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「持続化給付金」と「持続化補助金」、混同しがちな二つの制度をまとめて紹介!

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連日ニュースで取り上げられている、新型コロナで売上減少にある事業者への給付金制度「持続化給付金」ですが、以前から実施されている「持続化補助金」と名称が似ていることから、問い合わせ先となる窓口機関を錯誤してしまう事業者の方も多くいらっしゃるようです。

緊急事態宣言の発令以降、行政や金融機関等の窓口の混乱はつづいていますので、事業者の方はなるべくストレスなく申請が行えるよう事前の情報確認をよろしくお願いします。

そこで、今回の記事では多くの事業者の方が混同してしまう二つの制度、「持続化給付金」と「持続化補助金」について、それぞれの制度内容や活用方法などについて紹介していきたいとおもいます。

どちらも多くの事業者が申請対象となる魅力的な制度ですので、是非活用をご検討ください。

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この記事の目次

「給付金制度」と「補助金制度」の違いとは?

【給付金制度とは?】
広い意味では政府や自治体が事業者に資金を給付する制度全てが「給付金制度」ということになりますが、政府がこの文言を使用する場合、その制度には「一定の対象者に特定の取り組みを求めず現金を給付する制度」といった意味合いがあります。

補助金制度や助成金制度の様に事業者の主体的な取り組みや投資は不要のため、受給要件を満たす場合には比較的簡単な手続きのみで申請者全員が一定額の給付を受けることが可能です。

【新型コロナ緊急経済対策で現在実施されている主な給付金制度】

1.特別定額給付金
⇒すべての国民に無条件で一人当たり10万円を給付

2.持続化給付金
⇒大幅な売上減少にある一定規模の事業者に対し、その減少額を基準とした給付金を交付(最大200万円)

3.家賃支援給付金
⇒大幅な売上減少に見舞われた事業者に対し、事業所家賃の一部相当額を半年間給付(最大600万円)

上記のように一定の状況下にある者であれば、特に何もしなくても支給要件を満たす事になるのが給付金の特徴です。

【補助金制度とは?】
補助金制度とは、事業者が制度の目的の達成に向けて主体的な取り組み行う場合にその経費を一部補助する制度です。

予算の範囲内で実施される競争融資であるため、確実に受給するためには与えられた要件の中で他者よりも質の高い事業計画の策定が求められるほか、受給が決定した後も事業の実施状況や補助金によって得た資産の管理状況の報告などが必要です。

以上のことから、給付金と補助金の基本的な違いとしては「給付金制度は対象者であれば簡易的な手続きのみで一定額を受給できる制度」であり、「補助金制度は厳しい条件や審査をクリアすることで事業経費の一部を補助してもらえる制度」であることといえます。

【助成金制度とは?】
そのほか同様の制度として「助成金制度」というものもありますが、こちらは事業者の支援を目的とした制度のうち、法律上補助金制度の要件を満たしていない場合などに使用されることが多い名称です。
※補助金⇒法規定あり 助成金⇒法規定なし(=原則としてどんな制度にも使用できる)

代表的なのは厚労省の助成金制度で、補助金制度とは下記のような違いがあります。

【補助金制度と助成金制度(厚労省)の違い】
・補助金は租税が財源
⇒厚労省の助成金は財源が税金ではなく雇用保険料

・補助金は事業者の主体的な取り組みの資金補助が目的
⇒厚労省の助成金は必要経費との関連なく交付されるものがある※従業員の正社員化で一律〇〇万円など

・補助金は交付決定(法律で定める交付審査)を経て支給される
⇒厚労省の助成金は実質的に申請時点で支給が確定するものがある※書類のチェックのみ

新型コロナウイルス緊急経済対策「持続化給付金」

持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言などの影響によって、前年同月比で50%以上売上が減少した中小企業や個人事業者などに対し、事業の継続を支援するため一定額の給付金を交付する制度です。

給付金の使途については広く認められており、事後的にその内容を報告する義務などもないため、受給者は今後の経営資金として貯蓄に回すことも可能です。

【支給対象】
下記の中小・中堅企業、個人事業者、フリーランス等

中小・中堅企業とは
下記の中小企業と、資本金10億円未満または従業員数2000人以下の中堅企業法人

個人事業者とは
開業届を提出している個人事業者等

フリーランスとは
主に開業届を提出していない個人活動家など
※フリーカメラマン、フリーエンジニア、フリーライターなど

その他医療法人、農業法人、NPO法人など会社以外の法人など

【給付額】
給付額は『前年の総売上ー(前年同月比50%月の売上×12ヶ月)』で算出し、支給上限額は法人が200万円、個人の場合には100万円となります。

【受付期間】
令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで

【申請方法】
中小企業庁が申請受付の特設サイトを公開、手続きはインターネットで全て完結できます。

申請はこちらから 持続化給付金HP
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

経産省中小企業生産性革命推進事業「小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)」

持続化補助金は、経産省の3ヵ年事業である「中小企業生産性革命推進事業」の中で実施されているもので、小規模事業者の顧客を増やすための取り組み(販路開拓)を支援する補助金制度です。

補助金制度では全ての対象事業を完了させなければ補助金の交付は受けられないため、事業の実施に必要な資金の調達や指定された期限内での事業の完遂などは受給のための必須条件となります。

現在は新型コロナへの対応として事業内容が大幅に拡充されているため、活用することのメリットが非常に大きい制度です。

【補助対象】
小規模事業者など

【対象事業】
①販路の開拓に向けたHP開設、チラシ作成・配布、店舗改装、新商品の開発など
②サプライチェーンの毀損への対応・非対面型ビジネスモデルへの転換・テレワーク環境の整備
③事業の再開に必要なとりくみ(コロナ対策としての換気設備改修、マスクや消毒、清掃、飛沫防止対策など)

【支給上限額】
①一般型:50万円
②コロナ特別対応型:100万円
③事業再開枠:50万円
※①②のいずれかで申請、③は追加支援

【補助率】
①一般型:2/3
②コロナ特別対応型:2/3~3/4
③事業再開枠:10/10

【受付期間】
一般型:2020年10月2日※第3回実施分
コロナ特別対応型:2020年8月7日※第3回実施分

【申請方法】
商工会又は商工会議所のサポートを受け申請書を提出

※地域を管轄する商工会または商工会議所にお問合せください。

まとめ

今回は政府が実施している新型コロナ緊急経済対策の中でも特に注目度が高い「持続化給付金」と、コロナ対応として特別枠が設けられている「持続化補助金」について紹介いたしました。

大幅な売上減少にある事業者の方は「持続化給付金」、販路開拓に向けた取り組みを行う方は「持続化補助金」の申請対象となりますので、活用をご希望の方は今一度制度内容をご確認の上、対応する窓口機関へのお問い合わせをお願いいたします。

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