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東京都の創業者向け!最大400万円支援の創業助成金

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東京で開業することを考えているなら「創業助成金(創業助成事業)」を知っておきましょう。創業助成金とは、創業初期に必要な賃借料や広告費、器具備品購入費、人件費などの経費を最大400万円助成してもらえる制度です。令和6年(2024年)度第2回の募集期間は「令和6年9月25日(水)~令和6年10月4日(金)」です。

春と秋の年2回募集されるこの助成金は、申請要件を満たすための準備に時間がかかります。そのため、助成金を使ってみたいと考える都内創業予定の方や、創業して5年未満の中小企業者の皆さまは、本記事を参考にして早めに準備を進めましょう。

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この記事の目次

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東京都 創業助成金(創業助成事業)はいくらもらえる?

東京都の創業助成金(創業助成事業)とは、東京都および公益財団法人東京都中小企業振興公社が「都内で創業予定の個人あるいは創業から5年未満の中小企業者等」に対して、賃借料や広告費、従業員人件費、市場調査および分析費など、創業初期に必要な経費の一部を助成する事業のことです。「都内での開業率を2030年度に12%まで向上させる」という政策目標の達成に向けて展開されています。本助成金の助成率・助成限度額は以下のとおりです。

助成率助成対象と認められる経費の2/3以内
助成限度額上限額400万円(下限額100万)

助成対象経費

創業初期に必要な以下の経費が助成対象になります。

経費区分 概要
賃借料 助成事業の遂行に必要な都内の不動産の賃借料や共益費、都内の事務所、店舗等で使用する器具備品等のリースやレンタル料。ただし、助成対象期間を通して継続的に賃借する経費に限る。交付決定日以前に契約し、継続使用している賃借を含む
広告費 自社で行う販路開拓や顧客獲得を目的とした広報活動のうち、広告掲載やパンフレット等の作成、展示会出展、ホームページ作成、試供品・見本品作成等に関する経費。制作物については、制作のデザイン料や購入時の配送料、投函等に関する配送委託費を含む
器具備品購入費 都内の事務所や店舗等に設置、利用する、創業初期に必要な机やPC、コピー機、エアコン等、単体で機能を果たす器具備品の購入費
産業財産権出願・導入費 助成事業の遂行に必要な商品や製品、サービスに関する国内外の特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願、他の事業者からの譲渡、または実施許諾に必要な経費
専門家指導費 創業初期の事業遂行に必要な知見や対応方法等に関し、外部専門家等に相談して助言や指導を受ける際、手数料として支払われる経費
従業員人件費 助成事業者と直接雇用契約を締結した従業員に対する給与(基本給)、およびパートやアルバイト従業員への賃金。交付決定日前に雇用した方も含む
市場調査・分析費 市場等の調査や分析を外部専門業者等に対して委託し、その委託費として支払われる経費

【助成対象期間】
交付決定日(令和7年3月1日予定)から6か月以上。最長2年

東京都創業助成金はどうしたらもらえる?

【対象者】
都内で創業を具体的に計画している個人、あるいは創業後5年未満の中小企業者等のうち、以下の「申請要件1〜4」のすべてを満たす方が対象です。

(1)申請要件1
公社が申請書を受理する時点で、下記1~3の「創業者等」のいずれかに該当していることが必要です。1~3に該当するかは申請要件1確認チャートで確認しましょう。

1.都内での創業を具体的に計画している個人

2.中小企業者に該当する法人や個人のうち、下記のいずれか1点を満たす方
・法人登記を行ってから5年未満の法人の代表者。本店(士業法人の方は主たる事務所)の所在地が都内に登記されており、都内で実質的に事業を行っている本店(士業法人の方は主たる事務所)が実在している
・税務署へ開業の届出を行ってから5年未満の個人事業主の方。納税地と主たる事業所等が都内に実在しており、都内の主たる事業所等において実質的に事業が行われている

