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家庭と仕事を両立し、働きやすい職場環境を整えるともらえる自治体の助成金4選!

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今回は仕事と子育てや介護を両立しやすい職場づくりに取り組む中小企業の皆さまが活用できる自治体の助成金・奨励金を調べてみました。性別に関わらず仕事と子育て・介護の両立が可能となる職場環境のために、活用を検討してみてはいかがでしょうか。

この記事の目次

1.千代田区(東京都)


【概要】
千代田区では、子育てや介護と仕事を両立して男女がともに働きやすい職場づくりに取り組む事業主を支援する目的で、区内中小企業に向けた独自の支援事業に取り組んでいます。

※中小企業主とは
区内に本店および雇用保険適用事業所がある中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業主であること。下表のうち「資本または出資の総額」または「常用労働者数」のいずれかが該当する会社または個人事業主が対象です。


【交付条件】
各奨励金・助成金は、1事業主5人分までです。
※各奨励金・助成金につき、年度にかかわらず、1事業主につき5回が上限となります。なお、1従業員1回限りとなります。

(1)配偶者出産休暇奨励金

【交付要件】
千代田区内に本店および雇用保険適用事業所がある中小企業主が、従業員の配偶者が出産した際に有給休暇を2日以上取得できる特別休暇制度を就業規則等に規定し、従業員がこの休暇制度を2日以上取得していることが申請要件です。

【交付金額】
1人につき5万円

(2)子の看護休暇奨励金


【交付要件】
千代田区内に本店および雇用保険適用事業所がある中小企業主が、育児・介護休暇法に定める子の看護休暇を有給としていることを就業規則に規定して、従業員が子の看護休暇を年度内3日以上(半日または時間単位で取得できる場合はその合計が3日以上)取得していることが申請要件です。

【交付金額】
1人につき3万円

(3)男性育児休業・育児短時間勤務奨励金

【交付要件】
千代田区内に本店および雇用保険適用事業所がある中小企業主が、育児・介護休業法に定める育児休業、育児のための短時間勤務制度を就業規則等に規定して、男性従業員が育児休業(連続14日以上)または、育児短時間勤務(継続1ヵ月以上)を取得していることが申請要件です。

【交付金額】
1事業所1人目に限り10万円。2人目以降1人につき3万円

(4)介護休業・介護休暇・介護短時間勤務奨励金

【交付要件】
千代田区内に本店および雇用保険適用事業所がある中小企業主が、育児・介護休業法に定める介護休業・介護休暇・介護のための短時間勤務制度を就業規則等に規定して、従業員が介護休業(連続14日以上)または、介護休暇(年度内3日以上※半日または時間単位で取得できる場合はその合計が3日以上)もしくは介護短時間勤務(継続1ヵ月以上)を取得していることが申請要件です。

【交付金額】
1人につき3万円

(5)引継期間代替要員給与助成金

【交付要件】
千代田区内に本店および雇用保険適用事業所がある中小企業主が、育児休業または介護休業を1ヵ月以上取得する従業員の業務を代替要員へ引継ぐため、休業前1ヵ月の間に代替要員を新たに雇用し、給与を支払っていることが申請要件です。

【交付金額】
代替要員の勤務1時間当たり1,000円(上限15万円)

(6)職場復帰後研修受講費用助成金

【交付要件】
千代田区内に本店および雇用保険適用事業所がある中小企業主が、従業員が6ヵ月以上の育児休業または介護休業を取得し、職場復帰した日から6ヵ月以内に、職務に関連する有料の研修を受講して、その費用を事業主が全額負担していることが申請要件です。

【交付金額】
1講座につき講座受講料の2分の1(上限1万円)
※1人につき最大5講座まで

千代田区:中小企業仕事と家庭の両立支援

2.港区(東京都)


【概要】
港区では、子育てや介護と仕事を両立して男女がともに働きやすい職場づくりに取り組む事業主を支援する目的で、区内中小企業に向けた独自の支援事業に取り組んでいます。
※申請はそれぞれの奨励金につき、1事業主あたり1回限りとなります。

