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東京都限定!国の障害者雇用助成金の支給満了後もらえる助成金とは?

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すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があり、これを「障害者雇用率制度」といいます。民間企業の法定雇用率は、平成30年4月1日から2.2%となっており、従業員を45.5人以上雇用している企業は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。令和3年の4月までに法定雇用率の更なる引き上げも予定されていますので、今後は障害者雇用の取組は大企業だけでなく、中小企業にも求められていくと考えられています。

今回ご紹介するのは、大企業と比べて障害者雇用が進んでいない都内中小企業を対象として、障害者雇用の拡大と職場定着の促進を図るため、東京都が実施している助成事業です。
都内で国の障害者雇用助成の手続きをされている事業主の方、または、これから障害者雇用の実施を検討されている方は、ぜひご覧ください!

厚生労働省:平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります

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この記事の目次

東京都中小企業障害者雇用支援助成金とは

東京都中小企業障害者雇用支援助成金とは、国が行う特定求職者雇用開発助成金の「特定就職困難者コース」または「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」の助成対象期間が満了となる中小企業に対して、東京都が独自に賃金助成を行う支援事業です。
この助成事業は、大企業と比べて障害者雇用が進んでいない都内中小企業を対象として、障害者雇用の拡大と職場定着の促進を図ることを目的としています。

東京都中小企業障害者雇用支援助成金

東京都中小企業障害者雇用支援助成金の助成要件

東京都中小企業障害者雇用支援助成金は、次の①~⑥の要件を満たしていることが必要です。

中小企業であること※特例子会社を除く
②障害者を雇用し、国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の支給を受け、助成対象期間が満了となった後も、引き続き雇用を継続する事業主
③当該障害者が東京都内の事業所に勤務していること
④障害者の雇用管理をより適正なものとするため、相談員の巡回訪問・相談を受けること
⑤雇用している障害者が就労継続支援A型事業所の利用者でないこと
過去5年間に労働関係法令の違反、障害者に対する虐待行為、その他重大な法令違反等をしていないこと

東京都中小企業障害者雇用支援助成金の助成内容

助成対象期間は、最長3年間です。
(支給は6か月毎にまとめて支給します。)


出典:東京都中小企業障害者雇用支援助成金

▼1人当たり月額5万円(3年総額最大180万円)
重度障害者等(精神、重度身体及び重度知的障害者、雇用日現在で45歳以上の身体及び知的障害者)
▼1人当たり月額3万円(3年総額最大108万円)
重度障害者等以外 ※重度障害者等であっても、短時間労働者の場合はこちらに該当します。

東京都中小企業障害者雇用支援助成金の助成対象期間

助成対象期間は支給対象者毎に、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の助成対象期間の末日に属する月の翌月1日から起算して3年間です。

ただし、助成対象期間の中途において、次の①~④のいずれかの理由により助成対象事業者が支給対象者を雇用しなくなった場合における助成対象期間は、雇用しなくなった日の属する月の前月までの期間とします。
※雇用しなくなった日が月末日の場合には、雇用しなくなった日の属する月までの期間が助成対象期間です。

①支給対象者の責に帰すべき理由により解雇した場合
②支給対象者が自己都合により退職した場合
③支給対象者が死亡した場合
④天災事変その他やむを得ないと認められる事由により事業継続不可能となったため解雇した場合

東京都中小企業障害者雇用支援助成金の手続きの流れ


出典:東京都中小企業障害者雇用支援助成金チラシ

助成対象事業主は、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の助成対象期間満了前または満了後4か月以内に当該支給対象者を引き続き雇用する予定を記した「継続雇用計画書」を特定求職者雇用開発助成金の「第1期支給決定通知書」の写しと一緒に提出します。(上図①)

助成金の支給申請書等は、助成対象期間を6か月ごとに区分した各期の終了月の申請期間内に提出します。相談員による巡回訪問・相談は、原則として支給申請月に実施されます。(②~④)
【③の助成金の支給申請 必要書類は以下のとおりです】
■東京都中小企業障害者雇用支援助成金支給申請書(様式第2号)
■支給対象者の特定求職者雇用開発助成金の支給決定通知書(写)
■支給対象者の障害者手帳(写)、主治医の意見書(写)、医師の診断書(写)または医療受給者証(写)
■支給対象者の雇用契約書(写)、雇入れ通知書(写)または労働条件通知書(写)
※労働条件(勤務日、勤務時間、賃金、休日、休暇等)について確認できる書類
■誓約書(様式第2号-2)
■その他知事が必要とする書類

東京都から支給決定通知書の送付と実績報告書等ご案内の送付を受け、実績報告書等を提出します。(⑤~⑥)

助成額の確定通知書が送付され、助成金が支払われます。(⑦)

※第2期以降は、②~⑦の手続を繰り返します。

東京都中小企業障害者雇用支援助成金の申請先

東京都産業労働局 雇用就業部 就業促進課 障害者雇用促進担当 が窓口です。
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎21階北側

まとめ

今回は都内中小企業を対象に、障害者雇用の拡大と職場定着の促進を図ることを目的とした「東京都中小企業障害者雇用支援助成金」についてご紹介しました。
健常者・障害者問わずですが、雇用をするにあたっては制度ありきで雇用するだけでなく、労働者にとって働きやすい職場環境づくりを整えるというのも大切なポイントのひとつです。
今回ご紹介した助成事業のほかにも、障害者の方を初めて雇用するともらえる助成金や、障害者雇用継続を支援する助成金などもあるため、是非参考にしてみてください。

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