あなたの会社では訪日外国人対策、進めていますか?
2年後の東京オリンピックを控えて、外国人旅行者対策について独自に補助金を出す自治体が増えてきています。今回は、自治体の施策としてどのような取組が行われているのか募集事例をご紹介します。
今後、日本を訪れる外国人が増えると考えられる中で、日本の魅力を最大限アピールするためにも補助金を活用して訪日外国人対策を検討してみませんか?
この記事の目次
1.台東区
(1)初めて外国語のホームページを作成するともらえる助成金
【概要】
台東区内の中小企業で、初めて外国語のホームページを作成する場合にかかる費用の一部に助成金がもらえます。
【助成額】
上限10万円※助成率2分の1
【申込受付期間】
先着順 ※予算達成次第終了
【助成対象経費】
初めて開設する外国語ホームページのコンテンツ※制作費等
【助成対象外経費】
・外国語ホームページの更新やリニューアル
・他サイトのコンテンツの一部としてウェブページを作成する場合(例:ショッピングモール、飲食店紹介サイトなど)
・パソコンやデジタルカメラ等の購入費やインターネット接続に必要な工事費、通信経費などの管理費
・ホームページのコンテンツの変更や更新に必要な経費
・サーバーのレンタル料、月額使用料等、維持管理に必要な経費
【申請条件】
助成対象経費は、申請日以降、平成30年2月28日(水)までにインターネットにアップロードすること。
台東区内に本店所在地(法人)、事業所(個人事業者)があり、かつ区内に営業の本拠がある中小企業が対象です。
※農林、漁業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、金融業、宗教法人などの業種は対象外
詳しくはこちら:台東区産業振興事業団 外国人観光客おもてなし支援外国語ホームページ新規作成費用支援助成金
(2)免税書類発行システムの導入でもらえる助成金
【概要】
台東区内の中小企業で、免税書類発行システムの導入にかかる費用の一部に助成金がもらえます。
【助成額】
上限5万円※助成率2分の1
【申込受付期間】
先着順 ※予算達成次第終了
【助成対象経費】
免税書類発行システムの初期導入費
※パソコンやタブレット端末の購入費など、汎用性の高いものは対象外
【申請条件】
助成対象経費は、申請日以降、平成30年2月28日(水)までに支出するものが対象。
台東区内に本店所在地(法人)、事業所(個人事業者)があり、かつ区内に営業の本拠がある中小企業です。
農林、漁業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、金融業、宗教法人などの業種は対象外。
【詳しくはこちら】
台東区産業振興事業団 外国人観光客おもてなし支援 免税書類発行システム導入支援助成金
(3)外国人観光客おもてなし講習をするともらえる助成金
【概要】
台東区内の中小企業経営者や従業員が、外国人に対する接遇力向上の講習を受講する場合、経費の一部を助成してもらえます。
【助成額】
1企業あたり合計で年間10万円※助成率2分の1
【申込受付期間】
先着順 ※予算達成次第終了
【助成対象経費】
「外国人観光客おもてなし支援」は、以下4メニューが対象です。
①外国語メニュー・パンフレット等作成支援
②外国語ホームページ新規作成費用支援
③外国人おもてなし講習支援
④免税書類発行システム導入支援
※申請は必ず事前に電話予約の上、窓口まで持参が必要
【申請条件】
助成対象経費は、申請日以降、平成30年2月28日(水)までに支出するものが対象。
台東区内に本店所在地(法人)、事業所(個人事業者)があり、かつ区内に営業の本拠がある中小企業です。
農林、漁業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、金融業、宗教法人などの業種は対象外。
詳しくはこちら:外国人観光客おもてなし支援
2.大田区
(1)産業団体が、外国人対応事業をするともらえる補助金
【概要】
大田区では、区内産業団体に対して講習会・外国人対応事業・PR対応事業などの実施にかかる費用の一部を負担してもらえます。
【補助額】
(1)講習会
■1回の事業の上限額
・講師:15,000円/時間×3時間
・補助者:7,500円/時間×3時間
・遠隔地からの招聘等の例外規定有り
■1年間の上限額(4月1日~翌年3月15日まで)
・20万円/団体
・予算の範囲内の補助
・年間事業を優先
(2)外国人対応事業、PR事業
■補助限度額50万円または、経費の2分の1のいずれか低い額が対象です
【対象事業】
(1)講習会
①経営革新や経営改善に関する講習会など
②技術の向上に関する講習会など
(2)外国人対応事業
①外国人向けの多言語マップやパンフレットなどの作成
②多言語ホームページの開設、多言語化リニューアルなど
(3)PR対応事業
①情報発信力強化に関する事業
②事業PR促進に関する事業
【対象団体】
①産業団体等を構成する企業または、個人事業者の経営革新に寄与する事業を計画的に継続して行っていること
②4事業者以上の企業または個人事業者で構成されていること、かつ、構成する事業者の2分の1以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
③構成する中小企業者の2分の1以上が区内に事業所を有すること
大田区:産業団体等経営革新支援事業
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3.目黒区
(1)商店街活性化を図るための事業を行うともらえる補助金
【概要】
目黒区では、元気を出せ!商店街事業として商店街活性化を図るためにおこなう事業の一部について、補助を受けることができます。
【補助対象事業】
多言語による情報提供等、外国人受入のための環境を整備することで、商店街の地域での役割を高め、商店街の活性化を図る事業に対して補助してもらえます。
【補助額】
上限500万円※補助率6分の5
目黒区:目黒区商店街の活性化支援