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中小事業主団体が取り組む働き方改革に最大500万円の助成!厚労省の「働き方改革推進助成金(団体推進コース)」が受付スタート!

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厚労省は、事業主団体が傘下の事業主が雇用する労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取り組みを実施する場合に助成を行う「働き方改革推進助成金 団体推進コース(※以下:団体推進コース)」の公募を開始しました。

団体推進コースは令和2年度からの中小企業への時間外労働の上限規制適用に向けて創設された助成金で、外部専門家による巡回指導や労務管理などに関するセミナーを通した傘下の事業主に対する啓発活動や、販路開拓に向けた展示会の開催や出典などに広く活用することが出来ます。

業界の活性化に積極的に取り組む事業主団体の方は是非下詳細をご確認ください!

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この記事の目次

「働き方改革推進助成金(団体推進コース)」

助成対象者

労働者災害補償保険の適用を受ける事業主団体のうち、下記のいずれかに該当する者※ただし構成事業主全体の1/2以上が中小企業事業主であること。

①3者以上で構成する事業主団体
・法律で規定する団体(事業協同組合、信用協同組合、協業組合、商店街振興組合、商工会議所 など)
・上記以外の法律上の規定がない団体(一定の要件をみたすもの)

②10者以上で構成する共同事業主
※全ての事業主の合意に基づく協定書の締結などの要件あり

中小事業主の定義

支給対象となる取り組み

「成果目標」の達成を目指し、下記のいずれか1つ以上を実施することが必要です。

①市場調査の事業
②新ビジネスモデルの開発、実験の事業
③材料費、水光熱費、
④下請け取引適正化への理解促進など、労働時間などの設定の改善に向けた取引先との調整の事業
⑤販路の拡大などの実現を図るための展示会開催および出典の事業
⑥好事例の収集、普及啓発の事業
⑦セミナーの開催などの事業
⑧巡回指導、相談窓口の設置などの事業
⑨公正事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・器機の導入・更新の事業
⑩人材確保に向けた取り組みの事業


※厚労省事業パンフレットより

成果目標について

支給対象となる取り組みは、以下の成果目標の達成を目指して実施する必要があります。

・事業主団体などが事業実施計画で定める時間外労働の削減または賃金引上げに向けた改善事業の取り組みを行うこと。
・構成事業主の2分の1以上に対してその取り組み又は取組結果を活用する事

支給額

成果目標を達成した場合に、支給対象となる取り組みの実施に要した経費を支給します。

上限額:500万円
※都道府県単位または複数の都道府県単位で構成する事業主団体などに該当する場合は1000万円に引上げ

申請受付期間

令和2年11月30日まで※予算により早期終了の可能性があります。

助成対象期間

令和3年2月22日までに提出した計画に沿って取り組みを実施

申請の流れ

申請に必要な様式などは下記のHPからダウンロードすることが出来ます。

「働き方改革推進助成金(団体推進コース)」 ※厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273.html

【申請に必要な書類】
1.交付申請書(様式第1号)
 申請者の情報などを記載します。

2.事業実施計画(様式第1号別添)
 実施する取り組みについての計画書です。

3.構成事業主名簿(写し)
 中小企業事業主の分類の確認などに要します。

4.定款、会則等(写し)
 事業活動状況に問題がないことの確認に要します。

5.直近2年間の収支決算書(写し)
 事業主団体の財政が健全であることの確認等に要します。

6.経費の見積書(写し)
 1件あたり10万円以上の経費については2社以上の見積りが必要です。 

まとめ

今回は中小事業主団体が構成事業主の労働者のために労働環境の改善に取り組む場合に利用できる「働き方改革推進助成金(団体推進コース)」について紹介しました。

構成事業主が共同で利用する設備の購入や、共同で取り組む新ビジネスモデルの開発、市場調査などに対し最大500万円の助成が行われますので、業界の活性化に取り組む事業主団体の方は是非ご活用ください。

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