(1)子育て支援奨励金

【交付要件】
区内中小企業事業主が、従業員(男女は問いません)に育児休業を6ヵ月以上取得し、かつ、雇用保険法に定める育児休業給付金の支給を受けていて、以下条件を全て満たした場合に奨励金が支給されます。
1.区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業事業主であること
2.雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること
3.育児・介護休業法に定める育児休業制度を就業規則等に規定していること
4.区内事業所に勤務する従業員が、上記の育児休業を6か月以上取得し、かつ、雇用保険法に定める育児休業給付金の支給を受けていること
5.この従業員を、奨励金の申請時点まで雇用保険の被保険者として継続雇用をしていること (育児休業取得期間の末日から1年経過後の、1年以内で申請ができます。)
6.過去にこの助成金の交付を受けていないこと(旧制度の港区中小企業育児休業助成金の交付を含みます。)
7.この奨励金申請と同一の従業員による同一の子を対象とした、男性の子育て支援奨励金の交付を受けていないこと

【交付対象制度】
育児・介護休業法に定める育児休業制度

【交付金額】
15万円

【申請受付期間】
育児休業期間の末日から起算して1年を経過した日から1年以内

(2)配偶者出産休暇制度奨励金

【交付要件】
区内中小企業事業主が、従業員の配偶者の出産に際して取得できる休暇制度(配偶者出産休暇制度)を、平成16年4月1日以後、就業規則等に新たに規定し、対象従業員に利用させた場合において、以下条件を全て満たした場合に奨励金が支給されます。
1.区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業事業主であること
2.雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること
3.平成16年4月1日以後に、従業員の配偶者の出産に際して2日以上取得できる有給の休暇制度(配偶者出産休暇制度)を、新たに設け、就業規則等に規定していること
4.配偶者出産休暇を、区内事業所に勤務する従業員に1日以上利用させたこと
5.この従業員を、奨励金の申請時点まで雇用保険の被保険者として継続雇用をしていること
6.過去にこの奨励金の交付を受けていないこと

【交付対象制度】
配偶者出産休暇制度

【交付金額】
10万円

【申請受付期間】
配偶者出産休暇が終了した日から起算して1年以内

(3)介護支援奨励金


【交付要件】
区内中小企業事業主が、平成27年4月1日以降に介護休業開始し、1ヵ月以上取得させた中小企業事業主が以下条件を全て満たした場合に奨励金が支給されます。
1.区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること
2.雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること
3.育児・介護休業法に定める介護休業制度を就業規則等に規定していること
4.区内事業所に勤務する従業員が、介護休業を1ヵ月以上取得、かつ、雇用保険法に定める介護休業給付金の支給を受けていること
5.この従業員を、奨励金の申請時点まで雇用保険の被保険者として継続雇用をしていること(介護休業取得期間の末日から1ヶ月経過後、1年以内に申請できます。)
6.過去にこの助成金の交付を受けていないこと
7.この奨励金申請と同一の従業員による同一の介護家族を対象とした、(5)男性の介護支援奨励金の交付を受けていないこと。

【交付対象制度】
育児・介護休業法に定める介護休業制度

【交付金額】
15万円

【申請受付期間】
介護休業期間の末日から起算して1ヵ月を経過した日から1年以内

(4)男性の子育て支援奨励金

【交付要件】
区内中小企業事業主が、男性従業員が次のア)~イ)のうちいずれかを取得させ、かつ、以下①~⑥条件を全て満たした場合に奨励金が支給されます。
ア)育児休業を継続14日以上
イ)育児のための短時間勤務(育児短時間勤務)を継続1ヵ月以上
上記取得にあたり、月給制を時給制にするなど給与等雇用形態を変更したり、裁量労働制、事業場外みなし労働時間制及び変形労働時間制のまま短時間勤務をしていないこと。また、育児短時間勤務制度の利用開始前後の給与等水準が同等以上であること。
①区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業事業主であること。
②雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。
③育児・介護休業法に定める育児休業制度・育児のための短時間勤務制度を就業規則等に規定していること。
④この従業員を、奨励金の申請時点まで雇用保険の被保険者として継続雇用をしていること。
⑤過去にこの奨励金の交付を受けていないこと
⑥この奨励金申請と同一の従業員による同一の子を対象とした、(1)子育て支援奨励金の交付を受けていないこと。

