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【2026年度改正】賃上げ促進税制とは?中小企業は最大35%控除|いつまで使えるかも解説

公開日:2022/3/21 更新日:2026/8/18
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賃上げ促進税制は、従業員の給与を前年度より増やした企業が、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から控除できる制度です。

令和8年度(2026年度)税制改正により、この制度は大きく変わりました。大企業向けは令和8年3月31日をもって廃止、中堅企業向けは要件を引き上げたうえで令和9年3月31日で廃止となる一方、中小企業向けは引き続き利用できます。ただし法人では、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から教育訓練費による上乗せ措置が廃止され、最大控除率は従来の45%から35%に縮小されました。

なお、個人事業主に改正後の制度が適用されるのは令和9年(2027年)分からで、令和8年(2026年)分には改正前の制度(最大45%)が適用されます。

本記事では、令和8年度改正後の最新の制度内容を、控除率早見表・適用要件・廃止スケジュール・申告方法まで整理して解説します。

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この記事の目次

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【早見表】賃上げ促進税制は何%控除される?

まず結論として、改正後の制度(法人は令和8年4月1日以後に開始する事業年度、個人事業主は令和9年分)の控除率は以下の通りです。

企業区分賃上げ要件基本控除率認定上乗せ※1最大控除率
中小企業向け給与総額 前年度比+1.5%以上15%+5%20%
中小企業向け給与総額 前年度比+2.5%以上30%+5%35%
中堅企業向け継続雇用者給与 +4%以上10%+5%15%
中堅企業向け継続雇用者給与 +5%以上15%+5%20%
中堅企業向け継続雇用者給与 +6%以上25%+5%30%
大企業(全企業)向け廃止
※1 対象となる認定(くるみん・えるぼし等)は企業区分によって異なります。中小企業向けの詳細は後述の上乗せ要件をご覧ください。中堅企業向けはえるぼし3段階目以上など、中小企業向けより高い認定水準が求められます。

なお、教育訓練費の増加による上乗せは廃止されました。個人事業主の令和8年分には改正前の制度が適用され、教育訓練費上乗せ(+10%)を含む最大45%の控除が可能です。税額控除額は法人税額(所得税額)の20%が上限です。

賃上げ促進税制とは

賃上げ促進税制は、平成25年創設の「所得拡大促進税制」を前身とし、令和4年に現在の形へ改組された制度です。青色申告書を提出する中小企業等・個人事業主が、前年度より雇用者への給与等支給額(給料・賞与など)を増やした場合、増加額の一部を法人税または所得税から控除できます。

補助金のような事前申請・採択は不要で、確定申告時に必要書類を添付するだけで適用できるのが特徴です。

【令和8年度税制改正】何が変わったのか

令和8年度税制改正(令和8年4月1日施行)による変更点は次の3つです。

①大企業(全企業)向けは廃止

当初の適用期限(令和9年3月31日)より1年前倒しで、令和8年3月31日をもって廃止されました。令和8年4月1日以後に開始する事業年度では適用できません。

②中堅企業向けは要件引き上げのうえ、令和9年3月31日で廃止

継続雇用者給与等支給額の増加要件が「3%以上」から「4%以上」に引き上げられ、控除率も再編されました(4%以上で10%、5%以上で15%、6%以上で25%)。適用期限である令和9年3月31日までに開始する事業年度をもって廃止されます。

③中小企業向けは継続。ただし教育訓練費の上乗せは廃止

中小企業向けは、人手不足の中で防衛的な賃上げを迫られる実態を踏まえ、基本的な枠組みを維持したまま継続されます。基本の控除率(+1.5%で15%、+2.5%で30%)に変更はありません。

一方、教育訓練費の増加による上乗せ措置(+10%)は廃止され、最大控除率は従来の45%から35%(基本30%+認定上乗せ5%)に縮小されました。教育訓練費の増額を前提に控除額を試算していた場合は見直しが必要です。

なお、改正後の制度が適用されるのは、法人は令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、個人事業主は令和9年分からです。個人事業主の令和8年分には改正前の制度が適用されるため、教育訓練費上乗せを含む最大45%の控除を引き続き利用できます。

中小企業向け賃上げ促進税制の対象者

中小企業向け賃上げ促進税制の対象となるのは、青色申告書を提出する者のうち、以下に該当するものです。

対象者
①資本金または出資金が1億円以下の法人、または、資本もしくは出資のない法人で常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
※ただし、前3事業年度の所得金額平均が15億円を超える法人、同一の大規模法人から半分以上の出資を受ける法人、2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人は除外されます。
②常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
③協同組合等(中小企業等協同組合、出資組合である商工組合等)
対象となる組合組織:
・農業協同組合、農業協同組合連合会
・中小企業等協同組合
・出資組合である商工組合及び商工組合連合会
・内航海運組合、内航海運組合連合会
・出資組合である生活衛生同業組合
・漁業協同組合、漁業協同組合連合会
・水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
・森林組合、森林組合連合会

中小企業向け賃上げ促進税制の適用要件と控除率

必須要件:給与総額が前年度比1.5%以上増加

雇用者給与等支給額が前事業年度と比べて1.5%以上増加した場合は増加額の15%、2.5%以上増加した場合は30%を法人税額または所得税額から控除できます。増加の割合は次の式で求めます。

(雇用者給与等支給額 − 比較雇用者給与等支給額)÷ 比較雇用者給与等支給額

※雇用者給与等支給額とは、適用年度での所得計算において、全ての国内雇用者へ支払われた給与などの金額です。
※比較雇用者給与等支給額とは、前事業年度における雇用者給与等支給額のことです。

