▼令和4年11月10日更新
10月31日、厚生労働省は小学校休業等対応助成金の対象となる休暇取得の期間を、令和5年3月末まで延長する予定と公表しました。それに伴い記事内容を更新しました。
「小学校休業等対応助成金・支援金」制度について、申請受付が令和3年9月30日から開始となりました。基本的な内容は前年のものと変わりありませんが、日額上限に変更がみられます。
小学校休業等対応助成金は、休園・休校または子どものコロナウイルス感染などで仕事を休まなければならない保護者に対して、事業主が有給の休暇をとらせた場合に助成されるもので、勤務先による申請、もしくは労働者個人での申請が可能という特徴があります。いったん3月末に終了していましたが、子どもへの感染拡大や活用しやすい制度を求める声の高まりから、再開されました。
「どのような休業が助成金の対象になるのか」「自分の休業は対象になるのか」と疑問をお持ちの方へ、助成金の内容をご紹介します。
▼個人申請の簡略化についてはこちらからどうぞ
この記事の目次
小学校休業等対応助成金の支給対象者
子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く) を取得させた事業主が対象です。
個人事業主の方、NPO法人や社団法人、風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業を行う事業主等も対象になります。
対象となる子どもの要件
次の①または②にあてはまる子どもが対象です。
①新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等※に通う子ども
ここでいう小学校等とは小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園、子どもの一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等をさします。障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)なども含みます。
②(1)~(3)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
(1)新型コロナウイルスに感染した子ども
(2)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども※
(3)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
(2)に関して「新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども」とは、具体的に、発熱等の風邪症状が見られる子ども、新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者である子どもをさします。
臨時休業等とは?どんな場合が対象にあてはまる?
助成金の対象になるかどうか判断に迷うようなケースを以下に集めました。
これらはすべて、助成金の対象になります。
- 自治体や保育所等から、可能な範囲で利用を控えてほしいという依頼があり、休暇を取得した場合
- 普段放課後児童クラブを利用しているところ、小学校等は休業していないが、放課後児童クラブは休業している場合
- 小学校等が休業しているが、放課後児童クラブはあいている場合、保護者が自主的に子どもが通うのをやめさせて休暇を取得した場合
- 帰省等で越県をしてきた小学生に対して、学校長から2週間の自宅待機指示があったため、休暇を取得した場合
- 新型コロナウイルス感染症に対応し、在宅オンライン授業が行われている場合
- 小学校等全体の休業ではなく、学年閉鎖や学級閉鎖となった場合
一方、小学校や保育所等は休業しておらず、利用を控えるようお願いされているわけでもないが、感染予防のため自主的に登校等を自粛した場合は対象になりません。ただし、新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有するなど特定の子どもについて、学校長が出席しなくてもよいと認めた場合等は、対象になります。
助成内容
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10 が助成されます。なお、支給額には日額上限が定められています。
・令和3年8月~12月に取得した休暇:日額上限13,500円
・令和4年1~2月に取得した休暇:日額上限11,000円
・令和4年3月~6月に取得した休暇:日額上限9,000円
・令和4年7月1日~9月30日までの休暇取得分は、日額上限額9,000円
・令和4年10月1日~11月30日までの休暇取得分は、日額上限額8,355円
※申請の対象期間中に緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置の対象地域(原則都道府県単位)に事業所のある企業は、日額上限が15,000円になります。
(10月以降は、特例的な措置の上限額を12,000円に引き下げ)
なお、今回延長となった12月以降(令和4年12月~令和5年3月)の日額上限額は以下のとおりです。
日額上限額8,355円(ただし特例的な措置は廃止。)
対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数で算出した合計額が支給されます。
申請期限
有給の休暇を取得する期間によって、申請期限が異なりますのでご注意ください。
◆令和3年8月1日~同年10月31日までの休暇令和3年12月27日(必着)
◆令和3年11月1日~同年12月31日までの休暇令和4年2月28日(必着)
◆令和4年1月1日~同年3月31日までの休暇令和4年5月31日(必着)
◆令和4年4月1日~同年6月30日までの休暇令和4年8月31日(必着)
◆令和4年7月1日~同年9月30日までの休暇令和4年11月30日(必着)
◆令和4年10月1日~同年11月30日までの休暇令和5年1月31日(必着)
【申請書の提出方法】
本社所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)まで郵送で提出します。特定記録郵便やレターパックなどの、配達記録が残る郵便で提出する必要があります。
まとめ
厚生労働省では、小学校等の臨時休業等に伴って子どもの世話を行うために仕事を休まざるを得ない保護者の皆様を支援するため、小学校休業等対応助成金・支援金制度を設けて支援を行っています。この度、制度の延長方針が示され、令和5年3月末までに取得した休暇が対象になる見込みです。
助成金の「特別相談窓口」は令和5年2月28日までの期間、全国の都道府県労働局に設置されます(特別相談窓口の設置期間も延長予定)。相談窓口では、労働者からの「企業にこの助成金を使ってもらいたい」等の内容に応じて、事業主への小学校休業等対応助成金の活用の働きかけを行うとしています。
対象となる事業主、労働者の皆さまはぜひ制度の活用をご検討ください。
参考:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
▼支給要件の詳細や申請書類の書き方等のお問い合わせはコールセンターへ
<お問合せ:小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター>
0120-876-187
9:00~21:00(土日・祝含む)
▼子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなったフリーランスへの支援金制度はこちら
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)