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新型コロナウイルスの影響で納税が困難な方へ納税猶予の特例制度について調べてみました!

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新型コロナウイルスの感染状況は現在もなお拡大が続いており、
事業実施においても影響を受けているところも少なからずあるのではないでしょうか。

今回は国税庁より発表されている、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難の方へ納税を猶予する「特例制度」について紹介していきます。

収入減少などの要件を満たせばフリーランスの方や、
確定申告により納税をされるパート・アルバイトの方も対象になる制度になりますので
今回の制度を利用して今後の事業実施に向けて活用してみてください。

この記事の目次

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【納税猶予の特例】制度の概要

国税を一時に納付することが困難の場合は、税務署に申請することにより納税が猶予されます。
現行法には換価の猶予、納税の猶予がありますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け収入が大幅に減少している方が多くなってきている状況から今回「納税の猶予の特例(特例猶予)」が創設され、1年間国税の納付を猶予することができます。
この特例制度は担保の提供は不要で、延滞税もかかりません。
また猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業に応じて計画的に納付することも可能です。
※分割納付の場合は、納税者の資力に応じて対応するとのこと。

【納税猶予の特例】要件について

特例の要件は以下のすべてを満たす方が対象になります。
1.新型コロナウィルス感染症の影響により、
  令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、
事業などに係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2.一時に納税を行うことが困難であること。
 ※「一時的に納税を行うことが困難」かどうかの判断については、
  少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、
   申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応されます。

【納税猶予の特例】対象となる国税

対象の国税は下記のものになります。
都道府県によって納期限が異なりますので各都道府県で確認してください。
1.令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する
  所得税、法人税、消費税等ほぼすべての税目(印紙で納めるもの等を除く)が
対象になります。
2.上記1のうち、既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)
についても、遡って特例を利用することが可能。

※最近(2か月程度)において、
 地方税や社会保険料などの納税の猶予の特例を受けた場合は
 受けた猶予申請書及び許可通知書の写しを添付すると
 収支状況の記載や資料の添付を省略することができ、審査もスムーズに進みます。
 今後、地方税の猶予申請をされる予定のある方は、
 提出していただく国税の納税の猶予申請書の写しを保管しておくことを
 国税庁からおすすめされています。

【納税猶予の特例】申請手続きについて

特例制度を申請するに当たって、
納付すべき国税の納期限までに申請書の提出が必要になります。
やむを得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請可能のため、
所轄の税務署(徴収担当)に申し出を行ってください。
・令和2年6月30日 または 納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)の
いずれか遅い日までに申請が必要。
・申請書のほか、収入や現貯金の状況が分かる資料を提出していただきます。
※提出が難しい場合は国税庁より口頭で伺うとのこと。

【納税猶予の特例】まとめ

今回は新型コロナウイルス感染症を受けて新たに設立された、
「納税猶予の特例制度」について紹介しました。
個人法人の別、規模は問わず、フリーランスからパート・アルバイトまで
幅広い方が利用ができる制度なので利用したい方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。
さらに詳しく知りたいという方は、各国税庁センターにお問い合わせください。

国税庁センターHP(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm

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