上乗せ要件:くるみん・えるぼし認定で+5%

適用事業年度中に「くるみん」「くるみんプラス」「えるぼし(2段階目以上)」「えるぼしプラス(2段階目以上)」の認定を取得、または適用事業年度終了時に「プラチナくるみん」「プラチナくるみんプラス」「プラチナえるぼし」「プラチナえるぼしプラス」の認定を受けていると、税額控除率が5%上乗せされます。

子育て支援(くるみん系)と女性活躍(えるぼし系)のどちらか一方を満たせば5%が加算され、両方を満たしても加算は5%です。

なお、従来の教育訓練費による上乗せ(+10%)は、法人は令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、個人事業主は令和9年分から利用できません。それより前に開始した事業年度(個人事業主は令和8年分まで)では従来通り適用可能です。

賃上げ促進税制はいつまで使える?廃止スケジュール

適用できるかどうかは、決算日ではなく「事業年度がいつ開始したか」で判定します。

企業区分最後に適用できる事業年度
大企業(全企業)向け令和8年3月31日までに開始した事業年度
中堅企業向け令和9年3月31日までに開始した事業年度
中小企業向け令和9年3月31日までに開始した事業年度
(個人事業主は令和9年分まで)

中小企業向けは時限措置のため、現時点の適用期限は令和9年3月31日までに開始する事業年度(個人事業主は令和9年分)です。期限到来時には、制度の利用状況等を踏まえて必要な見直しを検討することとされていますが、延長されるかどうかは現時点では決まっていません。

例えば3月決算法人の場合、令和9年4月1日開始事業年度(令和10年3月期)は現行法上は対象外となります。12月決算法人であれば、令和9年1月1日開始事業年度(令和9年12月期)まで適用できます。

赤字年度でも控除枠を繰り越せる(最長5年)

令和6年度改正で導入された繰越控除制度により、控除しきれなかった金額(税額控除の上限=法人税額等の20%を超えた分)を最長5年間繰り越せます。赤字で法人税が発生しない年度に賃上げを行っても、将来黒字化した年度で控除を受けることが可能です。

繰越控除を適用する事業年度では、雇用者給与等支給額が前年度を上回っている必要があります(1.5%以上の増加までは求められません)。また、未控除額を繰り越すには、未控除額が生じた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に「繰越税額控除限度超過額の明細書」を添付し続ける必要がある点にも注意してください。

賃上げ促進税制の申告方法

事前の申請や採択は不要です。法人は、法人税の確定申告時に、控除額の計算に関する明細書(法人税申告書の別表)と適用額明細書を添付します。個人事業主は、所得税の確定申告時に、給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する明細書など所定の書類を添付します。使用する様式は適用年度によって異なるため、国税庁の最新様式を確認してください。

なお、教育訓練費上乗せの廃止に伴い、改正後の制度では、上乗せ適用のために必要だった教育訓練の実施時期・内容等に関する書類の保存要件はなくなります(改正前の制度を適用する年度分は従来通り保存が必要です)。

賃上げ促進税制と併用できる補助金・助成金

賃上げ促進税制は税額控除の制度であり、賃上げに関連する以下の助成金等と併用が可能です。

助成金概要
業務改善助成金事業場内最低賃金の引き上げと設備投資を行う中小企業に助成
キャリアアップ助成金非正規雇用労働者の賃金引き上げ等に助成
両立支援等助成金育児・介護等と仕事の両立支援に取り組む事業主を支援する助成金

※給与等に充てるために交付された助成金等は、税額控除額の計算上、調整が必要になる場合があります(雇用安定助成金額の控除等)。詳細は専門家にご確認ください。

よくある質問

賃上げ促進税制は何パーセント控除される?

中小企業の法人の場合、令和8年4月1日以後に開始する事業年度では、給与総額を前年度比1.5%以上増やすと増加額の15%、2.5%以上で30%を控除できます。くるみん・えるぼし等の認定でさらに5%上乗せされ、最大35%です。個人事業主に改正後の制度が適用されるのは令和9年分からで、令和8年分には改正前の制度(最大45%)が適用されます。

賃上げ促進税制はいつまで使える?

中小企業向けは令和9年3月31日までに開始する事業年度(個人事業主は令和9年分)が現行の適用期限です。大企業向けは令和8年3月31日開始分をもって廃止済み、中堅企業向けは令和9年3月31日開始分で廃止されます。

教育訓練費を増やせば控除率は上がる?

法人では令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、教育訓練費による上乗せ(+10%)は廃止されています。個人事業主は令和9年分から廃止で、令和8年分までは利用できます。改正後の上乗せは、くるみん・えるぼし等の認定による5%加算のみです。

赤字の中小企業でも意味はある?

あります。控除しきれなかった金額は最長5年間繰り越せるため、将来黒字化した年度に控除を受けられます。ただし繰越控除を使う年度でも給与総額が前年度を上回っている必要があり、繰越期間中は毎年、確定申告書への明細書の添付が必要です。

事前の申請は必要?

不要です。法人は法人税、個人事業主は所得税の確定申告時に所定の明細書等を添付するだけで適用できます。


まとめ

令和8年度改正で賃上げ促進税制は大企業・中堅企業向けが縮小・廃止へ向かう一方、中小企業向けは継続しています。法人では教育訓練費上乗せの廃止により最大控除率が35%となりましたが、個人事業主の令和8年分までは改正前の最大45%が適用されます。赤字年度でも使える5年間の繰越控除や、くるみん・えるぼし認定による上乗せなど、中小企業にとって使い勝手の良い仕組みは維持されています。

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参考:中小企業庁「中小企業向け賃上げ促進税制」
参考:経済産業省「賃上げ促進税制」

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