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女性専用施設を整備して女性採用促進しませんか?職場環境整備でもらえる助成金とは?

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この記事の目次

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1. 女性の活躍推進等環境整備助成金とは?

女性が活躍できる社会をつくる上で、長く働き続けるためには仕事と家庭の両立や、多様な働き方のできる職場環境など、働きやすい職場環境づくりが求められています。

ただ、女性の活躍推進に取り組みたくても、
“そもそも、従業員の中でも女性労働者の数が少ないんです・・・”
“募集をかけても、女性の応募がほとんど来ません・・・”

こんなお悩みをお持ちの事業者の方もいるのではないでしょうか?


東京都では、女性が働きやすい環境を整えるための設備について助成金がもらえるので、
ぜひ活用してください。

参考:平成29年度 女性の活躍推進等職場環境整備助成金申請の手引き

2.どんな助成金なの?

今回は、東京都が東京しごと財団(公団)と連携して行う助成事業をご紹介します。
この助成金は、女性の職域拡大を目的として、女性の割合が少ないところに女性を採用・配置する計画を行う都内中小企業等に対して、職場環境の整備にかかる費用の一部を助成する制度です。

この事業は、「女性の活躍推進に向けた環境整備事業」と「多様な勤務形態の実現事業」の二項目に分かれています。今回は「女性の活躍推進に向けた環境整備事業」について詳しく説明します。

「多様な勤務形態の実現事業」は、ノートパソコン購入でもらえる助成金としてご紹介した記事があります。こちらは女性だけでなく、男性にも使える助成事業なので是非ご確認ください。
https://hojyokin-portal.jp/tayounakinmukeitainozitugenhozyokin/

3. 助成対象者


女性活躍推進の取組を行う中小企業等のうち、以下すべてを満たしている者が対象です。

常時雇用する労働者※1が2名以上、かつ、申請日時点で6カ月以上継続して雇用していること
都内に本社、または事業所を置く中小企業等※2であること

※1常時雇用する労働者とは
次のア~ウのうち、いずれかに該当する者を指します(登録型派遣労働者は除きます)
ア)期間の定めなく雇用されている労働者
イ)期間の定めのある労働契約の場合、過去1年を超える期間について引続き雇用されている労働者。または採用の時から1年を超えて引続き雇用されると見込まれる労働者。
ウ)日々雇用契約が更新される労働者でも、過去1年を超える期間について引続き雇用されている労働者。または採用の時から1年を超えて引続き雇用されると見込まれる労働者。
※2中小企業等とは
常時雇用する労働者の数が300人以下の会社及び一般財団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等。なお、中小企業等には個人事業主も含みます。

そのほか法人定義の細かい要件については、募集要項をご確認ください。

4.助成対象経費

この助成事業は、都内の活動拠点(本店、支店、営業所等)に付随する施設が東京都に隣接する県(埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県に限る)を対象地域とします。
ただし、都内中小企業の職場環境改善のために必要と判断された場合のみ、隣接県にある付随施設を例外的に対象となる場合もあります。

(1)女性活躍推進事業の対象経費とは

女性の割合が4割を下回っている職種に対して、女性の採用活動や女性を積極的に配置するための設備などにかかる整備費用が対象です。

助成の対象例は、次のア~クを参考にしてください。
ア)トイレ
イ)ロッカー
ウ)更衣室
エ)休憩室
オ)シャワー室
カ)仮眠室
キ)ベビールーム(子供連れで出勤した場合の授乳・オムツ替えなどのスペース)
ク)工事現場に設置される仮設トイレ など

(2)女性割合の計算方法は?

