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緊急小口資金・総合支援資金のコロナ特例貸付は終了|返済・免除の手続きと今使える貸付制度【2026年版】

公開日:2021/8/19 更新日:2026/8/26
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【制度終了のお知らせ】
この記事で紹介している以下の制度は、すでに申請受付が終了しています。

制度受付終了時期
緊急小口資金(特例貸付)令和4年(2022年)9月30日
総合支援資金(初回貸付)令和4年(2022年)9月30日
総合支援資金(延長貸付)令和3年(2021年)3月末までに初回貸付を申請した世帯をもって終了
総合支援資金(再貸付)令和3年(2021年)12月末
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金令和4年(2022年)12月末


現在は、借り入れた方の償還(返済)・償還免除・償還猶予の手続きが進められている段階です。いま生活資金の貸付が必要な方は、記事内の「いま生活資金が必要な方へ:現在利用できる貸付・支援制度」をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した世帯を対象に実施されていた「緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付」は、令和4年9月末で申請受付を終了しました。現在は、借り入れた資金の償還(返済)が資金ごとに順次始まっており、住民税非課税世帯などを対象とした償還免除や、返済が難しい場合の償還猶予の手続きが行われています。

本記事では、特例貸付を利用した方向けの返済・免除・猶予の手続きと、いま生活資金にお困りの方が利用できる貸付・支援制度を、2026年時点の情報でまとめて紹介します。

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この記事の目次

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緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付は受付終了

緊急小口資金と総合支援資金(初回貸付)の特例貸付は、令和4年(2022年)9月30日で申請受付を終了しました。総合支援資金の延長貸付と再貸付は、それ以前に受付を終了しています。あわせて実施されていた「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」も、令和4年12月末で申請受付を終了しています。

「緊急小口資金 申請方法」などで検索して本記事にたどり着いた方も多いと思いますが、コロナ特例としての新規申請は現在できません。ただし、次の2つの道があります。

・すでに借り入れた方 → 償還(返済)・免除・猶予の手続きへ
・いま生活資金が必要な方 → 通常制度の緊急小口資金など、現在利用できる制度へ

それぞれ本記事内で詳しく解説します。

特例貸付を借りた方へ:返済・免除・猶予の手続き

償還開始時期と住民税非課税による免除判定年度

特例貸付の償還は、令和5年(2023年)1月から、借り入れた資金の種類ごとに順次始まっています。あわせて、借受人と世帯主がともに住民税非課税である場合は、資金の種類ごとに償還免除(返済が不要になる)を申請できます。償還開始時期と免除判定の対象年度は次のとおりです。

資金の種類住民税非課税による免除判定年度償還開始時期(原則)
緊急小口資金
令和4年3月末までの申請分
令和3年度または令和4年度令和5年1月〜
緊急小口資金
令和4年4月以降の申請分
令和5年度令和6年1月〜
総合支援資金(初回貸付)
令和4年3月末までの申請分
令和3年度または令和4年度令和5年1月〜
総合支援資金(初回貸付)
令和4年4月以降の申請分
令和5年度令和6年1月〜
総合支援資金(延長貸付)令和5年度令和6年1月〜
総合支援資金(再貸付)令和6年度令和7年1月〜

償還開始時期は、貸付を受けた時期や、借受人が設定した据置期間によって異なる場合があります。また、免除決定前にすでに返済した金額は免除されません。詳細はお住まいの都道府県社会福祉協議会(償還事務センター)からの通知をご確認ください。

免除の申請方法

免除は自動では適用されず、申請が必要です。各都道府県の社会福祉協議会から対象者へ案内が郵送されていますので、案内が届いていない場合や未申請の場合は、借入を申し込んだ社会福祉協議会または償還事務センターへ問い合わせましょう。

また、判定年度に免除とならなかった場合でも、その後の年度に住民税非課税となった場合には、残額の免除を申請できる場合があります(次年度以降免除)。

住民税非課税以外の償還免除

住民税非課税に該当しない場合でも、償還開始後に次のような状況となった場合には、国が定めた要件に基づき、貸付金の全部または一部の免除を申請できることがあります。

・借受人が死亡・失踪した場合
・借受人が自己破産等の債務整理を行った場合
・生活保護を受給している場合
・障害等により長期にわたり償還が困難な場合 など

要件ごとに免除対象となる金額が異なるため、詳細は各都道府県社会福祉協議会の償還事務センターへ確認が必要です。

返済が難しいときの償還猶予(最大12か月)

病気、失業、収入減少などの事情で返済が難しい場合は、償還猶予を申請することで、償還を最大12か月遅らせることができます。また、猶予のほかに、毎月の返済額を一定期間減額できる場合もあります。

免除の要件には当てはまらないものの返済が苦しい、という場合はまず猶予や減額の相談をしましょう。滞納のまま放置せず、早めに償還事務センターへ連絡することが重要です。

手続き・問い合わせ先

特例貸付の償還・免除・猶予に関する手続きは、借入を申し込んだ都道府県の社会福祉協議会(特例貸付償還事務センター)が窓口です。名称・連絡先は都道府県により異なるため、「(都道府県名) 特例貸付 償還」で検索するか、届いている通知に記載の連絡先をご利用ください。

