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ものづくり補助金(ビジネスモデル構築型)が公募中!中小企業の革新的な事業計画作成の支援で最大1億円の定額補助

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ものづくり補助金において、今年から新たにできた申請区分である「ビジネスモデル構築型」の公募が開始となっています。

「ビジネスモデル構築型」は最大1億円(補助率:定額補助)という補助内容で、既に公募を開始している中小企業による経営革新のための設備投資等を支援する「一般型」とは異なり、中小企業の革新的な事業計画作成を支援する民間サービスが対象となっています。

今回はこの新しい類型である「ビジネスモデル構築型」について調べてみました!

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この記事の目次

ものづくり補助金「ビジネスモデル構築型」とは?

従来のものづくり補助金のような事業計画の実行支援(設備投資への補助)だけでなく、これからは新しい「ビジネスモデル構築型」の事業によって、革新的な事業計画策定のための支援プログラムを補助し、中小企業によるイノベーション創出を後押しすることを目的としています。

ものづくり補助金「ビジネスモデル構築型」では、民間企業が主体となって、30者以上の中小企業に対して、①革新性、②拡張性、③持続性を有する、ビジネスモデル構築・事業計画策定のための支援プログラムを開発・提供することを補助します。

【補助上限】
1億円 (下限 100万円)

【補助率】
定額(10/10補助)

【事業期間】
交付決定日から10か月以内

【補助要件】
■中小企業30者以上に対して、以下を満たす3~5年の事業計画の策定支援プログラムを開発・提供すること。

①付加価値額 +3%以上/年
②給与支給総額 +1.5%以上/年
③事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円

※申請時点で中小企業30者以上が確定している必要はなく、事業開始後に募集することが可能です。ただし、補助事業終了時点で、実際に事業計画の策定に至った中小企業数が30者に達しない場合は補助金を受けられない場合がありますのでご注意ください。

■補助事業終了後1年で、支援先企業の80%以上が事業計画を実行できるプログラム内容であること。

※事業計画の実行について
中小企業が策定した事業計画の実行に繋げることが目的なので、実行はものづくり補助金(一般型)や他の生産性革命推進事業(IT導入補助金等)を活用することに限りません。補助事業者には、補助事業終了後1年間に事業成果の報告が求められます。

ものづくり補助金「ビジネスモデル構築型」の補助対象者

補助対象は、中小企業の経営革新を持続的に支援可能な法人で、以下のいずれにも該当しない法人とします。(法人格を持たない任意団体や地方公共団体、個人事業主は対象外)

・法人等が、暴力団であるとき又は法人等の役員等が、暴力団員であるとき。
・役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
・役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
・役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

複数の法人が共同して実施する場合は、代表者を定め、当該代表者が申請者となります。

想定される支援プログラムにはどのようなものがある?

前述の補助要件を満たす民間団体等の取り組みが幅広く対象となります。例えば、以下のような取り組みが想定されます。(以下は例ですのでこれら以外も対象になる可能性があります)

(1)面的デジタル化支援
中小企業のバックオフィス業務等のDXを支援する新規事業等

(2)デザインキャンプ
中小企業とデザイナーの協働による事業開発を支援するプログラム等

(3)ロボット導入FS
ロボットや3Dプリンタ等を用いたビジネスモデル転換の試行等

(4)海外展開FS
海外市場のニーズ調査等による事業開発を支援するプログラム等

ものづくり補助金「ビジネスモデル構築型」の補助対象経費

支援プログラムの実施に必要な以下の経費が補助対象になります。

(1)人件費
本事業に直接従事する者に対する給与・賃金として支払われる経費

(2)機械装置・システム構築費(備品費)
本事業に必要となる機械装置及び情報システムの購入・構築・借用に要する経費

(3)旅費
本事業に必要となる旅費(交通費・宿泊料・日当)及び専門家等に支払われる旅費の実費

(4)謝金
本事業の実施のために依頼した外部の専門家等に謝礼として支払われる経費

(5)会議費
事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する経費(会場借料、機材借料及び茶菓料等)

(6)消耗品費
事業を行うために必要な物品であって、備品費に属さないものの購入に関する経費

(7)広報費
本事業に必要となる広報を実施するための経費及び印刷製本費として支払われる経費

(8)運搬費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費

(9)クラウドサービス利用費
クラウドサービス等の利用に関する経費

(10)知的財産権関連経費
特許・意匠・商標等の知的財産権の取得に要する弁理士の手続代行費用等の経費

(11)外注費
本事業の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費

ものづくり補助金「ビジネスモデル構築型」のスケジュール

【公募期間】
令和2年4月28日(火)~5月29日(金) 17時締め切り

※新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、申請及び事業実施にあたって事業者間での調整が必要な場合は、対面ではなくウェブ会議等の実施が推奨されています。なお、対面での調整やグループワーク等が不可欠な事業については、秋頃に予定している2次公募への申請を検討するようにとなっています。

申請にはプレゼンテーション資料と動画が必要!

申請は、電子申請システムjGrantsに情報を入力して行います。

ものづくり補助金のビジネスモデル構築型に審査加点用の添付書類はありません。申請には事業計画の提案として、プレゼンテーション資料とプレゼンテーション動画の提出が求められます。

※申請には、GビズIDプライムアカウントの取得が必要となり、アカウントの取得には最大2週間程度を要しますので、未取得の方はお早めに利用登録を行うようにしてください。

jGrantsに入力する情報は以下のとおりです。

(1)基本情報の入力
申請者情報(会社名、所在地、法人ID、担当者、連絡先、事業内容、直近決算情報等)を記入する。

(2)事業計画の提案
中小企業30者以上に対する支援プログラムの事業計画について、以下のポイントを含む「プレゼンテーション資料(pdf形式)」と「プレゼンテーション動画」を提出する。

①事業タイトル(ビジョン・ミッション)
②ニーズ・解決したい課題
③支援ターゲットとなる中小企業とその数
④提供する支援サービスの内容
⑤ビジネスモデルの特徴(革新性、拡張性、持続性)
⑥事業の実施体制とスケジュール

(3)支出計画書(様式1)

(4)直近2年間の決算書等
設立まもなく決算書がない法人は、事業計画書及び収支予算書を添付する。

審査方法

提案された書類等に基づき、有識者等で構成される審査委員会が以下の観点で総合的に評価し、採択案件が決定されます。

出典:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 公募要領〔ビジネスモデル構築型〕

5月29日の締め切りの後、6月に審査が行われ、採択発表は6月末~7月上旬を予定しています。採択者は7月に交付申請を行ってから事業開始となります。(事業実施期間:10か月以内)

【事業終了後】
実績報告、確定検査を経て、補助金が支払われます。

【終了後1年】
フォローアップ調査が行われます。

まとめ

今回は、中小企業の革新的な事業計画作成を支援する民間サービスが補助対象となる「ビジネスモデル構築型」について調べてみました。

「ビジネスモデル構築型」では、民間サービスとして継続的に中小企業のビジネスモデル構築・事業計画策定を支援する先駆的プログラムの立ち上げを後押しし、中小企業が持続的に経営革新に取り組んでいける「イノベーション・エコシステム」の構築を目指しています。

複数の中小企業をたばねて支援する「面の支援」の開発・提供を検討している場合は、ものづくり補助金のビジネスモデル構築型の申請をご検討ください。
参考:ものづくり補助金総合サイト

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