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中小企業等の海外展開に最大3000万円の補助!「ものづくり補助金(グローバル展開型)」の公募がいよいよスタート

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本年度のものづくり補助金もいよいよ第4次締切分の公募となり、これまでコロナの影響から先送りされていた新たな申請区分「グローバル展開型」がついに実装されることになりました。

この「グローバル展開型」には4種類の申請類型が設けられていますが、申請要件はそれぞれ異なるものの補助内容については全ての類型で共通となっています。

今回は海外展開に取り組む中小企業の設備投資に最大3000万円の補助を行う「ものづくり補助金(グローバル展開型)」について紹介します。

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この記事の目次

ものづくり補助金(グローバル展開型)

ものづくり補助金は、中小企業等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する経産省の補助金制度です。

働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げなど、今後相次ぐ事業者負担の増加への適応を促進するため、対象事業には年3%以上の付加価値額の向上が求められています。

今回紹介するのは「(グローバル展開型)」は、ものづくり補助金の対象となる事業のうちインバウンド需要の獲得を目指す取り組みに対し集中的な支援を行うため設けられた新たな申請区分で、対象となる事業への補助上限額は最大3000万円まで大幅に拡大されています。

【補助対象者】
補助対象者は下記の通りです。

1.国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者
※「海外直接投資型」の申請については、事業実施場所が海外でも可

2.中小企業者による組合等
企業組合・協業組合・事業協同組合・事業協同小組合・共同組合連合会・商工会・商工組合連合会 など

3.特定非営利活動法人
交付決定までに経営力向上計画の認定を受けている特定非営利活動法人
※広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う者に限る

【補助上限】
:3000万円

【補助率】
(通常枠):中小企業1/2、小規模企業者・小規模事業者2/3

【補助要件】
・付加価値額+3%以上/年
・給与支給総額+1.5%以上/年
・事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上であること

【公募期間】
公募開始:令和2年8月4日17時~
申請受付:令和2年9月1日17時~
応募締切:令和2年11月26日17時まで

グローバル展開型の申請は4類型

グローバル展開型は事業の内容に応じて更に4種類に分類されていますので、具体的な申請計画の策定時には自社の取り組みがどの分類に該当するのかあらかじめ確認し、申請要件に目を通しておくことが必要です。

海外直接投資(1類型)

国内の本社と海外支社(又は海外子会社)に同時に投資を行い、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制の構築を行うことで、国内拠点の生産性向上を実現する取り組みが対象となります。

既に海外に拠点を有していることが申請の条件となるため、多くの中小企業にとっては高いハードルのある申請区分です。

【主な申請要件】
・補助対象経費の1/2以上が海外支店の補助対象経費となること、又は海外子会社の事業活動に対する外注費若しくは機械装置・システム構築費に充てられること。
・国内事業においても単価50万円以上の海外事業と一体的な設備投資を行うこと。
・申請時に海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料、実績報告時に、海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を追加提出すること。

海外市場開拓(2類型)

国内の拠点で海外向け製品の開発等に取り組む場合に申請対象となる区分です。

申請時には想定顧客がわかる海外市場調査報告書が必要で、計画期間中(3~5年)に補助額と同額以上の売上が見込める計画である必要があります。

【主な申請要件】
・製品等の販売先の2分の1以上が海外顧客で、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画であること。
・応募申請時に、具体的な想定顧客が分かる海外市場調査報告書、実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を追加提出すること。

インバウンド市場開拓(3類型)

訪日外国人を対象にした市場開拓に取り組む場合に対象となる申請区分で、来年度のオリンピック開催に向けた国内におけるインバウンド需要獲得を目指す事業者の方にお勧めの申請区分です。

こちらの申請区分についても2類型同様、申請時に海外市場調査報告書の提出が必要で、売上についても計画期間中に補助額以上の売上が見込める事業である必要があります。

【主な申請要件】
・サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人で、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画であること
・応募申請時に、具体的な想定顧客が分かる海外市場調査報告書、実績報告時には仮説検証の報告書を追加提出すること。

海外事業者との共同事業(4類型)

外国法人と共同で行う研究・事業開発等に向けた設備投資などが補助対象となる申請区分です

業務提携先の外国法人の経費については対象外となります。

【主な申請要件】
・成果物の権利が補助事業者に帰属する事
・外国法人と共同研究又は業務契約を行い事業に取り組むこと
・応募申請時に共同研究契約書又は業務提携契約書、実績報告時に当該契約の進捗が分かる成果報告書を追加提出すること。

申請について

経産省の補助金制度ではお馴染みとなった「jGrants」でのオンライン申請となります。
※事前に「GビズIDプライム」を取得していないと申請事態が出来ませんのでご注意ください。

申請方法やGビズIDについてはこちらをご覧ください。 ※jGrants特設サイト
https://jgrants.go.jp/

まとめ

ものづくり補助金は申請難度が非常に高いうえ、新しい申請区分であるグローバル展開型については専門家であっても経験の蓄積がないため手続きは難航することが予想されます。0

特に海外支店、海外子会社、外国法人のパートナーとの連携のいずれかが必要になる1類型や4類型の申請は、プロジェクトが肥大化することから不採択時のリスクも大きくなってしまうため、中小企業という枠組みの中では中々申請が難しい部分があるのではないでしょうか。

2類型、3類型についてはターゲットこそ海外市場ではあるものの、制度内容は従来のものづくり補助金(通常型)とほぼ変わらず、単独企業での申請が可能なため不採択時のリスクも特別高いというようなことはありません。

インバウンド需要の獲得を目指す事業者の方は、先ずは2類型、3類型の活用から検討してみてはいかがでしょうか。

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