新型コロナウイルスの影響により休業や在宅勤務が続く中で、東京都では、こうした機会を使って従業員に対しeラーニングを利用した職業訓練を行う中小企業等を対象に1社あたり最大32万円(助成率4/5)を助成する事業を行います。
企業の職業訓練を支援することで、従業員の職業能力の開発及び向上を促進することを目的としており、業務との関連性が認められるeラーニングの「受講料」「訓練に付随するID登録料」「訓練に付随する管理料」が助成対象経費となっています。
助成対象となる事業者や、助成対象訓練の要件などを詳しくみていきましょう!
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この記事の目次
中小企業人材オンラインスキルアップ支援事業とは?
都内中小企業等が従業員に対して行う、eラーニングを利用した職業訓練に係る経費を助成する事業です。
【用語の確認】
eラーニング:パソコンやモバイル端末等の電子機器と情報通信技術を使用して実施される訓練。
職業訓練:職務や業務に必要な知識や技能の習得と向上、又は資格等に関する訓練。
【補助上限】
1社あたり最大32万円
【助成率】
4/5
中小企業人材オンラインスキルアップ支援事業の助成対象
以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する者が、中小企業人材オンラインスキルアップ支援事業の申請をすることができます。
(1) 中小企業
次の表の資本金の額又は常用労働者数のいずれか一方(又は双方)に該当するものを指します。ただし、みなし大企業を除きます。
(2) 団体
団体の構成員に占める中小企業の割合が3 分の2以上であるものが対象となります。
対象となる団体の例:事業協同組合、信用協同組合、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、一般社団法人、一般財団法人、その他営利を目的としない法人 など
主な申請要件は?
・都内に本社又は主たる事業所があること。
・訓練に要する経費を従業員に負担させていないこと。
・助成を受けようとする訓練について国又は地方公共団体から助成を受けていないこと。 ※雇用調整助成金、人材開発支援助成金の訓練計画に、本助成金で申請しているeラーニングが含まれていなければ、申請することができます。
助成対象となる受講者は?
・中小企業が雇用する従業員(団体の場合は、団体を構成する企業のうち都内に本社又は主たる事業所がある中小企業の従業員)
申請する中小企業等に雇用され、都内に勤務していればアルバイト等の受講も可能です。雇用形態に定めはありません。
・常時勤務する事業所の所在地が都内である者
在宅勤務中や自宅待機の場合は在宅場所を問いません。都内に本社又は主たる事業所があっても受講者が都外の支店や営業所に勤務している場合は、対象外となります。
助成対象となる訓練とは?
次の全ての要件を満たす訓練が対象です。
(1) 中小企業が従業員に対して行う訓練、又は団体がその構成員の従業員に対して、教育機関等※が提供するeラーニングを利用して実施するもの。
※教育機関等:eラーニングにより、職業に関する知識・技能の習得と向上を目的とした教育訓練を行う団体及び組織のこと。(企業等や学校教育法の大学、専修学校、及び各種学校等)
(2) 受講者の職業・職務に必要となる知識・技能の習得と向上を目的とする訓練、又は資格の取得を目的とする訓練であること。
(3) 中小企業又は団体が受講者の受講履歴等を確認できる訓練であること。 ※実績報告書を提出する際に、受講履歴がわかる書類の提出が必要です。
(4) 教育機関の受講案内と受講に係る経費(受講料等)が一般に公開されていること。
学校が提供するeラーニングだけでなく民間の会社が提供する講座も対象となります。自社で企画したeラーニングは、対象外となっています。また、助成対象とならない訓練として以下のような内容があげられます。
・職業・職務に関係のない、教養・趣味を身につけることを目的とするもの(個人資産運用講座 など)
・語学の習得を主な目的とするもの(趣味や自己啓発など、職務に関係のない語学の習得)
・資格試験問題(試験自体がeラーニングの目的となっているもの)、適正検査など
ご不明な点は、事前に東京都産業労働局の担当窓口にご相談ください。
助成対象となる訓練の実施期間は?
