離職や廃業などによる収入減少によって住居を失う可能性がある方を対象に、一定期間(原則3か月~最長9か月)家賃相当額の支援を行う厚労省の「住居確保給付金」はこれまで離職と廃業の2種類のケースによって収入の極端な減少がある求職希望者(ハローワークで求職の申請を行っている者)を対象とした制度でしたが、令和2年度から一定の要件を満たす休業(新型コロナによる休業要請を受けたものなど)で収入が減少してしまった場合には、在職中であっても受給が出来るようになり、その場合はこれまで必要であったハローワークでの求職活動も申請要件から除外されることになっています。
これにより、新型コロナによる営業自粛要請を受ける個人事業主などは、事業所の運営を続けながら自宅の家賃の補助を受けるという選択も可能になり、経営維持のセーフティネットとしても活用が期待できます。
▼6月30日更新
令和3年6月11日に生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令が施行されたことにより、住居確保給付金の支給が終了した方に対する、3か月間の再支給の申請期間が2021年9月30日まで延長されました。
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この記事の目次
制度の概要
離職・廃業から2年以内または休業などにより収入が減少し、将来に向かって住居を失う恐れがある労働者や自営業者(フリーランス含む)を対象に、原則3か月(最長9か月)の間、自治体が家賃相当額を直接家主に支払ってくれる制度です。
給付対象者
雇用労働者※正規・非正規問わず
個人事業主及びフリーランス など
【主な条件】
全てに該当する場合に支給対象となります。
・住む家を失う恐れがある
・申請者の世帯収入の合計が自治体が定める基準を下まわっている
・申請者の世帯の金融資産(貯金など)の合計が一定額以下である
・離職・廃業の日から2年以内、または休業等により収入が減少したためそれと同程度の状況にある
(暴力団員の方は対象外)
支給額
[家賃相当額]または各自治体が定める上限額が給付されることになりますが、上限額の規定は地域ごとの家賃や物価の相場などの違いを考慮し、各自治体ごとに個別に規定されています。
現在の東京23区の場合では単身世帯5万3700円~3人世帯6万9800円が給付上限額となっています。支給上限額については、最寄りの自立相談支援機関、厚生労働省住居確保給付金相談コールセンター、厚生労働省の特設ホームページで確認できます。
なお、支給方法につきまして、自治体から大家さんなどへ直接支払う「代理納付」のため、申請者の方へ直接支給されるものではありません。
支給期間※6月30日更新
支給期間は原則3か月で、必要に応じて3か月ごとに2回の延長ができ、最長で9か月支給されます。
なお、令和2年度中に新規で支給申し込みをして受給が決定した方は、新型コロナウイルスの特例により最長12か月の支給を受けることが可能になっていて、これまで再支給の申請期間は6月30日まででしたが、6月11日に生活困窮者自立支援法施行規則が改正されたことにより、申請期間が9月30日まで延長となっています。
給付要件※6月30日更新
離職・廃業等から2年以内または、個人の責任によらない理由で就労の機会が大幅に減少し経済的に困窮した場合などに利用することが出来ます。
具体的には、収入が「市町村民税の均等割が非課税となる収入の1/12+家賃額(住宅扶助基準額等が上限)」に満たない場合が対象で、東京23区の場合は単身世帯13万8000円~3人世帯24万1000円以下の収入であれば要件に該当します。
実際に給付対象となるかどうかは窓口の担当者が申請者の実情を見たうえで個別に判断を行いますので、現状を正しく伝え厳しい状況を理解してもらう必要があります。
10~12か月目の支給を受けるにあたって
・世帯の預貯金合計額が、基準額の3月分を超えないこと(50万円を超えないこと)
・求職活動要件としてハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
が要件になります。
求職活動は「ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回)」と「企業等への応募、面接(週1回)」が求められます。
※休業などによって働く機会が自らの意思や都合によらず減少している方が新規に住居確保給付金の申請をする場合は、ハローワークの求職申し込みは必要ありませんが、10~12か月目の受給については、休業などによって働く機会が減少している方でも早期の生活再建を図るために求職活動が必要になります。
住居確保給付金を受給できる可能性が高いケース
受給できる可能性が高いのは、原則として下記のような本人の責任とは言えないやむ負えないケースです。
・依頼主の倒産等によって、決まっていた仕事の大半が白紙になったフリーランス
・会社が突如休業することになり、家賃の支払いが困難になった雇用労働者
・社会情勢の変化によって旅行客のキャンセルが相次いだ旅館経営者、廃業者
・社会的要請により営業の自粛を余儀なくされた飲食店経営者、廃業者 など
上記の例に該当する場合でも一定以上の資産を有する者や、過去に給付金の不正受給を行った者、また、傷病などの事情により求職そのものが困難で生活保護制度の適用を受ける者などは対象外となります。
収入減少の確認方法は?
収入減少の確認は申請者の実情を考慮し柔軟に行われます。状況を伝えるのに十分であれば、書類の形式などが厳しく問われることはないのでご安心ください。
雇用労働者の場合
通常は労働契約書(雇用主に請求することが出来ます。)と、勤務時間の減少がわかる雇用主から提示されたシフト、または給与明細などで確認を行います。
個人事業主・フリーランスの場合
店舗の営業日や営業時間の減少が確認できる書類や、請負契約により収入を得ている場合は注文主からの発注量の減少が確認できる書類などで確認を行います。
住居確保給付金の申請方法は?
お住まいの自治体の自立相談支援機関が申請窓口となっています。
最寄りの相談窓口については、厚生労働省の特設ホームページや各自治体のホームページをご覧ください。
まとめ
今回は新型コロナウイルス感染症の影響による休業要請などへの対応に向け、適用範囲の拡充が行われている「住居確保給付金」について紹介しました。
これまで住居確保給付金は、実際に失業や廃業を行ってからでなければ申請することが出来ない制度でしたが、特例によって事業所の休業などで収入が減少している段階でも、この給付金をもらいながら住居の維持を図ることが可能になりました。
飲食業や観光産業などのコロナの影響を強く受ける分野では、多くの経営者が経営再開の目途がたたず事業活動と生活の両面で資金繰りにたいへん苦しんでいます。
経営者自らの生活を守り経営再開の可能性を残すためには、こうしたセーフティネットを有効に活用する事も大切です。
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