日本の国際化がすすみ、インバウンドによる外国人観光客は年々増えてきています。そんな中、英語に限らず多言語での対応が、インバウンド観光客をターゲットとする飲食店や小売店は必要となってきています。その多言語対応のもっとも効果的な対策として外国人の雇用があります。
さらに2018年の11月2日に「入管法改正案」が閣議決定され2019年4月より外国人の雇用がしやすい環境がととのいはじめています。そこで今回補助金ポータルでは外国人の雇用でもらえる助成金・キャリアアップ助成金についてご紹介したいと思います。
この記事の目次
外国人雇用のメリットとは?
日本は超少子高齢化社会とも言われています。
確かに、団塊世代の大量離職に加え、出生率の低下など、日本は多くの問題を抱えていますね。
求人倍率も上がり、売り手市場となってきている今、採用したいけど、なかなか採用出来ない!なんて頭を抱える企業も多くあるのではないかと思います。
そんな時に目を向けていただきたいのが外国人採用。
メリットを幾つか挙げてみましょう。
外国人雇用メリット1.労働力の確保
日本語の会話力が不十分の場合でも、業務内容によっては若い労働力の確保としてとても効果的な場合があります。
運動能力が求められる製造業など、若い労働力確保という意味でとてもメリットが高いかもしれません。
外国人雇用メリット2.労働意欲の高さ
一概には言えませんが、すぐに帰れる状況でない外国から意思決定して日本に来ています。
誰かに頼ってばかりはいられず、努力しなければいけない状況があります。
また、給与だけでなく技術や文化等も吸収したいというような、意欲もある優秀な外国人も多くいます。
外国人雇用メリット3.既存社員への影響
日本人にはない発想や考え方が、既存社員にとって良い影響を及ぼすこともあります。
また、これから迎える東京オリンピックに向け増える外国人客への対応など、語学力の共有によってグローバルな対応も可能になります。
外国人雇用のデメリットとは?
但し、デメリットもあります。
日本語が通じず、コミュニケーションが十分に図られない事による誤解や、文化の違いからくる相互不信など、一朝一夕では解決できない問題もあります。
始めにルールを決めておく事や、相互の理解を続けていくことから、少しずつ問題解決が出来そうですね。
また、就業歴や、リーダーシップのある外国人をリーダーにつけて、新しいメンバーを見てもらったりすれば企業全体の底上げにも繋がります。
外国人を雇用する時に注意しなければいけないこと
外国人雇用の為の届出を怠った場合、罰金が科せられます。
知らなかった、ではすまされないので、しっかりと知識を得ておきましょう。
1.就労に制限のない在留資格
・永住者(在留期間は、無制限)
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者(在留期間は、半年or1年or3年or6年)
2.在留資格の範囲内で就労できる在留資格
・18の在留資格
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」「特定活動」
3.原則、就労が出来ない在留資格
・文化活動
・短期滞在
・留学 ※地方入国管理局で資格外活動の許可を受ければ、1週28時間まで就労可能
・研修
・家族滞在 ※地方入国管理局で資格外活動の許可を受ければ、1週28時間まで就労可能
4.違反した場合の罰則
事業主は3年以下の懲役または300万円以下の罰金
参考:厚生労働省Q&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html
外国人雇用でもらえる助成金一覧
外国人雇用でもらえる助成金 雇用調整助成金
目的
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されるものです。たとえば業績の悪化時に助成金を活用して、外国人従業員を離職させることなく教育訓練などを実施し雇用の安定とスキルアップを目指すことができます。
対象
※①~⑤に該当する事業主
①雇用保険の適用事業主であること
②売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること
③雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと
④実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること
1.休業の場合
労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。
※事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可。
2.教育訓練の場合
1と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かないものであること
※受講者本人のレポート等の提出が必要
※外国人技能実習生に対して実施する教育訓練は助成金の対象外
3.出向の場合
対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。
⑤過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること
支給額
休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額、教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額に次の(1)の助成率を乗じた額
ただし教育訓練を行った場合は、これに(2)の額が加算されます。
(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり8,335円を上限とするなど、いくつかの基準があります。)
支給限度日数
休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分。
出向の場合、最長1年の出向期間中。
※参考:厚生労働省 雇用調整助成金
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
キャリアアップ助成金について
キャリアアップ助成金の正社員コースは、外国人技能実習生について、帰国を前提とした者であることから、支給対象外となります。
また、人材育成コースについては、原則として対象となるのは、在留資格が「定住者」の方です。
在留資格が、「家族滞在」「留学」「技能実習」や就労目的で在留が認められる外国人等は、支給対象外になっています。
その他のコースに関しては、要件を満たしている場合支給対象となる為、詳細は、管轄の都道府県労働局へ問い合わせしてみてください。
キャリアアップ助成金については、合わせてこちらもご確認ください。
キャリアアップ助成金の「正社員化コース」について調べてみた。
https://hojyokin-portal.jp/careerupjoseikin_seikikoyoutenkan/
まとめ
外国人を採用するメリットとデメリット、注意点、そして使える助成金についてみてきました。
労働力を補う為にも、既存の組織に対しても、外国人採用とはとても有効な手段になるかと思います。
キャリアアップ助成金については、管轄の都道府県労働局へ問い合わせてみてください。
現状だと雇用調整助成金、そしてキャリアアップ助成金の要件を満たしたコースとなっておりますが、今後はもっと増えてくるかもしれません。
情報をチェックしながら、上手く助成金を活用していけるようにしていきましょう。