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雇用調整助成金の特例は11月末まで延長!上限額は8,355円へ引き下げ

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※厚生労働省が10月以降の特例措置について、11月まで延長する方針を示しました。一方で1日あたりの支給上限額は引き下げとなる予定です。それに伴い、記事内容を更新しました。

▼12月13日更新
令和3年12月末までに業況特例を利用している(=業況の確認を既に行った)事業主が、判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等について申請を行う場合は、最初の申請において業況特例の対象となることについて、業況の再確認を行うため、売上等の書類の再提出が必要になります。※下の図の(イ)の場合

出典:令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置等について

▼令和3年9月15日更新分
事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。

また通常の場合、風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主は、助成の対象外としていましたが、緊急対応期間内については、労働者の生活支援の要素が特に強いことを踏まえ、風俗関連事業者も限定なく対象に含めることとしています。
出典: 特例措置(9月15日更新)
出典: 事業主の要件(9月15日更新)

本記事では、雇用調整助成金の特例措置の内容と、「まん延防止等重点措置」とはどのようなものなのかについて紹介いたします。

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まん延防止等重点措置とは?

「まん延防止等重点措置」は、新型コロナウイルスに係る特別措置法の改正によって2021年2月に新たに設けられたもので、感染症が急増している局面で、緊急事態宣言を出す状況に至らないよう、予防的に地域を限定して集中的な対策を可能にするための措置です。

都道府県単位で発令される緊急事態宣言との大きな違いは、対象となる都道府県の知事が、まん延防止等重点措置地域を「市町村など特定の地域に限定して指定することができる」という点です。

また、緊急事態宣言の発令に必要な感染状況が「ステージ4」に相当するかどうか」であるのに対し、まん延防止等重点措置の指定については感染が局地的、急速に広がっている地域の場合には「ステージ2」での適用も可能であるため、各都道府県にとっては、地域の感染拡大防止に向け、より機動的に管轄地域の感染防止対策に介入することができるというメリットがあります。

重点措置地域における都道府県の対応

緊急事態宣言の発令地域では都道府県知事の判断で休業の要請も可能でしたが、まん延防止等重点措置では営業時間短縮の要請や命令は出来るものの休業の要請までは行えません。

ただし、時短の要請に応じない場合や、立ち入り検査に応じない場合は緊急事態宣言と同様に、過料や事業者名の公表など厳しい措置が行われるため、経営者にとっては大きな負担となるのは間違いありません。

【まん延防止等重点措置によって可能になる自治体の取組み】
・事業所への立ち入り検査
・従業員への検査受診の勧奨
・入場者の整理
・発熱などの症状がある人の入場禁止
・入場者への感染防止のための措置の周知と行わない人の入場禁止

雇用調整助成金の特例措置とは?

雇用調整助成金は売上減少などの経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用維持に向けて一時的な雇用調整(休業など)に取り組む場合に、休業手当等への支援を受けられる厚労省の助成金制度です。

そして、この「雇用調整助成金」に新型コロナウイルス感染症への対応として設けられた特例の措置が「雇用調整助成金の特例措置」です。

利用できる事業者

雇用調整助成金の特例措置の申請を行うことができるのは、コロナ禍で売上減少のある「雇用保険の適用を受ける事業所の事業主」です。

【主な申請条件】
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している※比較対象とする月については柔軟に取り扱われます。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

休業助成の対象となる労働者

・雇用保険への加入などの条件はなく、正規、非正規問わず幅広い労働者が対象
・学生アルバイト等の休業も助成対象

通常の雇用調整助成金(特例ではないもの)は雇用保険被保険者の休業のみが助成対象となりますが、特例措置では非正規労働者まで対象を拡大するため緊急雇用安定助成金という名称の申請区分を設置し、受付を行っています。
※助成内容は同様ですが申請様式などは別のものとなります。

正規雇用者の申請(雇用保険非保険者の申請)
⇒雇用調整助成金として申請

非正規雇用者の申請(雇用保険非保険者以外の申請)
⇒緊急雇用安定助成金として申請

助成内容について


出典:雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容

▼判定基礎期間※の初日が令和4年9月までの場合
原則一人一日当たり最大9,000円 (10月以降 引き下げ)
※地域特例、業況特例の対象となる企業は最大15,000円。ただし10月以降は最大12,000円に引き下げ予定。

※判定基礎期間とは?
休業を行う場合、原則として対象期間内の実績を1か月単位で判定しそれに基づいて支給がなされます。この休業の実績を判定する1か月単位の期間を「判定基礎期間」といいます。「判定基礎期間」は原則として、毎月の賃金の締め切り日の翌日から、その次の締め切り日までの期間です。

