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平成30年度からのキャリアアップ助成金(正社員化コース)の変更点まとめ

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非正規雇用の方を正規雇用へ転換し助成金が受給できるキャリアアップ助成金(正社員化コース)の、平成30年度から変更が予定されているポイントをご紹介します!

この記事の目次

1.支給申請上限人数が15名から20名に拡充!

平成29年度までは、上限人数が15名だったところ、平成30年度は20名へ拡充となる予定とのことです。
これまで上限人数に達してしまっていた企業様にとっては、とても有り難い変更点ですね。


2.5%UP要件の追加

正規雇用へ転換した際に、転換前半年間の賃金と、転換後半年間の賃金を比較し、5%UPしていることが申請の条件になります。

この賃金というのは、賞与や諸手当を含んだ賃金の総額になりますが、通勤手当や時間外手当、休日出勤や成績に応じた歩合を除く額となっています。


賞与に関しても、就業規則や労働協約に、支給時期や支給対象者が明記されていることが条件です。

キャリアアップ助成金の支給条件として、キャリアアップ計画届の提出があります。
キャリアアップ計画届では、就業規則の届出が必要となっていますので、賞与の要件等が就業規則等で定められていない場合などは、この機会に一度見直すことを検討してみてはいかがでしょうか。

3.転換前の有期雇用期間が3年以内

改正労働基準法より、平成16年1月1日から、労働契約の契約期間が3年以内にすることができるようになりましたね。
原則として3年以内ですが、専門的知識等を持つ方や満60歳以上の労働者に関しては5年以内となっていました。

今回は、キャリアアップ助成金の支給条件として、この要件が加わっています。

参考:厚生労働省 労働契約期間の上限について

参考:厚生労働省 平成30年度以降のキャリアアップ助成金について


4.まとめ

平成30年度からのキャリアアップ助成金の変更点は、下記3つになる予定です。

・申請人数の上限が15名から20名へ拡充
・賃金5%UP要件の追加
・転換前の有期雇用期間が3年以内

これらに関しては、平成30年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提となっているため、変更になる場合があります。

しっかりと確認し、キャリアアップ助成金の申請が出来るようにしていきましょう。

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