いま生活資金が必要な方へ:現在利用できる貸付・支援制度

コロナ特例貸付は終了しましたが、通常の生活福祉資金貸付制度は現在も続いています。緊急小口資金や総合支援資金の相談窓口は、市区町村社会福祉協議会です。住居確保給付金などの生活困窮者自立支援制度については、お住まいの自治体の自立相談支援機関へ相談してください。

①緊急小口資金(通常制度)【上限10万円・無利子】

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった低所得世帯等に対して、少額の貸付を行う制度です。コロナ特例(上限20万円)とは異なり、通常制度の内容に戻っています。

項目内容
対象緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった低所得世帯等
貸付上限額10万円以内
利子無利子
連帯保証人不要
据置期間2か月以内
返済期間12か月以内
窓口市区町村社会福祉協議会

貸付には審査があり、申込みから送金までの日数は地域や申込状況によって異なります。即日で貸し付けられる制度ではないため、まずは市区町村社会福祉協議会へ確認してください。なお、借入にあたっては原則として生活困窮者自立支援制度の自立相談支援事業の利用が要件となる場合があります。

参考:生活福祉資金貸付制度

②総合支援資金(通常制度)

失業などにより日常生活の維持が困難となった世帯に対して、生活再建までの間の生活費等を貸し付ける制度です。

項目内容
貸付上限額(生活支援費)月20万円以内(二人以上世帯)
月15万円以内(単身世帯)
貸付期間原則3か月(最長12か月)
利子連帯保証人ありの場合:無利子
連帯保証人なしの場合:年1.5%
窓口市区町村社会福祉協議会

コロナ特例とは異なり、通常制度では連帯保証人の有無で利子の扱いが変わる点、自立相談支援事業の利用が原則要件となる点に注意が必要です。

参考:厚生労働省「『総合支援資金貸付』に関するQ&A」

③生活困窮者自立支援制度(自立相談支援・住居確保給付金)

貸付以外にも、生活困窮者自立支援制度による支援があります。

・自立相談支援:市区町村の自立相談支援機関が、家計・就労・住まいなどの困りごとをワンストップで相談支援
・住居確保給付金:離職・減収により住居を失うおそれのある方に、家賃相当額を一定期間支給(貸付ではなく給付)

「借りる」前に、まず自立相談支援機関に相談することで、世帯の状況に合った制度につないでもらえます。

あわせて読みたい:住居確保給付金の家賃補助・転居費用補助とは?対象者・申請方法をわかりやすく解説

住居確保給付金2026|基準額92,000円に引き上げ・家賃補助と転居費用補助の条件を解説

その他の選択肢

貸付・給付以外にも、状況に応じて次の制度が選択肢になります。

求職者支援制度

職業訓練を受講しながら、要件を満たす場合は月10万円の給付金を受けられる制度です。

詳しくはこちら:求職者支援制度とは?月10万円もらって無料で職業訓練|対象者・条件・申請方法

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生活保護

資産・能力等を活用してもなお生活に困窮する場合の、最後のセーフティネットです。

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個人事業主・フリーランスの事業資金

生活費ではなく事業資金が必要な場合は、日本政策金融公庫等の融資制度が選択肢になります。

詳しくはこちら:コロナ対応の緊急融資制度「無利子・無担保融資」の融資制度を紹介!

コロナ対応の緊急融資制度「無利子・無担保融資」の融資制度を紹介!

よくある質問

緊急小口資金は今からでも申請できる?

コロナ特例貸付(上限20万円)は令和4年9月30日で受付を終了しており、申請できません。ただし、通常制度の緊急小口資金(上限10万円・無利子)は現在も利用できます。お住まいの市区町村社会福祉協議会にご相談ください。

総合支援資金の延長はできる?

コロナ特例としての延長貸付・再貸付はすでに終了しています。返済時期を遅らせたい場合は、償還猶予(最大12か月)を都道府県社協の償還事務センターへ相談できます。

返済免除の申請はいつまでできる?

都道府県社協から郵送される案内に記載の提出期限までに、申請書と必要書類の提出が必要です。案内が届いていない場合や期限を過ぎた場合も、まずは償還事務センターに連絡してください。

返済を滞納するとどうなる?

未払いが続くと、社会福祉協議会から返済に関する案内や連絡が行われます。返済が難しい場合は放置せず、償還猶予、毎月の返済額の減額、償還免除の対象にならないかを、都道府県社会福祉協議会の担当窓口へ相談してください。

無利子で20万円借りられる制度は今もある?

コロナ特例の緊急小口資金(上限20万円)は終了し、現在の通常制度の上限は10万円(無利子)です。それ以上必要な場合は、総合支援資金や住居確保給付金の併用を社会福祉協議会に相談してください。


まとめ

緊急小口資金・総合支援資金のコロナ特例貸付は令和4年9月末で受付を終了し、現在は償還(返済)と免除・猶予の手続きが進む段階に移っています。

生活資金の悩みは、ひとりで抱え込まず、早めに社会福祉協議会・自立相談支援機関へ相談することが解決への近道です。

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参考:「生活福祉資金貸付条件等一覧」

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