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外国人雇用で使える助成金5選【2026年度】雇う前に確認すべき在留資格・届出・罰則も解説

公開日:2019/11/2 更新日:2026/9/2
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人手不足が続く中、製造・建設・飲食・介護をはじめ、あらゆる業種で外国人雇用は「特別なこと」ではなくなっています。一方で、2027年4月には技能実習制度が廃止されて「育成就労制度」が始まり、不法就労助長罪の罰則も引き上げられるなど、制度は大きく動いています。

「外国人を雇うと助成金がもらえるの?」「いくらもらえる?」「雇う前に何を確認すればいい?」――この記事では、外国人雇用を検討している、またはすでに外国人を雇用している中小企業の方向けに、雇用前に必ず確認すべき在留資格と法律上の義務、そして2026年度に使える助成金をまとめて解説します。

結論からいえば、外国人雇用で最も使いやすい国の助成金は人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)で、1制度導入につき定額20万円・最大80万円が支給されます。これに加えて、正社員化やスキルアップなど目的に応じてキャリアアップ助成金・人材開発支援助成金などを組み合わせるのが基本の考え方です。

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この記事の目次

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外国人雇用の現状と2027年の制度変更

厚生労働省が2026年1月に公表した「外国人雇用状況の届出状況(令和7年10月末)」によると、日本で働く外国人労働者は257万1,037人と過去最多を更新し、外国人を雇用する事業所も37万所を超えました。外国人労働者数は10年前の約2.8倍で、在留資格別に見ると、専門・技術分野の「技術・人文知識・国際業務」、人手不足分野で即戦力として働く「特定技能」、そして「技能実習」がいずれも大きな割合を占めています。

ここで押さえておきたいのが、2027年4月1日に施行される育成就労制度です。

項目技能実習制度(現行)育成就労制度(2027年4月1日施行)
制度の目的技能移転による国際貢献人材育成と人材確保
在留期間最長5年(1号〜3号)原則3年
転籍(転職)原則不可一定条件下で同一分野内の本人意向による転籍が可能
次のステップ特定技能1号へ移行可(試験免除あり)技能検定・日本語試験の合格を経て特定技能1号へ
対象分野約90職種特定技能と原則同一の分野(航空・自動車運送業を除く)

現在受け入れている技能実習生は、施行後も一定の経過措置のもとで在留を継続できる見込みですが、2027年4月以降に新たに受け入れる場合は原則として育成就労になります。育成就労は「特定技能1号への移行を前提に3年間で育てる」制度設計のため、受け入れ企業には日本語学習や試験対策の支援体制がこれまで以上に求められます。

また、特定技能の対象分野は2024年3月の閣議決定で12分野から16分野(自動車運送業・鉄道・林業・木材産業を追加)へ拡大し、2026年1月の閣議決定では物流倉庫・リネンサプライ・資源循環の3分野が加わって制度上は19分野になりました。ただし、新たに追加された3分野の受入れは、関係告示の公布・施行後に準備が整った分野から順次始まる扱いです。自社の業種が対象かどうか、実際に受入れが始まっているかは、出入国在留管理庁の分野別の案内で確認しましょう。

外国人雇用のメリット・デメリット

制度面の話に入る前に、外国人雇用を経営判断として検討する際のポイントを整理します。

外国人雇用のメリット

【採用母集団が広がる】
国内の求人倍率が高止まりする中、日本人だけを対象にした採用では人が集まらない業種・地域でも、採用の選択肢が広がります。

【インバウンド・海外展開への対応】
多言語対応や海外取引先とのコミュニケーションを、通訳や外部委託に頼らず社内で行えるようになります。

【組織の多様性】
異なる文化や発想に触れることが、既存社員の視野を広げ、業務の見直しにつながることもあります。

外国人雇用のデメリット・注意点

【言語・文化の違いによるコミュニケーションコスト】
業務指示の誤解や、労働条件の認識のズレがトラブルの原因になりやすい。就業規則・労働条件通知書の多言語化や、相談窓口の設置が有効です(助成金の対象になります)。

