住居確保給付金の基準額が、2026年(令和8年)7月申請分から引き上げられました。単身世帯の基準額は月8万4,000円から月9万2,000円へ、預貯金の資産基準額も50万4,000円から55万2,000円へ拡大。これまで「収入がわずかに基準を超えて対象外だった」という方も、あらためて対象になる可能性があります。
住居確保給付金は、離職や休業で家賃が払えなくなった方に、家賃相当額を原則3か月(最長9か月)支給する制度です。全国906自治体・1,372か所の自立相談支援機関が窓口となり、生活困窮者自立支援法にもとづいて実施されています。
さらに2025年(令和7年)4月には、より家賃の安い住宅へ引っ越す費用を補助する「転居費用補助」が新設されました。東京23区なら単身世帯で最大27万9,200円。求職活動が要件にならないため、年金収入が減った高齢者や、病気で働けない方も使いやすいメニューです。
この記事では、住居確保給付金の2つのメニュー(家賃補助・転居費用補助)について、2026年最新の支給額・条件・申請方法から、「持ち家やローン返済中はどうなるのか」「もらえない人はどんな人か」まで、具体的な金額を挙げて解説します。
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この記事の目次
住居確保給付金とは?家賃補助と転居費用補助の2種類がある
住居確保給付金は、離職・廃業・休業などで住まいを失うおそれのある方に、家賃相当額または転居費用を支給する国の制度です。返済は不要で、貸付ではありません。実施主体は全国907の福祉事務所設置自治体で、費用は国が4分の3、自治体が4分の1を負担しています。
| 住居確保給付金の基本情報 | |
|---|---|
| 根拠法 | 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号) |
| 2つのメニュー | ①家賃補助 ②転居費用補助(2025年4月新設) |
| 支給期間(家賃補助) | 原則3か月、3か月ごとに2回まで延長可(最長9か月) |
| 支給先 | 家主または不動産管理会社の口座へ直接振込(代理納付) |
| 返済 | 不要(給付金のため貸付とは異なる) |
| 相談・申請窓口 | お住まいの市区町村の自立相談支援機関 |
| あわせて受けられる支援 | 就労支援、家計改善支援などの相談支援 |
給付金が申請者本人ではなく家主に直接支払われるのは、確実に家賃の支払いに充てられ、住まいを失わないようにするためです。この仕組みを「代理納付」と呼びます。
なお、この制度は「住宅確保給付金」「住宅支援給付金」「生活確保給付金」「福祉課の家賃補助制度」などと呼ばれることがありますが、正式名称は住居確保給付金です。2009年に始まった「住宅支援給付」が、2015年4月の生活困窮者自立支援法施行にあわせて現在の名称になりました。
2025年4月の制度改正で何が変わった?
2025年4月1日から、住居確保給付金に「転居費用補助」が加わりました。根拠となるのは、2024年4月24日に公布された生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第21号)です。
| 区分 | 内容 | 求職活動要件 |
|---|---|---|
| ①家賃補助(従来からのメニュー) | 離職・廃業・休業等で家賃が払えない方に、家賃相当額を最長9か月支給 | 必要 |
| ②転居費用補助(2025年4月新設) | より家賃の安い住宅へ転居する際の引越し代・礼金等を一時金として支給 | 不要 |
改正では、住居確保給付金の対象者に「収入が著しく減少して家計を改善するため新たな住居を確保する必要があると認められる者」が追加されました。従来は「就職活動をする人のための家賃補助」でしたが、就労収入を増やすことが難しい方にも支援の間口が広がった形です。
住居確保給付金はいくらもらえる?支給上限額と計算方法【2026年7月改定】
支給されるのは家賃の実費(管理費・共益費・駐車場代・敷金・礼金・滞納家賃を除く)で、世帯人数ごとの上限額が設けられています。上限額は自治体(生活保護の級地)によって異なり、東京23区の単身世帯なら月5万3,700円、千葉県船橋市の単身世帯なら月4万3,000円です。
支給上限額は自治体でいくら違う?
