メニューアイコン
補助金を探す
専門家を探す
キーワードを入力
地域を選択
利用目的を選択
リセットする
  •  
キーワードを入力
  •  
エリアを選択
士業種を選択
分野を選択
  1. 補助金ポータルTOP
  2. 補助金・助成金コラム
  3. 新型コロナウイルスによる社会的課題の解決に向けた取組を支援「ソーシャルビジネス支援事業」とは?

新型コロナウイルスによる社会的課題の解決に向けた取組を支援「ソーシャルビジネス支援事業」とは?

image

新型コロナウイルスの感染拡大により様々な行動が制限され、テレワークやオンライン飲み会などの普及で新しい生活様式により、私たちの生活は様々な変化を強いられてきました。

ですが、問題はまだまだ山積みで、子どもたちの学習機会が失われてしまったり、営業自粛による経営悪化から閉店に追い込まれてしまう店舗が後を絶ちません。

今回は、東京都が実施する都内中小企業のための総合機関「東京都中小企業振興公社」による、新たな社会的価値創出の取組をサポートする「ソーシャルビジネス支援事業」についてご紹介します。

専門家ビジネスマッチングを希望

03-6822-5976
補助金ポータル電話相談受付時間/平日
10:00~12:00
13:00~17:00

この記事の目次

\ 制度やどの補助金が
使えるか知りたい! /
お問い合わせ
\ 申請サポートを
お願いしたい! /
専門家を探す
補助金対象商品を調べる
導入したい商材が補助金に対応しているかチェック!
ITトレンドへ

社会的課題の解決へ、ソーシャルビジネス支援事業とは?

新型コロナウイルスの感染拡大により顕在化した社会的課題の解決に向けて、事業性を確保しながら新たな社会的価値を創出し、意欲的に取り組む中小企業の皆さまに経費の一部を助成します。

助成対象事業

新型コロナウイルス感染症の拡大により顕在化した社会的課題の解決に向けて令和2年4月1日以降に新たに行うソーシャルビジネスが対象になります。

対象事業例として、子供向けオンライン学習支援や、新型コロナウイルス感染者向けペットサービスなどがあげられます。

【ソーシャルビジネスとは?】

福祉や教育などの社会的課題を解決するために、ビジネスの手法を用いて取り組むもので、以下の(1)~(3)の要件を満たすものをいいます。

(1)社会性:現在解決が求められる社会的課題に取り組むことを事業活動のミッションとすること
(2)事業性:(1)のミッションをビジネスの形に表し、継続的に事業活動を進めていくこと
(3)革新性:新しい社会的商品・サービスや、それを提供するための仕組みを開発したり、活用したりすること。また、その活動が社会に広がることを通して、新しい社会的価値を創出すること

助成内容

助成額:200万円(下限額50万円)

助成率:助成対象と認められる経費の2/3以内

助成対象経費

助成対象経費は以下(1)~(4)の条件に適合し、「助成対象経費一覧」に掲げるものでなければなりません。

(1)助成対象事業として決定を受けた事業を実施するための必要最小限の経費
(2) 助成対象期間内(交付決定日から最長で令和3年1月31日まで)に契約、取得、実施、支払いが完了する経費
 ※令和2年4月1日から交付決定日までの間に着手した経費も、実施の確認ができれば対象に含まれます。
(3)助成対象(使途、単価、規模、数量等)の確認が可能であり、かつ、本助成事業に係るものとして、明確に区分できる経費
(4)財産取得となる場合は、所有権(ソフトウエアの場合は著作権)等が助成事業者に帰属する経費

※形式的には助成対象経費に該当しても、助成対象とならない場合がありますので注意が必要です。

助成対象経費一覧

〈委託費〉
助成事業の実施にあたり、自社内で直接実施することができない開発等を外部の事業者等に依頼する場合に要する経費(輸送費含む)
助成金交付申請額は100万円が上限です。

①外部の事業者、大学、試験研究機関等に依頼する経費(研究開発、設計、加工、製作、デザイン、市場調査、翻訳、調査、分析、内装工事及び内装工事に係るデザイン費・設計費等)
②製品やサービスの開発等に必要なシステムの構築に要する経費
③特定非営利活動法人における業務委託契約従事者に要する経費

以下対象外の経費ですのでご注意ください
・発注元である助成事業者に成果物等が帰属しない場合
・自社で内製できる場合
・委託先が、受託業務のすべてを第三者に再委託した場合
・各種許可申請の代行費用(申請手数料を含む)
・システム保守費用
・助成事業に直接関係ない業務委託契約従事者に要する経費
・ 役員、役員の三親等以内の親族及び雇用契約にある社員の人件費

※パンフレット等の制作に要する経費・PR用ホームページ制作は「広報費」に計上してください。

〈広報費〉
助成事業(製品・サービス)の広報を目的として、外部の事業者等へ委託して行う取組(翻訳含む)に要する経費 チラシ・ホームページ作成費用等

①パンフレット・チラシの作成
②ホームページの作成
③新聞、雑誌等紙媒体への広告掲載
④PR動画の制作 (1種類のみが助成対象です)

