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能登半島地震で被災した中小企業・小規模事業者への支援策【経済産業省】

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この度の能登半島地震により被災された皆様へ心よりお見舞いを申し上げます。被災地の1日も早い復興をお祈り申し上げます。

今回の記事では、地震により大きな影響を受けた中小企業や小規模事業者の方々が活用できる「被災中小企業・小規模事業者支援措置」をご紹介します。

※補助上限額1000万円の伝統的工芸品産業支援補助金(災害復興事業)について、情報を更新しました。

この記事の目次

既往債務の負担軽減に係る対応

日本政策金融公庫および商工組合中央金庫では、令和6年能登半島地震の影響によって「返済猶予の申請に遅れが生じている」という場合でも、返済期日に遡及した返済猶予について柔軟に対応します。また、「提出書類の簡素化」「契約手続きの迅速化」を実施することで、被災した中小企業や小規模事業者の負担軽減を行います。

特別相談窓口の設置

「新潟県・富山県・石川県・福井県」内にある以下の各機関に、特別相談窓口が設置されています。

日本政策金融公庫・商工組合中央金庫・信用保証協会・商工会議所・商工会連合会・中小企業団体中央会・よろず支援拠点・下請かけこみ寺・全国商店街振興組合連合会・中小企業基盤整備機構関東本部・中小企業基盤整備機構北陸本部・関東経済産業局・中部経済産業局・近畿経済産業局

災害復旧貸付の実施

「災害復旧貸付」とは、新潟県・富山県・石川県・福井県の日本政策金融公庫および商工組合中央金庫が、令和6年能登半島地震で被害を受けた中小企業や小規模事業者に対して、運転資金あるいは設備資金を融資する制度です。この災害復旧貸付の概要は以下の通りです。

【対象者】
災害により被害のあった中小企業・小規模事業者

【制度内容】

国民生活事業 中小企業事業
融資限度額 3,000万円 ※1 1億5,000万円(別枠)
融資期間(そのうちの据置期間) 10年以内(2年以内) ※2 10年以内(2年以内) ※2
金利 ※3 1.2% 1.2%

※1:国民生活事業の融資限度額は、各融資制度に上乗せされる金額のことです
※2:国民生活事業においては、一般貸付を適用した場合の融資期間(そのうちの据置期間)です。中小企業事業の設備資金においては、融資期間15年以内(そのうちの据置期間2年以内)です
※3:いずれも、令和6年1月4日時点における「貸付期間5年」の場合の金利です

上記の情報は「日本政策金融公庫の災害復旧貸付の概要」に記載されています。

セーフティネット保証4号の適用

災害救助法が適用された新潟県、富山県、石川県及び福井県の47市町村において、地震の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、セーフティネット保証4号を適用します。

セーフティネット保証4号の概要は以下の通りです。

【制度概要】
自然災害等の突発的事由(噴火や地震、台風など)により経営が不安定になっている中小企業者への資金供給円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)する制度です。

【災害の指定基準】
(1)災害の発生によって多数の中小企業や小規模事業者が直接、あるいは間接的に被害を受けた、または受けるおそれが生じたとして都道府県から指定の要請があり、国としても指定の必要があると認める場合
(2)災害救助法が適用された災害および地域

【対象中小企業者】
(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っている
(2)災害の影響を受けた後、原則として「直近1ヶ月の売上高等が前年同月と比べて20%以上減少」しており、かつ「その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比ベて20%以上減少する」と見込まれている。ただし売上高等の減少については、市区町村長の認定が必要

【内容(保証条件)】
(1)対象資金:経営安定資金
(2)保証割合:100%保証
(3)融資上限 2.8 億 円(うち無担保 8,000万円)
(4)保証人:原則として第三者保証人は不要
(5)保証料率:石川0.8% 、新 潟県0.8%、富山県0.8%、福井県0.8%

上記の情報は「セーフティネット保証4号の概要」に記載されています。また、具体的な指定地域および指定機関(令和6年1月12日時点)は、中小企業庁公式サイト内の「現在の指定案件」に掲載されています。

能登半島地震によって影響を受けた事業者の皆様に活用いただける資金繰り支援策をまとめたリーフレットも併せてご覧ください。

出典:資金繰りにお悩みの皆様へ

既往債務の返済条件緩和等の対応

新潟県・富山県・石川県・福井県の日本政策金融公庫や商工組合中央金庫、信用保証協会に対して、「返済猶予等の既往債務の条件変更」「貸出手続きの迅速化」「担保徴求の弾力化」などについて、地震の被害を受けた中小企業や小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