支給上限額は、その自治体の生活保護制度における住宅扶助基準額が基準になります。実際の金額を3市区で比べると、次のとおりです。
| 世帯人数 | 東京23区(例:江戸川区) | さいたま市 | 千葉県船橋市 |
|---|---|---|---|
| 単身世帯 | 53,700円 | 45,000円 | 43,000円 |
| 2人世帯 | 64,000円 | 54,000円 | 52,000円 |
| 3人世帯 | 69,800円 | 59,000円 | 56,000円 |
| 4人世帯 | 69,800円 | 59,000円 | 56,000円 |
| 5人世帯 | 69,800円 | 59,000円 | 56,000円 |
実際の家賃が上限額を超えている場合、超えた分は自己負担になります。たとえば東京23区で家賃7万円の単身世帯なら、5万3,700円が支給され、残りの1万6,300円は自分で払うことになります。
収入が基準額を超えるときの計算式
世帯収入が「基準額」以下であれば、家賃の実費(上限額まで)が全額支給されます。収入が基準額を超える場合は、次の式で支給額を計算します。
支給額 = 基準額 + 実際の家賃額 - 月の世帯収入合計額
※算出額が支給上限額を超える場合は、支給上限額が支給されます
※100円未満は切り上げ(自治体により取扱いが異なる場合があります)
たとえば東京23区の単身世帯で、家賃5万円、月収12万円のケースを当てはめてみましょう。基準額9万2,000円+家賃5万円-収入12万円=2万2,000円が支給額です。収入があっても、まったくもらえないわけではありません。
住居確保給付金の支給条件は?対象になる8つの要件
申請には8つの要件をすべて満たす必要があります。中心となるのは「離職・廃業から2年以内」「世帯の主たる生計維持者」「収入・資産が基準以下」「誠実な求職活動」の4点です。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ①困窮と住居の状況 | 離職・廃業・休業等により経済的に困窮し、住居を失った、または失うおそれがある |
| ②離職等の時期 | 申請日において離職・廃業から2年以内(疾病・負傷・育児等で30日以上求職活動できなかった場合は最長4年以内)。または収入減少により離職・廃業と同程度の状況にある |
| ③生計維持者 | 離職等の日(または申請月)において、世帯の生計を主として維持していた |
| ④収入要件 | 世帯収入の合計が「基準額+家賃額」以下 |
| ⑤資産要件 | 世帯の金融資産合計が基準額以下 |
| ⑥求職活動要件 | ハローワークに求職申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う |
| ⑦類似給付の非受給 | 自治体等が実施する類似の住居確保支援を受けていない |
| ⑧反社会的勢力でないこと | 世帯員全員が暴力団員に該当しない |
「2年以内」という期限は、病気やけが、育児などで30日以上続けて求職活動ができなかった場合、その日数を加算して最長4年まで延ばせます。離職から2年を過ぎていても、あきらめずに窓口へ相談してください。
収入要件|2026年7月から基準額が引き上げられた
収入基準額は「基準額+実際の家賃額(上限あり)」で算出します。この基準額は、市区町村民税の均等割が非課税となる収入額の12分の1にあたる金額で、全国共通です。2026年7月申請分から次のように引き上げられました。
| 世帯人数 | 基準額(2026年6月までの申請) | 基準額(2026年7月以降の申請) |
|---|---|---|
| 1人 | 84,000円 | 92,000円 |
| 2人 | 130,000円 | 139,000円 |
| 3人 | 172,000円 | 172,000円 |
| 4人 | 214,000円 | 214,000円 |
| 5人 | 255,000円 | 255,000円 |
| 6人 | 297,000円 | 297,000円 |
