事業復活支援金の申請が1月31日から始まります!事業復活支援金のリーフレットや制度の詳細、事業復活支援金事務局ホームページは、もうご覧になりましたか?
事務局ホームページの、各種資料や詳細情報を掲載したページについては、申請受付開始に向けて順次公表されるとのことです。最新情報をチェックするようにしてください。
・1月27日から「事前確認」と「申請アカウントの登録受付」が開始しています
・1月31日の15時以降に「通常申請」が開始予定です
・「特例申請」の受付開始は2月18日からとなります
・事務局ホームページで給付額のシミュレーションを行うことができます
<お問合せ:事業復活支援金事業 コールセンター>
0120-789-140
※携帯電話からでもかけられます。
(IP電話等)03-6834-7593 ※通話料がかかります。
8:30~19:00(土日祝含む全日)
この記事の目次
事業復活支援金のスケジュール
事業復活支援金のスケジュール(予定)が明らかになっています。
下図で、赤で書かれた日にちが重要なところです。
出典:事業復活支援金の詳細について
事前確認が開始となるのが1月27日からで、申請に必要なアカウント登録受付も1月27日から始まっています。
通常申請の受付は1月31日の15時以降に開始となり、5月31日に申請受付が終了します。
給付対象について
【事業復活支援金の給付対象】
新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少または供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上が
①2018年11月~2019年3月
②2019年11月~2020年3月
③2020年11月~2021年3月
のいずれかの期間の同じ月と比較して、50%以上または30%以上50%未満減少した中小法人・個人事業者等が給付対象になります。
リーフレットには、「新型コロナウイルス感染症の影響」について①~⑨の具体例があがっています。
出典:事業復活支援金リーフレット
【需要の減少による影響(①~⑥)】
①国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請
②国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止
③消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行
④海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制
⑤コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少
⑥顧客・取引先(他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む)が①~⑤または⑦~⑨のいずれかの影響を受けたこと
【供給の制約による影響(⑦~⑨)】
⑦コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限
⑧国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請
⑨国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請
申請の流れ
以下に当てはまる方は、簡単に申請することができます。
【一時支援金または月次支援金を受給した方(下図の「申請パターンA」)】
・事前確認が不要
・少ない提出書類で申請できる
・過去の申請情報を活用できる
【登録確認機関と「継続支援関係」に当たる方(下図の「申請パターンB」)】
・事前確認を簡略化できる
・提出書類が少ない
出典:事業復活支援金の詳細について
申請サポート会場
電子申請(インターネットを利用した申請)の方法がわからない方や難しい方を対象に、申請サポート会場にて補助員が電子申請の入力サポートを行います。申請サポート会場は全ての都道府県に設置されます。(全国64会場)
1月26日から来訪予約の受付開始予定、2月1日から申請サポート会場の開設予定となっています。
【利用の流れ】
① 申請IDの発行 ※事務局HPまたはコールセンターへのお問合せにて発行できます
② 登録確認機関による事前確認 ※事前確認が完了していない場合、申請内容の入力をすることができません
③ 申請サポート会場の来訪予約 ※事務局HPまたはコールセンターにて予約ができます
④ 申請書類の準備
⑤ 申請補助シートの作成
⑥ 会場来訪
⑦ 本人確認
⑧ 補助員が電子申請の入力をサポート
⑨ 申請
特例について
通常の給付要件では受給が難しい事業者向けに以下のような特例を設けています。事業形態区分(中小法人等や個人事業者等)に応じて特例が異なります。
- 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者
- 売上に季節性のある事業者
- 2021年の11月から対象月の間に、合併を行った事業者
- 2021年の11月から対象月の間に、事業承継した事業者
- 2021年の11月から対象月の間に、個人事業者から法人化した事業者
- 2019年~2021年10月に新規開業した事業者
- 連結納税を行っている事業者
- 2018年または2019年に罹災した事業者
- NPO法人、公益法人等
給付額の算定
経済産業省の資料「事業復活支援金の詳細について」から、給付額の算定例をご紹介します。
【4月決算の中小法人】対象月を2021年12月、基準期間を2018年11月~2019年3月とする場合
①対象月(2021年12月)の月間法人事業収入が、基準月(今回は2018年12月)の月間法人事業収入と比べて、30%以上減少しているかを確認します。
出典:事業復活支援金の詳細について
◆基準月 2018年12月 80万円 ⇒ 対象月 2021年12月 40万円
基準月と比較して50%減少しているため、給付対象となります。なお、減少率50%以上(年間の事業収入1億円以下)のため、上限額は100万円となります。
②基準期間と対象月の事業収入から給付額を算定します。
◆基準期間の法人事業収入ー対象月の法人事業収入×5=460万円-40万円×5=260万円 ⇒ 給付額は100万円となります。
あくまで参考用ということですが、事務局ホームページで給付額のシミュレーションを行うことができます。(給付額は、申請後に所定の審査の上で確定します。)ぜひ、チェックしてみてください。
▶事業復活支援金シミュレーション
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