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2020年度 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の追加要件や賃上げ加算が明らかに!

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4月になっても詳細が明らかにされず、ベールに包まれていた働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の情報が先日公開され、2020年度の交付申請受付が開始しました。

労働環境の改善につながる設備投資などに活用でき、申請しやすいと人気の勤務間インターバル導入コースですが、今年度は対象事業主の要件に36協定の締結などの追加があり、賃上げによる上限額加算も行われます。

今回は、勤務間インターバル導入コースの基本情報と2020年度の変更点についてご紹介します!

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この記事の目次

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)とは

「勤務間インターバル」とは勤務終了後から次の勤務までの休息時間を設ける事で労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、働き方改革の実現に向けて2019年4月から企業に対し制度の導入が努力義務化されました。

働き方改革推進支援助成金の勤務間インターバル導入コースでは、労働者の十分な勤務間インターバルの確保を目的として実施する労務管理の研修や労働能率の向上につながる機器・設備の導入などに対して、助成金が交付されます

今年から上限額の加算が行われ、一定要件を満たした場合、加算後の支給額は最大で340万円となっています。(支給額の項目で後述)

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の対象事業主

次のいずれにも該当する中小企業事業主が対象となります。

(1) 労働者災害補償保険の適用事業主

(2) 次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主
 ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
 イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
 ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

(3) 全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されている事業主

(4) 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している事業主

2020年度の変更点

事業主の要件に、今年から新たに「36協定の締結・届出」と「年5日の年次有給休暇の取得に向けた就業規則等の整備」が加わりました。「年5日の年次有給休暇の取得に向けた就業規則等の整備」について、就業規則の届出の義務がない常時 10人未満の労働者を使用する対象事業場においては、就業規則の代わりに年次有給休暇管理簿を作成することで対象になります。

勤務間インターバル導入コースは働き方改革推進支援助成金のうちの1つであり、この助成金は労働環境の改善に取り組む企業を支援するものなので、要件でも、実態として労働環境整備に取り組んでいるかがチェックされるようになったのではないかと推察されます。

<参考>36協定についての基礎知識

労働者に時間外労働・休日労働をさせるためには、36協定の締結が必要です。

労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間・1週40時間以内とされており、これを法定労働時間といいます。また、休日は原則として毎週少なくとも1回与えることとされています。

この原則のもと、法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や休日に労働させる場合には「労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結」と「所轄労働基準監督署長への届出」が必要になります。


出典:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

この36協定では「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決める必要があります。

※「時間外労働の上限」について
働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定されたことにより、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなりました。この時間外労働の上限規制は、大企業への施行は2019年4月から、中小企業への適用は2020年の4月からとなっています。

支給対象となる取り組みと助成金の活用例

以下の取り組みのうち、1つ以上の実施が必要です。

(1) 労務管理担当者に対する研修 
(2) 労働者に対する研修、周知・啓発
(3) 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
(4) 就業規則・労使協定等の作成・変更
(5) 人材確保に向けた取り組み
(6) 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
(7) 労務管理用機器の導入・更新
(8) デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
(9) テレワーク用通信機器の導入・更新
(10) 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

(1)、(2)の研修には、業務研修も含みます。
(6)(7)(8)(9)(10)では、原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外となりますのでご注意ください。

【活用例①】
取り組み:労務管理用機器やソフトウェアを導入
改善の結果:記録方法を台帳からICカードに切り替えたことで、始業・終業時刻を正確に管理できるようになり休息時間の管理も可能になった。

【活用例②】
取り組み:労働能率を増進するために設備・機器等を導入
改善の結果:新たな機器・設備を導入して使用したら、時間当たりの生産性が向上し、休息時間を確保できる環境が整備できた。

【事業実施期間】
交付決定の日から2021年1月29日(金)まで

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の成果目標

前の項目で確認した、支給対象となる取り組みは、次の成果目標の達成を目指して実施する必要があります。

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入すること

具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組むことが求められます。

(1) 新規導入

対象 : 勤務間インターバルを導入していない事業場

事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を労働協約または就業規則に定めること。

(2) 適用範囲の拡大

対象 : 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であり、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場

対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを労働協約または就業規則に規定すること。

(3) 時間延長

対象 : 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

所属労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを労働協約または就業規則に規定すること

成果目標の達成には、勤務間インターバルに関する規定が、事業実施期間中に必要な手続を経て施行されていることが求められ、就業規則に規定する場合は、事業実施期間中に、所轄労働基準監督署長に届出されていることが成果目標達成の必須要件となっています。

就業規則は、常時10人以上の労働者を使用している事業所に作成義務があり、内容を変更・更新する場合には労働者への周知、労働基準監督署への届出などが必要です。

また、今年度から、上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上または5%以上行うことを成果目標にすることができます。これにより上限額の加算が可能になります。

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の支給額

成果目標の達成状況に応じて、取り組みの実施に要した経費の一部が支給されます。

【補助率】
対象経費の3/4以内

※常時使用する労働者数が30名以下で支給対象の取り組み(6)~(10)を実施する場合、その所要額が30万円を超える場合には補助率が4/5に引き上げられます。

【支給額】
「新規導入」に該当するものがある場合と、それ以外の場合とで上限額が異なります。

出典:働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

※休息時間数は、事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間数のうち最も短いものが適用されます。

2020年度の変更点

賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり上記上限額に加算します。なお、引き上げ人数は30人が上限です。

【賃金引き上げの達成時の加算額】

出典:働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

勤務間インターバルの新規導入かつ休息時間が11時間以上の場合の上限額100万円に、5%以上の賃金加算を実施し引き上げ人数が30人の場合の240万円を加算すると340万円となり、これが加算を含めた時の最大の支給額になります。

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の申請方法

コースの内容が理解できたところで、申請方法を確認しましょう。

申請には以下の書類を準備し、所轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に提出します。

(1) 交付申請書(様式第1号)
(2) 事業実施計画(様式第1号 別添)
(3) 36協定届
(4) 就業規則の写し(必要に応じて労働条件通知書の写し)、年次有給休暇管理簿の写し
(5) 事業に取り組む前の勤務間インターバルの導入状況を確認するための書類(就業規則、労使協定、労働条件通知書等)
(6) 見積書

交付申請書は下記厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html

また同じページで入手できる「申請マニュアル」に申請書類等の書き方などが載っていますので記入の参考にしていただけます。

出典:申請マニュアル

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の助成金交付までの流れ

最後に、書類提出から助成金交付までの流れを確認しておきましょう。

(1) 申請締め切り:2020年11月30日(月)※必着
(2) 審査期間:原則として1か月以内
(3) 交付決定
(4) 事業実施期間:交付決定の日から2021年1月29日(金)までに取り組みを実施
(5) 支給申請期間:事業実施期間が終了した日から30日以内または2021年2月12日(金)のいずれか早い日まで ※必着
(6) 助成金交付

まとめ

今回は勤務間インターバル制度の導入を目的として、労務管理用機器等の導入、外部専門家によるコンサルティングなどを実施し、労働環境の改善の成果を上げた事業主に対して経費の一部を助成する、働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の基本情報と2020年度の変更点についてご紹介しました。

勤務間の休息時間を確保し労働者のワーク・ライフ・バランスを実現させるために、業務上の無駄な作業の見直しや機械を導入して生産性の向上を図ってみませんか。

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