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ウィズコロナ・アフターコロナの人材戦略に向けて、新たな雇い入れや雇用維持に活用できる厚労省の助成金について調べてみました。

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2020年8月に公表された総務省の「労働力調査」によると、国内で新型コロナの影響による緊急事態宣言が発令された2020年4-6月期は「勤め先や事業の都合」を理由に休業した人や、労働時間が週35時間未満に減少した人が急増し、求職者、労働者にとっては、これまではあまり取りざたされることがなかった「企業の休業への対応」や「副業の可否」なども企業の魅力を図るうえでの重要な要素となりました。

こうした労働市場の変革の中、企業には働き方の多様化に応じたきめ細やかな雇用管理の整備が求められ、今後はアフターコロナの経営回復に向け雇用維持や人材確保などの必要性も高まっていく事が予想されています。

そこで、今回の記事ではコロナ過における雇用維持や、アフターコロナに向けた新たな雇い入れ等に活用できる厚労省の助成金制度についてまとめてみました。

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1.雇用調整助成金(新型コロナ特例)

コロナの影響を受ける企業が「雇用調整(休業)」を実施する場合に、従業員の休業手当等に対し一人一日当たり最大15000円までの助成を行う制度です。

特例措置の対象となるのは令和2年12月31日までの休業となりますが、政府は令和3年1月以降の対応についても雇用情勢等を総合的に考慮し改めて延長などの判断を行うこととしています。

支給対象となる事業主

以下の条件を満たす全ての業種の事業主が対象です。

1.新型コロナの影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

対象となる労働者

雇用保険被保険者は「雇用調整助成金」、学生アルバイトなど雇用保険被保険者以外の方は「緊急雇用安定助成金」として、同様の助成を受けることができます。

助成対象となる休業の期間

令和2年4月1日~令和2年12月31日までに実施した休業など

助成額

助成額:最大15000円/1日※(平均賃金額×休業手当等)×下記の助成率で算出

助成率

大企業:2/3
中小企業:4/5

※一定期間従業員等の解雇をしていないなどの要件を満たす場合
大企業:3/4
中小企業:10/10

厚労省 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

2.トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

コロナ過による事業縮小でやむなく従業員の整理に踏みきることとなった事業者の方も多く、今後は多くの企業で新たな働き手の確保が大きな課題となることが予想されます。

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)は、事業主が職業経験や知識、境遇など特定の事情により就職が困難な求職者(ニートやフリーター、日雇い労働者、母子家庭の母、父子家庭の父など)をハローワーク等の紹介によって一定期間試行雇用した場合に、その期間一人当たり月額最大5万円の助成が行われるという制度です。

新たな人材の雇い入れの際には求職者の適正や業務遂行可能性の見極めも重要となりますので、制度を活用した試用雇用についても是非ご検討ください。

支給対象となる事業主

雇用保険適用事業所の事業主であること

対象となる労働者

現在安定した職業についていない者等で、下記に該当する求職者

a 生活保護受給者
b 母子家庭の母等
c 父子家庭の父
d 日雇労働者
e 季節労働者
f 中国残留邦人等永住帰国者
g ホームレス
h 住居喪失不安定就労者
i 生活困窮者

主な申請要件

  1. ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること
    2.  原則3ヶ月のトライアル雇用をすること
    3.  1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度であること
    ※原則30時間(d、gまたはhに該当する者の場合は20時間)を下回らないこと

助成額

原則として支給対象者一人につき月額4万円×3ヵ月分(対象者が母子家庭の母又は父子家庭の父の場合、一人につき月額5万円)

※就労日数が当初予定していた日数よりも25%以上少ない場合には助成額の減額の対象となります。

厚労省 トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html

3.キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)

人材確保を図る上では既存の短期労働者の労働時間延長なども有効な対策となります。

キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)では、現在雇用している有期雇用労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険の被保険者とする場合に、一人につき最大28万4千円の助成金が交付されます。

支給対象となる事業主

雇用保険の適用事業所の事業主

対象となる労働者

週所定労働時間を延長した後、6か月以上の期間継続して支給対象事業主に雇用される有期雇用労働者
※過去6か月間社会保険の適用要件を満たしていなかった者であって、支給対象事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者であること。

対象要件&助成額のパターン

1.週所定労働時間が5時間以上延長
助成額:22万5千円(28万4千円) 大企業の場合:16万9千円(21万3千円)

2.週所定労働時間が1時間以上2時間未満延長し、基本給が13%以上上昇
助成額:4万5千円(5万7千円) 大企業の場合:3万4千円(4万3千円)

3.週所定労働時間が2時間以上3時間未満延長し、基本給が8%以上上昇
助成額:9万円(11万4千円) 大企業の場合:6万8千円(8万6千円)

4.週所定労働時間が3時間以上4時間未満延長し、基本給が3%以上上昇
助成額:13万5千円(17万円) 大企業の場合:10万1千円(12万8千円)

5.週所定労働時間が4時間以上5時間未満延長し、基本給が2%以上上昇
助成額:18万円(22万7千円) 大企業の場合:13万5千円(17万円)

※()は生産性要件を満たした場合の助成額

厚労省 キャリアアップ助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

4.キャリアアップ助成金(正社員化コース)

こちらは有期雇用労働者等を「正規雇用労働者等に転換または直接雇用」する場合に活用できる助成金制度で、有期雇用労働者を正規雇用に転換する場合には労働者一人につき最大72万円、派遣労働者を直接雇用する場合や、有期雇用労働者を期限の定めのない労働契約に転換する場合には最大36万円を受給することが出来ます。

