熊本県で今年7月の豪雨被害からの事業再建に取り組む事業者を支援する「なりわい再建支援補助金」の申請受付が開始しました。
なりわい再建支援補助金は、過去の災害復旧などで実施されている政府の「グループ補助金」と、自治体連携型の補助金制度を一本化したもので、今回の豪雨災害に加えコロナ禍や過去の自然災害による被害も受けている事業者に対しては一部5億円を上限とした定額補助も行います。
第一回となる今回の公募は8/31~9/18日までが受付期間となりますが、その後も継続して複数回の公募が行われる予定となっていますので、台風シーズンの終わりを目途に事業所の復旧や経営再建に取り組む事業者の方は是非活用をご検討ください。
今回は熊本県で実施されている「なりわい再建支援補助金」について紹介いたします。
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この記事の目次
なりわい再建補助金
なりわい再建補助金は、令和2年7月豪雨によって被害を受けた施設や設備の復旧に要する経費を補助する補助金制度です。
東日本大震災で被災した中小企業等の施設・設備の復旧・整備を支援する目的で創設された「グループ補助金(中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業)」の制度を拡充したもので「新グループ補助金」とも呼ばれています。
旧グループ補助金では申請対象が「中小企業等複数者のグループ」となっていましたが、なりわい再建補助金(新グループ補助金)では中小企業単独での申請が可能になっており、商店街組合などに加盟していない事業者の方でも利用しやすくなったのは大きな変更と言えます。
補助対象者
①中小企業者
中小企業支援法に規定する中小企業者
②中堅企業
資本金10億円未満の事業者
③みなし中堅企業
中堅企業の実質的な支配下にある事業者
④大企業またはみなし大企業
※①~③の事業者に施設・設備を貸付している大企業など
※下記の特定の風俗営業事業者は対象外となります。
・風俗営業(第1項) パチンコ、麻雀、スナック 等
・性風俗関連特殊営業(第5項) ラブホテル、アダルトショップ 等
補助上限額
補助上限額:15億円
補助率
①中小企業者
:補助対象となる経費の3/4以内
②③中堅企業及びみなし中堅企業
:補助対象となる経費の1/2以内
④大企業又はみなし大企業
:補助対象となる経費の1/2以内
ただし、下記の要件をすべて満たす「特定被災事業者」については、5億円を上限に定額(10/10)補助となります。※5億円を超える分は通常の補助率を適用
(1)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者であること
(2)過去数年以内に発生した災害による事業用資産への被災が証明できる事業者、または災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者であること
(3)過去数年以内に発生した災害以降、売上高が20%以上減少している復興途上にある事業者であること
(4)交付申請時において、過去数年以内に発生した災害からの復旧又は復興に向けた事業活動に要した債務を抱えている事業者であること
(5)令和2年7月豪雨により、施設又は設備が被災し、その復旧又は復興を行おうとする事業者であること
補助対象となる経費について
補助対象となる経費は、原則として令和2年7月豪雨による被災前に既に所有していた施設・設備の復旧に係る費用となりますが、従前の施設などの復旧では事業再開や売上回復等が困難な場合、新分野需要開拓等の新たな取り組み(新商品製造ラインへの転換、生産性向上のための設備導入、従業員確保のための宿舎整備)に要する費用も補助対象となります。
【対象となる施設】
事務所、倉庫、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、原材料置き場、その他申請時に提出した復興事業計画の実施に不可欠と認められる施設。
【対象となる設備】
復興事業に係る事業に必要な設備であって、資産として計上されるもの
【宿舎整備のための事業】
従業員確保のための宿舎及び備え付けの設備に掛かる費用(既存の社員宿舎の復旧などは対象外となります。)
申請手続きについて
申請手続きは新型コロナウイルス感染防止のため、原則として郵便での書類提出により行います。
提出書類は申請する事業の内容によって異なりますが、いずれの場合でも下記の書類については提出が必須となります。
【全ての申請者が提出する書類】
①なりわい再建支援補助金交付申請用チェックリスト
②なりわい再建支援補助金個票
③なりわい再建支援補助金定額補助に係る様式
④熊本県なりわい再建支援補助金交付申請書
⑤補助事業計画書
⑥現在事項証明書(商業登記)および法人番号通知書写しor国税法人番号サイト検査画面写し※個人の場合は住民票抄本
⑦納税証明書(熊本県税未納なしの証明)
⑧暴力団排除に関する誓約書及び役員名簿
⑨貸借対照表及び損益計算書※個人の場合は確定申請書写し及び収支計算書等
⑩店子(使用者)の暴力団排除に関する誓約書及び役員名簿
※申請者と使用者が異なる場合のみ提出
⑪保険・共済加入の同意書
※補助対象となった施設・設備は保険・共済への加入が義務となります。
【そのほか必要となる書類】
申請者は上記の書類の他に、それぞれ実施する取り組み毎に追加の書類を提出します。
書類は「施設の復旧を行う場合」「施設の建替えを行う場合」「設備の復旧を行う場合」「設備の入替を行う場合」「車両の復旧がある場合」「新分野事業」でそれぞれ異なるものが求められるため、事業の範囲が広い場合には膨大な量の書類提出が必要となります。
申請様式のダウンロード等はこちら
なりわい再建支援補助金に係る交付要綱 熊本県HP
https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_35599.html
お問合せ&書類提出先
熊本県商工振興金融課
〒862-8570
熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18-1
(TEL)096-384-8880又は096-333-2634
※受付時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで
まとめ
今回は今年7月に発生した「2020年7月豪雨」で被害を受けた熊本県の事業者が取り組む事業再建を支援する「なりわい再建支援補助金(新グループ補助金)」について紹介しました。
以前のグループ補助金は、グループ単位での申請しかできなかったため、商店街組織や事業組合などに加盟していない事業者の方等は利用が難しい部分もありましたが、今回からは単独の事業者の申請が可能となったため、より身近な補助金制度として事業者の災害復旧・復興に役立てることが出来るようになったのではないでしょうか。
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