家族や親族の介護で仕事を休まなければならない場合、収入の減少が大きな負担になります。介護休業は、そうした人を支えるための制度です。
しかし、「休んでいる間は給与はもらえる?」「介護休業と介護休暇の違いは?」という疑問がある人も多いのではないでしょうか。今回は介護休業制度の対象者や申請方法、介護休暇との違いについて解説します。
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この記事の目次
介護休業制度とは?
介護休業制度は、介護休暇・休業を含む、家族の介護を行う労働者のための制度です。短時間勤務等の措置や所定外労働の制限なども定められています。
全体の概要は、以下の図も参照してください。

出典:介護休業制度
なお、以前は入社1年以上でないと利用できませんでしたが、現在ではそのルールは撤廃されています。
介護休業と介護休暇の違い
介護休業と介護休暇は、主に以下のような違いがあります。
| 期間 | 給与等 | 備考 | |
| 介護休暇 | ・労働基準法の年次有給休暇とは別に、年5日、または10日 ・1日または時間単位で取得可能 | 会社の規定による | 通院の付添いや、ケアマネジャーなどとの短時間の打合せにも活用できる。 |
| 介護休業 | 3回まで、通算93日 | 給付金あり | 仕事と介護を両立できる体制を整える期間 |
介護休暇は、短期間または緊急時に利用できる休暇で、給与の有り無しは会社によって異なります。対象家族1人につき年5日、2人以上で年10日まで、1日または時間単位での取得も可能です。
一方で介護休業は、より長期に家族の介護を行うための休業で、対象家族1人につき通算93日(3回まで)まで取得できます。さらに、介護休業には「介護休業給付金」という経済支援制度が連動しています。
介護休暇とは
介護休暇は、労働基準法の年次有給休暇とは別に取得できる休暇です。家族の介護等で急に予定を変更せざるを得なくなった時に活用できます。ただし、有給か無給かは会社の方針によって異なります。まずは、介護休暇の内容を見ていきましょう。
取得できる日数と単位
取得できる日数は、対象となる家族の人数によって異なります。
- 対象家族が1人の場合 年5日まで
- 対象家族が2人以上の場合 年10日まで
上記は、1日または時間単位で取得可能です。なお、半日または時間単位での取得が困難と認められる業務に従事する労働者については、労使協定を締結している場合、1日単位でのみ取得できます。
対象となる労働者
対象家族を介護する労働者が対象です。ただし、以下の場合は対象外です。
- 日々雇用労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
なお令和7年4月1日から、入社6か月未満の労働者を対象外とする要件は廃止となりました。
また、対象となる家族は以下のとおりです。
- 父母
- 養子含む子
- 配偶者の父母
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 孫
介護関係の「子」の範囲は、養子含む、法律上の親子関係がある子のみです。
手続きの方法
書面の提出もしくは口頭での申出によって、手続きを行います。社内で規定されている書面等がある場合は、社内様式を使用してください。
介護休業とは
介護休業は、対象家族1人につき、通算93日・3回まで取得できる休業期間です。介護休暇よりも長期的な休みが取得できるので、実際に介護を行うだけでなく、「介護と仕事を両立するための期間」として想定されています。
介護休業給付金の対象となる介護休業の要件は、以下のとおりです。
| ①負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を、介護するための休業であること。 ②被保険者が、事業主にその期間範囲に関して申し出を行い、実際に取得した休業であること。 |
ただし、介護休業は、産前・産後休業中に開始することはできません。また、介護休業の期間中に他の家族に対する介護休業、産前・産後休業、育児休業が開始された場合、それらの新たな休業の開始日の前日をもって当初の介護休業は終了します。
介護休業給付金とは
介護休業給付金は、介護休業期間中の経済支援制度です。雇用保険の被保険者で一定の要件を満たす場合、休業開始時賃金日額の67%相当額の介護休業給付金が支給されます。
ただし、条件によっては給付されないこともあるので注意してください。介護休業給付金の概要を見ていきましょう。
介護休業給付の対象者と申請できる人は?
介護休業給付は、事業主を通じて申請を行います。ただし、被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続きを行うことも可能です。
介護休業給付の対象者は、以下の要件を満たす者です。
・原則として、介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月以上ある
・有期雇用労働者の場合、介護休業開始予定日から93日を経過する日から6か月後までに、労働契約が満了することが明らかでないこと
また労使協定を締結している場合、以下の人は対象外です。
・申出の日から93日以内に雇用期間が終了する労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
労使協定とは、労働組合または労働者の過半数を代表する者と事業主との書面による協定のことです。
介護休業給付の支給額と支給時期は?