また、母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合には助成額の加算が行われます。

支給対象となる事業主

雇用保険の適用事業所の事業主

対象となる労働者

(1)支給対象事業主に雇用される期間が通算して6か月以上の有期雇用労働者
(2)支給対象事業主に雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働者
(3)6か月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している有期派遣労働者または無期派遣労働者
(4)支給対象事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金によるものに限る)を受講し、修了した有期雇用労働者

助成額

(1)有期雇用⇒正規雇用
:一人当たり57万円(72万円) 大企業の場合:42万7500円(54万円)

(2)有期雇用⇒無期雇用
:一人当たり28万5千円(36万円) 大企業の場合:21万3750円(27万円)

(3)無期雇用⇒正規雇用
:一人当たり28万5千円(36万円) 大企業の場合:21万3750円(27万円)

※()内は生産性要件を満たした場合の助成額
※1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで

◆母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合の加算額
(1)の場合:9万5千円 (2)(3)の場合:4万7500円

厚労省 キャリアアップ助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

5.中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)

中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)では、雇用の安定に向け中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大と生産性の向上に取り組む事業主を支援します。

助成額は中途採用の拡大と、生産性向上助成併せて一事業所あたり最大110万円です。

支給対象となる事業主

雇用保険の適用事業所の事業主

対象となる労働者

(1)申請事業主に、中途採用により雇い入れられた方
(2)雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れられた方
(3)期間の定めのない労働者として雇い入れられた方
(4)雇い入れ日の前日から起算してその日以前1年間において、雇用関係、出向、派遣又は請負により申請事業主の事業所において就労したことがない方
(5)雇い入れ日の前日から起算してその日以前1年間において、申請事業主との関係に独立性が認められない事業主に雇用されていた方でないこと

受給要件

中途採用者の雇用管理制度(募集・採用を除く、労働時間・休日、雇用契約期間、評価・処遇制度、福利厚生など)の整備を行い、中途採用の拡大に取り組む期間を定めた「中途採用計画」を策定、計画期間中に次の(1)又は(2)の取り組みを行います。

(1)中途採用計画期間より前の中途採用率が 60 %未満の事業所が、中途採用計画期間内に対象労働者を2人以上雇い入れ、中途採用率を中途採用計画期間前と比較して 20 ポイント以上向上させること。
(2)中途採用計画期間より前に45歳以上の方を中途採用したことがない事業所が、中途採用計画期間内に45歳以上の方を初めて中途採用すること。

助成額

(1)中途採用率の拡大
20ポイント以上向上させた場合:50万円(75万円)
40ポイント以上向上させた場合:70万円(95万円)
これまで中途採用を行ったことがない場合は追加で10万円助成

(2)45歳以上の方の初採用
一事業所あたり:60万円(90万円)
雇入れ時の年齢が60歳以上で6か月以上の継続勤務をしている方がいる場合は70万円(100万円)

※()内は生産性要件を満たした場合の支給額

中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160737_00001.html

6.人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)

厚労省の「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進コース)」又は「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」の支給を受けて働き方改革に取り組む中小事業主が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に助成が行われる制度です。

支給対象となる事業主

雇用保険の適用を受ける事業所の中小企業事業主

対象労働者

下記のいずれかに該当する労働者が社会保険の被保険者となる場合が対象です。

(1)期間の定めなく雇用される者
(2)事実上機関の定めなく雇用されている場合と同等と認められる者
※採用の時から1年を超える期間、引き続き雇用される見込みがあること

主な受給要件

「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進コース)」または「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバルコース)」の支給をうけた事業主が、更なる労働者の負担軽減等に向けて、具体的な人員配置などを踏まえた「雇用管理改善計画」を策定し、実行すること。

雇用管理改善計画の例:
・職場の時間外労働時間数を削減するため、人材の配置の変更等に取り組む
・テレワークなどの柔軟な働き方の導入
・作業のマニュアル化
・資格取得促進
・従業員の声(従業員満足度調査等)を反映した施策の実施 など

助成額

短時間労働者以外の雇い入れ:一人当たり60万円
短時間労働者の雇い入れ:一人当たり40万円
※計画に基づく最大10名までの新たな雇用が助成対象です。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進コース)とは?

中小事業者が実施する生産性向上等(設備投資など)の取り組みへの助成を行い、労働時間の短縮や特別休暇の付与などを推進する制度です。

時間外労働数の縮減や特別休暇の付与に係る社内既定を設け、労働基準監督署に提出することなどが主な要件となります。

詳細についてはこちらをご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)とは?

中小事業者が実施する生産性向上等(設備投資など)の取り組みへの助成を行い、「勤務間インターバル(就業から次の始業までの休息時間の確保)」の導入を推進する制度です。

勤務間インターバルについての規定(終業時間と始業時間の規定など)を設け、労働基準監督署に提出することなどが主な要件となります

詳細についてはこちらをご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html

まとめ

今回は数ある厚労省の労働関係助成金の中から、「雇用維持」「雇い入れ」をテーマに6種類の代表的な助成金制度について紹介いたしました。

厚労省の助成金は制度内容が複雑なものが多いですが、原則として通年で申請を行う事ができ、翌年以降も継続的に実施されるものがほとんどです。

企業の財務担当の方などは、是非詳細をご理解いただき労働環境の改善、働き手の確保にご活用ください。

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