東京23区に当てはめると、収入基準額は単身世帯で月14万5,700円(基準額9万2,000円+家賃上限5万3,700円)、2人世帯で20万3,000円、3人世帯で24万1,800円となります。
収入としてカウントされるもの・されないものは次のとおりです。
・給与(社会保険料等の天引き前の総支給額。交通費は除く)
・自営業の収入(必要経費を差し引いた後の額)
・雇用保険の失業等給付(基本手当など)
・公的年金
・親族等からの継続的な仕送り
【収入に含まれないもの】
・児童手当、児童扶養手当などの各種手当
・奨学金など特定の目的のために支給される給付
・臨時的・一時的な収入
【世帯の考え方】
・同居かつ生計を同じくしている人が世帯員
・住民票を移さず別居している家族の収入は含めない
・内縁の配偶者と同居し生計を同じくしている場合は世帯収入に含める
資産要件|単身世帯は預貯金55万2,000円まで
世帯が持つ金融資産の合計額が、基準額以下であることが要件です。こちらも2026年7月申請分から引き上げられました。
| 世帯人数 | 金融資産の基準額(2026年6月まで) | 金融資産の基準額(2026年7月以降) |
|---|---|---|
| 1人 | 504,000円 | 552,000円 |
| 2人 | 780,000円 | 834,000円 |
| 3人以上 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
金融資産には、現金・預貯金のほか、債券・株式・投資信託が含まれます。自治体によっては暗号資産も対象としています。一方で、不動産や自動車といった実物資産は金融資産に含まれません。
求職活動要件|月4回・月2回・週1回の3つ
家賃補助を受けるには、受給中も継続して求職活動を行う必要があります。新型コロナ禍で一時的に回数が緩和されていましたが、現在は通常の要件に戻っています。
| 活動内容 | 頻度 |
|---|---|
| 自立相談支援機関での面接等の支援 | 月4回以上(うち少なくとも月1回は対面) |
| ハローワークでの職業相談 | 月2回以上 |
| 求人先への応募または面接 | 原則週1回以上 |
求人への応募はハローワーク経由に限られません。求人情報誌や求人サイト、新聞折込広告を使った応募も活動としてカウントされます。活動の記録は「常用就職活動状況報告書」などの様式にまとめ、毎月窓口へ報告します。
住居確保給付金をもらえない人は?対象外になる主なケース
住居確保給付金の対象外となる典型は、「持ち家に住んでいる」「家賃の支払いが発生していない」「生活保護を受給している」の3つです。以下のケースは原則として支給されません。
・持ち家にお住まいの方(住宅ローン返済中を含む)
賃貸住宅の家賃を補助する制度のため、持ち家は対象外です。住宅ローンの返済にも使えません。
・実家暮らし・住み込み勤務の方
家賃の支払いが発生していない場合は対象になりません。
・学生
一般的に世帯の主たる生計維持者に該当しないため、原則対象外です。
・生活保護を受給中の方
生活保護に住宅扶助が含まれるため、住居確保給付金との併給はできません。
・滞納している過去の家賃
支給対象は申請日が属する月以降の家賃です。滞納分の穴埋めには使えません。
・事業用物件の賃料
店舗や事務所は対象外です。ただし店舗兼住宅で、契約書上または面積按分で住居部分が区別できる場合は、住居部分のみ対象になります。賃借人が法人名義の場合は対象外です。
・世帯の生計を主に維持していない方
配偶者が主たる生計維持者の場合など、申請できるのは原則として生計維持者本人です。
・敷金・礼金・共益費・管理費・駐車場代
家賃補助の支給対象は家賃部分のみです。
「自己都合で辞めたからもらえないのでは」という誤解もよく聞きます。離職理由が会社都合か自己都合かは要件になっていません。離職・廃業から2年以内であれば、自己都合退職でも申請できます。
持ち家・住宅ローン返済中でも住居確保給付金はもらえる?