3.特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第2条に規定するもの)のうち、下記の2点を満たす方
・法人登記を行ってから5年未満の特定非営利活動法人の代表者。主たる事務所が都内に登記されており、都内に実質的に事業を行っている主たる事務所が実在している
・下記のいずれか1点を満たす方
「中小企業者の振興に資する事業を行うものであり、中小企業者と連携して事業を行うこと」
「中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立するものである」
(2)申請要件2
創業支援事業を利用し、公社が申請書を受理する時点で支援事業ごとに設けられた要件を満たすことが必要です。創業支援事業の一覧は募集要項のp.12〜13で確認しましょう。以下はその例です。

例1:公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下「公社」)が実施する、TOKYO創業ステーション「プランコンサルティング」あるいはTOKYO創業ステーションTAMA「プランコンサルティング」による事業計画書策定支援を終了し、過去3ヶ年の期間内にその証明を受けた方

例2:公社が実施する「事業可能性評価事業」において、当年度またはその前年度以前の過去3ヶ年の期間内に「事業の可能性あり」と評価され、継続的支援を受けている方

例3:公社が実施する「進め! 若手商人育成事業」における、「商店街開業プログラム(商店街起業促進サポート)」を、当年度または前年度以前の過去3ヶ年度の期間内に受講修了した方

例4:東京都や公社が設置した創業支援施設に入居している方、または以前に入居していた方。該当施設は下記の通り
・ 東京都が設置した施設
東京コンテンツインキュベーションセンター
青山スタートアップアクセラレーションセンター
・ 公社が設置した施設
インキュベーションオフィスTAMA、白鬚西R&Dセンター
(3)申請要件3
公社が申請書を受理した時点から助成対象期間終了までの期間において、申請を行う事業等が1~12のすべてに該当することが必要です。ただし2のみ、公社の申請書受理時点から助成対象期間終了後も該当することが必要です。

1.下記に該当している
・法人の場合
「中小企業者に該当している」
「みなし大企業ではない」
・個人の場合
「中小企業者に該当している」
「個人開業医ではない」
・特定非営利活動法人の場合
「中小企業者の振興に資する事業を行うものであり、中小企業者と連携して事業を行っている」、あるいは「中小企業者の支援のために中小企業者が主体となって設立するものである」

2.下記の状態で事業活動を実質的に継続実施している
・法人(特定非営利活動法人を含む)の場合
「登記が都内にある」
「実務上、都内で実質的に事業を行っている本店、または主たる事務所が実在している」
「法人事業税、法人都民税を東京都に納税している」
・個人の場合
「個人事業税の納税地が都内にある」
「実務上、都内で実質的に事業を行っている主たる事業所等が実在している」
「個人事業税、個人都民税を東京都に納税している」

3.代表者以外の主体が、実質的な経営に関する指揮や命令、監督等を継続して行っていない、または行う予定ではない

4.他の個人事業主、または他の法人の実施事業の承継や譲渡ではない

5.成果や効果が、特定の法人や個人を対象としたものではない

6.助成事業者が必要な許認可を取得し、関係法令を遵守している

7.事業内容が、都内経済への波及や社会貢献、課題解決につながるものである

8.「従業員人件費のみ」「委託費のみ」、あるいは「従業員人件費および委託費のみ」を助成対象経費として申請を行う計画ではない

9.助成金交付がない場合でも、事業の実施が可能な資金計画である

10.助成対象期間の終了(中間払については6ヶ月経過時点)から一定期間の経過後に、助成金が支払われる点を踏まえた資金計画である

11.実施体制や実行能力(経理、その他事務含む)等を持っており、助成対象期間内に事業実施が可能である

12.民事再生法、または会社更生法による申立て等を受けて、助成事業の継続について不確実な状況が存在していない
(4)申請要件4
公社が申請書を受理する時点から助成対象期間終了までの期間において、1~4のすべてに該当していることが必要です。一部要件は助成対象期間終了後も満たしている必要があります。要件を簡潔にまとめると以下のとおりです。

