「みかん」や「南高梅」などが思いつく都道府県といえば!和歌山ですよね!
海あり山ありの和歌山県は、温泉・観光・グルメと、魅力がいっぱいです。
川をせき止めて造る仙人風呂、熊野古道も魅力ですね。
今回は、そんな和歌山県で、旅行会社向けの助成金制度があるということで調べてみました!
この記事の目次
1. どんな助成金?
和歌山県内での旅行商品造成を検討している旅行会社に対して、現地下見の実施にかかる経費を助成する制度です。
商品造成とは、大きな意味では旅行の企画のことを指しますが、その中でも主に個人旅行向けの企画がこれにあたります。
2. 支給条件は?
旅行会社の旅行商品造成の担当者であることと、宿泊する場合は和歌山県内の宿泊施設に泊まることが条件です。
かつ、下見を終えた後に、アンケートの提出と、もし何かしらの調査協力があった場合は、その調査に協力する必要があります。
下見後に旅行商品の造成は必要ですが、何かの理由があって造成出来ない場合は理由を報告すれば大丈夫です。
また、1営業所あたり1回2名までになっています。
わかやま観光情報HPより抜粋
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(1)対象者は、旅行会社で旅行商品造成等の担当者であること。
(2)宿泊を伴う場合は、県内の宿泊施設に宿泊すること。
(3)下見終了後、当該下見に関する報告書を提出すること(アンケート調査への回答含む。)
(4)下見終了後、本県への旅行商品を造成すること。
但し、何らかの理由で造成できない場合は、その理由を報告すること。
(5)造成後の本県への送客状況等に関する当連盟からの調査について協力すること。
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3. 対象経費は?
大きく5つです。
①発地から現地までの交通費実費(直行直帰のみ対象)
②宿泊費実費
③県内観光施設視察費
④語り部費用
⑤その他観光連盟が認めた費用
4. 助成額は?
エリアごとに受給額が異なります。
①首都圏からの下見の場合:1人あたり5万円以内
②中京圏からの下見の場合:1人あたり4万円以内
③近畿圏からの下見の場合:1人あたり3万円以内
④中国圏からの下見の場合:1人あたり4万円以内
⑤九州圏からの下見の場合:1人あたり5万円以内
⑥その他地域からの下見の場合:観光連盟が認めた額
5. 注意事項は?
事前に申請が必要です!
また、予算が終わってしまった場合に、助成が出来ない場合があります。
その他、旅行造成の意思が明らかでない場合、もしくは連盟が適当でないと認めた場合も対象外となる場合があるのでご注意ください。
各経費の領収書は必要になるので、忘れずに保管するようにしてください。
6. まとめ
いかがでしたか?和歌山県の商品造成に係る助成金制度を調べてみました。
事前に申請することが必要で、アンケートの協力などは必要ですが、使用して損はない助成金制度です。
東京オリンピックも控え外国人旅行客も増えることが予想されるいま、是非和歌山県の助成金制度を活用し、商品造成に繋げてみてはいかがでしょうか。