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事業承継・引継ぎ補助事業(事業承継トライアル)を活用して円滑な第三者承継を実現しよう!第3次公募受付中!

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今回は、2021年10月18日より第3次公募が開始となった「事業承継・引継ぎ補助事業(事業承継トライアル)」をご紹介します。

「事業承継・引継ぎ補助事業(事業承継トライアル)」は、近い将来、第三者への事業承継を計画しており、事業承継計画の策定支援にかかる費用の補助や後継者候補のマッチングに係る手数料の補助を受けたい中小企業・小規模事業者等が活用できる補助事業です。

「親族や企業の役員・従業員等、身近に後継者となりうる者がいない」、「事業売却の意思がなく、後継者を外部から招聘することで事業を継続させたい」といった要件にあてはまる方は詳細をご確認ください。

参考:事業承継・引継ぎ補助事業(事業承継トライアル)(※執行管理団体:PwCコンサルティング合同会社)

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この記事の目次

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事業承継・引継ぎ補助事業(事業承継トライアル)とは

社外の第三者を後継者候補とした事業承継に向けた準備等を行う後継者不在の中小企業者に対し、事業承継計画の策定および第三者となる後継者候補の確保、後継者候補に対する後継者教育の実践を支援します。
具体的には「事業承継計画の策定支援を受ける際の経費補助」、「後継者マッチングに伴う手数料等にかかる経費補助」に対して補助金の交付を行います。第3回公募から、ここに「後継者候補への後継者教育にかかる経費補助」が加わりました。

補助対象事業

第三者承継に向けた取り組みを行う後継者不在中小企業は、以下を実施する必要があります。

(1)事業承継計画の策定
円滑な第三者承継の実現に向けて、外部機関(取引先の金融機関等)と連携しながら、事業承継計画の策定や改善を行うこと。

(2)後継者候補の選定
策定した事業承継計画に基づいて、外部機関(人材ビジネス事業者等)と連携しながら、後継者候補を選定し、当該者と労働契約を締結すること。

(3)後継者教育の実施
後継者候補との労働契約締結後、後継者候補に対して、後継者教育を実施すること。また、事業年度内に、執行管理団体(PwCコンサルティング合同会社)が提供する後継者教育プログラムを受講すること。

(4)執行管理団体に対する報告・情報共有の実施
事業承継計画の策定状況および後継者教育の進捗状況、策定した事業承継計画の内容および後継候補者に係る情報等を執行管理団体に対して定期的に報告・情報提供を行う。※報告・情報共有は月1回程度の頻度を想定

本事業は、中小企業・小規模事業者等が行う第三者承継の取り組みに対し、外部機関から受ける支援にかかる費用が補助されます。また、後継者候補を受入れた後、第三者承継をスムーズに進めるために、執行管理団体(PwCコンサルティング合同会社)が中小企業・小規模事業者等と後継者候補の双方に提供する教育プログラムを受講する必要があります。

補助対象経費

事業の遂行に直接必要とした経費として明確に区分できるもので、その経費の必要性および金額の妥当性を証拠書類によって確認できる、以下の経費が対象となります。

【謝金】
本事業の遂行に必要な業務の一部について、専門家等に指導や助言を依頼した場合に支払う経費
(例)事業承継計画の策定に当たり、税制対策について専門家から受けた助言に対する費用 等

【旅費】
本事業の遂行に必要な国内出張及び海外出張にかかる経費(交通費・宿泊費・日当)
(例)後継者候補の後継者不在中小企業訪問にかかる交通費 等

【外注費】
本事業の遂行に必要な業務の一部について、取引先の金融機関等や人材ビジネス事業者等への外注(委託・請負)を行った際に支払う経費
(例)取引先の金融機関から受ける事業承継計画の策定支援にかかる報酬 等

【外部研修費・受験費】
本事業の遂行に必要な外部研修・講習会や資格試験等にかかる費用
(例)取引先の金融機関から受講を推奨された事業承継の準備をテーマとする外部研修の受講費用 等