【在留資格の管理という固有の手間】
在留期限の管理、資格外活動の範囲確認、雇用状況の届出など、日本人雇用では発生しない実務があります。

【受け入れコスト】
特定技能では登録支援機関への委託費、技能実習(今後は育成就労)では監理団体への監理費など、人材紹介料以外の継続的なコストが発生します

「安価な労働力」という発想で雇用すると、離職やトラブルで結果的にコストが膨らみます。定着してもらうための環境整備を前提に、そのコストを助成金で補うというのが現実的な進め方です。

外国人を雇用する前に必ず確認すること

外国人雇用には、日本人雇用にはない法律上の義務があります。「知らなかった」では済まされないうえ、後述の助成金を受給するための前提条件でもあるため、最低限この4点は押さえておきましょう。

在留資格と就労できる範囲

外国人が働けるかどうか、どんな仕事ができるかは、在留カードに記載された在留資格で決まります。

分類主な在留資格就労できる範囲
就労に制限がない永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者日本人と同様に業種・職種を問わず就労可
決められた範囲内で就労できる技術・人文知識・国際業務、特定技能1号・2号、技能実習(2027年4月以降は育成就労)、経営・管理、介護、高度専門職、技能、企業内転勤、特定活動 など在留資格ごとに認められた業務のみ。
特定技能は人手不足が深刻な特定産業分野に限られ、2号の対象範囲や新規分野の受入開始状況は分野ごとに異なる
原則として就労できない留学、家族滞在、短期滞在 など留学・家族滞在は資格外活動許可があれば週28時間以内で就労可(留学生のみ、学則で定める長期休業期間中は1日8時間以内まで)。
短期滞在は不可

企業が意図せず違反してしまう最も多いパターンが、2つ目の分類での業務内容の不一致です。たとえば「技術・人文知識・国際業務」の方に工場のライン作業や飲食店の調理・配膳を主な業務として任せると、資格外活動=不法就労になります。

留学生や家族滞在の方をアルバイトで雇う場合は、在留カード裏面の資格外活動許可欄を確認し、掛け持ち先を含めた合計で週28時間を超えないようシフト管理してください。留学生については、教育機関の学則で定められた長期休業期間中に限り1日8時間以内まで働けますが、この特例は家族滞在には適用されません。上限の超過は本人の在留資格更新の不許可につながり、事業主も処罰の対象になります。

外国人雇用状況の届出

外国人(特別永住者、在留資格「外交」「公用」を除く)を雇い入れたとき・離職したときは、ハローワークへの届出がすべての事業主の義務です。雇用保険の被保険者であれば資格取得届・喪失届に在留資格等を記載して提出(雇入れは翌月10日まで)、被保険者でないアルバイト等は「外国人雇用状況届出書」を翌月末日までに提出します。

届出を怠ると30万円以下の罰金の対象になるほか、外国人労働者就労環境整備助成コースなど雇用関係助成金の受給要件も満たせなくなります。

不法就労助長罪は2027年4月から「5年以下・500万円以下」に

在留資格のない外国人を働かせたり、認められていない業務に従事させたりした事業主は、不法就労助長罪(入管法第73条の2)に問われます。

時期罰則
現行3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科
2027年4月1日以降5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその併科

2024年6月公布の改正入管法により、育成就労制度の施行と同じ2027年4月1日から法定刑の上限が引き上げられます。外国人を雇用する事業主には、在留資格や就労範囲をこれまで以上に厳格に確認することが求められます。

この罪は「知らなかった」では免責されず、在留カードの確認を怠るなどの過失でも処罰の対象になります。処罰を受けた場合は、法人にも罰金刑が科される可能性があるほか、特定技能外国人や育成就労外国人の受入れ要件にも影響が及ぶ可能性があります。