小規模企業共済災害時貸付の適用

「災害時貸付」とは、災害救助法が適用された新潟県・富山県・石川県・福井県の47市町村にて被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日低利の融資を行う制度です。

この小規模企業共済災害時貸付の概要は以下の通りです。

【貸付対象者】
・小規模企業共済制度へ加入後、貸付資格判定時(4月末日および10月末日)までに、12ヶ月以上の掛金を納付している共済契約者(ただし貸付限度額が50万円以上)である
・災害救助法が適用された災害の被災区域内に事業所を持っている
・災害の影響で以下の(1)あるいは(2)の要件に該当し、その旨の証明を「商工会・商工会議所・中小企業団体中央会・その他相当の団体」から受けている。

(1)被災区域内にある事業所あるいはその契約者事業の主要な資産が、全壊や流失、半壊、床上浸水など、その他これらに準じる損害を受けている
(2)災害の影響を受けた後、原則として1月間の売上高が、前年同月に比べて減少することが見込まれている
【貸付条件】
(1)貸付限度額:原則として「納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて7~9割を乗じて得た額(50万円以上で5万円の倍数となる額)」あるいは「1,000万円」の、いずれか少ない額
(2)貸付利率:年0.9%(令和6年1月4日時点)
(3)貸付期間:「貸付金額500万円以下→36ヶ月」「505万円以上→60ヶ月」
(4)償還方法:6ヶ月ごとの元金均等割賦償還
(5)担保や保証人:不要
(6)借入窓口:商工組合中央金庫本・支店
【その他】※以下を準備できれば、原則として即日貸付が可能です
(1)被災したことを証明する下記いずれかの証明書
・市町村が発行する罹災証明書あるいは被災証明書
・商工会や商工会議所、中小企業団体中央会から確認を受けた被災証明願(所定様式)
(2)独立行政法人中小企業基盤整備機構からの通知物(共済契約者の氏名および契約者番号がわかるもの)
(3)貸付契約に必要な実印、印鑑証明(3ヶ月以内発行の原本)
(4)本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証等)
(5)収入印紙

ただし、借入窓口を商工中金以外に登録している場合には、借入窓口を商工中金に変更する手続きが必要なため、即日貸付はできません。

上記の情報は「小規模企業共済災害時貸付の概要」に記載されています。

なお、災害救助法が適用されている地域は以下の通りです。

具体的な適用地域
新潟 新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡市、南魚沼市、三島郡出雲崎町
富山 富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、中新川郡舟橋村、中新川郡上市町、中新川郡立山町、下新川郡朝日町
石川 金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町
福井 福井市、あわら市、坂井市

コロナ資本性劣後ローンの貸付金利の特例措置(日本政策金融公庫)

石川県内の災害救助法が適用される地域にある事業所で、最近の地震により直接被害を受けた事業者は、業績に関わらず、当面一年間は統一して0.5%の低い貸付利率が適用されます。必要な書類には、罹災証明書と被害状況がわかる写真などが含まれます。この特別な貸付利率の適用開始時期は後ほど発表され、申請日に関係なく、地震発生日の令和6年1月1日以降に遡って適用されます。

ゼロゼロ融資等のリスケ時の保証料補助

石川県内の災害救助法が適用される地域で、今回の地震で直接被害を受けた事業者に対し、ゼロゼロ融資などの既存の借入れ条件を変更する際にかかる信用保証料を免除します。この支援は申込日に関わらず、地震発生日の令和6年1月1日以降にさかのぼって適用されます。

小規模事業者経営改善資金(能登半島地震)(日本政策金融公庫)

令和6年能登半島地震によって直接または間接的な被害を受けた被災4県の小規模事業者を支援するための融資制度です。この制度は、災害により影響を受けた小規模事業者が遭遇する資金繰りの困難を軽減し、事業の継続や早期の復旧・復興を促進することを目的としています。