【会議費】
本事業の遂行に必要な会議の開催にかかる費用
(例)後継者候補との面談に使用した外部会議室の借料 等

【資料購入費】
本事業の遂行に必要な本や書籍の購入費用
(例)取引先の金融機関から受講を推奨された事業承継計画の策定に係る書籍の購入費用 等

なお対象となる経費は、原則、交付決定を受けた日付以降に発注を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものに限ります。
※実施期間は、交付決定日から2022年1月31日まで。

補助内容

補助上限額:350万円以内
補助率:2/3以内

対象事業者

対象事業者の応募資格は「応募企業の属性」と「事業承継への展望および事業の円滑な実施への協力」でそれぞれ設けられています。主な要件は以下のとおりです。

応募企業の属性

(1)法人格を有する者であり、かつ、中小企業基本法第2条第1項で定める、中小企業者の範囲と小規模事業者の定義を満たしていること。

ただし、次のいずれかに該当する者は補助金の対象外とします。
●資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者
●交付申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者

(2)日本国内に拠点を有していること。

(3)経済産業省からの補助金交付等停止措置または指名停止措置が講じられている者ではないこと。また、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合、もしくは補助事業の一部を第三者に委託し、または第三者と共同して実施しようとする場合の契約(契約金額100万円未満のものを除く)に当たっては、経済産業省から補助金交付等停止措置または指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方とすることは原則できないため、そのために必要な措置を講じること。

事業承継への展望および事業の円滑な実施への協力

(1)以下の状況等により、後継者を外部から招聘しない限り、近い将来廃業を余儀なくされる可能性があること。
●親族や企業の役員・従業員等、身近な環境に後継候補者となりうる者がいない。
●企業/事業売却の意思がない。

(2)およそ5年を目途に、自社を後継者候補に承継する意思があること。
※経営権のみの承継、経営権と所有権の承継等は本事業の対象になります。

(3)第三者承継に係る必要性を認識し、事業承継計画の策定を既に開始していること。

(4)事業承継計画の策定について、取引先の金融機関や、顧問社労士、顧問税理士等、継続的な支援を受けることができる外部機関が存在すること。

(5)外部より招聘した後継者候補を中長期的に雇用できる財務基盤を有すること。

(6)後継者候補の勤務環境について、通常業務とは別に自社の事業理解を進めるための育成時間を確保する意思があること。

(7)応募企業の経営者及び後継者候補は、執行管理団体が提供する後継者教育プログラムを受講すること。

(8)本事業に関係したヒアリング・アンケート等による調査に協力すること。

(9)本事業年度終了以降に後継者の育成状況等に関する後年報告を求めた場合、協力すること。

応募資格の詳しい要件については、募集要項でご確認ください。

手続きの流れ

【公募期間】
第3次:令和3年10月18日(月)~11月22日(月)17時

申請は「Jグランツ」のみでの受付となります。

【公募説明会】
10月29日(金)に公募の説明ビデオが公開予定です。

【応募書類】
(1)公募申請書(様式1)
(2)承継計画書・収支計画書(様式2)
(3)後継者人材要件書(様式3)
(4)暴力団排除に関する誓約書(様式4)
(5)事業計画が確認できる資料
(6)決算書(直近3期分)(貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表等)
(7)会社概要が確認できる資料(パンフレット等)
(8)事業計画書(補助様式1)

※応募書類の様式は、事業承継・引継ぎ補助事業(事業承継トライアル)web サイトからダウンロードできます。
https://trial-business-succession.jp/recruitment

応募書類を提出した後、面談による審査、第三者の有識者等で構成される審査委員会を経て選定(採択)されます。面談審査は11月24日(水)~11月29日(月)の期間、WEB会議形式で実施予定です。
補助金の交付決定は12月末頃を予定しています。

まとめ

今回は、後継者不在の中小企業が事業承継に向けた計画を策定し、後継者候補を選定する取り組みに対して支援する「事業承継・引継ぎ補助事業(事業承継トライアル)」をご紹介しました。円滑な事業承継を実現するための支援をお探しの方は、活用をご検討ください。公募締切は令和3年11月22日です。

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