原則的な措置の上限は、令和4年1月から段階的に縮小となっています。
◆1、2月:11,000
◆3月~9月:9,000
◆10月~11月:8,355
特例措置は、11月まで継続予定で、助成率は変更なしの見込みです。直近3か月の平均の売り上げが感染拡大前と比べて30%以上減少した企業などを対象とした業況特例や、まん延防止等重点措置の区域などが対象の地域特例も続きます。

助成金額は上限額の範囲内で職場の平均賃金を基準に算出されます。

【支給額の計算式】
助成額=平均賃金額×休業手当等の支払い率×下記の助成率

【例外:小規模事業主の場合の計算式】
助成額=実際に支払った休業手当×下記の助成率

事業規模毎の助成率

助成率は、事業所の規模と、直近で会社都合での従業員の解雇を行っているか否かで決定します。

【中小企業の助成率】
▼判定基礎期間の初日が令和3年5月以降
原則:4/5
解雇などを行わずに雇用維持に取り組む場合:9/10※地域特例、業況特例の対象となる中小企業の助成率は10/10

【大企業の助成率】
原則:2/3
解雇などを行わずに雇用維持に取り組む場合:3/4
※「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」の対象地域で、営業時間の短縮等に協力する場合、または、売り上げ高等の生産指標を、直近3か月間の月平均値と前年同期または前々年同期の月平均値とを比べて30%以上減少した企業は、助成率を4/5(解雇などを行わない場合は10/10)とする特例が適用

各都道府県の要請内容の詳細については各都道府県のホームページをご覧ください。

北海道http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/singatakoronahaien.htm
宮城県https://www.pref.miyagi.jp/site/covid-19/
群馬県https://www.pref.gunma.jp/05/am49_00081.html
埼玉県https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/covid19/saitamaken_zyuutensochi0424.html
千葉県https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/soti36.html
東京都https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1009757/index.html
神奈川県http://www.pref.kanagawa.jp/docs/j8g/covid19/jiltushihoushin.html
石川県 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenmin/covid19/documents/sochi210514.pdf
岐阜県https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/148731.html
愛知県https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/covid19-aichi.html
三重県https://www.pref.mie.lg.jp/covid19.shtm
京都府https://www.pref.kyoto.jp/kentai/news/novelcoronavirus.html
大阪府http://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/corona-kinkyuzitai/index.html
兵庫県https://web.pref.hyogo.lg.jp/index.html
岡山県https://www.pref.okayama.jp/kinkyu/718095.html
広島県https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/emergency-20210515.html
愛媛県https://www.pref.ehime.jp/index.html
福岡県https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid19emergency-details-20210507.html
熊本県https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/140455.pdf
沖縄県https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kohokoryu/koho/2020_new_corona_potal.html

教育訓練などを行う場合の助成上限の加算

休業中の従業員に教育訓練などを実施する場合には、助成上限に一日当たり2400円(大企業は1800円)が上乗せされます。

雇用調整助成金の緊急対応期間

令和2年4月1日から令和4年11月末まで(予定)

申請方法

労使協定の締結と従業員の休業を実施し、事後的に申請を行うことで助成を受けることが可能です。補助金などの競争融資とは異なるため、要件さえ満たしていれば全ての事業主が受給することができます。

申請は事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークで行います。(下記のオンライン受付システムでも行うことが可能)

雇用調整助成金等オンライン受付システム ※厚労省特設
https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/app/default/vP37Zj9yAGFjNpLi4oac7Q%28%28*/!STANDARD

【受給までの流れ】
1.労使協定の締結
2.休業などの実施
3.支給申請
4.労働局の審査
5.支給決定⇒振込み

申請手続きから通常3週間程で振り込みが実行されています。

まとめ

今回は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主が、休業などによる雇用調整を行う場合に利用出来る「雇用調整助成金の特例措置」と、大企業が助成を受ける際の助成率引上げにも関係する「まん延防止等重点措置」について紹介しました。

依然として新型コロナウイルス感染症は経済に大きな影響を残しており、政府はワクチン接種を円滑に実施するとともに、飲食を通した感染の防止や、新型コロナ変異株の監視体制の強化など、感染の拡大防止に全力を挙げる方針です。

経済面での影響を考え緊急事態宣言の発令を極力避けなければならないという事情もあるため、今後は多くの地域でまん延防止等重点措置の指定が行われることになりそうです。

事業者の方は各自治体HPなどをこまめに確認し、自社が利用できる制度について情報収集に取り組んでみてはいかがでしょうか。

▼こちらもあわせてご確認ください。

雇用調整助成金の延長 10月以降の変更点を解説

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