沖縄県では、若年層(15〜29歳)の完全失業率が全国平均を大きく上回り、若い人材の安定した雇用機会の創出が地域の喫緊の課題となっています。
そんな中、沖縄県内に事業所を設置・整備し、35歳未満の若年求職者を雇い入れる事業主を支援する国の助成金が「地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)」です。
対象者1人あたり最大120万円、最長2年間にわたって賃金の一部が助成され、中小企業の助成率は1/3〜1/2と高水準。3人を継続雇用すれば最大720万円を受け取れる可能性のある手厚い制度です。
本記事では、令和8年4月1日改正後の最新の支給要件・助成額・申請手順・不支給要件まで、ポイントをわかりやすく徹底解説します。
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この記事の目次
沖縄若年者雇用促進コースとは?
地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)は、沖縄県内で新規事業を展開して若年者を雇用する事業主を支援する、厚生労働省所管の助成金制度です。
沖縄県は、観光業をはじめとする産業構造の特性から、本土と比較して若年層の失業率が高い傾向が続いています。そこで本制度は、沖縄県の地理的・自然的な特性や、伝統文化・産業等の地域特性を活かした新規事業の展開を促進し、若年求職者の安定雇用と定着を支援することを目的としています。
地域雇用開発コースとの違い
地域雇用開発助成金には、目的の異なる2つのコースがあります。
| コース名 | 対象地域 | 対象労働者 |
|---|---|---|
| 地域雇用開発コース | 全国の同意雇用開発促進地域等 | 地域求職者全般 |
| 沖縄若年者雇用促進コース(本記事) | 沖縄県内 | 沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者 |
沖縄県では両コースを併用できる場合もありますが、それぞれ別途計画書の提出が必要となります。
助成金の支給額と助成率
地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)の最大の魅力は、賃金の一部に対する手厚い助成です。支給額は、算定期間(6か月)中に対象者へ支払った賃金額に、所定の助成率を乗じて算出されます。
賃金額は、事業所の前年度の賃金総額を被保険者数で割って算出する「平均賃金額」を基準に、等級表に当てはめて決定される仕組みです。
助成率は、中小企業か否か、第1〜2期か第3〜4期(優良事業主のみ)かで異なり詳しくは以下のとおりです。
| 区分 | 第1期・第2期(1年目) | 第3期・第4期(2年目/優良事業主のみ) |
|---|---|---|
| 中小企業 | 1/3 | 1/2 |
| 中小企業以外 | 1/4 | 1/3 |
支給対象期間は、原則として完了日以後最初の賃金締切日の翌日から1年間です。ただし「優良事業主」と認められた場合は、さらに1年延長され最長2年間支給が継続します。
そして、支給額には以下の上限が設けられています。
・対象者1人につき、年間120万円
・各算定期間(6か月)あたり1人60万円
・3人雇用すれば年間最大360万円、2年で最大720万円
優良事業主と認められる3要件
支給対象期間を2年に延長できる「優良事業主」と認められるためには、次の3要件をすべて満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 被保険者数の維持 | 初回支給申請期間の初日と比べ、1年後に減少していないこと |
| 対象労働者の定着 | 対象労働者数の減少割合が20%未満、または自己都合離職者が1名以内 |
| 正規雇用比率 | 対象労働者のうち「沖縄正規雇用労働者」が3分の2以上を占めること |
なお「沖縄正規雇用労働者」とは、期間の定めのない労働契約・通常の労働者と同一の週所定労働時間・定期昇給などの賃金制度の3つを満たす対象労働者を指します。
助成額シミュレーション例
中小企業A社が沖縄県内に新規事業所を設置し、35歳未満の若年者を3人雇用したケースで考えてみましょう。
・1人あたり算定期間(6か月)の賃金:150万円
・助成率:1/3(中小企業・第1期)
・1人あたりの算定額:150万円 × 1/3 = 50万円
・上限60万円以内に収まるため、そのまま50万円が支給対象→ 3人分・6か月で150万円、年間で300万円
→ 優良事業主として2年間継続すれば最大600〜720万円
平均賃金額の水準や助成率の組み合わせ次第ですが、3人の雇用で最大720万円規模の助成が見込める計算になります。
支給対象となる事業主と主な支給要件
ここからは、本助成金を受けるための具体的な要件をひとつずつ確認していきます。
支給対象事業主の要件
支給対象となる事業主は、以下のすべてに該当する必要があります。
・沖縄県における若年者等の雇用構造の改善に資すると判断されること
・計画日から完了日までの間に、300万円(中小企業は100万円)以上の事業所の設置・整備を行うこと
・沖縄若年求職者を3人以上、継続して雇用する労働者として雇い入れること
・完了日における当該事業所の被保険者数が、計画日の前日における被保険者数を上回ること
・労働関係帳簿類・会計関係帳簿類を整備し、求めに応じて速やかに提出できること
・計画日までに人事担当者等を「定着指導責任者」として任命すること
設置・整備費用の要件
「事業所の設置・整備」については、以下の条件を満たす必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 費用の総額 | 中小企業:100万円以上/中小企業以外:300万円以上 |
