Go Toトラベルの再開について言及してきた岸田新総裁が選出されたことで、時期は未定ながらもGo Toトラベル再開の可能性が高まってきました。
岸田新総裁が日本商工会議所の三村会頭と自民党総裁選前に行ったオンライン意見交換では、「ワクチン証明書等と組み合わせ、中小店等の利用率が上がる形で『Go To 2.0』を推進したい」との発言もありました。
参考:日本商工会議所 岸田文雄前政調会長との意見交換を開催
長く続いた緊急事態宣言が解除され、ワクチン接種も進むなか、Go Toキャンペーンのような需要・消費喚起策の再開を求める声が高まってきています。
緊急事態宣言解除後の経済活動再開の流れに乗り遅れないために、これから伸びてくる需要を把握しましょう。特に、新しく開業した方や前回Go Toに参加しなかった方が、Go Toトラベル事業を活用する準備として、何ができるかを考えてみたいと思います。
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この記事の目次
Go Toトラベル事業の目的
経済活発化のために熱い視線が注がれているGo Toトラベルですが、昨年は感染拡大で停止となり、現在も停止中となっています。そもそもこの取り組みは、どのような目的で始められたのでしょうか。
Go Toトラベルは新たな旅のスタイルの普及・定着にむけたチャレンジ!
Go Toトラベルでは、事業に参加する事業者や旅行者が増えることで、以下の効果を期待しています。
- 充実した感染拡大防止策を遵守する宿泊施設等が増え、それにより、安全で安心な旅をする環境が整っていく
- Go To トラベル利用者の遵守事項を守る旅行者が増え、安全で安心な新しい旅のスタイルの普及・定着が図られる
- 旅行需要の回復が図られることで、観光関連事業者のみならず、広く地域・社会全体に経済波及効果が現れる
つまり、Go Toトラベル事業は、地域経済の好循環を創出するだけでなく、コロナと共存する時代で「社会経済活動」と「感染拡大防止」の両立を図るための「安全で安心な新しい旅のスタイル」の普及・定着にむけたチャレンジでもあるということ、そして事業に参加する観光関連事業者、旅行者ともに、感染症拡大防止策に取り組むことが非常に重要である、ということがわかります。
経済活動が戻ってから、人の動きが活発になったことで感染再拡大したケースもあるため、再び自粛が求められることのないように、事業の参加者には徹底した感染症拡大防止策が求められているのです。
Go Toトラベルに深いかかわりのある地域共通クーポンとは
出典:観光庁 Go To トラベル事業
※図の日付は昨年のものです
Go Toトラベルは、国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の35%を割引し、加えて、宿泊・日帰り旅行代金の15%相当分の旅行先で使える地域共通クーポンを付与する事業です。1人1泊あたり2万円が上限で、日帰り旅行については、1万円が上限です。なお、連泊制限や利用回数の制限はありません。(8泊以上の宿泊を伴う旅行商品は、支援の対象外となりますが、7泊分までは支援の対象となります。)
旅行者は、支援を受けるためには、参加事業者登録をした事業者の提供するキャンペーン適用商品を申し込み・購入することが基本です。
Go Toトラベルによる割引旅行・宿泊商品を取り扱う事業者となることを希望している旅行業者・宿泊事業者は、Go ToトラベルのHPの登録申請フォームから申請します。https://biz.goto.jata-net.or.jp/#application
【地域共通クーポンについて】
地域共通クーポンとは、旅行先の都道府県とその隣接都道府県において、旅行期間中に限って、地域共通クーポン取扱店舗(土産物店、飲食店、観光施設、アクティビティ、地域交通機関など)で使用できるクーポンのことをいいます。
Go Toトラベルの地域共通クーポンの支援(旅行代金の15%分)は、旅行者にとってはその分旅行代金の割引にあててもらった方がいいと感じるかもしれませんが、事業の目的である「旅行需要を回復するとともに、旅行中における地域での消費も喚起する」という観点から、旅行代金割引だけでなく、一部を旅行先の土産物店、飲食店等で使用可能なクーポンの形で付与することは重要です。地域共通クーポンは、旅行中における地域での消費を喚起する観点から幅広い業種・業態を対象としていますので、集客を後押しする方法として活用を検討したいところです。
地域共通クーポン取扱店舗の参加要件は以下のとおり。
出典:観光庁 Go To トラベル事業(地域共通クーポン)
地域共通クーポン取扱店舗の登録手続き
地域共通クーポン取扱店舗となることを希望する場合は、申請に必要な書類に必要事項を入力または記入し、以下のいずれかの方法で申請します。
(1)公式ホームページで申請
https://biz.goto.jata-net.or.jp/ (Go To トラベル事業者向けサイト)
(2)郵送で申請
〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目24番14号
「Go To トラベル事業 地域共通クーポン取扱店舗登録事務局」
※郵送による申請を希望する場合、申請書類一式が必要な場合には、Go Toトラベル コールセンターにご連絡ください。
【Go Toトラベル事務局】
0570-017-345
受付時間 : 10:00~19:00 年中無休
03-6747-3986
受付時間:10:00~19:00 年中無休
【登録にあたって】
原則として法人単位で行うものとし、複数の店舗を持つ事業者は、対象となる店舗についてとりまとめて申請を行います。(フランチャイズ店、商店街、大型商業施設等は特例あり)
取扱店舗登録申請書(事業者の名称・所在地・連絡先等記載)、取扱希望店舗リスト、Go Toトラベル事業参加同意書、口座確認書、口座情報が確認できる書類、日本国内で事業を行っていることを公的に証明できる書類等を事務局に提出することが必要です。
【登録完了後は】
登録が完了次第、登録されたメールアドレス等に事務局から連絡があります。(登録が認められない場合も同様に連絡があります。)取扱店舗登録の手続きが終了したら、取扱店舗がGo To トラベル公式ホームページのマップ上に表示され、業種や名前などで検索することが可能になります。
▼公式ホームページマップ
https://map.goto.jata-net.or.jp/
▼バス・タクシー・ハイヤー事業者は専用ページで検索可能
https://goto.jata-net.or.jp/transportation/
まとめ
今回は、新しく開業した方や前回Go Toに参加しなかった方が、Go Toトラベル事業を活用する準備として、何ができるかを考えてみました。
岸田新総裁は、前回と同じ方法で再開するのは現実的でないと言及していることから、事業活用にあたりいくつか変更点はでてくるものとみられます。
しかしながら、旅行中の地域での消費を喚起するための「地域共通クーポン」は現在も取扱参加申請が可能なことから、いざ、Go Toトラベル再開!となったときに、スムーズに事業に参加できるように、登録がまだの方は事前準備として参加申請を行っておくのもひとつの手でしょう。
GoToキャンペーン再開となれば、制限されていた移動や消費が動き出すのは間違いありません。その流れに乗り遅れないように、集客するために何が必要か、いまから情報収集に取り組み、対策を講じていただければと思います。
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