以下対象外の経費ですのでご注意ください
・紙媒体以外で配布するもの
・会社案内、名刺、ノベルティの作成費用
・ダイレクトメールの発送や、チラシ折込に係る費用
・ホームページの維持管理費(サーバー費用含む)
・ 代理店経由の契約
・新聞や雑誌への掲載広告に助成事業者名が記載されていない場合

※上記①~④に記載以外の広報に関する経費は、助成対象になりません。

〈備品購入費〉
助成事業に直接必要な備品の購入費(運送費・据付工事費含む)

※ご注意ください
①1点あたりの購入単価が税抜10万円以上のものが対象です
パソコ ン(本体・モニター・キーボード・マウス等)など、一般的に複数のもので 構成され一式で販売されており、個別では目的を果たせないものを同時に購入する場合は、その合計金額が「1点あたりの購入単価」となります。
②パソコン等汎用性の高い備品は、助成事業以外でも使用する場合対象になりません。
③システム導入に係る回線工事費等の初期費用(WiFiルーター取付費用等)も対象になりますが、月額利用料等は対象になりません。

以下、助成対象とならない例です
・1点あたりの購入単価が税抜10万円未満の消耗品
・リース・レンタル費用 ・中古品の購入費用
・自動車及びバイクの購入費用

※システム開発等を委託・外注した場合は、「(1)委託費」に該当します。

〈専門家指導費〉
謝金・相談費等、助成事業の遂行に必要な知見・対応方法等に関し、外部専門家等に相談して助言・指導を受ける際、手数料として支払われる経費が対象です。

注意!
専門家の資格、氏名、相談日時、相談に要した時間、主な助言・指導の具体的内容、助言・指導に対する対応状況、又は今後の対応等の契約履行が確認できる「議事録」「報告書」「業務完了届」等の提出が必要です。

以下、助成対象とならない例です
・本助成事業・財務諸表・法務・税務等に関する書類作成代行費用、調査費用、手続代行費用
・業務の一部の遂行と助言とが一体となった委託契約。助成事業の遂行に直接関わる専門家指導は対象となりません。
・顧問契約(弁護士、税理士、公認会計士、社会保険労務士等)

〈運搬費〉
助成事業に要する物品の運搬委託費

・運送を生業とする事業者に外部委託するものに限ります。
・発着地のいずれかが申請者の都内事務所である運送が対象です。

以下、助成対象とならない例です
・保管に係る経費や梱包に関する経費等の間接経費
・発着地が明確に確認できない場合
・発着地のいずれも申請者の都内事務所でない場合
・運送物の内容・数量等が不明の場合
・レンタカー代、社有車のガソリン代
・助成事業に従事する社員等の移動に係る費用

※形式的には助成対象経費に該当しても、助成対象とならない場合があるので注意が必要です。

【助成対象とならない経費】
原則として、【助成対象経費】に記載のない経費は、助成対象となりません。

助成対象とならない経費の主な例は以下の通りです。
①消費税、振込手数料、光熱費、通信費等の間接的な経費
②購入時にポイントカード等により取得したポイントを利用したポイント分
③助成事業に直接関係のない物品の購入や業務委託の経費
④通常の生産活動のための設備投資、材料の仕入れ、営業活動とみなされる経費
⑤資料収集業務、会議費、消耗品費等の事務的経費
⑥一般的な市場価格や開発・改良の内容に対し著しく高額な経費
⑦公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

以下、助成対象事業における主な留意事項です
・申請には具体的な事業計画及び収支計画が必要です。
・経費関係書類は、支払が確認できる書類(契約書・請求書・振込控等)のほかその履行が確認できる資料(納品書・仕様書・設計書・図面・写真等)の提出が必要です。

このような場合は助成対象となりません
・開発する製品・サービスやそれを提供するための仕組みが特定の顧客向けであって社会的課題の解決につながらないもの
・公序良俗に反する事業など、事業の内容について公社が適切ではないと判断するもの
 

申請要件

申請に当たっては、以下の(1)~(4)すべての要件を満たす必要があります。

(1)次のいずれかに該当する方が対象となります
・中小企業者(会社及び個人事業者)※
・特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人
・一般社団法人及び中小企業団体  
但し、令和2年4月1日現在で都内に登記があり、都内の事業所で1年以上事業を営んでいなければなりません。

※中小企業者とは大企業が実質的に経営に参画していないものをいいます。

(2)東京都内で実質的に事業を行っていること(※)
(ア)~(エ)の条件を満たす法人・個人事業者が対象です

〈法人〉
(ア)登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により、都内の本店もしくは支店の所在が確認できること。組合等の場合は、定款・組合員名簿・総会の議事録(助成事業 申請等の議決)を提出できること
(イ)税務署の受付印のある直近2期分の確定申告書(法人税申告書)の写し等を提出できること。(創業2期未満の事業者については直近1期分の写しで可)。
ただし、特定非営利活動法人で収益事業を行っていない場合は、所轄庁の受付印のある直近2期分の事業報告書(事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書(活動計算書)、役員名簿)の写し等を提出できること(設立2期未満の 事業者については直近1期分の写しで可)