介護休業給付金は、1回の介護休業につき、毎回1か月ごとの期間「支給単位期間」の支給額を計算して支給されます。1回の介護休業期間は3か月なので、最大で3支給単位期間です。分割して休業する場合は、支給も分割となります。
介護休業給付の1支給単位期間ごとの給付額は、以下の式で算出します。
休業開始時賃金日額は、原則として、介護休業開始前6か月間の総支給額を180で除した額です。
正確な金額は提出する雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書から算出されますが、例えば1か月の介護休暇を取得した場合、支給額の目安は以下のとおりです。
- 月額20万円程度の場合、支給額は月額13万4,000円程度
- 月額30万円程度の場合、支給額は月額20万1,0000円程度
ただし、給付額には上限があります。また、支給対象期間中に賃金支払い日があり、そこで支払われた賃金の額と賃金日数の67%相当額の合計額が賃金月額の80%を超えるときは、支給額は以下のようになります。
- 賃金が休業開始時賃金日額×支給日数の13%~80% 賃金月額の80%相当額と賃金の差額
- 賃金が休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上 支給なし
なお、介護休業給付は、介護休業終了後の職場復帰を前提とした給付金です。休業前、すでに退職を予定している場合には、介護休業給付の支給対象となりません。
また介護休業給付金の支給時期は、概ね支給決定日から1週間程度です。介護休業給付支給決定通知書を確認してください。
給付金がもらえないケース
以下の場合には、給付対象外となります。
・休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上の賃金が支払われている
・同一の対象家族について、3回を超え、再度介護のための休業を取得する
そのほか、要件を満たしていない場合には、給付金を受け取れません。
介護休業申請手続きについて
介護休業給付の受給手続は、ハローワークで行います。
介護休業終了日の翌日から2か月後の月の月末までに「介護休業給付金支給申請書」と「雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票」を、事業所を管轄するハローワークに提出してください。
介護休業給付金の必要書類
必要な書類は以下のとおりです。
| ■受給資格確認に必要な書類 |
| ①雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 ②賃金台帳、タイムカードなど、賃金の額および賃金の支払い状況を証明することができる書類 |
| ■支給申請に必要な書類 |
| ①介護休業給付金支給申請書 個人番号欄にマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。 ②被保険者が事業主に提出した介護休業申出書 ➂住民票記載事項証明書等 介護対象家族の方の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日等が確認できる書類 ④出勤簿、タイムカード等 介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類 ⑤賃金台帳等 支給対象期間中に支払われた賃金の額および賃金の支払い状況、休業日数、就労日数を確認できる書類 |
介護休業申請手続きの注意点
介護休業申請手続きは原則として、事業主を経由して行います。ただし、被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続きを行うことも可能です。
また支給には、職場復帰が前提です。休業後取得後、そのまま退職する予定がある場合には、支給対象とはなりません。
申請時には、以上の点をあらかじめ押さえておきましょう。
介護休暇・介護休業給付に関するよくある質問
最後に、介護休暇・介護休業給付に関するよくある質問を紹介します。入社して6ヶ月未満なら介護休暇は取れない?
令和7年4月1日から、入社6か月未満の労働者を対象外とする要件は廃止されています。そのため、入社後6ヶ月以内の方も介護休暇を取得できます。ただし、1週間の所定労働日数が2日以下の場合は取得できません。
介護休業を取得してそのまま退職してもいい?
原則として、介護休業給付金を受けるには「休業後の職場復帰」が前提となっています。休業前から退職を予定している場合は対象になりません。
介護休暇と有給はどちらを使えばいい?
介護休暇は、家族の介護を行うために別枠で取得できる休暇で、年次有給休暇とは別です。給与支払いの有無は会社の就業規則によるため、「有給扱いかどうか」は事前に会社に確認してください。
年次有給休暇を使うか介護休暇を使うかは、会社の制度・規定、そしてご自身の休暇残数・賃金支払の扱い等を踏まえて判断すると良いでしょう。
1日だけ休業を取得した場合、給付対象になる?
介護休業の期間は2週間以上である必要はありません。
要件にある「2週間以上の常時介護が必要な状態」は、介護休業の取得期間ではなく、対象家族が継続的に介護を必要とする時期を示すものです。なお、介護休業は対象家族1人につき通算93日を3回まで分割して取得可能です。1日だけ取得することも制度上は認められますが、分割回数の上限があるため、短期間の取得を重ねる運用は実務上は非効率と言えるでしょう。
まとめ
介護は、「高齢の親を持つ労働者」だけの問題ではありません。子供や配偶者はもちろん、自分自身が要介護の状態となったときには、家族全体の生活を調整していく必要があります。介護の問題は、誰もが当事者になりうる社会的課題のひとつです。
介護休業制度は、介護と仕事を両立するための支援として設置されています。今後の仕事と、新しい生活について考える時間を確保することは、自分にとっても家族にとっても大切なことです。介護休業給付金をはじめとする支援制度を活用し、少しでも負担を減らしながら、大変な時期を乗り越えていきましょう。
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