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まだ使える、新型コロナウイルス関連の給付金制度を紹介

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2020年は新型コロナウイルス感染症への対応として様々な国の支援制度が実施されてきましたが、一部の制度については受付期間が今年いっぱいで終了となるため、貰える可能性のある制度の見落としがないよう、そろそろ確認をしておく必要がありそうです。

コロナ対応の支援制度は大きく分けて「事業主向け」「個人向け」の二種類がありますが、後者の個人向けの支援制度については個別に告知が行われるわけではないため、情報が得られないまま受付期間が過ぎてまわないよう特に注意が必要です。

この記事の目次

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生活費や事業資金に困った時、まず活用すべき制度は?

国が行うコロナ対応の支援制度には、補助金・助成金、給付金・支援金、公庫の貸付、民間金融機関の融資、税制の優遇など様々な分類があります。

借入や自己投資が必要な補助金制度などは場合によっては将来の負担増加の原因にもなりかねないため、やはり最優先で活用したいのは返済や自己投資が不要な給付金制度です。

国民一人当たり一律10万円の「特別定額給付金」などはほぼ全ての方が受給されたことと思いますが、その他にも期間延長等により現在受付が行われている制度は多く残っていますので、今回はそれらについて紹介していきたいと思います。

雇用調整助成金の特例措置(事業主)

新型コロナの影響で経営環境が悪化し、雇用維持のために労働者に休業を与え手当を支払う場合に支給される給付金です

【主な支給要件】
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が縮小している
・最近一ヵ月の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
・対象期間の休業手当支給実績に応じて給付

申請受付期間:2020年12月31日まで
申請対象者:雇用保険適用事業事業主
支給上限額:1万5千円(日額)
※給付率は事業規模等に応じ支給手当の2/3~10/10

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援助成金(事業主)

新型コロナウイルス感染症の影響による小学校の臨時休校などで、子どもの世話が必要になり休業する保護者に対し、有給の特別休暇を取得させた場合に賃金額に応じた給付金が支給されます。

【主な申請要件】
・小学校等が新型コロナウイルス感染症への対応として臨時休業等をしたことにより、子どもの世話が必要になった保護者(労働者)に対し有給(賃金全額支給)の休暇を取得させる場合
・新型コロナウイルスに感染した、または感染したおそれのある小学校等に通う子どもの世話、看病のために休暇を取得させる場合
※小学校等=幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校、小学校など

申請受付期間:2020年12月28日まで
申請対象者:小学校等に通う子どもの保護者である労働者
支給上限額:1万5000円(日額)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

家賃支援給付金(事業主)

新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが大幅が減少した中小企業等(個人事業主含む)を対象に、家賃・地代の負担に応じた給付金を支給します。

【主な支給要件】
・2019年12月31日以前から事業を継続している
・2020年5月~12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により1か月の売上が前年同月比50%以上減っている月がある、または連続する3か月の売上の合計が前年同期間比30%減少している
・事業のため必要不可欠な家賃・地代の支払いを行っていること。

申請受付期間:2021年1月15日まで
申請対象者:資本金10億円未満の事業主
支給上限額:300万円(個人) 600万円(法人)
※給付率は支給上限の半分までが2/3、残り半分は1/3

https://yachin-shien.go.jp/

持続化給付金(事業主)

新型コロナウイルス感染症の影響により、一ヵ月の売上が前年同月比で50%以上減少している場合に支給される給付金です。

【主な支給要件】
・ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少していること
・2019年以前から事業を継続し、かつ今後も継続する意思があること
・支給は各事業主1回

申請受付期間:2021年1月15日まで
申請対象者:資本金10億円未満の事業主
支給上限額:100万円(個人) 200万円(法人)
※支給額は昨年1年間の売上からの減少分が上限です。

https://jizokuka-kyufu.go.jp/

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(個人)

事業主の指示を受けて休業したものの、休業手当の支給がない労働者が、自ら申請することで休業への支援金を受給できる制度です

【主な支給要件】
・対象となる休業は2020年4月1日~12月31日まで
・申請には雇用主の協力(書類の準備など)が必要
・対象期間の休業実績に応じて支給

申請受付期間:2020年3月31日まで
申請対象者:中小企業の労働者
支給上限額:1万1000円(日額)
※給付率は4/5

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

住宅確保給付金(個人)

離職・廃業から2年以内、またはやむを得ない理由で休業状態などにあり、失業と同程度に収入が減少し住居を失うおそれが生じている場合に家賃相当額について支援が受けられる制度です。

【主な支給要件】
・直近の世帯収入と家賃のが各市町村が定める基準をこえていないこと
・現在の世帯の預貯金合計額が各市町村で定める額をこえていないこと
・ハローワーク等の支援を受けて求職活動を行っていること

申請受付期間:定めなし
申請対象者:現在求職中の方
支給上限額:市区町村および世帯数による×最大9カ月※原則3ヵ月
※東京23区の場合では、世帯数1人=53700円、2人=64000円、3人=69800円が月額上限となります。

https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(個人)

新型コロナウイルス感染症の影響による小学校の臨時休校などで、子どもの世話が必要になり契約業務ができなくなったフリーランス等の方が受給できる支援金です。

【主な申請要件】
・小学校等が新型コロナウイルス感染症への対応として臨時休業等をしたことにより、子どもの世話のためが必要になり予定されていた契約業務が出来なくなった場合
・新型コロナウイルスに感染した、または感染したおそれのある小学校等に通う子どもの世話、看病のために予定されていた契約業務が出来なくなった場合
※小学校等=幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校、小学校など

申請受付期間:2021年3月31日
申請対象者:小学校等に通う子どもを持つ保護者であるフリーランス等
支給上限額:7500円(日額)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

まとめ

都内では現在も連日100名以上の新規感染が確認されており、店舗や事業所、保育園や小学校などの臨時休業なども相次いでいます。

こうした状況の中、突発的な事由によって生活が一変してしまう可能性は全ての方にとって共通の懸念となっていますので、自身の生活基盤、経営基盤が脅かされるような事態に陥った時は迷わず行政機関の支援などもご活用ください。

コロナウイルス感染症関連給付金・補助金・助成金一覧はこちらの記事でまとめています。

新型コロナ関連給付金・助成金・補助金まとめ(個人・法人)

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