(※)実質的に事業を行っているとは
都内所在を証するために、申請書に添付する登記簿謄本や開業届に記載された所在地において、単に建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が行われていることを指します。
申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断します。

〈個人事業者〉
(ア)都内税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印のあるもの)により、都内所在が確認できること
(イ) 税務署の受付印のある直近2期分の確定申告書(収支内訳書又は青色申告決算書(貸借対照表を含む))の写し等を提出できること(創業2期未満の 事業者については直近1期分の写しで可)
(ウ)次のいずれかに該当すること
・事業税が課税対象の者は、都税事務所発行の「個人事業税の納税証明書」及び区市町村発行の「住民税納税証明書」を提出できること。
なお、新型コロナウイルイス感染症等の影響により、地方税法第15条第1項4に基づく都税の徴収猶予を受けている場合は、同法第15条の2の2に基づく「徴収猶予許可通知書」の写しを提出できること
・事業税が非課税の者は、税務署発行の「所得税納税証明書(その1)」及び区市町村発行の「住民税納税証明書」を提出できること
(エ)東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っている者(※)で、助成事業の成 果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること

(※)基準日(令和2年4月1日)までの1年以内に休眠・休業のないことが必要です。

(3)次のいずれにも該当する助成事業の実施場所を有していること
ア 自社の事業所、工場等であること(賃貸借物件を含む)
イ 原則として東京都内であること
ウ 申請書記載の購入物品、本助成事業における成果物等が確認できること

(4)次のすべてに該当している必要があります
①同一内容・経費で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けていないこと
②本助成事業の申請は、一事業者一申請に限ります。
また、同一内容・経費で、公社が実施する他の助成事業に併願申請していないこと
③事業税等を滞納していないこと(都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できません)
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税法第15条第1項に基づく都 税の徴収猶予を受けている場合は、同法第15条の2の2に基づく「徴収猶予許可通知 書」の写しを提出できること
④東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと
⑤過去に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていないこと
⑥過去に公社から助成金の交付を受けている者は、「企業化状況報告書」や「実施結果 状況報告書」等を所定の期日までに提出していること
⑦民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在しないこと
⑧助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること
⑨「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博、金融・貸金業等、公社が公的資金の助成先として社会通念上適切ではないと判断するものでないこと
⑩その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものではないこと

以下、形式的には助成対象経費に該当しても、助成対象とならない場合の例をあげますのでご注意ください

(1) 契約から支払い(金融機関口座からの引き落とし含む)までの一連の手続きが助成対象期間内(交付決定日から最長で令和3年1月31日まで)に行われていない場合
(2)見積書、契約書(又は注文書と請書のセット)、仕様書、納品書、検収書、請求書、 振込控、領収書等の帳票類が不備の場合
(3)他の取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費が区分し難い場合
(4)他の取引と相殺して支払いが行われている場合
(5)親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等(これに準ずる者を含む)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親 族が経営する会社等)との取引
※「会社」には個人事業主、法人及び団体等を含みます。
(6)委託先の事業者が受託業務のすべてを、第三者へ再委託したもの
(7)委託業務内容を生業としていない事業者と契約したもの

その他、内容によっては助成対象とならないものがありますので、確認が必要な場合は公社へお問い合わせください。

こちらが申請から交付までの流れです

出典:ソーシャルビジネス支援事業
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/rmepal000001g85p-att/SB_1.pdf

申請期間:令和2年6月29日(月)~7月31日(金)まで
助成対象期間:交付決定日から令和3年1月31日まで

審査方法について

助成対象者の決定には、申請書類に基づく審査(面接)が行われます。
なお、申請者が【申請要件】記載の要件を満たさない場合、又は提出した申請書類に 不備・不足がある場合には、審査に至らず不採択となることがありますのでご注意ください。

社会性・実現性・事業波及性が審査の際の視点となり、必要により現地調査を行うことがあります。

審査結果及び交付決定

審査結果は、書面でのお知らせになります。
審査の経過・結果に関するお問い合わせにはお答えすることはできません。
審査の結果、助成金申請額と助成金交付予定額が異なる場合があります。
助成金交付決定に当たり、必要に応じて条件を付す場合があります。

申請方法

申請書・添付書類を簡易書留等の記録の残る方法で送付して下さい。
※新型コロナウイルス対策として提出方法は郵送のみです。

〈申請・問合せ先〉
101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル3階
公益財団法人 東京都中小企業振興公社
企画管理部 助成課 ソーシャルビジネス支援事業担当宛

TEL:03-3251-7894・7895
Email:josei@tokyo-kosha.or.jp

募集要項・申請書はこちらから
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/rmepal000001g85p-att/20200622_social_youkou.pdf

まとめ

今回は、新型コロナウイルスの感染拡大により顕わになった、社会的課題解決に向けた取り組みに使える「ソーシャルビジネス支援事業」についてご紹介しました。

専門家ビジネスマッチングを希望

03-6822-5976
補助金ポータル電話相談受付時間/平日
10:00~12:00
13:00~17:00

関連記事

補助金ポータルからの
お知らせ

お知らせ一覧