通常の対象者の2倍の水準の助成を受けられます。

令和6年度まではひとり親などを対象とした「加算措置」が設けられていましたが、令和7年度(2025年4月)にこの加算措置は廃止され、代わりに「重点支援対象者」として2期制で申請する仕組みに変わりました。金額の考え方が変わっているため、申請前に最新の支給要件を確認しましょう。

主な支給要件

キャリアアップ計画正規雇用労働者に転換する前日までに「キャリアアップ計画」を作成・提出していること
制度の規則化正規雇用労働者に転換する制度を就業規則などに規定していること
正社員転換転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より3%以上増額させていること

支給額

正社員化コースの1人あたりの助成額は以下のとおりです。ひとり親は「重点支援対象者」として、2期制での申請が前提となります。

正社員化前の雇用形態・企業規模重点支援対象者(ひとり親など)それ以外
有期から正規(中小企業)80万円(40万円×2期)40万円(40万円×1期)
有期から正規(大企業)60万円(30万円×2期)30万円(30万円×1期)
無期から正規(中小企業)40万円(20万円×2期)20万円(20万円×1期)
無期から正規(大企業)30万円(15万円×2期)15万円(15万円×1期)

すべて1人あたりの額です。このように、ひとり親を正社員化した場合は、それ以外の対象者の2倍の金額が助成されます。

また、以下の取組を行った場合、1事業所当たり(各1回のみ)助成額が加算されます。

措置内容加算額
①正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合1事業所当たり20万円(大企業15万円)
②多様な正社員制度(勤務地限定・職務限定・短時間正社員のいずれか)を新たに規定し、当該区分に転換等した場合1事業所当たり40万円(大企業30万円)
③【令和8年度新設】正規雇用への転換等に係る所定の情報を、自社サイトまたは職場情報総合サイト「しょくばらぼ」に公表した場合(情報公表加算)1事業所当たり20万円(大企業15万円)

詳しくはこちら:キャリアアップ助成金 正社員化コース 支給要件と助成額を解説

キャリアアップ助成金 正社員化コースとは?支給額・要件・申請の流れを解説【令和8年度】

ひとり親の雇用促進に取り組むメリット

ひとり親を雇用することは、社会的意義にとどまらず、事業主にとって次のようなメリットがあります。

【採用コストと人材確保】
労働人口が減少するなか、能力がありながら労働条件などの事情で正規雇用に就けていないひとり親は貴重な人材層です。採用の母集団を広げ、人手不足の解消につなげられます。

【実質的な採用・育成コストの軽減】
本記事で紹介した各助成金を活用すれば、1人あたり最大数十万円規模の助成を受けられ、採用・教育にかかる負担を実質的に抑えられます。

【定着率の向上】
柔軟な働き方や両立支援の整備は、ひとり親に限らず全従業員の働きやすさを高め、離職防止につながります。

【企業イメージと採用ブランディング】
多様な人材を受け入れる姿勢は社会的に高く評価され、求職者・取引先からの信頼にもつながります。

国内の労働人口は減少傾向にあり、人材不足に悩む企業も少なくありません。ひとり親も含めた労働力を積極的に活用することで、企業の課題を解決できることもあるはずです。ひとり親世帯であっても安心して働ける社会を目指すことが、企業にとっても大切な取り組みといえるでしょう。

ひとり親の雇用に関するよくある質問

ひとり親(母子家庭の母・父子家庭の父)を雇用すると、いくら助成金がもらえますか?

中小企業の場合、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)で1人あたり年最大60万円がもらえます。トライアル雇用助成金は月5万円(最長3か月で最大15万円)、キャリアアップ助成金(正社員化コース)では重点支援対象者として最大80万円が支給されます。短時間労働者か、企業規模、申請区分によって金額は変わります。

父子家庭の父も助成金の対象になりますか?

対象になります。ただし特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、父子家庭の父は児童扶養手当を受給していることが要件となります(児童手当ではありません)。児童扶養手当には所得制限があるため、所得によっては対象とならない場合があります。

助成金の対象外になるのはどんな場合ですか?

事業主(代表者・役員)の3親等以内の親族を雇い入れる場合、ハローワーク等の紹介以前に採用選考を開始していた場合、過去3年以内に雇用・派遣・請負などで関係があった人を雇い入れる場合、対象期間中の賃金を支払期日までに支払っていない場合などは、要件を満たしていても支給対象外となります。

申請にはどんな書類が必要ですか?

支給申請書のほか、雇用契約書・労働条件通知書、賃金台帳、出勤簿、雇用保険資格取得関係書類などが必要です。特に賃金台帳は、令和8年4月1日以降の申請分から提出が確認できない場合に不支給となるため、確実に整備・保管しておきましょう。労働局から追加書類を求められることもあります。

キャリアアップ助成金の「ひとり親への加算措置」はどうなりましたか?

令和6年度まで設けられていたひとり親などへの加算措置は、令和7年度(2025年4月)に廃止されました。現在はひとり親(母子家庭の母・父子家庭の父)が「重点支援対象者」に位置づけられ、2期制で申請することで、中小企業の有期から正規への転換で最大80万円の助成を受けられます。


まとめ

ひとり親をはじめ、さまざまな事情を抱えた人を雇用するためには、企業内での環境整備や研修などにも費用がかかります。一方で、多様な人材を採用する企業の姿勢は社会的にも高く評価され、就労に課題を抱えるひとり親の雇用には、労働力の確保以上のメリットがあります。

助成金は政府の方向性を示すものです。社会的な需要が高く注目を集める取組には、活用できる制度がたくさん用意されています。助成金を上手に活用し、すべての人が働きやすく、住みよい社会を目指しましょう。

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