| 1契約あたりの金額 | 20万円以上の工事・購入・賃借 |
| 対象期間 | 計画日から完了日(最長24か月)までに引き渡し・支払いが完了すること |
| 対象となるもの | 土地を除く不動産、機械、装置、工具、器具、備品、車両、船舶、航空機、運搬器具など |
なお、福利厚生施設や駐車場(車両が認められた場合の専用駐車場を除く)、フランチャイズ加盟料、無形固定資産(ソフトウェア・特許権など)は原則として対象になりません。
対象労働者の要件
「沖縄助成金対象者」となるのは、雇入れ当初から雇用保険の一般被保険者として雇い入れられ、設置・整備事業所において継続雇用が確実な「沖縄若年求職者」です。
・沖縄県内に居住していること
・雇入れ日時点で35歳未満であること
・雇用保険の一般被保険者として雇い入れられること
・原則65歳まで継続雇用される見込みであり、完了日から2年後まで雇用期間があること
なお、以下に該当する人は、対象労働者から除外されます。
・雇入れにより県外から沖縄県内に移り住むこととなる就職者
・雇入れ日に35歳以上である就職者
・過去3年以内に当該事業主の事業所で雇用保険の被保険者として雇用されていた者
・過去3年以内に当該事業所で職場適応訓練を受けた者
・過去1年以内に資本・経済・組織的に密接な関係にある事業主から雇い入れる者
・新規学卒者(ただし、中小企業の場合は別途「沖縄新規学卒者」として対象)
・縁故採用の者
・法人代表者または個人事業主と3親等以内の親族
沖縄新規学卒者の取り扱い(中小企業限定)
中小企業事業主の場合は、対象労働者を3人以上雇用したうえで、それを超えて雇い入れた沖縄新規学卒者(4人目以降)も助成金対象者になります。
つまり、若年者の常用雇用に加えて、新卒採用にも踏み込むほど助成額を上積みできる設計です。ただし、優良事業主であっても、沖縄新規学卒者の支給対象期間は1年間に限られます。
【注意】不支給要件について
以下のいずれかに該当する場合、助成金は支給されません。
・計画日から「完了日の6か月後」までの間に、当該事業所の被保険者を事業主都合で解雇等したことがある
・同期間中、特定受給資格者となる離職者が3人を超え、かつその割合が計画日時点の被保険者数の6%を超える
・対象労働者に対する賃金を支払期日までに支払っていない
・高年齢者雇用確保措置の勧告を受けており、是正されていない
・有期の事業で、終了とともに雇用関係が終了することが予測される
・既に別の沖縄助成金の計画書を提出している
特に解雇等の有無は、計画書の認定後にも影響します。完了日から6か月以内に事業主都合の解雇があると、申請資格を失う点には十分注意してください。
申請方法と手続きの5ステップ
地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)は、計画書の事前提出が必須で、雇入れ後の事後申請ができません。以下の5ステップで進めます。
ステップ①計画書の提出
事業所の設置・整備、および若年求職者の雇入れを行う「前」に、沖縄労働局長へ計画書(沖様式第1号)を提出します。
計画書は、雇用関係助成金ポータルからの電子申請にも対応しています。提出時には、事業所状況等申立書や事業概要のわかる資料、定着指導責任者の任命書なども併せて準備しましょう。
ステップ②設置・整備&対象労働者の雇入れ
計画書の認定後、計画日から完了日までの間(最長24か月)に、事業所の設置・整備および3人以上の対象労働者の雇入れを実施します。
・1契約あたり20万円以上の工事・購入・賃借
・沖縄若年求職者3人以上を継続雇用前提で雇入れ
ステップ③完了届の提出
事業所の設置・整備と雇入れが完了したら、計画日から起算して24か月以内に完了届(沖様式第8号)を提出します。
完了届には、定着指導責任者・定着指導措置の内容を必ず記載してください。あわせて、設置・整備費用や対象労働者を証明する書類を添付します。
ステップ④申請資格の確認
沖縄労働局長が、設置・整備費用、対象労働者の要件、被保険者数の増加状況などを審査し、申請資格確認通知書(沖様式第12号)を交付します。
このステップは、支給申請を行う前提として非常に重要です。書類の不備があると、申請資格が認められない場合もあるため、慎重に対応しましょう。
ステップ⑤支給申請(第1期〜第4期)
完了日以後の最初の賃金締切日の翌日から起算して、6か月ごとに「算定期間」が区切られます。各算定期間の末日翌日から2か月以内に支給申請書(沖様式第14号)を提出してください。
| 期 | 対象者 | 備考 |
|---|---|---|
| 第1期・第2期 | 全事業主 | 支給対象期間1年目(必須) |
| 第3期・第4期 | 優良事業主のみ | 支給対象期間2年目(延長分) |
・支給申請期間(算定期間末日の翌日から2か月以内)を過ぎると、以後申請できなくなります
・計画書提出から最終支給まで、最長で約4年(24か月+24か月)に及ぶ長期スケジュールです
・電子申請(雇用関係助成金ポータル)も利用可能ですが、書類保管は厳格に行いましょう
地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)に関するよくある質問
中小企業事業主の定義とは?。
中小企業事業主の定義は業種ごとに異なります。例えば小売業は資本金5,000万円以下または常時雇用50人以下、サービス業は資本金5,000万円以下または常時雇用100人以下、卸売業は資本金1億円以下または常時雇用100人以下、その他の業種は資本金3億円以下または常時雇用300人以下が目安です。詳細は雇用関係助成金共通要領をご確認ください。
対象労働者と沖縄新規学卒者の違いは?
