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小学生の子どもなどを持つ保護者への休業支援制度「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」とは?

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小学校休業等対応助成金について保護者の個人申請がしやすくなる?手続き簡略化の内容とは?

現在も新型コロナウイルス感染症の影響による店舗や事業所などの臨時休業などが相次いでいますが、コロナの感染クラスターは営業施設だけでなく、子ども達が通う小学校等の教育施設などでも発生しています。

休校などで自宅待機となった子どもの保護者の中には、その世話をするために仕事を休まなければならなくなる方も多くいらっしゃるのではないかと思いますが、毎年貰える年次有給休暇には日数に限りがあるため、場合によっては保護者の方は無給での休暇を余儀なくされてしまうこともあります。

そこで、今回は事業主がこうした新型コロナウイルス感染症の影響から働くことが出来なくなってしまった保護者を対象に有給の特別休暇を与える場合に政府が助成を行う「新型コロナウイルス感染症による小学校等対応助成金」という厚労省の助成金制度を紹介します

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この記事の目次

新型コロナウイルス感染症による休校の現状

新型コロナウイルス感染症の第二波ともいえる感染拡大が続く中、東京23区では6月以降33の小中学校が臨時の休校をおこなっています。

緊急事態宣言の発令時には全国のほとんどの小学校等が長期間休校していたため、現在は学習遅れの懸念から極力休校は実施しない方向で各校で対策が進められていますが、実際にクラスターが発生してしまった場合には速やかな休校以外に選択肢がないため、クラスター発生による短期間の休校などは全国各地で毎日のように実施されています。

休校期間については法律による規定が設けられていないため、都内の例では最短で1日から土日を含めて2週間までと大きなばらつきがあるようです。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

新型コロナの影響で自宅待機となった子どもの世話をするために休業する労働者(保護者)に対し、事業主が感染防止対策として有給の休暇を取得させる場合に、その手当に相当する助成が受けられるというものです。

令和2年度第1次補正予算により開始した制度で、令和2年6月12日に改定があり支給額の上限の引上げや申請期間の延長などが行われています。

対象となる事業主

雇用保険適用事業所の事業主(または労働者災害補償保険適用事業所の事業主)

対象となる労働者

小学生の子どもなどを持つ保護者である労働者

【小学生の子どもなどの範囲】
原則小学校を卒業するまでの子供が対象となりますが、障害のある子どもについては高等学校相当を卒業するまでの子どもが対象となります。※放課後デイサービスについては19歳まで対象

対象となる有給休暇

労働者の申し出により、新型コロナウイルス感染症に関する対応として下記のいずれかに該当する有給休暇を取得させた場合に助成の対象となります。

※この有給休暇は労働基準法第39条が定める年次有給休暇とは別のものである必要があります。

①新型コロナへの対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話をするための有給休暇

臨時休業等とは、小学校などが臨時休業や施設の利用を停止することのほか、学校長が新型コロナウイルスに関連して認める児童の特別な欠席などをいいます。

②新型コロナウイルス感染症に感染した又は感染したおそれのある子ども等の世話をするための有給休暇

【感染した又は感染した恐れのある子ども等とは?】
・発熱等の風邪の症状が見られる。
・新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者である
・新型コロナウイルスに感染した場合に重篤化するリスクの高い基礎疾患などを有する
・医療的ケアが日常的に必要である

支給額について

対象労働者一人につき企業内の対象労働者に係る当該金額の合計額を支給します。

【計算式】
「対象労働者の日額換算賃金額」×「有給休暇の日数」

対象労働者の日額換算賃金とは、各対象労働者の通常の賃金(賞与や手当を除く)を日額に換算したものをいい、有給休暇の日数は時間単位の休暇も含み計算します。

【支給上限額】
令和2年2月27日~3月31日までの休暇取得分:上限8330円(定額)
令和2年2年4月1日~9月30日までの休暇取得分:上限15000円(定額)

事業のポイント

・この助成金制度は休暇の取得を行った上で申請を行います。既に対象期間中に年次有給休暇や欠勤(無給の休暇など)として扱ったものについても、事後的に特別休暇に振り替えることで助成の対象とすることが出来ます。

・この助成金制度では6月12日に助成額の引上げが行われていますが、過去の申請について既に引き上げ前の支給額が交付された事業主については、引き上げによる差額分が自動で追加給付されますので特別な手続きなどは必要ありません。

・委託を受けて個人で仕事をするフリーランスの方等が、小学校等の臨時休校への対応として子どもの世話のために休業する場合には「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」という支援制度を利用する事ができます。一日当たり最大7500円が支給されますので興味のある方は下記のリンクをご参照ください。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金 厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

申請方法

HPから申請様式をダウンロードし申請書を作成、郵送により提出します。
支給のタイミングは申請状況により概ね数週間から2カ月程とのことです。

【用意する書類】
・支給申請書:HPからダウンロード
・有給休暇取得確認書:HPからダウンロード
・対象労働者ごとの休暇取得が分かる出勤簿やタイムカードなどの写し等
・対象労働者ごとの有給休暇を取得した月の賃金台帳、給与明細の写し
・雇用契約書、労働条件通知書、勤務シフト表、就業規則等の写し
・振込先となる通帳またはキャッシュカードの写し
※申請パターンによりこのほかの添付書類の提出が必要になる場合があります。

まとめ

今回は小学生の子ども等を持つ保護者である労働者に対し、事業主が新型コロナ対応の有給休暇を取得させる場合に利用出来る「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」について紹介しました。

この助成金は現在対象期間を9月30日までとしていますが、コロナの現況とこれまでの政府の対応を見る限り今後は延長などに向けた調整などが行われる可能性も高そうです。

一部の専門家からはこれから冬に向け季節性のインフルエンザと新型コロナウイルスが同時に流行し、今まで以上の混乱が発生するという懸念も示されていますので、緊急時に速やかな対応が出来るよう、事業者の方は各種支援制度についての情報収集をよろしくお願いいたします。

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