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ECサイトの開設などに最大200万円!東京都の「非対面型サービス導入支援事業」の受付がまもなくはじまります!

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新型コロナの影響によって広まる「新たな生活様式」への適合に向け、企業では従業員のテレワークや、非対面型サービスの導入が様々な分野で積極的に進められているようです。

そこで、今回の記事では都内中小企業が新たに非対面型サービスの導入に取り組む場合に最大200万円の補助が受けられる、東京都の「非対面型サービス導入支援事業」という助成金事業を紹介します。

受付開始は6月18日からとなりますが、この制度では一部事後申請が認められているため、5月14日以降に既に行った取り組みについても助成対象として申請することが可能です。

それでは詳細について下記に記載します。

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この記事の目次

申請対象者は?

東京都内に所在する中小企業などであって、令和2年3月31日現在、東京都内事業所で実質的に「対面型サービス」を行っている者が対象です。

※過去に助成を受け不正などの事故をおこしている場合や、事業税の滞納がある場合など助成対象外となる場合があります。

支援対象の「非対面型サービス」とは?

「非対面型サービス」とは、非接触型のビジネスモデル全般を指す言葉で、テレアポなどの非対面商談(インサイドセールス)や、古くからある自動販売機での販売などもこれにあたります。

近年は、オンラインで行う学習塾等の授業、インストラクターのオンラインレッスン、小売店のネット通販、飲食店の宅配など該当するサービスは非常に多様になっています。

アイデア次第でこれからも新たな需要が次々に創出されるのではないでしょうか。

助成対象となる取り組みは?

現在実施している対面型サービス(商品販売も含む)を活用し、新たに総費用75万円以上で非対面型サービスの導入に取り組む場合に助成対象となります。

過去に非対面型サービスを導入している場合や、既存事業との関連性のない非対面型サービスを導入する場合などは助成対象とならないため、判断が難しい場合などは事前に事務局に問い合わせておくのが確実です。

対象となる経費について

助成対象期間である令和2年5月14日から10月31日までに発注または契約、取得、実施、支払いが完了する経費のうち、事業に必要不可欠と認められる費用のみ助成の対象となります。

助成対象となる経費の区分は下記の通りです。

1.備品購入費
1点あたりの購入単価が税抜き10万円以上50万円未満の設備・機器などが対象です。
パソコンなども助成対象となりますが、原則として新たに導入するサービスのみに使用することが条件です。

対象外となるもの:車両の購入、中古品の購入、自作パソコンの材料費 など

2.備品リース費
レンタル・リース費用についても助成の対象となりますが、対象経費として認められるのは事業実施期間である5月14日から10月31日までの期間に係る支払いのみとなります。

3.委託・外注費
非対面型サービス導入にあたり、自社で実施することができない業務(通販サイトの作成など)を外部に依頼する場合の経費が対象です。

他社のウェブサイト(ECショッピングモールなど)に出店する場合や、ビデオチャットサービスを利用する場合は最初の1カ月分の利用料のみ初期費用として助成対象になります。

4.販売促進費
助成事業で実施する非対面型サービスの広報を目的として、外部の事業者などへ委託して行うウェブサイトへの広告掲載や、パンフレット・チラシ・ポスターの印刷、ポスティングに係る費用等が対象です。

助成内容

総費用が75万円以上となる非対面型サービスの導入に掛かる経費に対し補助率2/3以内で上限額200万円までの助成が行われます。

対象経費:「備品の購入費」「備品のレンタル・リース費」「委託・外注費」「販売促進費」
助成率:3/4以内
支給上限額:200万円※そのうち販売促進費は50万円まで

申請の流れ

申請は、受付期間である6月18日~7月31日必着の郵送のみで受け付けます。
※審査は先着順で行われるため、予算に達し次第受付け終了となる可能性があります。

①公社のHPから申請書をダウンロード

非対面型サービス導入支援事業HP 東京都中小企業振興公社
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/hitaimen.html

②申請書類を作成、必要な添付書類を準備します

1.申請書
対象となる事業の計画や、申請者の基本情報などを記載します

2.申請費用の根拠資料
価格表や見積書等

3.事業を証明するもの
法人:登記簿謄本(履歴持効全部証明書)
個人:開業届(個人事業の開業・廃業届出書)

4.納税証明書
法人:直近の「法人事業税」と「法人都民税」の納税証明書など
個人:直近の「個人事業税」と「住民税」の納税証明書など

5.直近一期分の確定申告書
※法人の場合
・税務署の受付印又は電子申告の受信通知のあるもの
・別表1(各事業年度の所得に係る申告書)
・別表2(同族会社等の判定に関する明細書)
・法人事業概況説明書

※個人の場合
・税務署の受付印又は電子申告の受信通知のあるもの
・第1表(所得税額の計算書)

>申請書類を提出します(郵送)

準備した書類をまとめ、簡易書留等の記録が残る方法で下記宛に郵送します。

〒101-8691
日本郵便株式会社 神田郵便局 郵便私書箱第98号
公益財団法人東京都中小企業振興公社
非対面型サービス導入支援事業事務局 宛

受付期間終了後、公社が交付を決定※8月3日以降を予定

申請前の事業着手が認められているため、申請対象の事業は交付決定前に全て終わらせてしまうことも可能ですが、その場合不採択であれば当然取り組みに掛かる全ての費用が自己負担となってしまいます。

事業実施期間は長く設定されていますので、交付決定後に事業に取り組む計画であっても十分期日に間に合うのではないでしょうか。

実績報告書の提出

交付決定を受けた事業者は事業実施期間内に全ての対象事業を完了させ実績報告書を提出します。それを受け公社が完了検査・審査を行い助成額が正式に決定します。

まとめ

今回は都内の中小企業者が新たに非対面型サービスを導入するために必要な備品の購入や、外部のサービスの利用などをする場合に最大200万円の助成が受けられる、「東京都非対面型サービス導入支援事業」について紹介しました。

新型コロナをきっかけに生まれた「新たな生活様式」に適応するため今後もますますビジネスのオンライン化は加速していきます。

新たな発想で業態転換に取り組む事業者の方は是非この制度をご活用ください。

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