1.本店や主要事務所が東京都内にあること。これには創業前個人、個人事業主、法人(NPO含む)が含まれます。

2.都民税や個人事業税、法人事業税の納税証明が必要で、滞納がないこと。

3.本助成金以外の創業関連助成金を受けていない、または受ける予定がないこと。ただし、他助成金を受ける場合は重複支給されない経費に限ります。

4.公的資金を適切に使用すること、必要書類の提出、公社の広報活動への協力などが求められます。また、過去5年間に公社や他の公的機関からの助成金に関して不正がないこと、適切な業態であることが必要です。

なお、以下に当てはまる方は、本助成金に申し込むことができません。

個人事業主・法人の登記上の代表者として、通算5年以上の経営経験がある方
みなし大企業に該当する方
個人開業医

※一般財団法人や一般社団法人も対象外です。ほかにも事業協同組合、商工組合、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、農事組合法人、特定目的会社、任意のグループなども対象になりません。

創業助成金の申請方法・スケジュール

申請は電子申請(jGrants)または郵送のいずれかで行い、受付期間内に提出してください。同時に両方の方法で申請することはできません。

【電子申請(jGrants)】
jGrants上でフォームの入力と申請書のアップロードを完了させてください。
期限:令和6年9月25日(水)0時~令和6年10月4日(金)23時59分まで

【郵送】
申請書は簡易書留、一般書留、またはレターパックプラス(赤)で送付し、同時にウェブ上での登録も行ってください。ウェブ登録は、申請期間中に限り可能です。
提出期限:令和6年9月25日(水)~令和6年10月4日(金)必着

申請に必要な書類

申請書提出時に必要となる書類は以下のとおりです。申請書はTOKYO創業ステーションホームページからダウンロードできます。

  • 創業助成事業申請前確認書(指定様式)
  • 創業助成事業申請書(指定様式)
  • 直近2期分の確定申告書等
    ※法人の場合:法人税の確定申告書等
    ※個人事業主の場合:所得税の確定申告書等
  • 履歴事項全部証明書(法人)/個人事業の開業・廃業等届出書(個人事業主)
  • 申請要件確認書類
    ※所定の創業支援事業の利用を証明するものを提出

提出書類に不足がある場合や押印を忘れた場合は、書類審査で不通過になってしまいますので、ミスのないようご注意ください。

創業助成金の申請の流れ

創業助成金の申請から、受給までの流れを確認しましょう。

事業の流れ
東京都が実施する創業支援事業を利用する
令和6年9月25日~10月4日:申請受付を行う
〜11月:書類審査
〜11月下旬:書類審査結果が通知される
〜12月18日から25日:面接審査が実施される
〜1月、2月:総合審査が実施される
3月1日:交付決定・採択通知
~最長 令和9年2月28日まで2年間、助成対象期間となる(最短の場合は6か月)※対象期間内に事業を完了する
事業完了後に実績報告を行い審査を経て助成金が交付される

最後に、助成事業完了後の取り組み義務について確認しておきましょう。
助成事業を完了してから、5年間は以下の義務があります。

  • 事業活動・納税
  • 関係書類の保存
  • 企業化状況報告の提出(年に1回)
  • 収益納付(対象者のみ)
  • 財産の管理
  • 財産処分の承認

助成金交付後も、しばらくは報告の義務などが課されるということですね。

まとめ

最大で400万円の資金が助成される創業助成金は、都内で開業するうえでぜひ活用したい制度です。

申請要件に「創業支援事業の利用」があるため、まず申請準備として、指定された支援事業のいずれかを利用することから検討してみましょう。要件となる創業支援事業には、経営の経験が少ない方にとって有益なプログラムが多く含まれていますので、自身の必要に応じて適切な創業支援事業を利用するようにしましょう。

創業助成金の過去の採択率の平均は2割を切っています(平成29年度~令和3年度。TOKYO創業ステーション サイトより)。競争率は高いですが、採択されれば、最長2年間にわたって、人件費や事務所賃借料、広告宣伝費等の一部が助成され、助成対象期間終了後も東京都中小企業振興公社の継続的なサポートを受けられます。東京都で開業するなら、ぜひ活用したい支援事業といえるでしょう。

創業助成金やその他、補助金についてのご相談はお気軽に補助金ポータルまでお寄せください。

参考:創業助成事業

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