項目 詳細
対象者 令和6年能登半島地震で直接被害を受けた被災4県の小規模事業者、または直接被害を受けた事業活動に依存し間接被害を受けた小規模事業者。停電等による在庫品、生産・営業設備の被害も含む。
金利 初期3年間は本体枠貸付金利1.20%から直接被害は▲0.9%、間接被害は▲0.5%適用。直接被害の場合は罹災証明書等必要、間接被害の場合は商工会・商工会議所等の被害証明書が必要。
融資限度額 別枠1,000万円
貸付期間 運転資金は7年以内、設備資金は10年以内
据置期間 運転資金は1年以内、設備資金は2年以内
担保等 無担保・無保証人
経営指導 原則6か月以上、商工会等の経営指導を受けること

特例災害時貸付(能登半島地震)

災害救助法が適用される地域にある事業所が直接被害を受けた共済契約者向けに、納めた掛金に基づき最大2,000万円まで無利子で貸し付ける制度です。事業所が受けた直接の被害を市町村や商工会、商工会議所、中小企業団体中央会等からの証明書で証明する必要があります。

項目 詳細
制度概要 災害救助法適用地域にある事業所等に直接の被害を受けた共済契約者に、納付した掛金額に応じて最大2,000万円の無利子貸付を行う。
必要な証明 事業所等に直接の被害を受けた証明(罹災証明・被災証明等:市町村、または被災証明願:商工会、商工会議所、中小企業団体中央会等)。
貸付利率 無利子
貸付限度額 2,000万円(解約手当金の範囲内、最大3,000万円までの他貸付制度と併せて)。
償還期間 - 500万円以下:4年(据置期間12ヶ月含む)。
- 505万円以上:6年(据置期間12ヶ月含む)。
据置期間 12ヶ月
償還方法 6ヵ月ごとの元金均等割賦償還
担保、保証人 不要

令和6年能登半島地震による災害に関する特別相談窓口一覧

特別相談窓口の具体的な連絡先などは「令和6年能登半島地震による災害に関する特別相談窓口一覧」をご確認ください。

伝統的工芸品産業支援補助金(災害復興事業)※2月5日更新

この補助金は、令和6年能登半島地震によって被災した石川県、新潟県、富山県、福井県の地域で、伝統的工芸品を製造する事業者を対象としています。国が事業再開に必要な生産設備の整備や原材料確保などの費用の一部を補助することで、伝統的工芸品産業の復興を支援することが目的です。

補助対象者

被災県において、伝産法に基づき指定された伝統的工芸品を製造する、または伝統的工芸品産業の活性化を支援する以下の者であって、生産設備等が当該災害により被害を受けた者が対象です。

伝統的工芸品を製造する製造事業者
伝統的工芸品の製造事業者等のグループおよび製造協同組合等

上限額・補助率

上限額:1000万円
補助率:3/4以内

対象となる事業は2つに分かれています。
生産設備等整備事業
原材料確保・試作品製作事業
上記各事業は、ECサイト等WEB上での事業も対象になります。

補助対象経費

①生産設備等整備事業の補助対象経費
伝統的工芸品の製造を再開するために必要な設備・機器等(塗師風呂、窯、ろくろ、刷毛、工具等)の購入費および修繕費
不動産購入、建設、既存設備の撤去・処分費は対象外
②原材料確保・試作品製作事業の補助対象経費
伝統的工芸品の製造を再開するために必要な原材料の購入費および型等の試作・製作費
※上記にかかる企画や調査に関わる通信費、試作品製作、輸送、謝金、旅費、会議・会場費、資料・報告書作成、原材料、分析調査、外注費も対象

原則として、補助金交付決定後の補助事業期間内に、見積、発注、納品、検収、設置、請求、支払いを行います。ただし、やむを得ない事由等により、能登半島地震の発災から交付申請前または交付決定通知前に発生した経費においても当該経費が対象経費に合致する場合に限り、対象経費として認められます。

補助事業期間

交付決定日から令和6年3月31日まで

申請方法

電子メール、郵送または補助金申請システム「Jグランツ」のいずれかの方法で申請します。

【受付期間】
公募開始日:令和6年2月1日(木)
公募締切日:令和6年2月16日(金)17時必着

一般財団法人 伝統的工芸品振興協会事業で無料の相談、申請サポートを行っています。経済産業省のサイトや概要資料も参照してください。

出典:概要資料

参考:令和5年度「伝統的工芸品産業支援補助金(災害復興事業)」の公募について

まとめ

今回の記事では、能登半島地震で被災された事業者が活用できる支援制度を紹介しました。このサイトで紹介した情報が、被災地の方々の1日も早い復興に役立てば幸いです。

参考:令和6年能登半島地震による災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います

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