在留カードは原本で確認する

採用時には在留カードの原本で、①在留資格(従事させる業務が認められているか)、②在留期間の満了日、③就労制限の有無(裏面の資格外活動許可欄)を確認します。偽造カードによる不法就労事例も増えているため、出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリケーション」でICチップ情報と券面を照合することも採用フローに組み込んでおきましょう。

外国人雇用で使える助成金一覧【2026年度】

「外国人を雇うと補助金がもらえる」と検索される方が多いのですが、正確には「外国人を雇うだけで」支給される国の制度はありません。外国人が働きやすい環境を整えた、非正規の外国人を正社員にした、訓練を実施した、といった「取り組み」に対して支給されるのが助成金です。

2026年度に外国人雇用で活用できる主な助成金を一覧にまとめました。

助成金・コースこんなときに助成額の目安(中小企業)
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)就業規則の多言語化、相談窓口の設置など、外国人の定着環境を整えたい1制度導入につき定額20万円・最大80万円
キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期雇用の外国人を正社員に転換したい1人あたり40万円(重点支援対象者は80万円)
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)非正規の外国人の賃金を3%以上引き上げたい1人あたり4万円〜7万円(引上げ率による)
人材開発支援助成金職務に関する研修・訓練を実施したい訓練経費の一部+訓練中の賃金助成
雇用調整助成金業績悪化時に解雇せず休業・教育訓練で雇用を維持したい休業手当の2/3(1人1日あたり上限9,110円)
自治体独自の支援特定技能の受入費用、日本語教育費などを補助してほしい自治体により異なる

いずれも、外国人だけを対象にした制度ではなく(外国人労働者就労環境整備助成コースを除く)、日本人と同じ要件を満たせば外国人にも適用される制度です。順番に見ていきましょう。

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

外国人雇用のために設計された、唯一といえる国の助成金です。外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、1制度導入につき定額20万円、事業主単位で上限80万円が支給されます。

項目内容
対象事業主雇用保険適用事業所で、雇用保険被保険者となる外国人労働者を雇用している事業主(業種・在留資格は不問)
必須メニュー(2つとも実施)①雇用労務責任者の選任
②就業規則等の多言語化
選択メニュー(1つ以上)①苦情・相談体制の整備
②一時帰国のための休暇制度の整備
③社内マニュアル・標識類等の多言語化
助成額1制度20万円×最大4制度=上限80万円
主な要件事前に「就労環境整備計画」を労働局に提出し認定を受ける
措置実施後6か月の外国人労働者離職率が15%以下

必須2つ+選択1つの最小構成で60万円、選択を2つ実施すれば80万円です。かつては経費の1/2〜2/3(上限57万円・72万円)を助成する仕組みでしたが、令和7年度から定額制に変わりました。ネット上の「72万円」という情報は旧制度のものなのでご注意ください。

特定技能外国人を雇用している事業所は、相談体制の整備が法令上の義務であるため選択メニュー①は対象外になります。②または③を選びましょう。

制度の詳細や申請手順は、以下の記事で解説しています。

あわせて読みたい:【2026年度】外国人労働者就労環境整備助成コースとは?最大80万円の助成金の対象・要件・申請方法

【2026年度】外国人労働者就労環境整備助成コースとは?最大80万円の助成金の対象・要件・申請方法

キャリアアップ助成金

パート・契約社員などの非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善に取り組む事業主に支給される助成金で、外国人労働者も要件を満たせば対象です。令和8年度は正社員化支援2コース・処遇改善支援4コースの計6コースで構成されています。

外国人雇用で特に活用しやすいのは次の2つです。

コース内容助成額(中小企業)
正社員化コース有期雇用労働者等を正社員に転換有期→正規:1人あたり40万円(重点支援対象者は80万円)
無期→正規:1人あたり20万円(重点支援対象者は40万円)
賃金規定等改定コース非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定引上げ率に応じて1人あたり4万円〜7万円(6%以上で7万円)