助成対象期間の開始日から訓練を開始し、令和2年12月31日までの間に終了する必要があります。
今から1年間契約で訓練を申し込むと助成対象期間を過ぎてしまう場合、申請することは可能ですが、年間定額制の訓練の助成対象期間は、交付決定日から12月31日までとなるため、12月31日を過ぎた分は助成対象外として減額されます。
中小企業人材オンラインスキルアップ支援事業の助成対象経費
eラーニングを利用した職業訓練にかかる経費が助成対象となります。
(1) 受講料
教育機関等がeラーニングを提供する価格を公表しており、以下のア、イどちらかに該当するもの
ア 1講座及び1人当たりの受講料が定められているもの
イ 一定期間の受講料が定められており、期間内に複数の講座が受講できるもの(定額制)
(2) 訓練に付随するID登録料
教育期間等への受講申込みや受講開始時に受講者のIDを登録するために必要な料金 等
(3) 訓練に付随する管理料
中小企業等が受講状況等を確認するために必要な運営等の料金 等
中小企業人材オンラインスキルアップ支援事業のスケジュール
【募集期間】
助成対象訓練期間に応じて6回の申請期間が設けられており、各回とも、書類は申請期間の最終日必着となります。(郵送のみでの受け付け)
各回の申請期間及び訓練の実施期間は下表のとおりです。
※第1回に限っては、申請日前の5月1日以降に開始している訓練も助成対象とします。
※予算の範囲を超えた場合は、申請期間内であっても受付を終了することがあります。
出典:新型コロナウイルス感染症対策 中小企業人材オンラインスキルアップ支援事業
申請に必要な書類とは?
①申請書(様式第1号)
②訓練計画
③受講者名簿
④eラーニングの内容、訓練時間、経費(受講料、ID 登録料、管理料)等が確認できる受講案内
⑤誓約書(様式第3号)
⑥商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ※個人事業主は、個人事業の開業届出書の写し
⑦印鑑証明書
⑧法人事業税・法人都民税の納税証明書、又は法人事業税・法人都民税の領収書(1年分)
⑨会社案内又は会社概要がわかるもの※団体は、団体案内又は概要がわかるもの
⑩組織図 (従業員数がわかるもの)
⑪支払金口座振替依頼書
⑫交付申請書提出時 チェック用紙
手続きの流れ
出典:新型コロナウイルス感染症対策 中小企業人材オンラインスキルアップ支援事業
【交付申請書の提出】
交付申請書等を作成し、その他の提出書類とあわせて申請期間中に配達記録が残る簡易書留等の方法により提出します。
【実績報告書の提出】
交付決定後、全ての訓練の実施が終了した後に実績報告書を提出します。報告期ごとに実績報告書の提出期限の目安があります。
第1期:令和2年8月7日(金)
第2期:令和2年9月11日(金)
第3期:令和2年10月9日(金)
第4期:令和2年11月13日(金)
第5期:令和2年12月10日(木)
第6期:令和3年1月22日(金) ※最終期限
詳しくは募集要項でご確認ください。
【額の確定と助成金請求書の提出】
実績報告書の審査完了後に、額の確定通知とともに請求書が送付されます。到着後、所定の期限までに助成金請求書を提出します。
助成金が支給される時期の目安としては、訓練をすべて終了し、実績報告書を提出してから約3か月後となります。
まとめ
今回は新型コロナウイルスの影響で休業や在宅勤務が続く中、従業員に対してeラーニングを利用した職業訓練を行う都内中小企業等を対象に受講料などを助成する、中小企業人材オンラインスキルアップ支援事業をご紹介しました。
民間の教育機関等が提供する多様なeラーニングが利用できる、eラーニングに特化した助成事業です。
助成規模は300社程度を予定し、予算の範囲を超えた場合は申請期間内であっても受付を終了することがありますので、eラーニングでの訓練に活用できる助成金をお探しの方は、お早めに申請をご検討ください。
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