
事業を立ち上げるにあたって、とても重大な問題となってくるのが「資金調達」です。
銀行融資や投資会社に融資を募るのもひとつの手ではありますが、補助金や助成金制度を活用すれば、そのお金は一切返金する必要はありません。
今回は、「創業補助金」について調べてみました。
※創業を促進させる国の施策としての「創業補助金」は名称を変えて実施されており、「創業補助金」ではなく「地域創造的起業補助金」というときもありました。
自治体独自の創業支援系補助金はいまも多数実施されていますが、現在、国の「創業補助金」という補助金はございません。暫くは事業承継の推進の為「創業するなら事業承継で」という方針のようです。事業承継補助金についてはこちらの記事をご確認ください。


この記事の目次
創業補助金とは?
創業補助金は、創業に要する経費の一部を補助してもらえるお金のことです。
新たな需要や雇用の創出等を促し、経済を活性化させることを目標としています。
創業に役立つ補助金の種類
・創業促進補助金新たなニーズを興す創業プランを応援する補助金です。
補助率は2/3で、補助金額は100万円~200万円以内となっています。
・第二創業促進補助金
事業継承後の新事業・新分野への展開プランを応援する補助金です。
既に事業を行っている中小企業・小規模事業者で後継者が先代から事業を引き継いだ場合などです。新事業とは、これまで行ってきた事業とは異なる事業のことです。
詳しくは、総務省HPを参考にしてください。
補助率は2/3で、補助金額は100万円~200万円以内です。ただし、既存の事業がありそれを廃止する場合には、廃止費用として800万円を補助してもらえます。
補助対象事業は、上記に加えて、
- 公序良俗に問題のある事業
- 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業など)
- 国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金を活用する事業
この3つのいずれにも合致しないことが条件です。
創業補助金の主な申請の流れ

平成28年度からは、創業補助金を申請するために、事前に認定市区町村からの「特定創業支援事業」を受ける仕組みになりました。
補助金を申請しようと考える創業者は、別に定める事業計画書等を「認定支援機関」とともに作成します。認定支援機関とは、正式に「経営革新等支援機関」といい、中小企業の相談相手となる機関です。例をあげると、税理士や中小企業診断士などです。
サポートを受けながら事業を進めていくことができるので、事業の成功率が高まったり、スピードアップにもつながるので、申請者にとってはメリットが高いと考えられます。
その認定支援機関および金融機関から押印をもらった後、必要書類を一式提出して、募集期間内に事務局に提出します。
申し込むタイミングは、創業補助金の取り扱いがある各都道府県の創業補助金事務局が募集を開始したあとです。常に申し込めるわけではないので、注意が必要です。
創業補助金の申請にあたり、事業計画書に記入するものは、
・事業計画
・創業形態(個人事業、法人)
・収支・資金計画
・年間のスケジュール
になります。
事務局は、補助対象者から計画書の提出をもって、審査手順書に基づき採択するかどうかの審査を始めます。
創業補助金の採択のポイント

創業補助金は、申請すれば100%採択されるわけではありません。
採択にはやはりポイントがあります。
ポイントとなるのは、「事業の独創性」「事業の実現可能性」「事業の収益性」「事業の継続性」「資金調達の見込み」「認定支援機関による支援の確実性」などです。
書類作成の時は、それらのポイントを重視されるので、あまりに実現不可能な事業であったり、根拠のない数字を記載するのは控えましょう。
創業補助事業の流れ・フロー

補助金の採択が決まったら、事業を実施し、事務局に事業内容を報告します。この時、領収書や請求書などの証拠書類と、報告書などを一緒に提出します。
補助対象期間は約半年です。
提出した書類に不備がなければ、いよいよ補助金が交付されます。(※厳正なチェックがあるため、数ヶ月間かかります)
その後5年間にわたり、引き続き事業状況を事務局に報告します。
見て分かる通り、申請から受給まで、かなりの時間と手間がかかります。
まとめ

いかがでしたか?
創業補助金は、かなりの資金を要する創業時に大きな役割を果たしてくれます。
その一方で、計画性と多くの手続きを正確にこなす緻密さも必要です。
創業補助金をもらおうと考えている事業者さまは、創業補助金の募集のタイミングを確認し、創業を考えることが大切です。
ぜひ参考にしてみてくださいね!