持ち家に住んでいる方は、家賃補助の対象にはなりません。住宅ローンの返済を住居確保給付金で肩代わりすることもできません。ただし、2025年4月に新設された転居費用補助であれば、持ち家から賃貸への住み替えが支給対象になり得ます。
| 状況 | 家賃補助 | 転居費用補助 |
|---|---|---|
| 持ち家に住み続ける(ローン返済中を含む) | 対象外 | 対象外 |
| 持ち家の維持が難しく、賃貸へ転居したい | 転居後の家賃は要件を満たせば対象 | 対象になり得る |
| 賃貸住宅に住んでいる | 対象 | 家計改善の必要が認められれば対象 |
転居費用補助を申請する場合、持ち家に居住している方は「居住の維持に要する費用が確認できる書類」(ローン返済額や管理費・修繕積立金がわかる資料など)の提出を求められることがあります。持ち家の維持費が家計を圧迫している状態を、書類で示す必要があるためです。
住宅ローンの返済そのものに困っている場合は、住居確保給付金ではなく、金融機関への返済条件変更(リスケジュール)の相談や、住宅ローン返済に関する専門窓口が対応窓口となります。自立相談支援機関でも、こうした窓口への橋渡しを行っています。
【2025年4月新設】転居費用補助とは?引っ越し費用はいくらもらえる?
転居費用補助は、家賃が収入に見合わなくなった方が、より家賃の安い住宅へ引っ越す費用を補助する一時金です。支給上限額は東京23区の単身世帯で27万9,200円、千葉県船橋市の単身世帯で12万9,000円と、自治体によって大きく異なります。
最大の特徴は、求職活動が要件にならないことです。年金収入が減少した高齢者や、病気で就労収入を増やすのが難しい方でも利用できます。
転居費用補助の対象になるのはどんな人?
転居費用補助には、家賃補助とは異なる独自の要件があります。単に「家賃が高いから引っ越したい」だけでは対象になりません。
・同一世帯員の死亡、または本人や世帯員の離職・休業等により、世帯収入が著しく減少していること
・世帯収入が著しく減少した月から2年以内であること
・申請月において世帯の生計を主として維持していること
・家計改善支援事業による相談支援を利用し、家計改善のために転居が必要で、その費用の捻出が困難と認められること
・収入基準額・資産基準額を満たすこと(家賃補助と同じ基準)
・類似の転居支援の給付を受けていないこと
・世帯員全員が暴力団員でないこと
想定されているのは、配偶者と死別して年金収入が大きく減った高齢者、疾病で離職・休業して就労収入を増やせない方、持ち家の維持が困難になり賃貸への住み替えが必要な方などです。
転居費用補助の支給上限額はいくら?
支給上限額は、その自治体の家賃補助の支給上限額(住宅扶助基準額)の原則3倍です。これによりがたい場合は、特別基準として住宅扶助の特別基準額の4倍が上限になります。
| 世帯人数 | 東京23区(例:江戸川区) | 千葉県船橋市(市内転居の場合) |
|---|---|---|
| 単身世帯 | 279,200円 | 129,000円 |
| 2人世帯 | 300,000円 | 156,000円 |
| 3人世帯 | 324,000円 | 168,000円 |
| 4人世帯 | 344,000円 | 168,000円 |
| 5人世帯 | 364,000円 | 168,000円 |
支給されるのは、実際にかかった転居費用と上限額のいずれか低い額です。上限額を超えた分は自己負担となり、逆に実際の支出が支給決定額を下回った場合は差額を返還します。転居先が市外・区外の場合、上限額が変わることがあるため、事前に窓口で確認してください。
転居費用補助の対象になる費用・ならない費用
「引っ越し費用が全部もらえる」わけではありません。特に注意したいのが、敷金と前家賃が対象外である点です。
| 対象になる費用 | 対象にならない費用 |
|---|---|
| 転居先への家財運搬費用(引越し代) | 敷金 |
| 礼金 | 契約時に払う家賃(前家賃) |
| 仲介手数料 | 家財・設備(エアコン、風呂釜等)の購入費 |
| 家賃債務保証料 | 火災保険以外の任意費用 |
| 住宅保険料(火災保険料等) | 不用品の処分費(自治体により取扱いが異なる) |
| 原状回復費用・ハウスクリーニング代(転居前の住宅分を含む) | ― |
| 鍵交換費用 | ― |
家賃補助と転居費用補助はどう違う?
