新型コロナウイルス感染症が拡大するなかで、コロナウイルスとは別の理由で体調を崩したり、けがをするなどして、医療機関にかかる必要が生じることがあります。「病院に行くことでウイルスに感染してしまったら怖い」と不安に思うこともあるかもしれませんが、医療機関は院内でさまざまな感染防止の取り組みを行いながら、地域で求められる医療の提供をしています。
今回ご紹介する「新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」は、医療機関、薬局等において行われている感染拡大防止等の取り組みに対し支援するもので、申請書の提出期限は令和3年9月30日までとなっています。この事業は「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・
医療提供体制確保支援補助金」事業の申請期限(令和3年2月28日)に間に合わなかった方にも申請していただけます。(補助対象経費は令和3年4月1日からの経費)
診療・検査医療機関、保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者、助産所等の皆さまは補助内容をご確認ください。
参考:「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」について
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この記事の目次
令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金とは
この補助金は、診療・検査医療機関(仮称)をはじめとする対象医療機関等に対して、院内感染防止対策を講じながら診療体制を確保するための対象経費の補助を行うものです。「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金事業」と同趣旨で令和3年度事業として実施されます。
原則として、「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」による補助を受けた医療機関等は対象外となりますが、同補助金の申請日以降に新たに診療・検査医療機関(仮称)の指定を受けた医療機関について、同補助金の補助基準額(上限額)が本補助金の補助基準額(上限額)より低い場合は、差額について本補助金の申請をすることができます。
誰が交付対象になるの?
すでに同様の補助を受けた場合でも、条件によっては本補助金の対象となる場合があります。どのような医療機関等が対象になるのか確認しましょう。
補助の対象となる医療機関等は、(1)次のaからcのいずれかまたは(2)に該当する医療機関等です。aとbの両方に該当する場合は、aまたはbのいずれか一方のみで対象となります。
(1)院内等で感染拡大を防ぐための取り組みを行う、令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金による補助を受けていない医療機関等
a.診療・検査医療機関(仮称)
※都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関(仮称)
b.医療機関・薬局等
※保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者および助産所
c.令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業による補助を受けた医療機関
※同事業の補助基準額(上限額)が「25万円+5万円×許可病床数」より低い医療機関
(2)令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金による補助を受けた医療機関
令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金による補助を受けた医療機関のうち、同補助金の申請日以降に新たに診療・検査医療機関(仮称)の指定を受けた医療機関であって、補助基準額が100万円より低い医療機関が対象です。平たくいうと、同補助金による補助を受けた場合であっても、令和3年度事業の方が補助基準額(上限額)が高くなる場合は、差額分を補助するということです。
なお、当該医療機関については、少なくとも令和3年9月30日まで診療・検査医療機関(仮称)として継続する必要があります。
補助の対象経費は?
補助対象経費は、令和3年4月1日から令和3年9月30日までにかかる新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する次の経費です。
・賃金
・報酬
・謝金
・会議費
・旅費
・需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)
・役務費(通信運搬費、手数料、保険料)
・委託料
・使用料および賃借料
・備品購入費
【補助対象経費の例】
清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入等
看護師等が消毒・清掃・リネン交換等を行っている場合は、看護師等の負担軽減の観点から、本補助金を活用して、民間事業者に消毒・清掃・リネン交換等を委託することが可能です。
従前から勤務している者および通常の医療の提供を行う者に係る人件費は対象外ですが、感染拡大防止対策に要する費用だけでなく、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について幅広く補助の対象となります。
たとえば、新型コロナウイルス感染症により入院患者と家族等の面会が制限されている中、医療機関において入院患者等が利用できる Wi-Fi 環境の整備等に要する費用も補助の対象となります。
なお、本補助金は令和3年度の補助金であり、令和2年度の経費は対象になりませんのでご注意ください。
補助基準額(上限額)
(1)、(2)それぞれ以下の額を上限として、実費が補助されます。
(1)
a.診療・検査医療機関(仮称):100万円
b.病院・有床診療所(医科・歯科):25万円+5万円×許可病床数
無床診療所(医科・歯科):25万円
薬局、訪問看護事業者、助産所:20万円
c.「令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」による補助を受けた医療機関:「25万円+5万円×許可病床数」から同事業の補助基準額を差し引いた額
(2)「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」の申請日以降に新たに診療・検査医療機関(仮称)の指定を受けた医療機関であって、同補助金の補助基準額(上限額)が 100万円より低い医療機関
◇病院・有床診療所:100万円から「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」の補助基準額(25万円+5万円×許可病床数)を差し引いた額
◇無床診療所:100万円から「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」の補助基準額(25万円)を差し引いた額
申請手続き
提出期限 令和3年9月30日(当日消印有効)
提出書類
申請する経費の支出が全て終わっている場合と終わっていない場合で提出書類が異なります。
【申請する経費の支出が全て終わっている場合】
(1)交付申請書(第5号様式)
(2)申請書の別紙
(3)厚生労働省への請求書
(4)「診療・検査医療機関(仮称)」として都道府県から指定を受けたことを証明する書類(都道府県の指定通知書等の写し)※「診療・検査医療機関(仮称)」の場合のみ
(5)申請する経費に係る領収書等の支出額が分かるもの(写し)
【申請する経費の支出が終わっていない場合】
(1)交付申請書(第3号様式)
(2)申請書の別紙
(3)厚生労働省への請求書
(4)「診療・検査医療機関(仮称)」として都道府県から指定を受けたことを証明する書類(都道府県の指定通知書等の写し)※(「診療・検査医療機関(仮称)」の場合のみ)
申請する経費の支出が終わっていない場合は、事後に事業実績報告が必要となるため、領収書等の証拠書類は保管しておいてください。
▼申請書類を以下へ郵送します。
〒119-0397
銀座郵便局留 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金担当 宛
申請書について、補助対象となる医療機関等であるか等の審査が行われ、補助金の交付を決定した医療機関等には「交付決定通知書」を郵送するとともに、請求書に記載の金融機関へ振込が行われます。
なお、申請時に「申請する経費の支出が終わっていない場合」は、事業(支出)が終わった日から1か月以内または令和4年4月10日のいずれか早い日までに事業実績報告書を提出する必要があります。
【問い合わせ先】
厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
0120-336-933 (受付時間は平日9:30~18:00)
まとめ
今回は、感染拡大を防ぐための取り組みを行う医療機関・薬局等を支援する「新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」についてご紹介しました。
感染拡大防止対策に要する費用だけでなく、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等のための費用が幅広く対象となります。
医療機関、薬局等、補助金の対象となり得る方は、ぜひ補助金の申請をご検討ください。申請期限は9月30日までです。
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