厚生労働省は、緊急小口資金・総合支援資金(初回貸付、再貸付)の特例貸付および新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期限を11月末まで延長することを公表しました。
申請受付は、令和3年8月末までとされていましたが、緊急事態宣言の対象地域の追加や実施期間が延びたことなどを鑑みて、貸付の申請期限も延長されたとみられます。
今回は新型コロナウイルスの影響で、収入が減少して生活に困窮する方へ特例貸付をご紹介します。特例貸付では、償還(返済)時に所得の減少が続いている住民税非課税世帯に対し、償還免除ができる扱いになっています。
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この記事の目次
緊急小口資金【特例貸付】
緊急小口資金では、主に休業された方向けに、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の貸付を行います。新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。
【対象者】
新型コロナウイルスの影響で、休業等による収入減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
- 貸付上限額 20万円以内
- 据置期間 1年以内
- 返済期間 2年以内
- 連帯保証人 不要
- 利子 無利子
【貸付上限額】
従来の10万円以内とする取扱を拡大し、以下に該当する世帯は、貸付上限額が20万円以内になります。
- 世帯に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
- 世帯に要介護者がいるとき
- 4人以上の世帯
- 世帯に新型コロナウイルス感染症拡大防止策のため、臨時休校した学校等に通う子の世話をすることが必要となった労働者がいるとき
- 世帯にかぜ症状等新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
- 世帯に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活費が不足するとき
- 上記以外で、休業等による収入減少等で生活費の貸付が必要なとき
【申請先】
お住まいの市区町村 社会福祉協議会
申請期限:令和3年11月末日
申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 借入申込書
- 借用書
- 収入減少状況に関する申立書
- 重要事項説明書
- 住民票(世帯全員)
- 預金通帳またはキャッシュカードのコピー
- 本人確認書類のコピー
総合支援資金 【特例貸付】
総合支援資金では、主に失業された方向けに、生活の立て直しまでの一定期間(3か月)の生活費の貸付を行います。新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。
【対象者】
新型コロナウイルスの影響で、収入減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
- 貸付上限額
月20万円以内(複数人世帯)
月15万円以内(単身世帯) - 貸付期間 原則3か月以内
- 据置期間 1年以内
- 返済期間 10年以内
- 連帯保証人 不要
- 利子 無利子
【申請先】
お住まいの市区町村 社会福祉協議会
※申請に必要な書類は、お住まいの市区町村 社会福祉協議会までお問合せください。
申請期限:令和3年11月末日
総合支援資金【特例貸付】再貸付について
緊急小口資金および総合支援資金の特例貸付の利用が終了した上で、生活に困窮している場合、生活困窮者自立相談支援機関による支援とともに、総合支援資金の再貸付が行われます。
総合支援資金の再貸付は、緊急事態宣言の延長等に伴う経済支援策として行われるもので、新型コロナウイルスの影響で減収・休業あるいは失業された方に対して貸付を行うものです。
【対象者】
以下のすべてを満たす世帯が対象になります。
- 令和3年11月末までに緊急小口資金および総合支援資金の貸付が終了すること
- 再貸付の申請前に自立相談支援機関による支援を受けること
【貸付上限額】
月20万円以内×3月以内(複数人世帯)
月15万円以内×3月以内(単身世帯)
申請期限:令和3年11月末日
据置期間の延長について
緊急小口資金および総合支援資金の特例貸付では、令和4年3月末日以前に償還(返済)が開始となる貸付については、令和4年3月末日まで据置期間が延長されています。
償還免除について
緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付では、償還時になお所得の減少が続く住民税非課税世帯は、償還が免除されます。
償還免除は、資金種類ごとに行います。具体的には
(1)緊急小口資金
(2)総合支援資金の初回貸付分
(3)総合支援資金の延長貸付※分
(4)総合支援資金の再貸付分です。
※(3)の総合支援資金の延長貸付は、受付終了していますので、現在申請はできません。
借受人と世帯主が住民税非課税であれば、償還免除の対象となり、そのほかの世帯員の課税状況は問われません。
【緊急小口資金の償還免除】
令和3年度または令和4年度の住民税非課税を確認できた場合に一括免除を行います。
【総合支援資金の償還免除】
以下の場合に一括免除を行います。
・初回貸付分は、緊急小口資金と同様、令和3年度または4年度のいずれかが住民税非課税である場合
・延長貸付分は令和5年度が住民税非課税である場合
・再貸付分は令和6年度が住民税非課税である場合
<参考>判定時期と判定対象となる課税要件
出典:償還免除のご案内
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯等に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
【対象者】
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない以下のいずれかの世帯で、かつ、世帯の収入、資産の状況が1~3の要件を満たすもの
- 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯/11月までに借り終わる世帯
- 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
- 総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
<1.収入要件>
申請月の収入が①②の合算額を超えないこと
①市町村民税の均等割が非課税となる収入額の1/12
②生活保護の住宅扶助基準額
例:東京都特別区の場合
単身世帯13.8万円
2人世帯 19.4万円
3人世帯 24.1万円
※①、②の金額は、自治体のホームページなどでご確認ください。
<2.資産要件>
資産が、①の6倍以下(ただし100万円以下)
<3.求職等要件>
以下のいずれかの要件を満たすこと
- ハローワークに求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
- 就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
【支給額(月額)】
単身世帯:6万円
2人世帯 :8万円
3人以上世帯:10万円
【支給期間】
7月以降の申請月から3か月(申請受付は11月末まで)
<<新型コロナウイルス感染症 生活困窮者自立支援金相談コールセンター>>
※緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンターとは番号が異なります。
0120-46-8030
受付時間:9時から17時
まとめ
今回は、収入が減少し生活に困窮する方を対象とした緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付と新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金についてご紹介しました。
新型コロナウイルスの感染拡大による影響は大きく、依然として貸付需要が存在していることから申請期限が11月末まで延長となりました。
世帯員の就業形態や職種は問われず、自営業・フリーランス・個人事業主でも貸付を受けることができますので、生活資金でお悩みの場合は、これらの制度の活用をご検討ください。
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0120-46-1999
受付時間:9時から21時