| 項目 | 家賃補助 | 転居費用補助 |
|---|---|---|
| 目的 | 就職活動中の家賃支援 | 家計改善のための転居支援 |
| 求職活動 | 必要(月4回・月2回・週1回) | 不要 |
| 前提となる支援 | 自立相談支援 | 家計改善支援事業の利用 |
| 支給の形 | 毎月の家賃を最長9か月 | 転居時の一時金(原則1回) |
| きっかけとなる事情 | 離職・廃業・休業等 | 世帯員の死亡、離職・休業等による収入の著しい減少 |
| 支給先 | 家主・不動産管理会社 | 原則として貸主または管理事業者 |
自営業・フリーランス・学生・外国籍でも対象になる?
自営業者やフリーランスも住居確保給付金の対象です。厚生労働省も、雇用契約によらない就業形態の方が対象になることを明示しています。一方、学生は原則として対象外です。
| 属性 | 対象になるか | ポイント |
|---|---|---|
| 自営業・個人事業主・フリーランス | 対象 | 廃業した場合のほか、やむを得ない休業等で収入が離職と同程度まで減少した場合も申請可。現在の事業を廃業することは必須ではない |
| 学生 | 原則対象外 | 世帯の主たる生計維持者に該当しないため。学費・生活費をすべて自分で賄っている場合は例外的に対象となることがある |
| 外国籍の方 | 対象になる可能性あり | 在留資格等により取扱いが異なるため窓口で要相談 |
| 65歳以上の高齢者 | 対象 | 年齢制限はない。年金収入は収入としてカウントされる |
| パート・アルバイト | 対象 | シフト減等で収入が離職と同程度まで減少した場合が該当 |
自営業者向けの求職活動要件の特例
自営業者が事業の再生を目指す場合、通常の求職活動に代えて「自立に向けた活動」を行うことが認められる場合があります。ただし、この特例が使えるのは支給開始から3か月間(延長が認められた場合は6か月間)までです。
・月4回以上、自立相談支援機関の支援員による面接等の支援を受ける
・原則月1回以上、経営相談先(商工会議所、商工会、自治体の産業振興窓口等)で経営相談を受ける
・経営相談先の助言のもと「自立に向けた活動計画」を作成し、月1回以上その計画に基づく取組を行う
※7か月目以降も受給を続ける場合は、ハローワークでの求職活動に切り替える必要があります
失業保険・傷病手当金・生活保護と併給できる?
失業保険(雇用保険の基本手当)、傷病手当金、職業訓練受講給付金は、いずれも住居確保給付金と併給できます。併給できないのは生活保護のみです。
| 制度 | 併給可否 | 補足 |
|---|---|---|
| 失業保険(雇用保険の基本手当) | 可能 | 失業給付は「収入」として収入要件の計算に含まれる |
| 傷病手当金 | 可能 | 同じく収入として計算に含まれる |
| 職業訓練受講給付金(求職者支援制度) | 可能 | 2023年4月に恒久化。訓練受講は求職活動としても認められる |
| 高年齢求職者給付金 | 可能 | 一時金として支給されるため、受給月の収入として扱われる |
| 生活保護 | 不可 | 生活保護に住宅扶助が含まれるため |
| 自治体独自の家賃補助 | 原則不可 | 住居確保を目的とした類似の給付は併給できない |
失業保険を受けながら住居確保給付金も受ける場合、失業給付の日額が高いと収入基準を超えて対象外になることがあります。たとえば東京23区の単身世帯なら、失業給付を含めた月収が14万5,700円を超えると対象外です。基本手当日額4,800円なら月額約14万4,000円ですので、ぎりぎりのラインになります。
生活保護との違いは、住居確保給付金が「生活保護に至る前の第2のセーフティネット」である点にあります。資産や扶養に関する調査は生活保護ほど厳格ではなく、車を所有していても直ちに対象外になるわけではありません。
