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令和3年補正予算の省エネ補助金はいつから?「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」高効率空調やLEDが補助対象に

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11月26日に閣議決定された令和3年度補正予算案に、高騰するエネルギー価格への対応として、産業・業務部門における性能の優れた省エネ設備への更新費用を支援する補助金が盛り込まれました。

今回は、令和3年度補正予算「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」についてご紹介します。

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「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」とは

まずはじめに「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」の実施は、令和3年度補正予算の成立が前提であり、今後、内容等が変更になることもありますので、あらかじめご了承ください。

本記事の情報は、省エネルギー投資促進支援事業費補助金の執行団体公募の募集要領から得たものです。
参考:「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」に係る補助事業者(執行団体)の公募について
参考:令和3年度補正「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」に係る補助事業者(執行団体)募集要領

事業目的

世界的な石油、LNG、石炭等のエネルギー価格の高騰により、エネルギー消費機器の高効率化を進めて燃料・電力の消費抑制を図ることが重要になっています。「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」は、こうした現状を踏まえて緊急的な支援として行われるものです。

具体的には、産業・業務部門における省エネ性能の高い設備への更新費用の一部を補助することで、燃料・電力の消費抑制を促しエネルギーコストの節減を目指します。

出典:令和3年度補正予算案の事業概要(PR資料)

この記事の目次

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補助対象者

全業種の法人および個人事業主

大企業については、省エネ法Sクラス事業者であること、または中長期計画書にベンチマーク目標を達成する見込みおよびその投資計画等を記載していることが要件になります。具体的な対象範囲や定義については、令和3年度先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金と同じとする、とありますので、エネルギー管理を一体で行っている工場・事業場等で実施する取り組みを支援するものと思われます。

補助対象事業

以下の指定された設備のうち、一定の省エネ性能を満たす設備を導入する場合に、当該設備導入に係る設備費の一部が補助されます。

補助対象設備

【ユーティリティ設備】
(1)高効率空調
(2)産業ヒートポンプ
(3)業務用給湯器
(4)高性能ボイラ
(5)高効率コージェネレーション
(6)変圧器
(7)低炭素工業炉
(8)冷凍冷蔵設備
(9)産業用モータ
(10)調光制御設備※
※(10)の調光制御設備にはLED照明が含まれます。調光制御設備とは、センサ付LED照明器具、または照明制御器とLED照明器具の組み合わせによって自動的に点灯制御することで省エネを図るものです。

【生産設備】
(1)工作機械(レーザー加工機等)
(2)プラスチック加工機械(射出成形機)
(3)プレス機械
(4)印刷機械
(5)ダイカストマシン

これら指定設備の対象範囲、基準、当該設備費に対する補助額については、令和3年度先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金の「(C)指定設備導入事業」と同じとする、とあります。

ただし、産業用ヒートポンプ、高効率コージェネ設備等については、高効率ボイラ等他設備からの更新も認めるが最終的な更新対象については経済産業省と調整した上で決定することとする、ともありますので、詳細は公募開始時に明らかになります。

≪参考≫▼令和3年度先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金の「(C)指定設備導入事業」の補助対象設備

出典:先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金 事業概要パンフレットより抜粋

導入する設備は何でも良いわけではなく、あらかじめ定められたエネルギー消費効率等の基準を満たし、補助対象設備として登録および公表されたものになると思われます。

【補助対象経費】
設備費

令和3年度先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金の「(C)指定設備導入事業」では、設備費とは補助事業の実施に必要な機械装置、建築材料等の購入、製造(改修を含む。)または据付等に要する経費を指します。

【補助率】
設備種・スペック等ごとに公募要領等で定められた定額の補助

【設備の要件】
令和3年度先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金の「(C)指定設備導入事業」の設備の要件は、以下のとおりです。

◆エネルギー管理を一体で行っている、国内で既に事業活動を営む工場・事業場等において、現在使用している設備を本事業で定められた補助対象設備に更新すること。

◆工場の移転や集約といった、既存の事業所を移設する際に既設の設備を更新する場合は対象とする。

◆既存設備を補助対象設備へ更新して省エネルギー化を図ること。

◆更新前後で使用用途が同じであること。

◆兼用設備、将来用設備または予備設備等ではないこと。

◆中古品でないこと。

◆その他法令に定められた安全上の基準等を満たしている設備であること。

◆自社で製造する製品ではないこと。

今後のスケジュール

12月3日から経済産業省資源エネルギー庁が開始した「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」の執行団体の公募は、12月27日が締切で、決定は令和4年1月下旬に予定されています。その後、準備・調整などがあるとすると、補助金の公募開始は2月以降になると思われます。

補正予算で盛り込まれた事業は、予算成立後、速やかに事業を開始するため、今回のように予算成立前に執行団体の公募が始まっています。そこから実施予定の事業の概要などを見ることができるので、気になる補助金があれば早めに情報収集し、補助金公募開始前の準備に取り組んでみることをおすすめします。

まとめ

今回は、既存設備を性能の優れた省エネ設備へ更新する際の費用の一部を支援する「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」についてご紹介しました。

この補助金は事業者の省エネ対策を支援するものですが、新たに設備を追加する増設の場合は補助の対象外で、現在使用している設備を、定められた補助対象設備に更新することが支援対象となる見込みです。

既存設備を、省エネ性能の高い設備へ更新することをお考えの方は、公募案内が出るまで今しばらくお待ちください。補助金活用や準備についてのご相談は、お気軽に補助金ポータルまでお寄せください。

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