突然の離職や休業などで、家賃の支払いに不安を感じていませんか?
「住居確保給付金」は、こうした経済的な困りごとを抱えた方が住まいを失わず、生活を立て直すための支援制度です。
家賃相当額を原則3か月(最長9か月)支給し、あわせて就職や自立に向けた支援を行います。
自治体によっては、転居費用の補助など独自の支援を行っているところもあります。
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この記事の目次
住居確保給付金とは
住居確保給付金は、離職や休業などにより住まいを失った方、または失うおそれのある方に対し、家賃相当額を支給して生活の立て直しを支える制度です。
■期間: 原則3か月(最長9か月まで延長可能)
■支給先: 家主または不動産会社の口座に直接振り込み
■支援内容: 就職や自立を目指すための相談・支援も並行して実施
2023年(令和5年)4月からは、職業訓練受講給付金との併給も可能になり、より利用しやすくなりました。
支給要件
申請できるのは、離職・廃業・休業などで家賃の支払いが難しくなった方です。
「失業中で家を失うかもしれない」「預金も減ってきた」という方が主な対象になります。離職・廃業後に「2年以内」であることが主なポイントです。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 経済的困窮と住居の状況 | 離職・廃業・休業などにより収入が減少し、住まいを失った、または失うおそれがある |
| 離職・廃業等の時期 | 申請時点で離職・廃業から2年以内であること(出産等による活動中断を除く) |
| 生計維持者 | 世帯の主な収入源であること |
| 収入要件 | 世帯の収入が自治体の「収入基準額」以下であること |
| 資産要件 | 預貯金などの資産が基準額以下であること |
| 求職活動要件 | 誠実に就職活動(または事業再生のための活動)を行うこと |
| 類似給付の非受給 | 他の家賃補助制度などを受けていないこと |
| 暴力団員でないこと | 世帯員全員が非該当であること |
収入の確認方法
申請時および受給中は、収入状況を以下の方法で確認します。
※児童手当・奨学金などは除外
■給与収入: 社会保険料控除前の総支給額(交通費を除く)
■変動収入の場合: 直近3か月の平均で算定
■支給決定後: 減収で申請した方は、毎月の収入証明を提出
支給金額と上限額
支給されるのは家賃相当額(共益費や駐車場代は除く)で、金額は収入状況によって変わります。
■収入が基準を少し超える場合: 「基準額+家賃−収入額」で算定
上限は自治体によって異なりますが、目安は以下のとおりです。
| 世帯人数 | 支給上限額(例:世田谷区・日野市) |
|---|---|
| 単身世帯 | 53,700円 |
| 2人世帯 | 64,000円 |
| 3~5人世帯 | 69,800円 |
どんな人が対象になりやすい?
次のような状況にある方は、ぜひ一度相談してみてください。- 仕事を辞めてから家賃の支払いが難しくなった
- 勤務先の休業で収入が大きく減った
- 預金がほとんど残っていない
- 就職活動を始めたが、なかなか決まらない
- 自営業を続けるために経営再建を目指している
「こんな状態でも申請していいのだろうか」と悩む方も、まずは相談から始められます。制度を知ることが、安心につながる第一歩です。
住居確保給付金の申請方法と流れ
申請は「自立相談支援機関」を通じて行います。
たとえば、世田谷区では「ぷらっとホーム世田谷」、日野市では「セーフティネットコールセンター」が窓口です。
1.電話で相談・予約
生活状況を簡単に伝え、面談日を調整します。
2.面談・プラン作成
相談員が生活状況を聞き取り、自立に向けた支援プランを作成します。
3.書類提出
家主や不動産会社に「入居住宅に関する状況通知書」を記入してもらう必要があります。
4.審査・決定
書類確認後、支給の可否が決定。およそ1か月半ほどかかる場合があります。
5.支給開始
給付金は、申請者ではなく家主または委託事業者に直接振り込まれます。
住居確保給付金の支給期間と延長方法
支給は原則3か月間ですが、状況に応じて3か月ごとの延長を2回まで申請でき、最長で9か月間の支援を受けることができます。
延長を希望する場合は、以下のような報告や活動が必要です。
- 毎月「求職活動報告書」の提出
- 給与明細など、収入状況がわかる書類の提出
- 週1回以上の応募や面接など、誠実な就職活動の継続
まとめ
住居確保給付金は、「家賃を払えないかもしれない」という不安を抱える方の暮らしを守る制度です。単なる家賃補助ではなく、「生活を立て直し、再び働く力を取り戻す」ための支援でもあります。
就職活動を続ける中で、少しずつ生活を整えていく。そんな一歩を支える制度として、ぜひ活用を検討してみてください。
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