住居確保給付金の申請方法は?必要書類と振込までの流れ
申請は「自立相談支援機関」で行います。ハローワークや年金事務所ではありません。お住まいの自治体の窓口は、厚生労働省の特設サイトから検索できます。まずは電話で相談し、面談の予約を取るところから始めます。
1. 電話で相談・予約
生活状況を簡単に伝え、面談日を調整します。必要書類も併せて確認しましょう。
2. 面談・支援プランの作成
相談員が生活状況を聞き取り、自立に向けた支援プランを作成します。転居費用補助を希望する場合は、ここで家計改善支援事業の利用について相談します。
3. ハローワークでの求職申込み(家賃補助の場合)
ハローワークで求職申込みを行い、「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」に記入を受けます。
4. 書類提出・申請
家主や不動産会社に「入居住宅に関する状況通知書」を記入してもらい、他の必要書類とあわせて窓口へ提出します。
5. 審査・支給決定・振込
書類がそろってから支給決定まで、おおむね1か月~1か月半かかります。決定後、給付金は家主または不動産管理会社の口座へ直接振り込まれます(代理納付)。
住居確保給付金の必要書類は?
| 書類 | 具体例 |
|---|---|
| 支給申請書・申請時確認書 | 窓口で配布、自治体サイトからダウンロード可 |
| 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、各種福祉手帳、在留カード等 |
| 世帯員の確認書類 | 世帯全員が記載された住民票(マイナンバーの記載がないもの) |
| 離職・廃業等が確認できる書類 | 離職票、廃業届、雇用保険受給資格者証、退職証明書等。用意できない場合は申立書 |
| 収入が確認できる書類 | 給与明細書、年金の振込通知書、預貯金通帳の入金記帳ページ等 |
| 金融資産が確認できる書類 | 世帯全員分の預貯金通帳の写し、証券口座の残高がわかる書類等 |
| 住宅関係書類 | 賃貸借契約書の写し、入居住宅に関する状況通知書(不動産業者等の記入が必要) |
| 転居費用補助の追加書類 | 要転居証明書、転居先の家賃等が確認できる書類、転居費用の見積書、持ち家の場合は居住維持費が確認できる書類 |
住居確保給付金はいつもらえる?
書類がすべてそろってから支給決定まで、おおむね1か月~1か月半が目安です。自治体によっては「申請月の翌月末に振込」と明示しているところもあります。
家賃補助が支給されるのは、賃貸住宅に住み続ける方の場合、原則として申請日が属する月に支払う家賃分からです。新たに住居を借りる方の場合は、契約時に初期費用として支払った家賃の翌月分からとなります。
支給決定を待つ間の生活費が足りない場合は、社会福祉協議会の「臨時特例つなぎ資金」(10万円以内、無利子・連帯保証人不要)を利用できることがあります。窓口で相談してみてください。
住居確保給付金は何回までもらえる?延長・再支給の条件
家賃補助の支給は原則3か月ですが、要件を満たせば3か月ごとに2回まで延長でき、最長9か月間受給できます。さらに、一度受給を終えた方も条件を満たせば再支給を受けられます。
延長・再延長の条件
・受給中に誠実かつ熱心に求職活動等を行っていたこと
・引き続き収入要件・資産要件を満たしていること
・受給期間の最終月に、収入と預貯金がわかる書類を持って窓口へ申請すること
【毎月必要な報告】
・求職活動等状況報告書の提出
・給与明細など収入状況がわかる書類の提出
・月4回以上の面接、月2回以上の職業相談、週1回以上の応募の継続
再支給は何年後から申請できる?