たとえば、契約社員として雇用した「技術・人文知識・国際業務」の外国人を、6か月以上経過後に正社員へ転換した場合、日本人と同様に正社員化コースの対象になります。

「1人あたり最大80万円」とよく紹介されますが、令和8年度に80万円が支給されるのは、雇入れから3年以上経過している有期雇用労働者など「重点支援対象者」に該当する場合です。それ以外の有期雇用労働者を正社員化した場合は40万円になります。外国人労働者の場合、契約社員として3年以上勤務してから転換するケースは多くないため、実際には40万円を基本に見込んでおくのが現実的です。

ただし、次の点には注意が必要です。

・技能実習生は正社員化コースの対象外です。技能実習は期間終了後に帰国することを前提とした在留資格であるため、支給要領で除外されています。2027年4月以降の育成就労の取り扱いは、今後の支給要領改正を確認してください。
・転換後の賃金が転換前の6か月と比べて3%以上増加していることなど、共通の要件は日本人と同じです。
・転換前に「キャリアアップ計画書」を労働局に提出しておく必要があります。転換してから申請しようとしても間に合いません。

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キャリアアップ助成金とは?令和8年度の全6コース・支給額・対象事業者を解説【2026年】

なお、かつてキャリアアップ助成金にあった「人材育成コース」は、2022年12月に人材開発支援助成金へ統合され、現在は存在しません。古い記事で「キャリアアップ助成金で外国人の訓練費用が出る」と書かれている場合は、次の人材開発支援助成金のことだと読み替えてください。

人材開発支援助成金

従業員に職務に関連した専門的な知識・技能を習得させるための訓練を実施した事業主に、訓練経費と訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。雇用保険の被保険者であれば、外国人労働者の訓練も対象になります。

外国人雇用では、特定技能外国人の技能向上研修、機械操作や安全衛生に関するOFF-JT、DX・IT関連のリスキリングなどで活用できます。

一方で、日本語教育そのものは「職務に直接関連する訓練」とは認められず、原則として対象外です。日本語研修の費用を補助してほしい場合は、後述の自治体独自の支援や、外国人労働者就労環境整備助成コースの「多言語化」経費(翻訳料・通訳費)を検討しましょう。

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雇用調整助成金

景気変動などで事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を解雇せずに休業・教育訓練・出向で雇用を維持した場合に、休業手当等の一部を助成する制度です。国籍を問わず雇用保険被保険者が対象で、外国人従業員の雇用維持にも使えます。

項目内容
主な要件直近3か月の売上高等が前年同期比で10%以上減少、など
助成率中小企業2/3、大企業1/2
上限額1人1日あたり9,110円(令和8年8月1日改定。雇用保険基本手当日額の最高額に連動し、毎年8月1日に見直し)
支給限度日数1年間で100日、3年間で150日

コロナ特例は2023年3月末で終了し、現在は通常制度のみです。「外国人雇用でもらえる助成金」というより、雇用している外国人を景気悪化時に守るための制度と位置づけておきましょう。なお、技能実習生に対して実施する教育訓練は対象外です。

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自治体独自の支援制度

国の助成金でカバーされない「特定技能外国人の受入初期費用」「登録支援機関への委託費」「日本語教育費」「住居の確保費用」などについては、都道府県・市区町村が独自の補助制度を設けている例が増えています。人手不足が深刻な地方の自治体では、1人あたり数万円〜数十万円の補助を行うケースもあります。

金額や要件は自治体ごとにまったく異なり、年度途中で予算上限に達して終了することも多いため、雇用を検討し始めた段階で、事業所所在地の自治体の産業振興・労働政策部門に確認しておくことをおすすめします。

補助金ポータルの検索機能で、地域と「外国人」のキーワードから探すこともできます。

詳しくはこちら:補助金を探す

助成金申請の流れと共通の注意点

厚生労働省の雇用関係助成金は、制度ごとに要件が異なりますが、共通する「落とし穴」があります。

①取り組みの前に「計画」を提出する

外国人労働者就労環境整備助成コースの「就労環境整備計画」、キャリアアップ助成金の「キャリアアップ計画」など、ほとんどの助成金は取り組みを始める前に労働局へ計画を提出し、認定を受ける必要があります。就業規則を翻訳してしまってから、正社員に転換してしまってから、では申請できません。

