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子育て支援を行う中小企業への助成金「くるみん助成金」が始まりました!

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従業員に対する育児休業等の取得を促進するなど、子ども・子育て支援を積極的に行う中小企業事業主に対して助成を行う「くるみん助成金」の受付が令和3年12月1日から始まりました。

この助成金は、くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けた中小企業事業主の取り組みに対し上限50万円の助成金を支給するものです。プラチナくるみん認定を受けている企業に対しては、認定が取り消されない限り毎年助成を受けることができます。(毎年、助成の申請が必要です。)

既にくるみんやプラチナくるみんの認定を受けている方だけでなく、これから認定を受けることを検討している中小企業者の皆さまへ、令和3年度から令和9年3月まで数年間に渡り実施される予定のくるみん助成金についてご紹介します。

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この記事の目次

くるみん助成金とは?

一言でいうと、くるみん助成金とは「子育てサポート企業」として、くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けた中小企業事業主に対し、助成金が支給される制度です。

政府は女性就業率の増加傾向等に伴う保育サービスの需要が増えていることから、社会全体で少子化対策に取り組むべく「新子育て安心プラン」を取りまとめ保育の受け皿確保を進めています。このプランでは、令和3年度から令和6年度末までの4年間で約14万人分の保育の受け皿を整備することを目指しています。

育児休業の取得は保育サービス需要の低減にもつながるため、くるみん助成金は「新子育て安心プラン」を進めるための支援策の1つとして、企業における子育て支援環境の整備とともに、待機児童の解消の実現を図る観点から実施されます。

対象事業主

次世代育成支援対策推進法※に基づき「くるみん認定」もしくは「プラチナくるみん認定」を取得している中小企業(従業員300人以下規模の企業)が助成対象です。

「くるみん認定企業」
◆子ども・子育て支援法に規定する一般事業主(事業主拠出金を納付している)であること
◆前年度または当年度(助成申請期間末日まで)にくるみん認定を受けていること
◆当該くるみんに認定に係る行動計画終了日の属する事業年度の末日が以下であること
・令和2年度認定取得⇒平成31年4月1日以降
・令和3年度認定取得⇒令和2年4月1日以降
◆次世代支援対策推進法に規定する中小企業事業主(常時雇用する労働者数300人以下)であること

「プラチナくるみん認定企業」
◆子ども・子育て支援法に規定する一般事業主(事業主拠出金を納付している)であること
◆前年度の3月31日時点においてプラチナくるみん認定を受けていること
◆次世代支援対策推進法に規定する中小企業事業主(常時雇用する労働者数300人以下)であること

【申請要件チェックリスト】
該当項目に1つでも「No」があると対象外となります。

出典:くるみん助成金ポータルサイト 申請方法

※次世代育成支援対策推進法とは
次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために定められた法律です。この法律において、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、労働者への周知を行うことが義務とされています。(100人以下の企業は努力義務)

くるみん認定・プラチナくるみん認定とは

策定した「一般事業主行動計画」に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことで「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。

さらに、くるみん認定を受けた企業のうち、より高い水準の取り組みを行った企業が、一定の要件を満たした場合に特例認定(プラチナくるみん認定)を受けることができます。

助成金の概要

くるみん認定もしくはプラチナくるみん認定を取得している中小企業主が、助成を受ける年度において「中小企業子ども・子育て支援環境整備事業」を実施する際にかかる経費に対して助成金が支給されます。

中小企業子ども・子育て支援環境整備事業とは

中小企業事業主において、従業員の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な整備を行う事業のことで、たとえば以下のような取り組みが対象になります。

  • 従業員の育児休業等の取得を促進するための取り組み
  • 従業員の子育てを支援するための取り組み
  • 従業員の業務負担の軽減や所定外労働の削減などを図るための取り組み
  • その他従業員の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な取り組み

【実施期間】
令和3年10月1日から令和4年3月31日まで

対象となる事業の実施に要する経費は、以下の条件を満たす必要があります。

◆使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できるもの
◆助成を受ける年度に実施し、完了報告期日までに支払いが完了する事業の経費(※令和3年度は、令和3年10月1日以降に実施し、令和4年3月4日までに支払いが完了する事業の経費
◆根拠資料によって金額・支払等が確認できるもの
◆本助成事業以外の補助金等の支給を受けていない経費であること(※雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づく雇用関係助成金を除く)

【対象経費】
中小企業子ども・子育て支援環境整備事業を実施するために必要な以下の経費が助成されます。

  • 職員給与
  • 各種手当
  • 社会保険料事業主負担金
  • 厚生費等(役員報酬を除く)
  • 諸謝金
  • 備品費(単価50万円以上の備品を除く)
  • 消耗品費
  • 印刷製本費
  • 通信運搬費
  • 光熱水料
  • 借料および損料
  • 会議費
  • 賃金
  • 雑役務費および委託料

助成額

1企業につき、50万円を上限に、審査により助成額が決まります。

◆くるみん認定企業:1回のくるみん認定につき、1回の助成(くるみんは複数回認定を受けることができるので、申請該当期間に認定を複数回受ければその回数分申請することが可能)

◆プラチナくるみん認定企業 :毎年1回(認定が取り消されない限り毎年助成されます。年度ごとに要申請)

申請受付期間

令和3年12月1日から令和4年2月15日(必着)
※予算の上限に達した場合は期間内でも終了

申請書類をダウンロードし必要事項を記載の上、くるみん助成金ポータルサイトの申請フォームもしくは郵送にて提出します。

【郵送の場合 送付先】
〒105-0014 東京都港区芝2-27-8 VORT 芝公園8階
一般財団法人 女性労働協会 くるみん助成金事務局

まとめ

今回は、子ども・子育て支援を行う中小企業への助成金「くるみん助成金」についてご紹介しました。

要件を満たしていれば支給対象になりますので、くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けている中小企業事業主のみなさまは、予算による受付終了などがある前に、ぜひ申請をご検討ください。

認定がまだの方は、くるみん認定およびプラチナくるみん認定を受けると、今回のような助成金以外にも、くるみんマーク・プラチナくるみんマークを商品・広告・求人広告などにつけることができ、子育てサポート企業であることをPRできるといったメリットがあります。さらに、公共調達において加点評価の対象となる場合もありますので、こうした認定制度を活用してみてはいかがでしょうか。

参考:くるみん助成金ポータルサイト

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