再支給には、前回の支給終了月の翌月から起算して1年以上経過していることが必要です。加えて、いったん常用就職または収入増加があった後に、新たな事情で困窮したことが条件になります。
| 再支給の条件 | 内容 |
|---|---|
| 期間 | 前回の支給終了月の翌月から1年以上経過していること |
| 間の状況 | 常用就職した、または収入を得る機会が増加したこと |
| 新たな事情 | 本人の責によらない解雇・事業主都合の離職、廃業、または離職・廃業と同程度の収入減少 |
| その他 | あらためて支給要件をすべて満たすこと |
あらかじめ雇用期間が決まっていて、更新がないことに合意していた契約が満了した場合は、再支給の要件に該当しません。なお転居費用補助についても、前回の支給終了月の翌月から1年経過し、世帯員の死亡や離職・休業等による収入減少があれば、再支給の対象になり得ます。
家賃が払えないときに使える住居確保給付金以外の制度
住居確保給付金の対象にならない場合や、家賃以外の費用が必要な場合には、他の制度を組み合わせて使えます。特に社会福祉協議会の貸付は、住居確保給付金と併用できる点が重要です。
| 制度 | 内容 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 総合支援資金(住宅入居費) | 賃貸住宅の敷金・礼金など初期費用の貸付 | 40万円以内 |
| 総合支援資金(生活支援費) | 生活再建までの生活費の貸付 | 単身月15万円以内/2人以上月20万円以内(原則3か月、最長12か月) |
| 総合支援資金(一時生活再建費) | 就職活動費や技能習得費など一時的な資金の貸付 | 60万円以内 |
| 臨時特例つなぎ資金 | 公的給付を受けるまでのつなぎ資金 | 10万円以内(無利子・連帯保証人不要) |
| 求職者支援制度(職業訓練受講給付金) | 無料の職業訓練を受けながら月10万円を受給 | 月10万円+通所手当 |
| 生活困窮者居住支援事業 | 住まいを失った方への一時的な宿泊場所・食事の提供 | 自治体により異なる |
| 生活保護 | 最低生活の保障。住宅扶助が含まれる | 級地・世帯人数により異なる |
初期費用の敷金・礼金は住居確保給付金(家賃補助)の対象外ですが、社会福祉協議会の総合支援資金(住宅入居費)を借りることで手当てできます。窓口は自立相談支援機関と別ですが、どちらも相談時に紹介してもらえます。
住居確保給付金に関するよくある質問
自己都合で退職した場合も住居確保給付金の対象になりますか?
対象になります。住居確保給付金の要件に離職理由は含まれていないため、会社都合・自己都合を問わず、離職・廃業から2年以内であれば申請できます。ただし、収入要件・資産要件・求職活動要件はすべて満たす必要があります。
住居確保給付金は持ち家や住宅ローン返済中でももらえますか?
家賃補助は賃貸住宅の家賃を対象とする制度のため、持ち家にお住まいの方や住宅ローン返済中の方は対象外です。住宅ローンの返済に充てることもできません。ただし2025年4月に新設された転居費用補助は、持ち家の維持が困難で賃貸へ住み替える場合に対象となることがあります。申請時には居住の維持に要する費用がわかる書類の提出を求められる場合があります。
住居確保給付金は申請してからいつもらえますか?
必要書類がすべてそろってから支給決定まで、おおむね1か月から1か月半かかります。自治体によっては申請月の翌月末に振り込むと定めているところもあります。支給は申請日が属する月に支払う家賃分から始まり、家主または不動産管理会社の口座へ直接振り込まれます。支給までの生活費が足りない場合は、社会福祉協議会の臨時特例つなぎ資金(10万円以内、無利子)を相談できます。
住居確保給付金は何回までもらえますか?
1回の申請につき原則3か月で、要件を満たせば3か月ごとに2回まで延長でき、最長9か月です。回数の上限はありませんが、再支給を受けるには前回の支給終了月の翌月から1年以上経過し、その間に常用就職または収入増加があったうえで、新たに解雇・廃業・収入減少が生じている必要があります。
フリーランス・自営業・個人事業主も住居確保給付金の対象ですか?