対象労働者は、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者で、新規学卒者ではない人です。一方、沖縄新規学卒者は中学・高校・大学等の新規学卒者で、沖縄県内に居住する人を指します。沖縄新規学卒者は中小企業事業主のみが対象とでき、対象労働者3人以上を雇い入れたうえで4人目以降にカウントされます。
既存の従業員を新設の事業所へ異動させた場合も助成金の対象になる?
原則、対象になりません。本制度は「事業所の設置・整備に伴う新規雇用」を支援する制度のため、過去3年以内に当該事業主の事業所で雇用保険の被保険者として雇用されていた人は対象労働者から除外されます。配置転換や出向で異動させた既存社員ではなく、新たに雇い入れた若年求職者が対象となります。
設置・整備費用に含められない費用は?
主に、土地代、福利厚生用施設(一定割合以下を除く)、駐車場の新設・賃借(車両用以外)、無形固定資産(特許権・ソフトウェア等)、フランチャイズ加盟料、敷金・礼金・仲介料、光熱水料、不動産登記手数料などは原則として対象外です。また、計画日から完了日までに支払われていない費用や、関係会社など密接な関係先との取引費用も算定対象から除かれます。
縁故採用の人を雇った場合、助成金の対象になる?
縁故採用の人は対象労働者から除外されます。縁故採用とは、知人による紹介や旧事業所の従業員を直接引き継ぐ場合などを指します。一方、公共職業安定所(ハローワーク)の紹介、求人誌への掲載、自社ホームページでの公開募集など、一般の求職者が応募できる経路を通じた採用は対象になります。
国の他の補助金と併給できる?
国の補助金等(地方公共団体経由の間接補助金を含む)の交付を受けた施設・設備については、その補助金交付額分は本助成金の設置・整備費用の算定対象から除外されます。完全に併給できないわけではありませんが、補助対象が重複する部分は二重に計上できません。申請時には補助金等の交付申請書の写しなどを提出して、内訳を明確にする必要があります。
計画日から完了日までの期間に制限はある?
計画日から完了日までは最長24か月です。この期間内に事業所の設置・整備および3人以上の若年求職者の雇入れを完了させ、完了届を提出する必要があります。なお、完了予定日を計画日から24か月経過した日以降に変更する場合は、変更届を完了予定日の前日までに提出してください。
完了後に解雇した場合どうなる?
計画日から「完了日の6か月後」までの間に当該事業所の被保険者を事業主都合で解雇等した場合、助成金は支給されません。また、完了日から6か月経過後に対象労働者を事業主都合で解雇等した場合も、その時点以後の支給は行われません。労働者の責めに帰すべき重責解雇や、天災等やむを得ない事由による解雇は除外されます。
まとめ
地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)は、沖縄県内で新規事業を展開し、若年者の安定雇用に取り組む事業主にとって、非常に活用価値の高い制度です。
中小企業であれば対象者1人あたり最大120万円、3人雇用で年間最大360万円、優良事業主として2年間継続すれば最大720万円規模の助成が見込めます。沖縄新規学卒者(中小企業のみ)も対象に加えれば、さらに支給額を上積みできます。
沖縄県で事業所の設置・整備や若年人材の採用を検討されている事業主の方は、本制度の活用をぜひ前向きにご検討ください。
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