「女性活躍推進事業」では、職種や雇用形態などの労働者区分の算出が必要なため、ここでは計算例を紹介したいと思います。

営業職で10名労働者がいた場合の男女比率が、男性が5名・女性が5名の場合

「営業職」という職種でみると、女性割合が4割を上回っているため対象外のようにみえます。
ただし、今回の助成事業では、「雇用形態」も確認項目になるため、正社員が男性のみで女性が全員非正規雇用のケースまで掘り下げて確認していきます。
助成事業を行う中で「営業職」の「正社員」「女性」を採用していく場合、今回のケースでは「正社員」としての雇用形態は女性数0人のため、4割を下回っていることになり、助成対象になります。

女性割合の算出方法については、各企業により職種・雇用形態の考え方は異なるため、申請する際の提出書類の一つとなる「組織図」で確認を行います。助成対象になるかどうか不安な場合は、事前相談も可能なので窓口へ問い合わせをしてみてくださいね。

(3)支給決定前に女性を採用してもいいの?

原則として、支給決定後に募集・採用・内定を行ってください。

採用については、次の通りです。
ア)1回の募集で採用に至らなかった場合は、採用に至るまで再度募集を実施すること
イ)採用者の雇用形態は問いませんが、雇用期間は1ヵ月以上であること

5.助成限度額・助成率

限度額:500万円
助成率3分の2

6.申請受付期間


平成29年4月17日(月)~平成30年3月30日(金)
※予算の範囲を超えた場合は、申請受付期間内でも終了します

7.助成対象期間

支給決定の通知日以降、平成31年3月31日までに終了する事業が対象

8.申請受付場所

(公財)東京しごと財団 雇用環境整備課 が担当窓口です。
〒102‐0072
東京都千代田区飯田橋2‐6‐6 ヒューリック飯田橋ビル3・4階
受付時間:午前9時30分から正午、午後1時から午後4時(土日祝日・年末年始を除きます。)
電話番号:03‐5211‐2397

申請は持参受付のみで、郵送では手続きできません。
申請書を持参する場合には、申請受付場所に申請日時を電話予約したうえで、支給申請書類を提出してください。

9.手続きの流れ


受給から承認までの流れは、以下の手順で行います。
なお、予定している事業が助成金の対象になるかどうかの事前相談も可能なため、不安な場合には窓口への問い合わせをおすすめします。

Step1:事業計画書兼支給申請書の作成

Step2:支給申請受付・ヒアリング
電話にて日時予約のうえ、持参にて書類を提出しましょう。

Step3:支給決定
受領してから支給決定までの期間は、約1ヵ月です。
支給決定通知書の日付以降に事業着手

Step4:助成事業の実施
事業計画に基づいて、事業を実施

Step5:実績報告書の作成
事業完了後、1ヵ月以内に実績報告書を提出

Step6:実績報告書の提出
電話にて日時予約のうえ、持参にて書類を提出

Step7:完了検査の実施
担当者が訪問し、現物確認など完了確認実施

Step8:助成額確定通知書到着

Step9:助成額の請求、支払

(1)就業規則提出を忘れずに!

支給申請日の時点で、就業規則届出済の確認がとれない場合、助成対象外になります。
労働基準法により、就業規則の届出義務が生じない場合(常時雇用する労働者が10人未満)であっても、今回の助成事業を申請する場合には、届出済であることが必要なため注意してくださいね。

申請書の記入例、FMTなどは、募集要項をご確認ください。

10. まとめ


いかがでしたか?
これまで募集をかけても女性の応募がなかった企業も、求人募集時に女性専用施設があることをPRすることで女性採用の促進を見込むことができます。
また、女性専用設備を設けることは、仕事内容だけでなく職場環境への好感や、使用する女性同士のコミュニケーションが生まれやすくなることでの職場全体の活性化、採用後の職場定着率の向上についても期待ができます。
多様な働き方を選択・実現できる職場づくりを行うためには、制度づくりも大切ですが、受け入れる環境がなければ安心して働き続けることはできません。
企業において女性労働者の活躍を推進していくためにも、助成金を活用しながら、女性の職場環境整備の見直しを検討してみてはいかがでしょうか。

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