対象です。厚生労働省も、雇用契約によらない就業形態の方が対象になると明示しています。廃業した場合のほか、やむを得ない休業等で収入が離職と同程度まで減少した場合も申請できます。現在の事業を廃業することは前提ではありません。事業再生を目指す場合は、支給開始から3か月間(延長時は6か月間)に限り、経営相談先での月1回以上の相談などをもって求職活動に代えられる特例があります。
失業保険を受給しながら住居確保給付金ももらえますか?
併給できます。ただし失業等給付は収入として収入要件の計算に含まれます。東京23区の単身世帯なら、失業給付を含めた月収が14万5,700円を超えると対象外です。傷病手当金や職業訓練受講給付金も同様に併給可能ですが、生活保護とは併給できません。
住居確保給付金の収入基準額はいくらですか?
収入基準額は「基準額+実際の家賃額(上限あり)」で計算します。基準額は全国共通で、2026年7月申請分から1人世帯9万2,000円、2人世帯13万9,000円、3人世帯17万2,000円に引き上げられました。東京23区の単身世帯なら、基準額9万2,000円+家賃上限5万3,700円で、収入基準額は14万5,700円です。金融資産の基準額も引き上げられ、単身世帯55万2,000円、2人世帯83万4,000円、3人以上100万円となっています。
住居確保給付金は返済する必要がありますか?デメリットはありますか?
返済は不要です。住居確保給付金は「給付金」であり、生活福祉資金などの貸付制度とは異なります。信用情報に記録されることもありません。強いて挙げるなら、受給中は月4回以上の面談、月2回以上のハローワーク相談、週1回以上の求人応募という求職活動が求められる点が負担になります。なお、虚偽の申請が判明した場合は返還を求められ、以降の支給も中止されます。
敷金・礼金や引っ越し代も住居確保給付金の対象になりますか?
家賃補助では、敷金・礼金・共益費・管理費・駐車場代はいずれも対象外で、家賃部分のみが支給されます。一方、転居費用補助では引越し代・礼金・仲介手数料・家賃債務保証料・住宅保険料・原状回復費用・鍵交換費用が対象になります。ただし転居費用補助でも敷金と前家賃、エアコン等の設備購入費は対象外です。敷金・礼金を用意できない場合は、社会福祉協議会の総合支援資金(住宅入居費、40万円以内)の貸付を検討できます。
学生や外国籍の人でも住居確保給付金を申請できますか?
学生は一般的に世帯の主たる生計維持者に該当しないため、原則として対象外です。ただし学費・生活費をすべて自分で賄っている場合は、例外的に対象となることがあります。外国籍の方も対象になる可能性がありますが、在留資格等により取扱いが異なるため、お住まいの自立相談支援機関にご相談ください。
まとめ
住居確保給付金は、家賃を払えなくなるかもしれないという不安を抱える方の暮らしを守る制度です。単なる家賃補助ではなく、生活を立て直して再び働く力を取り戻すための支援でもあります。
2026年7月申請分からは基準額と資産基準額が引き上げられ、単身世帯の基準額は月9万2,000円、預貯金の上限は55万2,000円になりました。以前に「わずかに基準を超えて対象外だった」という方も、あらためて確認する価値があります。
2025年4月からは転居費用補助も加わり、求職活動を要件としない支援メニューが選べるようになりました。家賃補助と転居費用補助では、対象になる事情も必要な手続きも異なります。年金収入が減った、病気で働けない、持ち家の維持が難しいといった状況なら、転居費用補助が候補になります。
「自分は対象になるのだろうか」と迷ったら、判断を自分だけで完結させず、お住まいの市区町村の自立相談支援機関へ電話してみてください。相談自体に資産や収入の要件はなく、対象外だった場合でも他の制度を紹介してもらえます。
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