【交付対象制度】
育児・介護休業法に定める
・育児休業制度
・育児短時間勤務制度

【交付金額】
10万円

【申請受付期間】
制度取得期間の末日から起算して1ヵ月を経過した日から1年以内

(5)男性の介護支援奨励金

【交付要件】
区内中小企業事業主が、男性従業員に介護休業、介護休暇または介護のための短時間勤務を交付要件に定める期間以上取得させ、かつ、以下条件を全て満たした場合に奨励金が支給されます。
1.要介護状態にある対象家族1人に対して、男性従業員が次のいずれかを取得していること。
ア)介護休業を継続7日以上
イ)介護休暇を1年間に3日以上(半日もしくは時間単位でも取得できる場合は、その合計が3日以上)
ウ)介護のための短時間勤務(介護短時間勤務)を継続1か月以上
2.ウ)の取得にあたり、月給制を時給制にするなど給与等雇用形態を変更したり、裁量労働制、事業場外みなし労働時間制及び変形労働時間制のまま短時間勤務をしていないこと。また、介護短時間勤務制度の利用開始前後の給与等水準が同等以上であること。
3.区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること
4.雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること
5.育児・介護休業法に定める介護休業制度・介護休暇又は介護のための短時間勤務制度を就業規則等に規定していること
この従業員を、奨励金の申請時点まで雇用保険の被保険者として継続雇用をしていること
6. 過去にこの奨励金の交付を受けていないこと
7. この奨励金申請と同一の従業員による同一の介護家族を対象とした、(3)介護支援奨励金の交付を受けていないこと

【交付対象制度】
育児・介護休業法に定める
・介護休業制度
・介護休暇制度
・介護短時間勤務制度

【交付金額】
10万円

【申請受付期間】
ア)、ウ)・・・取得期間の末日から起算して1ヵ月を経過した日から1年以内
イ)  ・・・3日を取得し終えた日から1年以内
港区:仕事と家庭の両立支援事業のご案内

3.千葉市(千葉県)

【概要】
千葉市では、男性の育児休業取得を促進するため、市内の中小企業等に勤務する男性と雇用主に対し、奨励金を支給しています。

【交付要件】
(支給対象事業主)
1.千葉市内に事業所を置く、常用雇用者が300人以下の企業、法人等の中小企業であること
2.雇用保険の適用事業主であり、労働協約又は就業規則により育児休業制度を設けていること
3.市やマスメディアの取材等広報に協力すること
4.市税の滞納がないこと

(対象となる男性の育児休業等取得者)
1.上記支給対象事業主に雇用されている千葉市在住の男性労働者であること
2.養育する3歳未満の子に対して勤務を要しない日を除いて連続する10日以上の育児休業を取得し、職場復帰後1ヵ月以上勤務していること
3.市税の未納付がないこと

【交付金額】
・10日以上育児休業を取得した男性労働者を雇用する事業主に対し、1人につき20万円(※常用雇用労働者100人ごとに育児休業取得者1人までとする。雇用者100人以下:1人まで、200人以下:2人まで、300人以下:3人まで。)
・10日以上育児休業を取得した男性労働者に対し、5万円

千葉市:男性の育児休業取得促進奨励金

4.新潟市(新潟県)


【概要】
新潟市では、市内中小企業に勤務する男性労働者が育児休業を取得した場合に、事業主と男性労働者に奨励金を交付しています。
男性の育児参加を促進して、男女ともに仕事と家庭生活のよりよいバランスをとってもらうことを目的としています。

【交付要件】
(事業主の主な要件)
1.新潟市内に本社又は事業所を有すること
2.雇用保険の適用事業主であり、労働協約又は就業規則により育児休業制度を設けていること
3.「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること
4.奨励金支給申請書兼実績報告書による申請が受理された後2ヵ月以内に、事業所の労使者を対象に男女共同参画推進及び仕事と育児の両立に関する職場研修会を実施すること
5.暴力団等でないもの

(労働者の主な要件)
1.上記支給対象事業主に雇用されている新潟市在住の男性労働者であること
2.養育する3歳未満の子に対して勤務を要しない日を除いて連続する10日以上の育児休業を取得し、職場復帰後1ヵ月以上勤務していること
3.市税の未納付がないこと
4.暴力団等でないもの

【補助額】
1.育児休業を取得した男性労働者:10万円
2.対象労働者を雇用する事業主:30万円※1回限り

新潟市:男性の育児休業取得促進奨励金

まとめ

いかがでしたか?各地で仕事と家庭生活のよりよいバランスをとるための支援が行われています。是非この機会に助成金を活用して、誰もが仕事と子育て・介護の両立ができる職場づくりを推進してみてはいかがでしょうか。

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