②雇用保険・労働保険の適用と届出の適正な履行

雇用保険の適用事業所であること、外国人雇用状況の届出を適正に行っていることは共通の前提です。届出漏れがあると、そこで審査が止まります。

③労働関係法令の遵守

最低賃金の未払い、36協定なしの残業、労災の未加入などがあると不支給になります。外国人労働者に対しても、日本人と同じ労働基準法・最低賃金法が適用されます。

④解雇等をしていないこと

多くの助成金で、計画期間前後の一定期間に会社都合の解雇を行っていないことが要件になっています。

⑤支給申請の期限を守る

「取り組みから6か月経過後、2か月以内」といった期限が細かく定められています。1日でも過ぎると受け付けられません。

要件は毎年4月1日の支給要領改正で変わることが多いため、申請前には必ず厚生労働省の最新のパンフレット・支給要領を確認してください。社会保険労務士に申請代行を依頼する場合も、外国人雇用の実務に詳しい専門家を選ぶと、在留資格と助成金の両面から相談できます。

よくある質問

外国人を1人雇うといくらもらえる?

雇うだけで支給される制度はありません。就労環境の整備で1制度20万円・最大80万円(事業主単位)、正社員化で1人あたり40万円(重点支援対象者は80万円)など、取り組みに応じて支給されます。要件を満たせば両制度の併用も可能です。

特定技能外国人を雇うと使える助成金はある?

外国人労働者就労環境整備助成コースが使えます。ただし選択メニューの「苦情・相談体制の整備」は特定技能では法令上の義務のため対象外で、ほかのメニューを選ぶ必要があります。人材開発支援助成金による技能研修も活用できます。

技能実習生にも助成金は使える?

外国人労働者就労環境整備助成コースの対象人数には含まれます。一方、キャリアアップ助成金の正社員化コースと、雇用調整助成金の教育訓練は対象外です。

留学生アルバイトも助成金の対象になる?

雇用保険の被保険者であれば、外国人労働者就労環境整備助成コースの対象人数にカウントされます。ただし留学生は週28時間以内の就労が原則のため、加入要件を満たすケースは限られます。

日本語教育の費用は補助される?

国の人材開発支援助成金では、日本語教育そのものは原則対象外です。外国人労働者就労環境整備助成コースの翻訳料・通訳費や、自治体独自の補助制度を確認しましょう。

育成就労が始まると助成金はどう変わる?

2026年9月時点で、育成就労を対象とした新たな助成金は発表されていません。育成就労の外国人も雇用保険被保険者となれば既存の助成金の対象になる見込みですが、詳細は今後の支給要領改正で確認が必要です。


まとめ

外国人雇用は、人手不足が続く日本の中小企業にとって現実的な選択肢になっています。同時に、2027年4月には育成就労制度が始まり、不法就労助長罪の罰則も「5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金」に引き上げられるなど、企業に求められるコンプライアンスの水準は上がっています。

雇用前には在留資格・在留期限・就労範囲を原本で確認し、雇入れ後はハローワークへの外国人雇用状況の届出を確実に行うこと。この2点が、法令遵守と助成金受給の両方の土台です。

そのうえで活用したい助成金は、まず人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)。就業規則の多言語化や相談窓口の整備など、定着に直結する取り組みに1制度20万円・最大80万円が支給されます。正社員化にはキャリアアップ助成金、技能研修には人材開発支援助成金を組み合わせ、受入初期費用や日本語教育は自治体の制度を探す――この整理で、自社に合った制度が見つけやすくなるはずです。

いずれも「取り組む前に計画を提出する」ことが鉄則です。外国人雇用を検討し始めた段階で、どの助成金が使えるかを確認しておきましょう。

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参考:
外国人雇用状況の届出について|厚生労働省
外国人雇用対策|厚生労働省
外国人雇用状況の届出状況(令和7年10月末)

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